原爆症の調査・研究・治療の再開

原爆症の調査・研究・治療の再開 -原爆医療法前史への覚書-

目次
はじめに
占領下の原爆被害者調査
文部省研究班の発足
文部省研究班の活動
組織的原爆症治療の再開
陳情・募金活動の展開
おわりに

はじめに
原爆被害者対策の歩みについては,すでに『広島原爆医療史』・『被爆者とともに-続原爆医療史』といった業績がある.これらは,広島市原爆障害者治療対策協議会(略称:原対協,のち広島原爆障害対策協議会に改組)の動きを広島市当局および市医師会の動向を交えながら克明に叙述したものである.また,『原爆被爆者対策の歩み-関係者による座談会』は,広島市と市議会の政府・国会にたいする陳情活動を関係者の貴重な証言によって明らかにしている.しかし,これらの業績では,多くの場合前述の動きの紹介にとどまり,こうした動きの相互関連,あるいは医療法制定以後の対策を規定する要因としてのそれぞれの位置づけについて明らかになっていない.
政府により原爆被害者対策が本格的に展開されるようになったのは,被爆から12年後の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(以下,医療法と略称)施行(1957年4月1日)以後のことである.しかし,それ以前にもABCCの開設・戦傷病者戦没者遺族等援護法の制定・原爆症の調査研究の再開・原対協の設立・原水爆禁止運動の中で展開された原爆被害者救援運動など原爆被害者対策に関連した動きが存在した.こうした動きは,医療法制定の原動力として,大きな役割を演じるとともに,法制定以後の政府の原爆被爆者対策に大きな影響を及ぼした.
小論の目的は,医療法施行以前の動向の中から,原爆症の調査・研究・治療の再開状況について取り上げ,その意義を明らかにすることにある.なお,筆者は,自らのテーマの一つである原爆被害者対策史について,対策の実行者の動向のみの整理では,その片面が明らかにされただけで十分とはいえないと考え,その対象者の動向についても関心を払ってきた.具体的な作業としては,これまで日本原水爆被害者団体協議会初代事務局長藤居平一氏の聞き取り作業および同協議会の資料(広島平和会館資料)の整理をおこなった.その成果の一部は,『資料調査通信』(当資料センタ-資料調査室発行)所収の「まどうてくれ」・「原爆被爆者対策史」などの形で,あるいは『広島新史歴史編』の中で公表してきた.しかし,本格的な整理はまだ十分でなく,小論でもこの点に触れ得なかった.

占領下の原爆被害者調査
1945(昭和20)年9月19日,GHQ(連合軍最高司令部)は「新聞準則」(プレス・コード)を指令した.この指令は,日本におけるアメリカ政府の原爆情報秘匿政策遂行に大きな役割を演じ,日本における原爆症調査・研究・治療の進展ひいては原爆被害実態の普及に大きな制約をもたらした.このことは,これまで様々な形で明らかにされている.
しかし,占領下でも,原爆被害への社会的関心が皆無となったわけではない.たとえば,原爆体験者による詳細な記録が,1948年以降,『絶後の記録』・『長崎の鐘』などの形で公表されている.また,原爆被害者に焦点づけた調査も実施された.1948年6月,諌早市社会課は,「具体的に救済方法を講じるため」「長崎の原子爆弾による被害者の中で,全快はしているが不具者となり,就業も結婚も出来ぬ諌早市在住者の調査」を実施した.また,労働婦人少年局の広島と長崎の出張所も,1948年7月に,原爆による「傷害の程度が特に人目につくものおよび外傷はなくとも内部機能に傷害ある婦女子」の調査を実施した.広島側の結果は不明であるが,長崎側の結果は,つぎのように公表されている.
労働省婦人少年局長崎職員室では去る七月初旬から原爆による婦人傷害者の現状を調査中であったが,このほど調査を完了,次のように発表した.すなわち原爆婦人傷害者百七十八名を対象に調査を進めた結果いまだに全治せず不自由な生活を続ける婦人がこのうち六十八パーセントを占め,これら未治療者達は辛うじて生活を維持出来る程度で,治療費を出して病院通いの出来る患者はほとんど見受けられない実情にあり,「一日も早く無料診療所を作って下さい」とは病床にふす彼女達の切実な願いである.
また一応治ったと紙をつけられた婦人達も労働に堪えられる身体を持っている者は少く,特に顔面その他に火傷を受けた人の中には就職も結婚も断念しているような不幸な婦人も混っており彼女達を救えとの声も高い.
占領下の行政施策の中では,原爆被害は一般的な福祉対策として扱われていた.そうした対策の基礎資料を得るために実施された調査の広島・長崎分の結果も,原爆被害者の占領下における実態を間接的に現している.1948年2月1日には,児童福祉法施行に向け全国一斉孤児調査がおこなわれ,3,725名の孤児が広島県内で確認された.うち,3,269名は未収容の浮浪児であり,地域別では,広島市776名,安佐郡586名,呉市419名,福山地区377名であった.また,長崎県内の結果は,孤児総数2,313名,うち戦災孤児の数は長崎市211名,西彼岐郡76名,大村市72名,佐世保市43名となっている.
1951年以降,広島市は原爆被害者の独自の調査に乗り出した.同年5月には,8月に完成する平和記念公園内の原爆慰霊碑に「七回忌を期して全死没者氏名の名簿を作成し,これを合祀することを目的」とした死没者調査を実施した.これは,県内はもちろん,各都道府県にも協力を呼びかけた全国規模の調査であった.調査の対象者には,原爆により直接死亡した者のみでなく,「その後原爆の影響で死没した」者をも含まれている.また,広島市は,翌1952年1月20日から2月5日にかけて,民間調査員693名(国勢調査員など)を動員した個々面接調査によって,市内の原爆障害者を調査した.この調査により,外科的障害者3,736人,内科的障害者152人,眼科的障害(失明又は視力障害)者132人,耳鼻科的障害(聴力障害)者18人,計4,038人の原爆障害者の存在が明らかになった.
プレスコードによって生じたいわゆる「原爆タブー」が,第一義的には,GHQによる原爆検閲の問題であることには異論はない.しかし,前述のような原爆被害実態調査の存在は,「原爆タブー」が,日本側の原爆実態解明の意志の有無の問題としても明らかにされる必要性を示している.

文部省研究班の発足
広島・長崎両市に投下された原子爆弾によって発生した被害については,1945(昭和20)年9月に組織された文部省学術研究会議原子爆弾災害調査研究特別委員会が,日本の学会の総力を挙げた調査・研究を実施した.しかし,この体制は,約3年間で終息し,以後日本の科学者による組織的研究は途絶えていた. 一方,アメリカは,医学的立場から長期にわたる調査研究を計画し,1946年11月26日のトルーマン大統領指令にもとづいてABCC(Atomic Bomb Casuality Commission)を組織した.日本におけるABCCの本格的調査活動は,1948年2月の遺伝学的調査から着手され,広島・長崎両市の全妊産婦の登録が試みられた.当時,妊婦には政府による食糧の特別配給が認められていたので,その増配申請がおこなわれる機会に,職員による面接調査を実施し,1953年12月までに77,000名(全妊婦の93%)の登録を完了している.また,1949-50年には,48年の広島市米穀配給台帳に被爆者として記入されている全員の家庭訪問を実施し,181,000名の被爆歴を入手した.さらに,1950年10月1日に実施された国勢調査に際し,ABCCは,その付帯調査として,被爆者の所在調査を全国的規模でおこない,284,000名の被爆者を把握した.
一方,日本側でも,1951年暮頃から,病理学会・血液学会・放射線医学会などでは,各々の立場から放射線傷害対策委員会を設けて総合研究に着手する動きがあり.「有志の間で,この際再び原子爆弾災害調査研究の統合機関を設けてはとの話合が進められていた」.こうした動きに呼応して1952年4月19日,日本学術会議は,原爆被害調査の再開を決定し,研究班の結成を企画した.この企画の内容を,当時の新聞は,「原爆障害と取組む日本医学 ナゾの解明,引受けた 米医学団からバトン渡る」との見出しで,つぎのように報じている.
この研究は約十五万と推定される原爆傷害者をはじめその配偶者および子を対象として行い,特に原爆の父・母から生れた子供の体質を綿密に調査,禍根の根絶を期する.このため全国の調査網は京大・九大・長崎・広島・鹿児島・熊本の各医大によって張られ,発足と同時に原爆患者の無料診察を開始,また病死者の解剖を要請,二十八年一ぱいまでに第一次調査を完了,この資料から”原爆体験者は早死にし易い”といわれる原爆病の究明に乗出す.
(中略)
一方原爆傷害者は表面は健康体に見えても発作的に疲労状態に陥って執務不能になるもの,睡魔に襲われるものなど異常症状から脱し切れず,原爆のしぶとさは七年後の今日も衰えず日本医学が解決せねばならぬ課題となった.
この記事は,講和条約発効(1952年4月28日)を目前に控えた日本の学会に存在した原爆被害に対する強い関心を生き生きと伝えている.また,この記事は,「この研究は世界人類のため役立つものであり,またアメリカがこれまで尽力した研究を引継ぐわけなので当然助成されると思う」との中西文部省研究助成課長の談話を掲載しており,研究班の設置が,ABCCの研究に替わるものとして企画されていたことを示している.
しかし,日本側の研究再開の契機には,こうした日本側の事情とともにABCCの働きかけもあった.この企画の中心にあった都築正男は,草稿「科学研究費交付金総合研究計画調書丙(昭27)」の中で,その事情を,つぎのように述べている.
最近広島ABCC Tailer所長より学術会議亀山会長宛に本研究への協力申入れもあり,日本側としても中絶していた原子爆弾災害調査研究に関する総合研究再開の必要性が痛感されている.
ABCCは,1951年から講和条約発効後の研究継続のためのさまざまな方策を講じていた.2月にABCCの所長(Field Director)を武官(Lt.col.Darl F.Tessmer)から文官(Dr.Graut Taylor)に変更したのは,その手始めといえるものであろう.同年末には,GHQ外交局を通じ,条約発効後のABCCの日本における地位について外務省との折衝を開始,同時に日本人医師・研究者との接触にも乗り出した.12月9日,広島医師会館でABCCの原爆影響研究発表会(主催は広島医学会)を開催,引続き1952年1月26日には,東京大学医学部でABCC調査事業報告会(主催は日本学術会議)をおこなっている.前掲都築の「調書」にある学術会議への研究協力の申し入れは,この前後になされたものである.
日本学術会議は,「原子爆弾災害調査研究」という課題名で文部省に対し科学研究費の申請をおこなった.都築正男の手書きの計画草稿によれば,この研究班は,塩田広重(代表者,日本医科大学学長)のほか中泉正徳(東京大学医学部放射線科)など19名の班員で構成されていた.しかし,実際にはつぎの28名の班員で発足した.
(東京大学医学部)中泉正徳・三宅仁・羽田野茂・中尾久・   筧弘毅・[都築正男]
(京都大学医学部)菊池武彦・天野重安
(九州大学医学部)操坦道・小野與作・入江英雄
(広島医科大学)渡辺漸・[河石九二夫・浦城二郎]
(広島官公立病院)[蜂谷道彦(広島逓信病院)・黒川巌 (広島県立病院)・重藤文夫(日赤広島支部病院)]
(長崎大学医学部)和泉成之・調来助・広瀬金之助・林一郎
(熊本大学医学部)河北靖夫・亀田魁輔
(鹿児島大学医学部)桝屋富一
(名大医学部)日比野進
(厚生省)[小谷新太郎(厚生省公衆衛生局)・槙弘・永井勇(予防衛生研究所)]
このうち,[]内は,計画草稿には見られなかった班員である.発足にあたり,広島と厚生省の関係者が補強されたことを示している.これは,都築によれば,ABCCの研究の世話係をしている予防衛生研究所および「従来からの関係で引続いて研究している」「赤十字社広島支部病院,広島県立病院,広島逓信病院」に対する「特別の考慮」の結果であった.
また,都築は,文部省研究班の運営について,つぎのような方針を明らかにしている.ここには,1947年7月,GHQの指令により原爆症研究の中断を余儀なくされた都築の研究再開に当たっての心意気・矜持を読み取ることができる.
1)本研究班は今後我邦学会独自の立場で運営せられるべきこと.
2)本研究班は今後我邦に於ける原子爆弾災害調査研究の権威ある機関として存在し,既存研究団体間の統合連絡機関として活動するように運営せらるべきこと.
3)本研究班は予防衛生研究所を通じ,アメリカABCC研究所とは常に密接な連絡をとり,相互に協力し得るように運営せらるべきこと.

文部省研究班の活動
広島医科大学では,この研究班への参加が,原爆症研究出発の呼び水になった.1952(昭和27)年8月から大竹市に居住する被爆者の健康診断を実施するとともに,同年9月には,つぎのような同大学の研究構想を作成した.
1)(大谷・小沼・田中教授)被爆者に於ける原爆被爆就学児童の肉体的並びに精神的発育異常に関する研究
2)(柳原・田淵・玉川・渡辺・田中教授)被爆者に於ける生殖能力に関する調査並びに研究
3)(田淵・大谷・玉川・渡辺教授)被爆者を父母として生まれたる新生児及び流産児に関する研究
4)(塚本・百々教授)被爆者に於ける感覚器の病変の研究
5)(小沼・鈴木・玉川教授)被爆者に於ける中枢神経の障碍に関する研究
6)(玉川・河石・上村・柳原教授)被爆者に於けるケロイドに就ての研究
7)(浦城・和田・大谷・渡辺教授)被爆者に於ける白血病に関する研究
8)(河石・上村・玉川・渡辺教授)被爆者に於ける腫瘍に就いての研究
9)(河石・上村・浦城・和田・大谷・玉川・渡辺教授)被爆者に於ける恒久的病変に関する研究
10)(西丸教授)原爆被爆による白血球数の動揺に 関する研究
「従来の関係から引続いて研究をしている」長崎大学医学部でも,「昭和28年8月より長崎ABCCと協同して爆心地から2粁以内で被爆者8,000名を対象として血液像の検査を開始」し,54年には7,200名の検査を完了した(影浦尚視の1953・54年度報告).
広島・長崎両大学以外では,1953年に,京都・名古屋・鹿児島の各大学が,被爆者の調査・研究を開始し,つぎのような活動をおこなった.
京都大学「広島ABCC保管の被爆者名簿から,京都および大阪府,三重,奈良,岐阜,福井,島  根,香川,高知,愛知県に居住する被爆者約12,000名の氏名と現住所を調べ,その中,健康相談を希望するもの約1,800名を対象として,教室ならびに地方の関係大学および病院と協力して臨床的検査を実施し」,1954年までに577名の検査を完了(菊地武彦の1953・54年度報告)
名古屋大学「広島ABCCの被爆者名簿により,知り得た東海5県(愛知,岐阜,三重,静岡,長野)の被爆者2,352名中健康診断希望者451名あり,その中210名に就いて調査」(日比野進の1954年度報告)
鹿児島大学「ラジオ,新聞により鹿,宮両県民に訴え両県下3,028名の被爆者に受診を要望したが28年度は57名を検査」,「29年度は戸別訪問的調査を計画したが果たさず,自発的受診のみで僅かに9名」(桝屋富一の1954年度報告)
このように,研究班の発足は,特定の地域での悉皆的な調査の契機になった.その際,ABCCの資料が利用されていることも注目される.しかし,その財政的裏付けは,ABCCのそれに比較して微々たるものであった.交付金は,初年度の1952年が140万円,53年が216万円,54年が144万円で,3カ年分を合計しても500万円に過ぎなかった.「金額として500万円(1人当り25000-3000円)が外科方面の治療にはかかる」との班員の発言(1953年6月に長崎大学で開催された班会議での同大調来助の発言)に対する都築正男の回答は「予算が少なすぎる.同情を除いて本当に必要なだけ充分」と答えざるを得ない有様であった(都築メモによる).大学によっては研究活動が,研究班の枠を超えて,独自に展開されたものと推測される.
研究班は,自らの成果を,初年度において,血液疾患(特に白血病)および熱傷・外傷後遺症(ケロイド)に関し大凡の知見を得,2年度には,調査を軌道に乗せ,全体の2カ年半の期間に,「原子爆弾被爆者後遺症の様相はほぼ明らかにすることが出来,その成績はそれぞれ,治療指針におりこんで,傷害者の治療対策実施に貢献している」と総括している.
この研究班の活動は,当初,4カ年の期間で計画されていた(前出の都築「計画草稿」).しかし,3カ年で一応終了し,1955年度からは,広島の官公立病院関係者と厚生省関係者を除き,大学関係者のみで継続されることになった.

組織的原爆症治療の再開
1951(昭和26)年12月9日,広島医学会は,広島医師会館でABCCの原爆影響発表会を開催した.国内初のABCCの業績発表会は,広島医学会が,前年の50年10月以降,準備を整えたといわれる.1947年以後の組織的原爆症研究の空白の中で,手探りの治療・研究を続けていた医師・医学者にとっては,待望の会であったことであろう.この会合には,全国から来広した諸学者を交え広島医師会館の講堂の空席なきまでの参加者があった.この会の開催で学界における「原爆タブー」を打ち破った広島医学会は,翌1952年2月の第4回総会を,日本人による原爆研究発表会の第1回たらしめようと企画し,国内へ広く招待状を発送した.原子爆弾に関する会員の研究発表会は,総会第2日目の2月17日におこなわれた.ここでは,被爆直後の調査結果の5年ぶりの報告,当時の被爆者に多発していた白血病の症例紹介など15人の発表がなされた.こうした広島の動きは,文部省研究班の発足に先行するものであった.
1952年には,広島市当局が,原爆障害者に被爆直後から接し続けていた広島の医師たちの協力を得て,組織的な対応を開始した.その直接の契機となったのは,「原爆乙女」の上京治療であった.同年6月10日,9名の「原爆乙女」のケロイドの診断が東京大学附属病院小石川分院で実施されるや,「在京有識者の間に異常な衝動と同情をまき起こした」.さらに,12月9日には,13人の「原爆乙女」が上阪,大阪大学と大阪市立大学の附属病院で受診した.こうした広島での動きは,翌年には長崎に飛火し,1月20日,長崎の「原爆乙女」3名が上京した.
広島市当局や市内の医師たちのこうした動向への対応は,すばやいものであった.広島市社会課が,2週間後に,同年1月の原爆障害者調査で把握した障害者約4,000名の治療費の全国募金運動を発表,また,7月1日から15日にかけ,市内45カ所の外科医院と診療所において,約4,000名を対象とした無料診療を実施した.この調査により,1,405名の治療による回復の可否状況と必要な治療費が明らかになった.それによれば,治療による完全回復可能な者214名,ある程度まで回復可能な者467人で,その治療に要する費用は304,100円であった.
文部省の研究班に参加していた長崎大学と広島医大でも,無料診療を開始した.長崎大学の調来助は,同研究班の活動として,8月20日から800名の被爆者に対する障害調査を開始,9月18日には,長崎市長および市議会議長と被爆者の援助体制について協議した.広島医大も,同年12月27日に,「治療だけならわざわざ大阪や東京などに沢山の費用をかけてゆかなくても大阪東京でできることはもちろん広島でもできる」(附属病院長柳原英談)と広島市に原爆症患者の無料治療を申し入れている.
以上のような動向を背景として,広島市は,医師会・市議会などとの連絡協議の結果,1953年1月13日,広島市原爆障害者治療対策協議会(略称:原対協)を発足させた.原対協は,18日,初の具体的事業として,市民病院で診察をおこなった.診察には,前年末無料診察を申し入れた広島医大の15名を中心に市民病院の医師6名が従事した.対象者は,前年7月に広島市が医師会の協力のもとに実施した一斉診察のカルテの中から選定した139名であったが,このうち75名が受診した.広島医大は,8月10-12日にも,文部省の研究班の活動の一環として前年同様,大竹市において240名(前年は278名)の全科検診を実施した.なお,長崎では,5月14日に原対協が発足した.
厚生省は,予防衛生研究所(略称:予研)を通じて,1947年6月以降,ABCCの研究に協力していたが,独自の取り組み調査はおこなっていなかった.しかし,1952年に入ると,被爆者に関心を示し始めた.文部省研究班の第1回会合(1952年9月29日)において,予研の永井勇は,1950年の国勢調査に付帯して実施されたABCC調査の結果に触れ,「この資料を如何に整理して健康管理を実施すべきか,近く実施案作製の予定である」と述べている.この動きは,厚生省による1953年度予算への原爆調査研究費100万円の計上に結実した.さらに,厚生省は,10月には,原爆症調査研究協議会(略称:原調協)を設置することと身体障害者福祉法を改正して,傷痍軍人・軍属に適用されている厚生医療保護の対象に原爆傷害者を加える方針を明らかにした.後者のその後は不明であるが,前者は,11月17日に実現した.同日に予研で開催された第1回協議会では,治療基準の作成を目標として,とりあえず治療指針を起草することなどが決定された.第2回会合は,1954年2月17-18日の両日,広島医師会館で「原爆症の治療に関するシンポジウム」とともに開催された.
1953年は,広島・長崎両市においては,原対協という原爆症の治療組織が,また,厚生省では,原調協という治療方法研究組織が生まれた画期的な年であった.前年に組織された文部省研究班とあわせて,三つの原爆症の調査・研究・治療体制が出現したわけである.
ところで,これら3者の主な構成陣容と目的は,文部省研究班が,学術会議による原爆の影響調査,原対協が,広島長崎両市と医師会による原爆障害の研究治療対策の推進,原調協が,厚生省による原爆後遺症の治療方法の究明となっている.また,当初の構想における対象者の設定もそれぞれ異なるものであった.文部省研究班の場合,発足前の構想では,前述のように約15万の原爆傷害者とその配偶者・子供までも調査の対象とする大規模なものであり,原対協は,治療の必要な原爆障害者を,広島市関係6,000名,長崎市関係2,900名と推定,厚生省の場合,広島・長崎両県237,810人の被爆生存者のうち3,000人以内を調査対象としている.
しかし,各構成陣容は,交互に重なっており,実施に当たっては,相互の協力関係が配慮された.1953年12月14日付の予研の「昭和28年度原爆症治療方法に関する研究実施要領」では,「国立予防研究所広島,長崎両支所を中核として,広島,長崎所在の医療機関の協力を得て」おこなうことが,実施方法に明記されている.また,予研の永井勇は,文部省研究班の第2回会議で,「国としては原爆患者のみを特別に治療すること」はできないとの理由から原爆調査研究費の治療費としての使用を否定していたが,1953年度予算100万円の24万円余が広島市原対協に割り当てられた.

陳情・募金活動の展開
広島・長崎両市当局および議会関係者の間で,原爆被害者に対する関心が高まってくるのは,1951(昭和26)年末以降のことである.両市の関係者は,1949年の広島平和記念都市建設法・長崎国際文化都市建設法の両法制定以後,都市建設促進を目的として交流を重ねていた.そうした会合の一つである1951年11月9日の広島長崎両原爆都市協議会(広島市で両市議会関係者が会合)では,「戦没者家族援護費国庫補償に関連しとくに原爆両都市戦災者の援護強化促進」などが審議されている.この会合で設置が決定された広島長崎特別都市建設期成委員会は,第5回会合(1952年7月2日-3日,広島で開催)で,つぎのような特別都市建設促進案をまとめた.
[両市建設事業促進の財政措置](略)
[建設事業促進のための政府の措置](略)
[原爆犠牲者に対する援護救済]
▽原爆遺家族援護の対象範囲の拡大および援護措置の強化
▽犠牲者の救済施設(孤児,老幼,未亡人らを収容救護するための諸養護厚生施設)設立の ため国の内外にたいする共同募金の様式による募金事業の実現
▽原爆による預貯金,公債などの焼失者にたいする国庫ならびに銀行などの債務の弁済
▽外国資金による被爆者の治療機関の設立(ケロイド患者の治療,ABCCとの併置)
また,1952年8月4日に,長崎で開催された同委員会では,任都栗委員長(広島市議会議員)が,「アメリカはケロイド症状に悩む原子病患者をネズミかモルモットぐらいにしか考えていない,単なる研究資料として取扱っているが治療機関を設置すべきでアメリカはその責任がある」と発言,中村長崎特別委員長も会議後の談話でつぎのように述べた.
惨殺行為が国際法で禁止されていたにかかわらず,アメリカは一しゅんにして幾万の非戦闘員の生命を奪ったのだから,このつぐないは当然負うべきである,われわれはこのむねの申入れを広島とともに講和締結前,米極東軍司令部の民事部たいし行ったが,講和前であり公にされなかった,原爆による損害の請求をアメリカのよろんに訴えるのはわれわれの権利である
これらの発言の中には,ABCCの調査のやり方への批判とともに,アメリカの原爆投下は国際法違反との立場からアメリカによる原爆障害者の治療責任を問うという,二つの要素が見られる.いづれも占領下では表面化しなかった点である.このうち後者は,治療の必要性の主張に新たな根拠を提供するものであった.この点は,1953年には,原爆損害賠償請求訴訟の動きとして,広島・長崎両市議会関係者とは別に独自の展開を始めた.一方,前者は,1955年に「原爆乙女」の渡米治療という意外な展開を遂げる.
この外,1953年7月には,広島・長崎両市長および議長が連署で,「原子爆弾による障害者に対する治療援助に関する請願」を国会におこない,衆議院では8月3日,参議院では8月6日に採択された.これは,原爆障害者についての被爆地からの初めての請願であった.また,同年8月には,中央共同募金会が,広島・長崎両市の原対協会長(各市長)の申請に応え,8月1日から10日間,「原爆障害者NHKたすけあい旬間」を実施した.それまでにも,「原爆孤児」・「原爆乙女」という特定の原爆被害者に対する募金は,国内外を対象に呼びかけられてはいるが,原爆障害者を対象としたものは,これが初めてあった.全国から5,088,000円の募金が寄せられた.

おわりに
以上見たように,講和条約が締結された1951(昭和26)年9月からビキニ水爆被災事件が発生した54年3月までの期間に,その後の原爆被害者対策に大きな役割を果たすさまざまな団体・組織あるいは運動・活動が生まれた.たとえば,文部省の研究班は,1958年からは「原水爆被害に関する総括的研究」班として60年まで継続し,その総括として「現在の組織を何等かの形で残存させ,ますます相互の連絡を密にして日本独自の調査研究を進める必要性がある」と述べた.広島大学原爆放射能医学研究所(1961年4月)・長崎大学医学部附属原爆後障害医療研究施設(62年4月)は,この必要性に応える機関として発足したものである.また,厚生省の原調協は,原爆医療法の制定にともない,原爆医療審議会に形を代え,その役割を継続している.この期間に見られる広島・長崎両市と議会関係者の陳情活動は,組織的に直接の継続性はないものの,1967年11月に設置された広島・長崎原爆被爆者援護対策促進協議会(通称:八者協)の源流ということができよう.また,1953年8月の「原爆障害者NHKたすけあい旬間」は,60年代後半から活性化する原爆報道の先駆と位置づけることができる.
一方,ビキニ水爆被災事件以後原爆医療法の成立に大きな役割を果たした団体・組織で,この時期にまだその姿を明瞭に現していないものも,いくらか存在する.原爆被害者対策の受け手である被害者団体は,その一例である.この時期までに,広島市連合未亡人会(1949年9月20日)・原爆乙女の会(51年8月27日)・原爆の子友の会(52年1月17日)・原爆被害者の会(52年8月10日)・広島子供を守る会(53年2月22日)などの団体が誕生しているが,いづれも大きな広がりを得ることができなかった.原爆被害者団体が,大規模に組織され,単に対策の受け手としての存在としてではなく,自立した独自の存在として社会的な影響力を持つようになるのは,ビキニ被災事件以後のことである.
この期間の一般社会の原爆被害者への共鳴状況も,ビキニ以後とは大きく異なっている.たとえば,1956年の原爆の子の像建設募金では,「原爆障害者NHKたすけあい旬間」の募金額(509万円)を越える額(607万円)が,全国的なマスメディアによってではなく,広島の子どもたちの手で集められている.この募金の目的は,原爆症によって死亡した級友の死を慰めようということにあったが,両者の募金額の差は,目的の違いというよりも,社会の原爆被害者に対する共鳴の成熟度の違いとして理解すべきものと思われる.
政府が,原爆被爆者対策を自らの責任として開始するまでには,ビキニ水爆被災事件以後の原水爆禁止運動を中心とする新たな展開が必要であった.

典拠・参考文献
1)財団法人広島原爆障害対策協議会編・刊『広島原爆医療史』(1961年8月)
2)財団法人広島原爆障害対策協議会編・刊『被爆者とともに-続広島原爆医療史』(1969年8月)
3)広島市衛生局原爆被害対策部調査課『原爆被爆者対策の歩み-関係者による座談会』(1988年8月)
4)広島大学原爆放射能医学研究所附属原爆被災学術資料センタ-資料調査室『資料調査通信』第5号(1981年12月)~第29号(84年1月)に10回にわたり紹介した.
5)『資料調査通信』第55号(1986年7月)~第78号(89年4月)に11回にわたり紹介した.
6)広島市編・刊『広島新史 歴史編』(1984年11月)
7)最近の業績としては,モニカ・ブラウ『検閲1945-1949 禁じられた原爆報道』(時事通信社,198  8年2月),『ヒロシマの「史点」-占領下の原爆文献考』(「中国新聞」1986年6月30日~8月12日  30回連載)があるが,なお,解明の必要な分野である.
8)『資料調査通信』第82号(1989年9・10月号)所収の「原爆手記掲載書・誌目録」
9)「長崎民友」1948年6月24日
10)「中国新聞」1948年7月24日
11)「長崎民友」1948年9月23日
12)「中国新聞」1948年2月28日
13)「長崎日日新聞」1948年3月3日
14)広島市役所「広島市原爆による死没者調査についての趣意書」
15)「中国新聞」1952年1月19日.なお,この記事によれば,この調査は,戦傷病者戦没者遺族等援護法(1952年4月30日公布)の対象者に軍命令により出動した動員学徒・徴用工員・女子挺身隊員・国民義勇隊員などを加える運動の基礎資料を得るための調査に,補足的に実施されたものであった.
16)広島市原爆障害者治療対策協議会「原爆障害者治療対策の概要」
17)広島市編・刊『広島新史資料編Ⅰ都築資料』(1981年3月)
18)『ABCC年報1961年7月1日-1962年6月30日』
19)ABCC業績報告集1-60『原子爆弾被爆生存者に見られる放射線照射の遅発的影響』
20)ABCC業績報告集12-68『ABCCの主要調査標本』
21)都築正男「原子爆弾災害調査研究班に就て」
22)「毎日新聞」1952年4月20日
23)当時は県立で呉市に所在した.1953年8月国立移管され,57年9月広島市の現在地に移転を完了した.
24)広島大学原爆死歿者慰霊行事委員会『原爆と広島大学-「生死の火」学術篇』(1957年9月)
25)「広島医科大学の原爆調査研究課題 昭和27.9.29受」(都築資料)
26)「原子爆弾災害調査」(『昭和27年度文部省総合研究報告集(医学薬学編)』所収).以下この項は,これと『昭和28年度』・『昭和29年度』・『昭和30年度』の各版による.
27)「広島医学」第5巻第5・6号
28)1952年4月にも日本血液学会総会で「放射線並に原爆障碍に関するシンポジウム」が開催されている.
29)「中国新聞」1952年6月26日
30)「中国新聞」・「長崎日日新聞」など各紙の報道 による.
31)「中国新聞」1952年6月26日
32)「中国新聞(夕刊)」1952年7月21日
33)「長崎日日新聞」1952年8月27日
34)「長崎民友」1952年9月19日
35)「中国新聞」1952年12月28日
36)「原子爆弾災害調査」(『昭和28年度文部省総合研究報告集(医学薬学編)』所収)
37)「原子爆弾災害調査」(『昭和27年度文部省総合研究報告集(医学薬学編)』所収)
38)「東京新聞」1953年1月22日
39)「中国新聞」1953年10月14日,11月7日
40)『予防衛生研究所年報』1953年度版
41)広島長崎両市原対協会長が中央共同募金会会長に提出した申請書(1953年6月2日)による.
42)「原子爆弾災害調査研究班第2回会議記事」(都築資料)
43)「中国新聞」1951年11月10日
44)「長崎日日新聞」1952年7月8日
45)「長崎日日新聞」1952年8月6日
46)松井康浩『原爆裁判』(新日本出版社,1986年8月)
47)中条一雄『原爆乙女』(朝日新聞社,1984年3月)
48)「原水爆被害に関する総括的研究」(『昭和35年度文部省総合研究報告集)』所収)