原子爆弾被爆者の医療等に関する法律改正の制定経過
昭和35年8月1日 [広島市]保健局長
1.改正医療法制定経緯
昭和 年 |
月日 | |
34 [1959] |
0904 | 幹部会同意 |
0907 | 厚生委員会採択 | |
0914 | 全員協議会了解(資料再検討) | |
1207 | 自民党政務調査会社会部会において政府提案とすることに決定 | |
1226 | 現行法予算 143,462,000 内示 | |
35 [1960] |
0106 | 改正法予算 43,637,000 内示 |
0112 | 改正法予算 56,064,000 内示 | |
0301 | 自民党政策審議会、総務会通過 | |
0302 | 閣議了解 | |
0303 | 国会提出 | |
0308 | 衆議院社会労働委員会付託 | |
0705 | 医療審議会了解 | |
0712 | 衆議院社会労働委員会 可決。 参議院社会労働委員会 予備審査終了 | |
0715 | 衆参両議院可決 | |
0720 | 改正法成立感謝会(尾崎会館) | |
0728 | 次官会議にて政令決定 | |
0801 | 公布 |
2.とくに問題となった事項の経緯
一、政府提案
当初国としては憲法の平等の原則に反するし、学問的、理論的でなく立法技術上困難があり、事務的には措置しがたいので政治的に議員立法として提案されるよう強く要望していたが、議員立法では予算措置が困難であるから灘尾先生がとくに政府提案を強く主張され、遂に政府も同意せざるをえなかった。
二、予算措置
政府提案決定後審議の時間が十分なかったので、法は抽象的に表現することとし、全て政令、省令に委ね、予算措置をとることとなった。