日本無罪論-真理の裁き( パール述 田中正明編)

『日本無罪論-真理の裁き』(パール述 田中正明編、太平洋出版社、19520503)

内容

 部  頁
 <近藤儀一(極東軍事裁判補佐弁護人)推薦文?>
  パール判事の判決文を読んで <田中正明>  1
  1 予備的法律問題 38
 基本的な問題 38
平和と殺人と人道 38
共同謀議の目的と目標 40
戰爭は國家の罪か個人の罪か 42
 裁判所の構成 43
戰勝國が戰敗國を裁き得るか 43
弁護側の2つの異議 46
 裁判所の管轄権外の事項 47
ポツダム宣言は法的價値ありや 47
 適用されるべき法 50
検察側の主張する法 50
無條件降伏の意味するもの 52
 裁判所條例-これは戰爭犯罪を定義しているか 54
法は遡のぼらず 54
單なる権力の表示 56
戰勝國は犯罪を定義し得るか 58
戰勝國は法律を制定し得るか 61
戰勝國の主権と戰敗國の主権 63
数世紀の文明を抹殺するもの 67
征服と占領とは違う 69
権力の簒奪は許されるか 71
本裁判所の「越権」問題 73
 侵略戰爭は犯罪であるか 76
第1次大戰以降の戰爭は不法であったか 76
慣習國際法より見た侵略戰爭 76
慣習法は法の領域外の問題 78
國際法は進歩するものである 79
人道的観念の絶えざる拡大 82
原子爆彈の汚点 84
世界政治を学ぶ者の夢 85
法の究極の主体は何か 87
創造的裁量は許されるか 90
自然法によっても処罪できない 91
 2  『侵略戰爭』とは何か 93
 定義の必要 93
各時代に提案された各種の定義 95
イ クインシー・ライトの定義 95
ロ ラウターパクトの定義 98
ハ ジャックソンの定義 99
これらの定義の問題点 102
被支配民族の解放は侵略か 104
自衛の判定は誰がする 106
裁判に付し得ない問題 108
中國における共産主義の脅威 109
中國のボイコット 112
米國は中國を援助した 113
アメリカの対日経済制裁 115
日本が違反した條約 118
宣戰布告と眞珠湾攻撃 121
背信的企図 124
 3  証拠及び手続に関する規則 126
 証拠の價値判断 126
「木戸日記」の信憑性 128
「原田日記」の信憑性 130
西園寺回顧録はかくして作られた 131
4  全面的共同謀議 138
 諸言(省略)138
第1段階-満州の支配獲得(省略)138
第2段階-満州より中國全土にわたる支配制覇の拡張(省略)138
 第3段階-侵略戰爭のための國内態勢の整備 138
人種的感情 138
A 民族的優越感 138
B 西欧人の選民意識 139
C 日本の人種平等案 141
D 有色民族の排斥 143
教育の軍國主義化 145
政権の獲得 149
一般的戰爭準備 150
枢軸國との同盟 152
ソ連に対する侵略 157
最終段階-日米交渉決裂まで 158
期待は裏切られた 158
日本の誠意 161
日米の予備的ケ解 163
微妙な米國の『自衛』 166
日本の讓歩 167
3國同盟の「死文」化 169
南方資源をめぐる外交戰 172
日本軍の中國駐屯問題 174
ゆがめられた傍受電報 181
佛印進駐で局面急変す 187
窮地に追いこまれた日本 190
絶望的な噤@194
『対日包囲政策』なる 195
島田被告の供述 198
共同謀議は認められず 201
 結論 204
推定的價値しかもたない 204
愛國的動機 207
共同謀議は犯罪であるか 210
共同謀議はメンタル・オフェンス 213
 5  本裁判所の管轄権218
 どの期間を範囲とするか 218
蘆溝橋事件か眞珠湾か 221
 6   厳密なる意味における戰爭犯罪 225
 殺人ならびに共同謀議 225
 一般人に対する残虐行為 230
訴追の理由 230
『命令し・授権し・許可せり』 232
戰時宣傳の影響@2R6
南京における強姦事件 238
すでに『嚴重な裁判』を受けた 241
どの被告に関係あるか 242
 諸地域における残虐行為 244
 原子爆彈の責任 252
いわゆる『南京残虐事件』 254
中國諸地域における残虐行為 259
いわゆる『マニラ残虐事潤x 262
これらの事件の責任者 263
イ 松井大将の場合 268
ロ その他の司令官の場合 268
俘虜に対する戰爭犯罪(略)269
 7  勧告 270