『日本無罪論-真理の裁き』(パール述 田中正明編、太平洋出版社、19520503)
内容
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<近藤儀一(極東軍事裁判補佐弁護人)推薦文?> | |||
パール判事の判決文を読んで <田中正明> | 1 | ||
1 | 予備的法律問題 | 38 | |
基本的な問題 38 平和と殺人と人道 38 共同謀議の目的と目標 40 戰爭は國家の罪か個人の罪か 42 |
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裁判所の構成 43 戰勝國が戰敗國を裁き得るか 43 弁護側の2つの異議 46 |
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裁判所の管轄権外の事項 47 ポツダム宣言は法的價値ありや 47 |
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適用されるべき法 50 検察側の主張する法 50 無條件降伏の意味するもの 52 |
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裁判所條例-これは戰爭犯罪を定義しているか 54 法は遡のぼらず 54 單なる権力の表示 56 戰勝國は犯罪を定義し得るか 58 戰勝國は法律を制定し得るか 61 戰勝國の主権と戰敗國の主権 63 数世紀の文明を抹殺するもの 67 征服と占領とは違う 69 権力の簒奪は許されるか 71 本裁判所の「越権」問題 73 |
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侵略戰爭は犯罪であるか 76 第1次大戰以降の戰爭は不法であったか 76 慣習國際法より見た侵略戰爭 76 慣習法は法の領域外の問題 78 國際法は進歩するものである 79 人道的観念の絶えざる拡大 82 原子爆彈の汚点 84 世界政治を学ぶ者の夢 85 法の究極の主体は何か 87 創造的裁量は許されるか 90 自然法によっても処罪できない 91 |
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2 | 『侵略戰爭』とは何か 93 | ||
定義の必要 93 各時代に提案された各種の定義 95 イ クインシー・ライトの定義 95 ロ ラウターパクトの定義 98 ハ ジャックソンの定義 99 これらの定義の問題点 102 被支配民族の解放は侵略か 104 自衛の判定は誰がする 106 裁判に付し得ない問題 108 中國における共産主義の脅威 109 中國のボイコット 112 米國は中國を援助した 113 アメリカの対日経済制裁 115 日本が違反した條約 118 宣戰布告と眞珠湾攻撃 121 背信的企図 124 |
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3 | 証拠及び手続に関する規則 126 | ||
証拠の價値判断 126 「木戸日記」の信憑性 128 「原田日記」の信憑性 130 西園寺回顧録はかくして作られた 131 |
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4 | 全面的共同謀議 138 | ||
諸言(省略)138 第1段階-満州の支配獲得(省略)138 第2段階-満州より中國全土にわたる支配制覇の拡張(省略)138 |
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第3段階-侵略戰爭のための國内態勢の整備 138 人種的感情 138 A 民族的優越感 138 B 西欧人の選民意識 139 C 日本の人種平等案 141 D 有色民族の排斥 143 教育の軍國主義化 145 政権の獲得 149 一般的戰爭準備 150 枢軸國との同盟 152 ソ連に対する侵略 157 |
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最終段階-日米交渉決裂まで 158 期待は裏切られた 158 日本の誠意 161 日米の予備的ケ解 163 微妙な米國の『自衛』 166 日本の讓歩 167 3國同盟の「死文」化 169 南方資源をめぐる外交戰 172 日本軍の中國駐屯問題 174 ゆがめられた傍受電報 181 佛印進駐で局面急変す 187 窮地に追いこまれた日本 190 絶望的な噤@194 『対日包囲政策』なる 195 島田被告の供述 198 共同謀議は認められず 201 |
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結論 204 推定的價値しかもたない 204 愛國的動機 207 共同謀議は犯罪であるか 210 共同謀議はメンタル・オフェンス 213 |
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5 | 本裁判所の管轄権218 | ||
どの期間を範囲とするか 218 蘆溝橋事件か眞珠湾か 221 |
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6 | 厳密なる意味における戰爭犯罪 225 | ||
殺人ならびに共同謀議 225 | |||
一般人に対する残虐行為 230 訴追の理由 230 『命令し・授権し・許可せり』 232 戰時宣傳の影響@2R6 南京における強姦事件 238 すでに『嚴重な裁判』を受けた 241 どの被告に関係あるか 242 |
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諸地域における残虐行為 244 | |||
原子爆彈の責任 252 | |||
いわゆる『南京残虐事件』 254 中國諸地域における残虐行為 259 いわゆる『マニラ残虐事潤x 262 これらの事件の責任者 263 イ 松井大将の場合 268 ロ その他の司令官の場合 268 俘虜に対する戰爭犯罪(略)269 |
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7 | 勧告 270 | ||
止