『原爆被害はどうしても受忍できない-参議院を通過した原子爆弾被爆者等援護法案-』(浜本万三<参議院社会労働委員長>)、1990年4月)
内容
章 | ||
はしがき | ||
1 | 原子爆弾被爆者対策の経緯 | |
(一)原爆被害の特質と被害の状況 (二)原爆投下から今日に至るまでの推移 1 アメリカの占領統治から原爆二法の成立過程 2 被爆者等援護法の制定を求める動き 3 国会における援護法案の提出 4 原爆被爆者対策基本問題懇談会報告 |
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2 | 現行原爆二法の概要と問題点 | |
(一)施策の概要 1 原爆医療法による措置 2 原爆特別措置法による措置 3 福祉措置 4 調査研究 5 被爆老人に対する医療費負担 |
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(二)被爆者対策予算の概要 (三)被爆者数等の推移 |
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(四)現行二法の基本思想とその問題性 1 戦争被害救済に対する国の基本思想 2 現行二法の問題性 |
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(五)原爆をめぐる司法判断 1 国に対する損害賠償請求 2 認定制度の運用 3 外国人に対する被爆者手帳の交付 |
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3 | 基本懇報告の概要と致命的欠陥 | |
(一)基本懇報告の概要 (二)基本懇報告の問題点 1 国の戦争責任の無視 2 恐るべき戦争被害受忍論 3 報告自体の論理矛盾 |
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4 | 原爆被爆者等援護法の必要性 | |
(一)昭和六〇年度原爆被爆者実態調査 1 初めて死没者調査を実施 2 生存者調査の概要と問題点 (二)原爆投下の違法性と国の補償責任 1 原子爆弾使用の国際法違反性 2 請求権を放棄したことによる補償責任 3 戦争被害に対する国としての補償責任 (三)望ましい被爆者援護法 (四)核時代における被爆者援護法の意味 (五)一般戦災者に対する施策との関係 (六)被爆者援護法に反対する立場 |
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5 | 原爆被爆者等援護法案の概要 | |
(一)子爆弾被爆者等援護法案の提案理由 (二)国家補償の概念 (三)本法案の目的 (四)被爆者の定義 (五)健康診断・健康指導 (六)認定疾病医療の給付 (七)一般疾病医療費の支給 (八)医療手当の支給 (九)介護手当の支給 (十)被爆者年金 1 被爆者年金の支給 2 権利の裁定 3 被爆者年金の額 4 障害の程度を定める際の留意事項 5 被爆者年金のランクづ 6 被爆者年金の額の裁定替え 7 被爆者年金額等の引上げ 8 原爆被爆者等援護審議会の意見聴取 9 被爆者年金の支払い 10 被爆者年金と他の給付との調整 (十一)特別給付金 1 特別給付金の支給 2 権利の裁定 3 遺族の範囲 4 特別給付金の額 (十二)葬祭料の支給 (十三)原子爆弾被爆者保養施設 (十四)旅客会社(JR)の運賃無料の取扱い (十五)被爆二世・三世 (十六)原子爆弾被爆者相談所 (十七)原子爆弾被爆者等援護審議会 (十八)放射線影響研究所に対する助成 (十九)外国人に対する適用 (二十)施行期日 (二十一)現行「原爆二法」の廃止 (二十二)被爆隣接区域内の者 1 健康診断の特例と調査 2 被爆地域の拡大 (二十三)老人保健法の一部改正 |
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6 | (一)経費の概要 (二)所要経費の内訳 |
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7 | 諸外国における戦争被害救済法制の概要 | |
(一)フランス (二)イギリス(三)西ドイツ (三)西ドイツ (四)イタリア |
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8 | 原子爆弾被爆者等援護法制定にかける私の決意 | |
止