「1963年」カテゴリーアーカイブ

峠三吉詩碑建設

峠三吉詩碑建設 1963年

峠三吉詩碑建設のためのお願い
広島県文化会議峠三吉詩碑建設委員会
20220129211823847
峠三吉詩碑建設起工式ご出席のお願い
20220129212003153
三吉詩碑建設委員会(深川宗俊)
 20220129213243541

 

 

06
0703

 

 

 

 

編年資料:ヒロシマ-1963年5月~(原水禁世界大会成功のための青年団連絡会議)

編年資料:ヒロシマ-1963年5月~(原水禁世界大会成功のための青年団連絡会議)

月日 事項・資料名など 発⇒宛
0514 原水禁世界大会を成功させるための青年運動連絡会議について <結成:5月25日>
福岡県連合青年団・長野県連合青年団・広島県青年連絡協議会・大阪府青年団協議会・岡山県青年協議会・福島県連合青年会⇒
声明-原水爆禁止運動の発展と世界大会の成功のために- 原水禁世界大会成功のための青年団連絡会議
0522 原水禁青年運動ニュース① 原水禁世界大会成功のための青年団連絡会議
20220129210339616
ニュース:②6月1日③5日⑥7月18日~⑦8月21日
0527 中・四国五県団の確認-平和のための統一の願い-岡山にて
高知県青年団・愛媛県青年団・広島県青年会・鳥取県青年団・岡山県青年協議会
0725 第9回原水爆禁止世界大会にのぞむに当っての山口県原水協の統一と団結及び活動 原水爆禁止山口県協議会
0726 代表者会議について 原水禁世界大会成功のための青年団連絡会議⇒各青年団
** 第9回原水爆禁止世界大会の成功をめざして「広島」に集まろう!! 原水禁世界大会成功のための青年団連絡会議⇒各青年団
20220129205914009
0803 電報 福島市連合青年会⇒全国青年団連絡会議

編年資料:ヒロシマ-1963年1月~(広島県原水協・県被団協などの動向を中心に)

編年資料:ヒロシマ-1963年1月~(広島県原水協・県被団協などの動向を中心に)

月日 事項・資料名など 発⇒宛
0217 被害者援護法獲得総決起大会 原爆被害者団体中国ブロック協議会⇒
0217 原爆被害者アピール 被害者援護法獲得総決起大会⇒
0219 決議 日本原水爆被害者団体協議会原爆被害者救援国会請願大会⇒
02 40万の原爆被害者に救援の手を!あなたの胸に千羽鶴バッチを! 原水爆禁止福岡県協議会・福岡県原爆被害者相談所⇒
02 <第58回常任理事会(0228)用文書送付> 日本原水協⇒各県原水協・中央団体
0304 広島県原水協常任理事会開催について 伊藤満(広島県原水協事務局長)⇒常任理事
0307 被爆の原体験を持つ人びとならびに広島県・市民の皆さんに訴えます 原水爆禁止広島県協議会常任理事会⇒
0310 墓前祭および3・1全国大会資料についてのお知らせ 原水爆禁止日本協議会⇒各県・地域原水協、各加盟団体
0410 山口県原水協の統一と行動の一層の強化と日本原水協の再団結のための提案 安部一成(山口県原水協)理事長
 0501  原爆被災19周年をまえにして全国各都道府県原水協に訴える  原水爆禁止広島県協議会⇒
0505 アメリカ原子力潜水艦日本寄港に反対する中国四国原水協のよびかけ 原水爆中国ブロック会議⇒
 0507  原子力潜水艦の日本寄港に反対し第9回原水禁大会の成功のために力をあわせ直ちに平和のための行動を起こしましょう。  福岡県原水協常任幹事会⇒
05 フクオカ・アピール 長崎・広島平和行脚福岡県集会、原水爆禁止福岡県協議会⇒
 0509  米原子力潜水艦寄港反対に関する声明書  原水爆禁止神奈川県協議会⇒
 0510  地域原水協を中心とした代表者会議<0515>の開催について  伊藤満(広島県原水協事務局長)⇒
 0510  広島県原水協の訴えをうけて立って全国各地の原水協は行動を再開あるいは強化し、日本原水協の再団結をめざしてうごき出そう。  原水協中国ブロック会議
0514 原水禁世界大会を成功させるための青年運動連絡会議について
福岡県連合青年団・長野県連合青年団・広島県青年連絡協議会・大阪府青年団協議会・岡山県青年協議会・福島県連合青年会⇒
0515  長崎・広島平和行脚ニュース(福岡版)  福岡県原水協事務局
 0516  緊急常任理事会の開催について   伊藤満(広島県原水協事務局長)⇒常任理事
 0518  要望書  原水爆禁止栃木県協議会第2回理事会
 0518  メッセージ  日本宗教者平和協議会⇒原水協全国ブロック代表者会議
0519  日本原水協の機能回復のための中央諸団体への要請申し入れ書(案)広島にて  地方原水協ブロック代表者会議
0519  原水協ブロック代表者会議報告
 0523  常任理事会開催について  伊藤満(広島県原水協事務局長)⇒
0524  全国地方原水協代表者会議開催の御案内と積極的参加の要請について  伊藤満(広島県原水協事務局長)⇒
 0525  声明-原水爆禁止運動の発展と世界大会の成功のために-  原水禁世界大会成功のための青年団連絡会議
 0527  中・四国五県団の確認-平和のための統一の願い-岡山にて
高知県青年団・愛媛県青年団・広島県青年会・鳥取県青年団・岡山県青年協議会
0527  広島―長崎間 原水爆禁止平和達成行脚広島県内日程表  広島県原水協
 0604  日本原水協全国常任理事会への要望書(案)  全国都道府県原水協代表者会議⇒
0626  日本原水協専門委員会総会〈0702〉開催の御案内  草野信男(日本原水協専門委員会幹事長)
 0701  広島県原水協協議委員会(総会)〈0705〉開催について  伊藤満(広島県原水協事務局長)⇒地域原水協・労働組合・民主団体・活動者
 0701 〈 準備委員会第1回<0710>出席案内〉   伊藤満(広島県原水協事務局長)⇒
 0701  原水爆禁止第9回世界大会を 広島市で開催するにあたって 広島県・市民の皆さんに訴えます  原水爆禁止広島県協議会
0716  (草稿)  原水爆禁止第9回世界大会広島準備委員会
****  第9回原水爆禁止世界大会広島県内平和行進日程図
 0728  第9回原水爆禁止世界大会広島県内平和行進日程詳細表  広島県原水協
 ****  広島県原水協加盟団体 第9回世界大会分担表

原爆医療法の拡大強化と被爆者救援に関する決議案 1963年9月28日

原爆医療法の拡大強化と被爆者救援に関する決議案

1963年9月28日

決議案第二号

原爆医療法の拡大強化と被爆者救援に関する決議案

 吾々は夙に被爆者救援の急を訴え、紆余曲折を経て原爆医療法の特別立法をみるに至った。然しなお多くの問題が残されている。

すなわち、特別被爆者としての距離の制限撤廃、及び入市者救済をその対象とすべきことは、科学的にまた臨床医学的にも立証された多くの資料を有する今日、政府は同法の拡大に踏み切るべきである。

また被爆者の救援に関しては生活援護、栄養補給並びに優遇措置等しばしば訴えつづけて来たが、いまだにその実現をみないことは甚だ遺憾である。

よって速かにこれが対策について予ねて主張してきた要旨に関し、適当な対策を樹立されたい

市当局また被爆者の本質とその実態にかんがみ救援に必要な予算措置を講ずぺきである。

右決議する。

昭和三十八年九月二十八日

広島市議会

ヒロシマ・原爆と被爆者 1963年8月

『ヒロシマ・原爆と被爆者』(日本原水爆被害者団体協議会・広島県原爆被害者団体協議会、1963年8月)


目次

被爆者の訴え

被爆者は訴えねばならぬ(和田ヨシ子)、いのちあるかぎり(西本良子)

原爆 その実態と影響

1.原子爆弾の三つの効果

2.原爆が人間にもたらした災害

(a)熱線による障害、(b)爆風による障害、(c)放射線による障害

被爆者 その苦しみと要求

1.被爆後18年間の被爆者の苦しみ

2.被爆者の苦しみと要求

被爆者の救援


被爆者 その苦しみと要求[抄]

「原水爆禁止運動を再統一し大きく発展させるという重要な課題を持つ今年の世界大会が、この被爆地広島で開かれるのも、被爆者の体験と苦しみを深く正しく理解し、それを基礎にしてはじめて運動の再統一と飛躍的な発展が可能になるからであろう。

この世界大会の一環として、被爆者を囲む懇談会が開かれ、被爆者自身のなまなましい体験と苦しみが訴えられるが、それを補い被爆者の現状をヨリ深く正しく理解して頂くために、被爆者の苦しみと要求をまとめて、御参考に供したいと思う。

2.被爆者の苦しみと要求

日本原水爆被害者団体協議会は、現在「医療法から援護法へ」という要求を掲げて運動している。現行の医療法は、二次にわたる改正によっても、まだ不完全なものである。現行医療法では、①「特別被爆者」((イ)三キロ以内の直接被爆者、(ロ)胎児、(ハ)その他一定の異常が認定された被爆者)には、「生活保護法を除く他の一切の法令による医療に関する給付の諸制度(健康保険など)」を前提として、本人負担が残らないよう一般疾病医療費を支給すること、②低所得層に限定して「直接医療に必要な経費」として「医療手当」を支給すること、③精密検診に限定して「検診交通費」を支給すること、などが規定されている。これに対して、被団協は、①すべての被爆者の治療費の支給、②治療制限の撤廃・治療範囲の拡大、③医療手当の増額と制限の撤廃、④人間ドックのような充分な建康診断、⑤すべての検診に交通費を支給、⑥被爆者の範囲拡大、⑦原爆症の根治療法発見のための研究機関の強化などを要求している。これらの要求は、被爆者の医療保障を完全なものにするために必要な正当な要求である。

しかし、被爆者の現実の苦しみは、医療保障だけでは解決できない。被爆者がうけている放射線障害は、被爆者の体内の細胞組織に残っている障害であるため、被爆者はあらゆる病気にかかりやすく無理をして働くことができない「半病人」として社会生活しているのである。そのため、病気と貧困の悪循環--身体が弱いため一人前に働けず貧しくなり、貧しいために診療をうけたり休養をとることができず病気を悪化させる、という悪循環--に陥りがちである。したがって、被爆者の健康を守り、原爆症の完全な治療をするためには、どうしても医療保障と結びついた生活保障が必要なのである。そのためには、医療法から医療保障と生活保障を含む援護法へ切りかえなければならない。

生活保障の具体的要求として、被団協は、(1)認定をうけた死没者への弔慰金の支給、(2)発病した人の生活保障、(3)ボーダーライン層への生活援護、(4)国鉄運賃の減免、(5)就職援助、(6)生活医療相談所設置、(7)原爆被爆老人ホームの設置などを掲げている。これらの要求は、完全な医療保障の要求とともに、被爆者が憲法第二五条で国民の権利として規定されている「健康で文化的な最低限度の生活」を営むためにどうしても必要なものである。

さらに、援護法の内容には、国家補償の要求として、(1)身体障害者に手当の支給、(2)死没者への弔慰金、遺族の援護、が掲げられている。国家補償とは、国家としての責任を認めて国民の損害をつぐなうため特別の措置を講ずることで、このような目的をもつ法律が、「援護法」と一般によばれている。

原爆被爆者援護法を成立させるためには、基本的に政府、国会に原爆被害の国家責任を認めさせることが必要である。このことは、第二次大戦における日本国の責任を充分反省し、アメリカの核戦略体制に参加協力するのではなく、軍備全廃による世界平和の実現のために積極的な態度をとり、国内では軍国主義的政策を転換し完全な社会保障の実現のために積極的な態度をとるよう要求することを通じてはじめて可能であろう。

さらに、被爆者の完全な救援法だけに期待することはできない。被爆者とそれをとりまく国民との間に、もっと深い相互理解ともっと強い相互協力とが必要である。結婚や就職の差別、現行被爆者医療法によってさえ生れている被爆者を特権者とみる傾向、などの問題は、被爆者と一般国民との理解と協力なしに解決せきないであろう。被爆者と一般国民とが理解と協力を深め、被爆者救援運動と原水爆禁止運動とを統一的に発展させないかぎり援護法を成立させることもできないであろう。

広島県原水協年表(1963年)

広島県原水協年表(1963年)

月日 事項
0118 安保破棄憲法擁護広島地区共闘会議が発足.
2. 7 広島県文化会議, 「峠三吉詩碑建設委員会」を設置.
2.13 広島県原水協, 米国ネバダの地下核実験再開と原子力潜水艦にたいする基地提供問題で日本政府とアメリカ政府に抗議文を送る.
2.16 中国 5県の被団協, 原水協など, 政府と国会に原爆被害者援護法の制定を要求して原爆慰霊碑前で24時間の座り込み. 17日, 300人参加で総決起大会. 国会請願団21人が上京.
2.22 呉平和委員会, 第 1回平和学校を開催. 30人参加.
3. 3 呉地区安保共闘, 呉市平和委員会, ポラリス寄港反対統一行動にあわせ自衛隊潜水艦基地を調査. 50人参加.
3. 7 広島県原水協常任理事会, 分裂に絶対反対を確認.
4.24 原水協中国ブロック会議, 広島市で開催. 日本原水協の再開を要請.
5. 1 広島県原水協, 「原爆被災十九周年を前にして全国各都道府県原水協に訴える」との声明を発表.
5.7-9 第 2会科学者京都会議, 竹原市で開催.
5.15 広島県原水協, 県下地域原水協の代表者会議を開き, 各都道府県原水協と協力して日本原水協の機能回復を働きかけることを決定.
5.19 全国地方原水協ブロック会議(広島).
5.20 第 9次統一行動広島県中央集会, 県庁前広場に35団体・1000名が参加. 原潜寄港・米軍のF105D 戦闘爆撃機配備などに反対.
5.25 呉市議会, 灰ケ峰米軍レーダー基地の即時返還を決議.
5.28 竹原市議会, 「アメリカ原子力潜水艦の日本寄港に反対する決議」を可決. 5.29 平和と学問を守る大学人の会常任理事会, 原潜寄港反対声明を支持する署名を集めることを決定.
6. 3 全国地方原水協代表者会議(広島). 4日まで.
- 呉安保共闘, アメリカ第七艦隊所属潜水艦「キャプテン号」の呉入港反対集会. 呉駅前に 300人参加.
6. 9 沖縄返還行進団, 広島入り.
6.23 呉基地反対集会, 4000人が参加.
6.25 第十次全国統一行動・原潜寄港反対・ F105D配備反対広島県中央集会. 上京団32名派遣.
6.29 広島県原水協常任理事会, 第 9回原水爆禁止世界大会の準備活動を始めることを決定.
7. 1 日本原水協第60回常任理事会, 広島市で第 9回原水爆禁止世界大会を開くことを決定.
7. 3 峠三吉詩碑, 広島市平和公園で起工式. 8.6除幕式.
7. 3 原水協中国ブロック会議. 全国の地方原水協・中央諸団体に大会の準備を急ぐよう訴える.
7.10 日中友好協会広島支部常任理事会, 第 9回原水爆禁止世界大会は統一と団結を守り抜く立場を貫き, 「いかなる国の核実験にも反対する」路線を大会にもち込む分裂的な方向には反対することを共・社両党の役員を含め全員一致で確認.
7.22 日本原水協担当常任理事会. 第 9回原水爆禁止世界大会を 8月 4日から 4日間広島市で開催することを正式に決定.
7.23 佐伯郡大野町臨時町議会, 大野町原水協請願の「原子力潜水艦寄港に反対し, 第 9回原水禁世界大会を支持する決議案」を満場一致で可決.
7.25 米・英・ソ, 部分核停条約仮調印(8.5 正式調印).
7.29 広島市原水協理事会, 代表権取得が目的の, にわかごしらえや実体のないものなど 128団体の加入を多数決で強行.
8. 3 広島の平和と学問を守る大学人の会有志佐久間澄・森滝市郎ら13名, 運動の統一と団結を守り日本原水協が世界大会を成功させるよう望むとの声明を発表.
8. 3 広島県国公共闘会議, 一致した課題で日本原水協主催の原水禁大会を開くよう共・社・総評・県労会議へ申し入れ.
8. 3 広島県医労協, 原水協の機能回復と世界大会の成功を望む要請書を発表.
8. 3 劇団月曜会が「河」を上演.
― 第 9回原水爆禁止世界大会の旅館割当をしていた総評旅行会, 「社会党, 総評関係だけを入れ, 共産党がきたら断れ」と広島市内各旅館に指示.
8. 4 日本原水協担当常任理事会, 「世界大会の開催を広島県原水協に白紙委任する」ことを社会党系理事が強行採決.
8. 4 米原子力潜水艦寄港阻止と F105D機配備拒否, 第 9回原水爆禁止世界大会成功のための全国学生平和集会. 広島市内見真講堂に 700人参加.
8. 4 第 9回原水爆禁止世界大会参加, 第 3回西日本うたごえ祭典. 県立体育館に7000人参加.
8. 4 国民平和大行進歓迎集会. 原爆慰霊碑前に 1万人参加.
8. 4 第 9回原水爆禁止世界大会の成功をかちとる統一青年集会. 広島市公会堂に3000人参加.
8. 4-5 県労会議第 7回執行委員会, 第 9回原水爆禁止世界大会への不参加を決定 8. 5 広島県原水協常任委員会, 世界大会開催の白紙委任を受けることを多数決で決定. これにより第 9回原水爆禁止世界大会は社会党, 総評などの強硬な主張により日本原水協主催, 広島県原水協の責任で運営するという国際的にも類例のない形で開かれることになる.
8. 5 第 9回原水爆禁止世界大会( 7日まで). 平和公園慰霊碑前広場の開会大会に 1万5000人参加. 広島県原水協事務局長伊藤満が開会宣言し, 代表委員森滝市郎が基調報告. 会場整備任務の県労選出準備委員が通告なしに任務を放棄したため, 全学連のトロツキスト集団5,60人が開会前から慰霊碑を占拠して妨害. 民青同盟員らが警備に移りトロツキストらは警察側に退去させられ る.
8. 5 広島高校生平和と民主主義を守る会, 平和を守る広島高校生の会, 広島市内光道会館で「全国高校生平和集会」. 350名参加.
8. 5 会場警備担当の県労会議が 6日の分散会場に予定していた17の小中学校講堂の使用について勝手に破約したため, 広島市教委が広島県原水協に使用取消を申し入れる
8. 6 世界大会分散会. 市公会堂, 府中公民館の主要会場を中心に病院, 寺院, 木かげ, 川土手, 宿舎, 喫茶店などを利用して約 100カ所で開催.
8. 6 総評安恒政治局長, 会議中の安井原水協理事長に「総評系, 社会党系代表の納付した分担金は返還せよ. 応じない場合は即刻告訴の手続きをとる. それでも応じなければ大衆的に押し掛けて紛争がおきても責任を負えぬ」と電話 8. 6 広島県原水協, 社会党・総評の原水協脱退を機会に大会運営の責任を日本原水協に返す.
8. 6 日本原水協, 地方原水協代表者会議を開き, 第 9回原水爆禁止世界大会について, 「あくまで統一と団結を守って大会を成功させるため奮闘する」ことを決定.
8. 6 社会党, 総評, 広島駅裏の国鉄グランドに約2500人を集めて「原水禁運動を守る国民大会」と称する分裂集会を開く.
8. 6 峠三吉詩碑除幕.
8. 7 世界大会閉会総会. 県立体育館に 1万1000名参加.
8. 7 世界大会終了直後, 閉会総会に出席しなかった広島県原水協代表委員森滝市郎・同事務局長伊藤満, 連名で第 9回世界大会を誹謗し, 広島県原水協は第9回世界大会の決議にもかかわらず「いかなる国の核実験にも反対し部分核停条約を高く評価する」方針を堅持していくとの声明を発表.
8.10 広島県原水協常任理事会. 6日に常任理事会を辞任した浜本県労議長ら県労選出役員らも出席し, 7日の森滝・伊藤「声明」の追認を多数決で強行.
8.12 県労会議執行委員会, 第 9回原水爆禁止世界大会を総括. ①日本原水協主催の集会は第 9回世界大会と認めない, ②森滝・伊藤「声明」を支持し,今後日本原水協の決定いかんにかかわらず広島県原水協の方向で総評, 社会党と連携を密にする, ③今後共産党との共闘については再検討する, ことを強引に採決, 可決.
8.25 第 9回原水爆禁止世界大会にソ連代表団団長として参加したジューコフ, 「プラウダ」に論文「広島の声」を発表し, 部分核停条約を支持しなかったという理由などで, 自ら決議に賛成した第 9回原水爆禁止世界大会を批判. また, 部分核停条約を支持したという理由で社会党や総評の分裂集会を積極的に評価する態度を表明.
8.31 安井日本原水協理事長, 社会党の新組織結成の動きについて声明を発表.
9. 1 原子力潜水艦寄港阻止・ F105D機配備反対・日韓会談粉砕 9・1 佐世保大集会. 広島から約1000名参加.
9.30 ソ連平和委員会や全ソ労働組合評議会など, 日本原水協に対抗する分裂組織をつくり出す目的で開いた「関西平和大会」に集会を支持するメッセージを送る.
10.19 原爆被害者援護法制定促進広島大会(広島市公会堂). 20日三原地区, 21日福山地区で開催.
11.24 原水爆禁止国際共同行動西日本集会(12月 8日, 下関)に向けて平和行進団が平和公園を出発.
11.30 財務局呉出張所長, 江田島町長に米軍から秋月弾薬庫周辺の地役権取得要求のあったことを通告.
1207 東京地裁, 原爆裁判に判決. 被災者の賠償請求権を却下. 原爆投下は国際法違反とする.

 

 

編年資料:ヒロシマ-1963年

編年資料:ヒロシマ-1963(昭和38)年

月日 資料名
0806 広島市平和宣言
0807 第9回原爆禁止世界大会(1963年)日本代表団の決議
「被爆者救援運動の強化に関する決議」
0809 長崎市平和宣言
0928 広島市議会「原爆医療法の拡大強化と被爆者救援に関する決議案」1963年9月28日
1207 米紙The New York Timesの原爆裁判判決報道 1963.12.7