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広島県原子爆弾被爆者援護措置要綱(19670401)

広島県原子爆弾被爆者援護措置要綱(19670401)

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広島県原子爆弾被爆者援護措置要綱
1967年4月1日()

第1 総則
1 目的
この要綱は,広島県に居住する原子爆弾被爆者(以下「被爆者」という。)の福祉向上について,その援護措置を定め,もって社会的自立更生を図ることを目的とする。
2 援護の措置
前項の目的を達成するための援護措置は,次のものとする。
(1)被爆者健康診断受診奨励金の支給
(2)被爆者就職支度金の支給
(3)被爆者雇用奨励金の支給
3 用語の定義
(1)この要綱において「被爆者」とは,原子爆弾被爆者の医療等に関する法律〔昭和32年法律第41号(以下「原爆医療法」という。)〕第2条に掲げる者をいう。
(2)この要綱において「常用労働者」とは,雇用期間の定めのない者及び雇用期間の定めのある者であって,おおむね1年以上経続して雇用されることが明らかな者をいう。
(3)この要綱において「低所得者等」とは次に掲げる者をいう。
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4又は717条の規定に基づき国民健康保険税が減額又は減免される世帯の構成員
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条及び81条の規定に基づき保険科が減免又は減額される世帯の構成員
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
エ 緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)による失業対策事業紹介対象者
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)により養護、老人ホームおよび特別養護老人ホームに収容されている者
カ 前各号に掲げる者のほか地方税法第295条第1項に該当する者

第2 被爆者健康診断受診励奨金
1 趣旨
市町村が被爆者に対し,原爆医療法に基づく健康診断の受珍を促進するための奨励金を支給した場合,県はこれに要した費用を予算の範囲内において交付するものとする。
2 交付の対象
この交付金の交付の対象となる費用は,昭和42年4月1日以降,原爆医療法第4条に規定する健康診断のうち一般検査を受診した低所得者に対して支給された費用とする。
3 交付金の額並びに算定方法
交付対象者1人年2回以内とし,1回につき330円として積算した額とする。ただし,実際に支給した額がこの交付額に満たないときは,その額とする。
4 交付の条件
(1)この交付金の適正な運用を図るため,知事は必要に応じ関係書類の提出を求め,又は調査をすることができる。
(2)この交付金の精算の結果剰余金を生じたときは返還させるものとする。
5 交付の申請等
交付の申請等の手続きは別に定める。

第3 被爆者就職支度金
1 趣旨
被爆者が経済的自立を図るため,就職するに至った場合において,就職支度に要する費用として支給する。
2 支給対象者
特別被爆者健康手帳を所持する者で6ケ月以上入院し,退院後1年以内に常用労動者として就職する者,又は退院後,公共職業訓練所,職場適応訓練実施事業所,その他各種技能養成施設(以下「公共職業訓練所等」という。)に入所した者で,当該職業訓練所等を修了した日からおおむね6ケ月以内(修了した日が退院後1年に満たない者は1年以内とする。)に常用労働者として就職する次の者とする。ただし,この要綱による就職支度金をすでに受けたことのある者及び退院後他の制度による就職支度金を受けたことのある者を除く。
(1)低所得者等
(2)その他知事が特に必要と認めた者
3 支給額
就職支度金の支給額は40000円とする。
4 支給の条件
(1)知事は,被爆者が偽りの申請その他不正の手段により就職支度金を受領したときは返還させる。
(2)就職支度金を受け,就職しなかった者又は3ケ月以内に離職した場合は,その事情が止むを得ないと認められる場合を除き,その全部又は一部を返還させる。
5 支給の申請等
支給の申請等の手続きについては別に定める。
6 実施期日
昭和42年4月1日以降就職した者に対し支給するものとする。

第3 被爆者雇用奨励金
1 趣旨
被爆者の雇用を促進するため,この要綱による就職支度金を受けることができる被爆者を雇用する事業主に対し,予算の範囲内において雇用奨励金を支給するものとする。
2 支給対象者
県内に事業所を有する者で,就職支度金の受給対象者を常用労働者として雇用する事業主とする。ただし,国,地方公共団体又は特殊法人で予算について国会の承認又は主務大臣の認可を受けなければならない事業主は除く。
3 支給額等
支給額は,対象となる常用労働者1人につき月額8000円とし,6ケ月を限度として雇用実績に応じて支給する。ただし,対象となる常用労働者1人に支払われた賃金総額の1/2に相当する金額(その額が月額8000円を超えるときは月額8000円として計算した額)以内とする。
4 支給の条件
(1)雇用奨励金は,事業主が対象被爆者を常用労働者として雇用することを条件とする。
(2)知事は必要と認めるときは,対象事業主に対し,関係書類の提出を求め,又は随時調査することができる。
(3)知事は,対象事業主が偽りの申請,その他不正の手段により雇用奨励金の支給を受けたときは,返還させる。
5 支給の申請等
支給の申請等の手続きについては別にて定める。
6 実施期日等
昭和42年4月1日以降雇用した事業主に対して支給する。
[以下略]

明治百年論批判

『明治百年論批判』(「百年史」研究会、196711)目次

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声明文「明治百年論」に反対する(「百年史」研、19671114)
”明百”祭の内容と意図
理解を深めるために
△近代化論批判
△ 明治百年論と天皇制
 △「愛国心」について
 △経済に於ける対米従属の起源
 △明治百年論の捉え方に関する覚え書き
 △教科書検定を中心にして
<資料>教育の軍国主義化の過程
 戦後史年表
 編集後記
 明治百年に関する資料
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八王子高等学校

八王子高等学校(東京、私立)

『原爆の爪跡 青年の訴え』(発行:1年3組、19671208)目次

見出し
03 前書き
04 原爆投下直前の世界情勢
07 原爆投下直後の状態
09 被爆者の現状
13 広島の顔
15 原水爆禁止運動の歩み
21 呼びかけ
23 核兵器と世界平和
25 我々はどうすべきか
29 「原爆の図」周辺
33 「原爆の図」のデッサン
35 『原爆展』感想・批評集
39 編集後記
40
八王子高校

 

 

石井金一郎先生追悼号(歴史と教育)

『『歴史と教育(広島歴教協)』NO. 14
石井金一郎先生追悼号目次

著者 タイトル
 今堀誠二  石井教授の学問
 石井和郎  ぼくの父
 天野卓郎  石井金一郎先生を偲んで
 篠原孝義  組織者石井金一郎先生
 有田譲  石井先生と部落問題
 松岡金光  石井先生を偲んで
 村上尚三郎  石井先生の死を悼む
 故石井金一郎氏遺族をはげます募金のお願い
 資料  石井教授の死 平和運動に打撃 原爆医療法成立に功労(『中国新聞』19670622)
遺徳をしのび500人 石井教授の教養部葬 霊前にひっそり学位記(『中国新聞』19670623)
天野 編集後記

講座―八・六の意味するもの(広島女学院大学)

講座―八・六の意味するもの(広島女学院大学)開始:1967年夏

資料

小黒薫『ヒロシマの意味』(日本評論社、19730625)

目次

講師 タイトル(実施年) 備考
四竈一郎 八・六の意味するもの1(1967年) 元日本基督教団広島教会牧師
浜井信三 八・六の意味するもの2(1967年) 元広島市長、故人
原田東岷 八・六の意味するもの3(1967年) 外科病院長、広島市在住
橋本栄一 八・六の意味するもの4(1967年) 広島女学院高校教諭
栗原貞子 八・六の意味するもの5―大田洋子とG・アンデルスを軸に(1968年) 詩人、広島在住
小黒薫 八・六の意味するもの6(1968年) 広島女学院大学教授
関屋正彦 キリスト教と非暴力 日本FOR前書記長、聖公会司祭(仙台)
小倉馨 ヒロシマ-この二十五年(1970年) 広島平和記念資料館館長
松元寛 八・六、広島の意味するもの(1971年) 広島大学文学部助教授
金信煥 朝鮮人と原爆 (1972年) 在日大韓基督協会広島教会牧師
森昭夫 私の解放の闘いにとっての八・六(1972年) 広大原医研助手
小黒薫 ヒロシマの生と死(1971年) 広島女学院大学教授
ドリス・ハートマン 投下の決定は正しかったか(1971年) 米人宣教師、広島県古市伝道所
アール・レイノルズ 広島はいまもわが故郷 広島を中心として平和運動に活動、現在は在米
編 者 あとがき

平和の時計塔

平和の時計塔
建立年月日:1967(昭和42)年10月28日
場所:広島市中区中島町・平和公園
hic094a[正面]
平和の時計塔
PEACE CLOCK TOWER
核原子力の出現により、人類はいま生か、死か、破滅か、繁栄かの岐路に立っている。
ひろい世界を同じ心で一つに結ぶ、全世界のライオンズ会員が平和実現のために果す役割は大きい。
原爆ドームの永久保存に呼応し、人類が初の原爆の洗礼を受けた時刻、8時15分に、毎日全世界に向けこの時計塔のチャイムが「ノーモアヒロシマ」を強く訴え、人類の高級平和実現の一日も早からんことを祈り、この時計塔を建設し、市に贈るものである。昭和四十二年十月二十八日
チャーター伝達十周年を記念し
広島鯉城ライオンズクラブ

資料

「ライオンズを探せ!@広島県・広島 村上薫元国際会長のテーマを伝えるピープル・アット・ピースの碑」(『LION 日本語版 2015年10月号』https://www.thelion-mag.jp/emag/201510/index_h5.html)

広島平和文化センター条例(1967)

広島平和文化センター条例
1967(昭和42)年10月13日 条例第36号
(目的及び設置)
第1条 平和に関する諸問題の総合的な調査研究、国際文化会館建設の調査及び企画、平和に関する事業及び行事の企画及びその実施の推進、平和記念施設を中心とする文化施設の整備及び管理の基本的かつ総合的な方針の策定及びその実施の推進等を行ない、もって、世界平和の確立と人類の福祉の増進に資するため、広島平和文化センター(以下「平和文化センター」という。)を設置する。
(位置)
策2条 平和文化センターは、広島市中島町広島平和記念館内に置く。
(業務)
第3条 平和文化センターは、次の業務を行なう。
(1)平和に関する諸問題の総合的な調査研究を行なうこと。
(2)平和に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び利用に供すること。
(3)国際文化会館建設の調査及び企画に関すること。
(4)平和に関する事業及び行事を企画し、及びその実施を推進すること。
(5)平和記念施設を中心とする文化施設の整備及び管理の基本的かつ総合的な方針を策定し、その実施を推進すること。
(6)平和関係諸団体との連絡調整に関すること。
(7)前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務を行なうこと。
(職員)
第4条 平和文化センターに、局長その他必要な職員を置く。
(委任規定)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉ひろしま(号外)

『社会福祉ひろしま(号外)』(広島県社会福祉協議会)19671208

目次

原爆被爆者と社会福祉
小川政亮 被爆者援護法と社会保障
平岡敬 被爆者の生活と感情
志水清 原爆被爆者の医療制度の現状と問題点
永田守男 随想 科学者と原爆
向井佐歳 〈福祉の言葉〉
宮本 編集後記
編集後記=「…▼新聞「社会福祉ひろしま」の号外として、本会初めての雑誌の発行を試みた。現代福祉国家論の虚構を弾劾してゆく基点に思想としての「ヒロシマ」を擁立したいと思う。被爆地広島における貧困と植民地的繁栄の断絶、被爆者の生活保障の筋道は、われわれに社会事業対象へアプローチする上での新しい視覚を要求しているのではないだろうか?…」

紹介:ヒロシマの小さな流れ

8月6日、広島に集中する平和運動の流れは、大会決議の発表で頂点に達し、以降、引き潮のように霧散します。「ヒロシマ」と「広島」の格差を象徴しているようです。しかし、それを埋める小さなながれもあります。次に紹介するグループは、その流れです。(いづれも広島市内=順不同)
グループ名 連絡責任者 連絡場所
原水爆禁止広島母の会 前田富子 八丁堀***
憩いの家 田辺耕一郎 宇品
広島折鶴の会 河本一郎 的場
八・六友の会 吉川清 江波
談和会 今堀誠二 千田町広島大学教養部内
平和と学問を守る大学人の会 佐久間澄 同上理学部内
被災白書を進める市民の会 永田守男 胡町中国新聞社文化部内
きのこ会 長岡千鶴乃 宝町婦人会館内
広島原爆資料保存会 横田工 中島町平和記念資料館内
広島キリスト者平和の会 橋本栄一 八丁堀広島YMCA内
宗教者平和協議会 相原和光 同上
ヒロシマ研究の会 小林省三 同上
広島研究の会 大牟田
「平和の灯」奉賛会 藤田定一 金屋町労働会館内
ワールド・フレンドシップ・センター 原田東岷 南観音
山下会 近藤幸子 己斐上
胎内被爆者、被爆二世を守る会 上幟町1-3・平和センター
原爆被害友の会 升川貴志栄 山根
平和のために対話を!市民の会 庄野直美 牛田町広島女学院大学内