平成8年8月6日広島市原爆死没者慰霊式・平和祈念式
原爆死没者慰霊碑の奉安箱の原爆死没者名簿の概要
名簿に記帳された氏名 | 人 | |
名簿登録者総数 | 人 | |
名簿総数 | 冊 |
参列者の概要
被爆者や遺族など | 約万人 | |
橋本龍太郎 | 内閣総理大臣 | |
斉藤十朗 | 参議院議長 | |
遺族代表 | 都道府県 | |
各国大使や代表 | ||
広島市長平和宣言(下記参照)
http://www.city.hiroshima.lg.jp/
内閣総理大臣挨拶
内閣総理大臣
出典
平成8年8月6日広島市原爆死没者慰霊式・平和祈念式
原爆死没者慰霊碑の奉安箱の原爆死没者名簿の概要
名簿に記帳された氏名 | 人 | |
名簿登録者総数 | 人 | |
名簿総数 | 冊 |
参列者の概要
被爆者や遺族など | 約万人 | |
橋本龍太郎 | 内閣総理大臣 | |
斉藤十朗 | 参議院議長 | |
遺族代表 | 都道府県 | |
各国大使や代表 | ||
広島市長平和宣言(下記参照)
http://www.city.hiroshima.lg.jp/
内閣総理大臣挨拶
内閣総理大臣
出典
原爆死没者追悼平和祈念館(広島)の基本設計に際して留意すべき事項について
1996年2月 原爆死没者追悼平和記念館開設準備検討会
一 設置の理念
○原爆死没者追悼平和祈念館は、「日本国憲法」の前文、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)」の前文及び第41条の精神を設置の理念として建設するものである。
二 広島・長崎の施設の機能分化について
○原爆死没者追悼平和祈念館は、原爆被爆地である広島、長崎に設置するものであり、「平和祈念・追悼」、「資料情報の収集、利用」、「国際協力及び交流」の三つの機能を持つ施設とする。
このうち「平和祈念・追悼」の機能については、広島・長崎の両方の施設の主たる機能の一つとし、さらに広島の施設については、「資料情報の収集・利用」の機能を充実し、長崎の施設については、「国際協力及び交流」の機能の充実を図ることとする。
三 施設の機能について
(1)類似施設との機能分担について
○広島平和記念公園内に立地する広島平和記念資料館、広島国際会議場、広島平和都市記念碑(原爆死没者慰霊碑)等との機能の連携及び分担について考慮し、「平和祈念・追悼」、「資料情報の収集、利用」の機能において特徴ある施設となるよう十分配慮すること。
(2)具体的な施設の構成について
○修学旅行生等の団体による利用者が、効率的に原爆に関する基本的なガイダンス等の「平和学習の場」として利用できるよう、団体対応コーナーについては、広さ、構造等に配慮すること。
○被爆者団体や市民等が原爆に関する各種研移会、平和を祈念する講演会・会議等の多様な目的に利用できるよう、会議室、研修室は、利用形態・人数によって柔軟に対応できるようにすること。
四 施設の構造等について
○施設は「地中化」することとし、広島平和記念公園の全体的な雰囲気との調和に十分配慮すること。
○原爆ドームの世界遺産化を念頭に置き、広島平和記念公園全体としての人の流れに対応した施設の配置等に配慮すること。
五 施設の動線について
○平和祈念・追悼空間については、希望する来館者が入ることのできる独立した空間とし、厳かな雰囲気を保てるよう動線に配慮すること。
六 平和祈念・追悼の表し方について
○平和祈念・追悼空間については、設置の理念に基づき、恒久の平和を祈念し、原爆死没者を追悼する気持ちを表現できるような空間とすること。
また、来館者が原爆死没者を想い、瞑想できる空間となるよう配慮すること。
○平和祈念・追悼空間にモニュメントを設置する場合にも同様の配慮を行うこと。
○平和祈念・追悼空間における原爆死没者の氏名の取り扱いについては、引き続き検討するものとする。
七 その他
○本報告を踏まえた基本設計(案)を作成した段階で、必要があればさらに本検討会において検討するものとする。
○上記の項目以外については、「原爆死没者慰霊等施設基本構想報告書」及ぴ「原爆死没者慰霊等施設(原爆死没者追悼平和祈念館)基本計画報告書」(資料編を含む。)を参考とすること。
○施設の管理運営、資料情報の取り扱い等については、今後とも被爆者団体や地元の意見等に十分配慮するとともに、原爆死没者追悼平和祈念館がその趣旨に沿った施設となるよう幅広い観点から、引き続き検討するものとする。