アックラ「民間人軍縮会議」歓送激励会案内(19620612)
アックラ「民間人軍縮会議」に招請される浜井広島市長・森滝広大教授を歓送激励する会 |
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原水爆禁止広島県協議会、原水爆禁止広島市協議会、広島県原爆被害者協議会、広島県労働組合会議、広島宗教者平和協議会、平和と学問を守る大学人の会、広島子供を守る会 |
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アックラ「民間人軍縮会議」歓送激励会案内(19620612)
アックラ「民間人軍縮会議」に招請される浜井広島市長・森滝広大教授を歓送激励する会 |
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原水爆禁止広島県協議会、原水爆禁止広島市協議会、広島県原爆被害者協議会、広島県労働組合会議、広島宗教者平和協議会、平和と学問を守る大学人の会、広島子供を守る会 |
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3・1ビキニデー関係資料(1962年)
月日 | 資料名(発行者⇒宛) | 備考 |
0215 | 3・1ビキニデーのとりくみについての要請(森滝市郎⇒各地域原水協・民主団体) | |
0221 | 3・1広島集会にむけての街頭署名に協力参加のお願い(森滝市郎⇒) | |
0221 | 担当常任理事会開催について(森滝市郎⇒) | |
―- | ビキニ被災8周年広島集会 | ビラ |
0301 | ビキニ被災8周年広島集会「宣言」(案) | |
0301 | 日本における核戦争準備に関連する一切の軍事行為を禁止する運動推進のための決議(案) | |
0330 | <バートランド・ラッセルあて森滝市郎依頼文(広島集会へのメッセージ)への返書(和訳)>。 | |
0410 | 森滝市郎宛バートランド・ラッセル返書(和訳)の紹介。 | |
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『平和の条件 アクラから広島へ』(『中国新聞』連載、19621001~1023)
No. | 日 | 見出しなど | |
1 | 04 | 「爆弾なき世界」会議 シンポジウム | |
参加者:浜井信三(広島市長)、相原和光(広島YMCA主事)、中野清一(広島大学教授)、森滝市郎(広島大学教授)今堀誠二(広島大学教授)、石井金一郎(広島大学助教授)、 | |||
2 | 05 | エンクルマの平和構想 | |
国際間にも道徳律 人類の良心こそ最大の防備 ”爆弾なき世界”会議の演説から | |||
3 | 06 | エンクルマ演説 | |
核脅威取り除け 人類の良心で解決を | |||
4 | 07 | エンクルマ演説 | |
5 | 08 | エンクルマ演説 | |
6 | 09 | エンクルマ演説 | |
7 | 10 | エンクルマ演説 | |
8 | 11 | エンクルマ演説 | |
9 | 12 | エンクルマ演説 | |
10 | 13 | エンクルマ演説 | |
11 | 14 | シンポジウム1 エンクルマ演説を読んで | |
”解放”の熱意に共感 国連は現状維持機関と違う | |||
12 | 15 | シンポジウム2 | |
いささか理想主義 だが植民地支配一掃は真剣 | |||
13 | 16 | シンポジウム3 | |
”解放”の切実さ認む 欲しい軍縮の基礎づけ | |||
14 | 17 | シンポジウム4 | |
現実的な検討が必要 国際間の道徳律 国家主権もからむ | |||
15 | 18 | シンポジウム5 | |
”大国中心”改めよう 問題多い世界連邦構想 | |||
16 | 19 | シンポジウム6 | |
国連中心に共存 偏狭な国家主義を克服 | |||
17 | 20 | シンポジウム7 | |
世界の幸福が前提 運命共同体 ”民族”を尊重して | |||
18 | 21 | シンポジウム8 | |
核禁協定の調印急げ 先細る運動?に中だるみ | |||
19 | 22 | シンポジウム9 | |
生かしたい”原体験” 軍縮、核実験の阻止に | |||
20 | 23 | シンポジウム10 | |
大衆の自覚こそ必要 力の政策だけで防げぬ全面戦争 | |||
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ヒロシマの証言(中国新聞連載)1962年7月15日~8月16日
回 | 月日 | 見出し | 備考 |
01 | 0715 | 奪われた青春 結婚はあきらめる やり場のない父親の苦悩 | 緒方静子 |
02 | 0716 | 運命の誕生日 健康そのもの 今はテニスだけ | |
03 | 0717 | 原爆一号 ドームが自分んの姿 あくまで「平和」訴える | 吉川清 |
04 | 0718 | 自衛隊の中で 今の生活が一番いい とっくに捨てた感傷や夢 | |
05 | 0719 | ミシン踏む男 | |
06 | 0720 | おもかげの孫 | |
07 | 0721 | 切腹した老人 | |
08 | 0722 | バラックの教会 | |
09 | 0723 | 簡易宿泊所で | |
10 | 0724 | ふたりの娘 | |
11 | 0725 | 神に仕えて | |
12 | 0726 | 入れ墨の老人 | |
13 | 0727 | ある原爆孤老 | |
14 | 0728 | 小頭症 | |
15 | 0729 | 17年ぶりの幸福 | |
16 | 0730 | ある母子寮で | |
17 | 0731 | 肉親への疑惑 | |
18 | 0801 | 千羽ヅル | |
19 | 0802 | 両足切断 | |
20 | 0803 | 原爆僧 | |
21 | 0804 | 禎子さんの遺族 | 佐々木 |
22 | 0805 | 若いコーラス | *川義雄 |
23 | 0806 | ある夫婦のなげき | 河本一郎 |
24 | 0807 | 原爆おとめ | *橋佳枝 |
25 | 0810 | 帰化した神父 | クラインゾルゲ |
26 | 0809 | 原爆資料館 | 長岡省吾 |
27 | 0810 | 白衣の願い | 喜多村栄子 |
28 | 0812 | 放射能医学 | 渡辺漸 |
29 | 0812 | 原爆病院 | 重藤文夫 |
30 | 0813 | ABCC | 槇弘 |
31 | 0814 | フェニックス号 | レイノルズ |
32 | 0815 | ある主婦 | 栗原貞子 |
33 | 0816 | 取材を終えて |
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『世界の中のヒロシマ 平和巡礼団に同行して(満井特派員記)』(『中国新聞(連載)』1964.07.10~08.17)
<作業中>
回 | 月日 | 見出し | 備考 |
01 | 0710 | 一市民の「力」 胸を圧した使命感 憎しみ越え平和確信 | |
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02 | 0711 | 羽田からハワイ | |
03 | 0712 | ハワイ | |
04 | 0713 | ロサンゼルス | |
05 | 0714 | ロス周辺 | |
06 | 0715 | ||
07 | |||
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39 | 0817 | 慰霊碑の前で 「平和」を国民の手に 碑文の”誓い”を再確認 | |
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広島・長崎平和巡礼 1964年
月 | 日 | 事項 |
04 | 24 | 19630424 レナ・エッケルト(シュバイツァー博土のひとり娘)広島を訪問。「広島は全世界の人間性を象徴する意味をもつ都市です。広島を見てたとえようのない感銘を受けました。広島こそ巡礼地にいる気持ちをいだかせるところです。非人間性は破壊されねぱ |
10 | 08 | 19631008 広島・長埼世界平和巡礼実行委員会開く。委員長原田東岷、副委員長バーバラ・レイノルズ決まる。 |
1964年 | ||
01 | 08 | 広島・長崎世界平和巡礼実行委員会(原田東岷委員長)、4月の世界平和巡礼第2陣のメンバーを決定。志水清広大原医研教授ら4人。??? |
01 | 17 | 広島・長崎世界平和巡礼団の広島関係メンバー決まる。志水清(広島大学教授)ら15人。 |
03 | 28? | 世界平和巡礼が携行する英文『原爆被害の実相』完成。 |
04 | 11 | 広島市キリスト教連合婦人会と日本基督教婦人矯風会広島支部員ら20人、平和巡礼資金の街頭募金を広島市内で実施。-12日。 |
04 | 16 | 第2回広島・長崎世界平和巡礼団、広島を出発。(21日羽出発)。広島市・平和記念館で結団壮行式。松本卓夫団長、団員:バーバラ・レイノルズ、松原美代子、小佐々久仁子、庄野直美、副島まち、森下弘、阿部静子、高原弘子、吉田チエ、河本時恵、満井晟(中国新聞記者)ら40人。2カ月をかけ、欧米・ソ連などを回る予定。 |
04 | 20 | 平和巡礼団庄野直美(広昆女学院大学教授)の米国入国査証交付が保留。 |
04 | 29 | 米、平和巡礼団庄野直美に入国査証発行。 |
05 | 05 | 平和巡礼団が米ミズリー州インデペンデン市で、トルーマン元米大統領と会見。「広島、長崎両市の代表に会えてうれしい。二度と悲劇の起きないことを心から望む。あのときは原爆投下の決定をくださざるをえなかった。 |
05 | 28 | 平和巡礼団、米上下両院合同原子力委員会で訴える。「いかなる理由があろうとも原水爆の使用は許せない。原子力は人類の繁栄のために使ってほしい」 |
06 | 11 | 広島・長崎世界平和巡礼団、国連ウ・タント事務総長に,国連が原爆被災者の実態を調査し,その結果を世界に知らせるよう要望. |
06 | 11 | 平和巡礼団、ウ・タント国連事務総長と会見。国連放射能科学研究所が原爆の影響を研究するよう要望。 |
06 | 26 | 広島・長崎世界平和巡礼団、モスクワに到着。 |
07 | 04 | 広島・長崎世界平和巡礼団帰国。ナホトカから横浜ヘ。米、ソ、ヨーロッパなど8カ国150都市訪問。松本卓夫団長「広島・長崎の名はよく知られているが、後遺症などの実態はほとんどわかっていない。被爆者の生の声は〃生き証人〃として大きな感動を与えた」 |
07 | 05 | 広島・長崎世界平和巡礼団、広島に帰る。6日、広島平和記念館で帰国報告会。 |
07 | 06 | 平和巡礼団の広島市民への帰国報告集会。 |
07 | 33 | 談和会、7月例会.庄野直美,平和巡礼の報告をおこない,原爆被害者の調査を国際的規模で実施することの重要性を提案. |
1965年 | ||
05 | 04 | 世界平和巡礼団(広島・長崎の被爆者グループ)、「米はベトナムから撤退せよ」とジョンソン大統領へ抗議文送る。 |
05 | 17 | 広島・長崎平和研究会(1964年春、欧米各国を回った平和巡礼団関係者で組織、庄野直美幹事長)、周恩来中国首相に核実験反対の抗議文送る。 |
07 | 19 | 広島・長崎世界平和巡礼団、ジョンソン米大統領へ送ったベトナム戦争にかんするの要望書への返書を受け取る。「核兵器の使用は現段階では軍事的必要がない」 |
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フェニックス広島号の冒険
関係資料
年月日 | |
19611010 | 中国新聞連載「フェニックス広島号の冒険(第1部)」(77回) |
1958 | |
0407 不吉な静けさ ハワイ島ヒロ港 | |
0502 海に立つ壁 ハワイ、ホノルルにて | |
0610 放射能図書室 | |
0625 日本時間の中で | |
0708 長い一日 | |
0711 保釈中の推理 | |
0802 ヒロシマの日前後 | |
0813 試練のうしお | |
0923 名弁護士きたる | |
0926 科学も”告発”する | |
0928 打ちひしがれた時に | |
1010 ここもゆれ動く世界 | |
19620108 | 中国新聞連載「フェニックス広島号の冒険」(57回) |
1959 | |
0101 地球会社の経営陣 | |
0326 行為と無為 | |
07 広島大会は赤か | |
0821 けわしい最新の道 | |
0828 故意と善意 | |
0920 青年に期待 | |
1104 国策批判の声 | |
1960 | |
0201 平和都市の内情 | |
0301 アメリカの自由 | |
0220 エピローグ | |
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196105 | The Forbidden Voyages |
19620101 | All in the same boat : an American family’s adventures on a voyage around the world in the yacht Phoenix |
by Earle and Barbara Reynolds David McKay | |
1 | THE RISE OF THE PHOENIX 1 “Between a dream and a deed lie the doldrums.” |
2 | PREPARATIONS FOR A VOYAGE 20 “Cruising is walking,talking,buying,scrounging … but cruising is also sailing.” |
3 | FROM JAPAN TO HONOLULU 39 “The long shakedown … a seven-week course in How to Sail.” |
4 | ON TO THE SOUTH PACIFIC: FROM HAWAII TO TAHITI 61 “Banzail Banzai! Banzai!” |
5 | TAHITI AND THE ISLANDS UNDER THE WIND 81 “Money? What I do with money?” |
6 | WESTWARD THROUGH THE SOUTH SEAS: RAROTONGA, SAMOA, FIJI 100 “A broad reach, a quiet sea, a full moon …” |
7 | DOWN UNDER: NEW ZEALAND AND AUSTRALIA 115 “Ah-h-h, yes-s-sl …” |
8 | AND BACK UP: THE GREAT BARRIER REEF 133 “Better men than we had come to grief …” |
9 | INTO INDONESIA: THURSDAY ISLAND TO BALI 151 “Our life at sea was teaching us …” |
10 | BALI, JAVA, THE KEELING-COCOS 169 “A sense of uneasy anticipation …” |
11 | ACROSS THE INDIAN OCEAN: COCOS TO DURBAN 189 “You have seen people of all sorts. Makes my mouth water …” |
12 | SOUTH AFRICA: BEAUTIFUL, UNHAPPY LAND 207 “What will you do when that day comes?” |
13 | ACROSS THE ATLANTIC THE LONG WAY: CAPE TOWN TO NEW YORK CITY 225 “Beautiful night, new moon, slow progress, who cares?” |
14 | EVERY KIND OF CRUISING: NEW YORK TO PANAMA, BY THE CORKSCREW ROUTE 247 “A man must stand up for what he believes.” |
15 | GALAPAGOS: HOME OF THE LAST PIONEERS 267 “Those delicate souls whose coffee must be just so …” |
16 | BACK TO HAWAII 286 “How come change ya mind?” |
17 | THE LAST LEG: HONOLULU TO HIROSHIMA 297 “Of course, there were a couple of incidents.” |
INDEX 305 | |
19611010 | 中国新聞連載「フェニックス広島号の冒険(第1部)」(77回)(「ヒロシマ巡礼」) |
19620108 | 中国新聞連載「フェニックス広島号の冒険」(57回)(「ヒロシマ巡礼」) |
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広島・アウシュビッツ-平和行進ニュース No.1~5
No. | ||
1 | ||
趣意書・地図/団の結成過程及び行動経過の概要/行進団行動予定/官庁との交渉過程 付日誌/国内行進経過報告/国内・国外支持者及び支持団体名簿 | ||
2 | 編集発行:広島・アウシュビッツ-平和行進平和行進団事務局、19620601 | |
1はじめに/ | ||
2ホンコンからサイゴンへ///// | ||
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3 | 編集発行:広島・アウシュビッツ-平和行進平和行進団事務局、19620726 | |
4 | 編集発行:広島・アウシュビッツ-平和行進平和行進団事務局、19621005 | |
5 | 編集発行:広島・アウシュビッツ-平和行進平和行進団事務局、19630213 | |
1はじめに | ||
2西パキスタンから | ||
12『特報』ワルシアワにて[アウシュビッツ解放18周年記念集会にさんか] | ||
13行進団のポーランド入りを聞きて | ||
14あとがき | ||
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沖縄在住被爆者訴訟に対する国の答弁書(抄)
1965年12月1日
被告の主張
原告らは、本件訴訟において原爆医療法14条に基づいて医療費の支給を請求されるが、同法は、沖縄および沖縄に居住するその住民に適用されていないから、原告らは同法に基づく請求権を有しない。
以下その理由を説明するとともに、併せて沖縄に居住する原子爆弾被爆者に対して日本国政府のとっている救済措置の概略にもふれることにする。
1.沖縄および沖縄住民の地位
日本国との平和条約3条によれば、沖縄を国際連合の信託統治制度のもとにおく提案が可決せられるまで、合衆国は、沖縄の領域及ぴ住民に対して、行政立法及び司法上の権力を行使する権利を有する趣旨が定められている。この結果、沖縄は、依然日本国の領域に留まり、その住民は、日本国民ではあるが、これらの地域および住民に対しては合衆国が施政権を行使することとなった。従って、日本国は、潜在主権を有するにすぎず、これらの地域および住民は、日本国の施政権の行使の対象から外されるに至ったのである。
2、原爆医療法は、沖縄に居住する沖縄住民に通用されない。
沖縄は上に述べたように日本国に潜在主権はありながらその施政権は合衆国に属するという特殊の地位にある地域であるため、わが国の法律が沖繩に居住する沖繩住民に適用されるか否かは、それぞれの法律の定める内容に応じて決定されなければならない。
そして法律のうちには、当該住民の居住地におけるわが国の施政権の存在を必ずしも前提としていないと認められる内容のもの(たとえば、国籍法など)については、反対の明文の規定のない限り沖縄に居住する沖繩住民にも適用があるといえようが、他方、そのような内容の法律ではなくわが国の施政権の存在を前提とする事項を定めるような法律(特に行政関係法規)については、当該法律が特に沖縄住民にも適用する趣旨で制定されたもの(たとえば、戦傷病者戦没者遺族援護法など)でない限りその適用がないものと解さざるを得ないのである。ただし、平和条約3条により沖縄及びその住民に対する行政、立法及ぴ司法の権力、つまり施政権は合衆国に属し、日本国はこれを有しないことと定められているのであるから、日本国の法律は、沖繩に対する施政権を前提としない性質のものであるか或いは特に沖縄住民に通用を及ぼす趣旨で制定されたものでない限り、その適用を否定せざるを得ないことは当然のことだからである。
しこうして原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(以下原爆医療法という)には特に沖縄居住する沖繩住民にも適用する旨の規定がなく、また規定の趣旨、体裁からしても上のような趣旨で制定されたものと解することはできないのである。かえって同法は、日本国の施政権の及ぶ地域に居住する者に対してのみ適用する法律(属地法)であると考えるべきである。即ち、原爆医療法は、広島市および長崎市に投下された原子爆弾の被爆者が今なお置かれている健康上の特別の状態にかんがみ、国が施政権の及ぶ地域内に居住する「被爆者」に対し健建康診断、それに基づく指導および医療を行なうことにより、その健康の保持および向上をはかりもって日本国の施政権の及ぶ地域内に成立している地域社会の福祉の維持、増進を目的とする社会保障法であるというべきである。
以上のことは
① 同法が居住地もしくは現在地の都道府県知事に申請して、被爆者健康手帳の交付を受けた「被爆者」(同法2条3条1項)のみを健康管理および医療の対象としていること。従って、日本国の施政権の及ぶ地域内に居住もしくは現在しない者は、同法にいう「被爆者」になり得ないこと。
② 同法は、「被爆者」に対する医療給付とともに都道府県知事の毎年行なう健康診断およびその結果に基づく指導等被爆者の健康管理の措置を定めているのであるが(同法4条、6条、7条)、これら都道府県知事の行なう健康診断および指導は、日本国の施政権の及ぶ地域に居住もしくは現在する者に対してのみ行なうことが可能であること。
③ 同法は、前記の如き諸権限を直接都道府県事の権限と規定しているほか、厚生大臣の権限と定めているものについても都道府県知事にのみ委任することができる旨規定し(同法21条)、その他の者(たとえば琉球政府の当局)に委任することは認めていない。従って、たとえば、医療の給付を受けようとする者は、あらかじめ当該負傷または疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生大臣の認定を受けることを要することになっているが(同法8条)、これもいうまでもなく日本国の施政権の及ぶ地域に居住もしくは現在する者にしてはじめてなし得ることである。
等よりみても明らかであると考える。
以上述べたとおり、原爆医療法は、沖縄に居住する沖繩住民には適用されないのであるから、原告らは、同法に基づく健康管理および医療を受け得ず、従って本件医療費の支給の請求権を有しないものといわねばならない。
3、原告らは、具体的医療費請求権を有しない。
原告らは、本件訴訟において被告に対して直接医療費の支払いを請求されているが、原告らが原爆医療法に基づく健康管理および医療を受けるか否かの点はしばらく措くとしても、原告らは、いまだ右金員の支払いを求める権利を有しない。即ち、原爆医療法による医療費請求権は、同法2条により被爆者健康手帳の交付を受けた「被爆者」が、同法8条の定めるところにより当該負傷又は疾病が原子爆弾の復害作用に起因する旨の厚生大臣の認定を受け、しかも、緊急その他やむを得ない理由により指定医療関係以外の者から同法7条2項各号に規定する医療を受けた場合において、所定の手続により医療費の支給を請求し、厚生大臣が必要があると認めて支給決定処分をしてはじめて具体的な金銭債権として発生するものであって、かような手続を経る以前においては、「被爆者」といえども直接被告に対して医療費の支払いを請求する権利を有しないのである。原告らは、本件請求に依る受療当時はいずれも被爆者健康手帳の交付を受けた「被爆者」ではなく、まだ当然当該負傷又は疾病につき同法8条の厚生大臣の認定を受けておらず、従ってまた厚生大臣の医療費の支給決定を受けていないのである から、被告に対して直接医療費の支払いを求める原告らの本訴請求は、この点においても失当といわなければならない。
4、沖縄に居住する原子爆弾被爆者に対して日本国政府のとっている救済措置
以上は、原爆医療法の解釈について述ぺたのであるが、日本国政府としては、沖縄に居住する原子爆弾被爆者に対して原爆医療法に基づく健康管理及び医療を受け得ないからといって、そのまま放置して無駄に過ごしてきたわけではない。即ち、日本国政府は、昭和39年1月沖縄住民から原子爆弾被爆者救援の要請もあったので、爾来外務省を通じて合衆国政府と折衝を続けたところ、昭和40年4月5日日本国政府総理府特別地域連絡局長、同厚生省公衆衛生局長および米国民政府の承認を受けた琉球政府校正局長との間に沖縄在住原爆被爆者の医療問題に関する了解覚書が成立した。この了解は、沖縄住民であって日本本土に居住するならば、原爆医療法による給付を受ける資格のある者(以下申請者という)の要請に応ずるためになされたものであって、大要次の如きものである。
① 日本国政府が沖縄に対して行なう毎年の技術援助計画の一部として、日本国政府は、適当な人数の医療専門家である医師および補助員を派遣し、申請者の充分な医学的調査を実施する。
② 申請者が日本国政府、琉球政府間の協議により原爆医療法に定める「被爆者」である旨決定され、かつ、医学的調査の結果同法の適用地域において同法7条1項の適用を受けうる者であるときは、その者を必要な治療を受けさせるための患者として日本本土に送る。
③ 日本国政府は、患者が送られるぺき医療施設を決定し、同法に規定されている入院加療を含む必要な医療を供給し、患者に対する医療費および必要な医療手当を支給する。そして各医療手当等は、日本本土に居住する患者に与えられるものを下回らないものとする。
④ 日本国政府は、右患者の沖縄、日本本土間の往復の旅費を支給する。
日本国政府は、右了解覚書に基づいて、昭和40年3月30日から4月29日までの間沖縄において行った原子爆弾被爆者に対する医学的調査の結果に基づき、原爆医療法7条1項に該当する患者に相当するものと認められた13名のうち、本土で治療を希望する原告丸茂つる、同謝花良順を含む11名の患者を日本本土の病院で治療することになり、同人らは、同年9月26日広島または長崎原爆病院に収容されたが、これらの者のうち7名は、すでに軽快および治癒退院し、現在4名が入院加療中である。
また、日本国政府は、右措置に加えて、さらに沖縄に居住する原子爆弾被爆者全員を対象として日本本土の「被爆者」に対すると同様の取扱いが沖縄においてもなされるようその具体的手続、方法等について目下米国民政府及び琉球政府と協議を行なっており、合意が得られ次第実施に移す予定である。
出典:原水爆禁止沖縄県協議会『基地沖縄の全貌』(1966年12月)
原爆被爆者援護強化に関する決議
衆議院会議録第21号 1964年4月3日
原爆被爆者援護強化に関する決議
広島・長崎に原子爆弾が投下されて18年余を経たが、今日なお白血病その他被爆に起因する患者、死亡者の発生をみており、その影響が存続していることは憂慮に耐えないところである。
原爆被爆者に関する制度としては、昭和32年に原子爆弾被爆者の医療等に関する法律が制定され、被爆者の健康管理及び医療措置が行なわれているが、原爆被害者に対する施策としては、なお十分とは認めがたい。
よって政府は、すみやかにその援護措置を拡充強化し、もって生活の安定を図るよう努めるべきである。
右決議する。
提出者趣旨弁明(松山千恵子)
御承知のとおり、昭和20年8月、広島、長崎に投下されました原子爆弾は、両市民のうち約10万人を死に至らしめ、行くえ不明その他重軽傷者約8万人、罹災した者20数万人を数え、生存者においても、白血病、原爆性ケロイド等の特異な症状にさいなまれ、今日なおこれに起因する死亡者があとを断たないところであります。
この対策としては、昭和29年より3カ年間、これが治療方策を確立するため、予算を計上して治療方法の調査研究が行なわれ、その結果に基づき、昭和32年3月、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律が制定され、被爆者の医療並びに健康管理を中心に、その施策が進められてきたところであります。その後、被爆者の実情並びにわが国経済力の成長と相まって、その援護についても、年々強化をはかり、39年には特別被爆者制度を設けて、健康障害の可能性の強い特定の被爆者については、ほとんどすべての医療を公費をもって行なうこととするとともに、原爆症の治療を受けている者に医療手当を支給することとし、さらに2回にわたって特別被爆者の範囲を拡大する等、数次にわたって改善が重ねられました。今日まで30数億円の国家予算により、26万人に及ぶ被爆者の把握、延べ65万人の健康診断の実施、15万人の特別被爆者の登録、約5000人の原爆症患者の治療等が行なわれており、昭和39年度においては、これら被爆者援護のため、13億円の予算が計上され、その対策が推進されるところでありまして、被爆者のために、いささか心の安らぐものがあるのでございます。
しかしながら、原爆被爆者が今日なお置かれている特別な状態に対応する援護措置は必ずしも十分とは言いがたく、より一そうの健康管理並びに医療の強化はもとより、就職、結婚等における原爆被爆者の社会的遊離の解消等に対しては、医学上の正しい見解に立脚して、この問題の打開につとめることが必要であり、また、被爆者の老齢化等、今日における被爆者のさらに正確な現状の把握につとめ、実情に即した援護措置を強化することが、今後に残された問題であります。
政府は、今後、健康管理、医療の徹底を期するとともに、日常生活における被爆者の不安の解消、社会的理解の増進等に努力し、また、各種福祉制度の十分な活用をはかり、もって被爆者 を心身両面においてあたたかく援護し、その生活の安定に役立つようつとめられたい。これが本決議案の提案趣旨であります。何とぞ各位の御賛同をお願い申し上げます。
討論(河野正)
私は、自由民主党、日本社会党並びに民主社会党3党を代表いたしまして、ただいま提案せられました原爆被爆者援護強化に関する決議案に賛成の討論を行なわんとするものであります。
思えば昭和20年8月、広島、長崎両市に投ぜられた原子爆弾は、両市民の大半のとうとい生命を奪い、また、その被爆者の数は実に29万余に及んだのであります。わが国医学史上かって経験をせざる特異な障害を残し、その惨状は全く筆舌に尽くしがたく、今世紀最大の悲惨事であったのであります。
御承知のごとく、原子爆弾による障害は全く特異的なもので、特に熱風、爆風、放射能障害は、肉体的にも精神的にもきわめて深刻なものがございます。すなわち、外部障害者は、幾度かの手術も効果なく、ケロイドは暑さ寒さに耐えがたき疼痛を覚え、人間としての気力を失い、醜い自分の姿に人生の希望を失いつつあるのであります。また、放射能による血液疾患に対しましては、医学上いまだ完全な治療方法が発見されず、遠い海外からの慰問や激励にもかかわらず、千羽ツルの塔の悲願もむなしく、毎年数十人が死亡している現状であります。さきにも申し述べたごとく、その被害の深刻さは、外部障害者より一そう悲惨なものであります。
しかるに、投爆後20年をけみした今日も、なお30万に近い被爆者は、ある者はその苦痛に呻吟し、ある者は死の恐怖におびえ、またその家族は常に不安にかられているのであります。中でも、身寄りをなくした60歳以上の原爆孤老のみじめな姿は言語に絶するものがあるといわれております。もちろん、今日、広島、長崎両市に投下された原子爆弾の被爆者に対し、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律によりまして、その健康の保持及び向上がはかられてはいるのでありますが、医療手当をはじめとし、その実態はまことに微々たるもので、全く不十分なものと断ぜざるを得ないのであります。同時に、それらの被爆者に肝要である生活保障の面が等閑に付されていることは、まことに心外に存ずるものであります。
昭和38年12月7日の東京地方裁判所におきます広島、長崎原爆判決は、その判決文の中で、広島、長崎に対する原爆投下は国際法に違反するものと断定し、さらに判決文は、国家は、みずからの権限とみずからの責任において開始した戦争により、国民の多くの人々を死に導き、傷害を負わせ、不安な生活に追い込んだ、しかも、その被害の甚大さはとうてい一般災害の比ではない、したがって、国家が十分な救済策を講ずべきであると指摘いたしておるのであります。さらに、高度の経済成長を遂げたわが国において、国家財政上、これが不可能であるとはとうてい考えられない点も強調いたしておるのであります。
かくのごとく、原爆被爆者援護の問題は、単に長崎、広島という特定地区の問題でなく、原水爆禁止問題とともに、国民すべての重大問題なりと確信いたすものであります。
戦後20年の歳月をけみした今日、農地補償や在外補償等が終戦処理の一環として論及される中で、いまなお人道上放置することのできない原爆被害者に対する十分な施策が実現されなかったことをわれわれは心から遺憾に感じておったのであります。しかるに、本日、ここに決議案が上程されましたことは、まことに喜ばしく存ずるのであります。
特に、この際、今日までの医療法が援護法として、東京裁判にもあるごとく、高度成長経済にふさわしい原爆被害者全般に対する補償、救済措置が一日もすみやかに実現されることを強く要望いたしますと同時に、当面医療手当の増額、制限の撤廃あるいは特別被爆者の範囲制限の撤廃拡大、さらに、医師の認める被爆者のための精密検査施設の設立あるいは被爆者の医療の裏づけとなります生活保障、同時に、治療あるいは保養に際しての鉄道運賃等の減免制度の確立、不幸死没者に対しましては弔慰金、葬祭料の支給、さらに死没者の遺家族の生活の実態を十分調査し、援護対策を樹立するための原爆被害者対策審議会の設立等、直ちに制度化されることの緊要たることを重ねて主張し、本決議案に賛成の意を表するものであります。何とぞ諸君の絶大なる御賛同を心からお願い申し上げるものであります。