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原水爆禁止世界大会に 関する覚書

「原水爆禁止世界大会に関する覚書」(『広島県史研究』第8号 1983年)

内容

 

タイトル
はじめに
1 世界大会の継続開催
表1 世界大会の開催地・参加者数(第1~9回)
表2 世界大会の日程
表3 新しい潮流による大会開催状況
表4 原水禁3団体による大会の開催地・参加者数(昭和39~51年)
表5 統一大会の開催地・参加者数
2 大会の課題
表6 第1回大会の分科会における代表の発言内容
表7 各大会の正式名(昭和30~38年)
表8 分科会一覧(第2~4回)
表9 大会本会議(総会)における意見発表者
表10 世界大会で採択された宣言・決議・勧告(第1~9回)
表11 原水協・原水禁の大会でとりあげられた主要議題(昭和39~51年)
3 大会の基盤(国民運動性・大衆性・国際性)
表12 平和行進の概要
表13 平和行進歓迎集会の概要
表14 原水協大会・統一大会の平和行進の概要
表15 原水協による大会内外での対外活動
表16 統一大会に参加したアメリカ代表の所属団体一覧
表17 各大会に厳守・議長などがメッセージを寄せた国一覧
おわりに
付記 大会関係資料の収集に当たっては、北西允・佐久間澄・竹内武・藤居平一・三宅登・宮崎安男の各氏、および平和会館。平和親善センター・日本原水協の各機関のご協力を得ました。末尾ながら、記して謝意を表します。

はじめに

昭和29年3月1日のビキ二水爆被災事件を直接の契機として生まれた日本の原水爆禁止運動は、今日まで絶えることなく展開されている。昭和30年以降毎年8月6日に前後して開催される原水爆禁止世界大会は、各年の運動の頂点に位置するものであった。各大会は、マスコミにより大きく取りあげられ、各方面からさまざまな論評が加えられている。また、これまでにも、この運動に関する著書がいくつか出版されてきた。今堀誠二『原水爆禁止運動』(潮出版社 昭和49年)は、第1回から第10回までの大会への参加記をまとめたものであるが、同時にこの間の大会の分析を通して日本における原水爆禁止運動の特質の解明を試みた書ということができる。熊倉啓安『原水爆禁止運動』(労働教育センター 昭和53年)は、原水爆禁止日本協議会の指導的立場からの、また伊藤茂(編著)『平和運動と統一戦線―原水禁運動の歴史と
展望-(増補版)』(ありえす書房 昭和50年)は、原水爆禁止国民会議の指導的立場からの運動の一つの総括である。また、岩垂弘『核兵器廃絶のうねり―ドキュメント原水禁運動-』(連合出版、昭和57年)は、昭和52年以降の統一大会に関する詳細な報告書である。しかし、これらの著書は、いずれも対象とする時期が限定されたり、分裂した運動の一方の立場に立った総括であり、日本で30年近くにわたって展開されてきた原水爆禁止運動の全体を対象としたものではない。一般的に、大会が分裂して開かれた昭和39年から51年までの期間の運動の意義は、分裂した大会の一方の当事者によっては無視され、第三者からは、両者ともに極めて不当に軽視されている。また、運動の総括は、しばしば、
分裂の責任あるいは運動の正統性に集中する傾向があり、そのことは運動の実態の把握を困難なものとしている。
本稿は、原水爆禁止世界大会の分析を対象とするものであるが、大会の論議に立ち入ることは意識的に避け、主としてその形式的側面からのアプローチを試みた。また、大会が分裂していることにではなく、大会が分裂してではあれ開催されつづけてきたことを重視する立場をとった。こうした方法によって明らかにできる日本の原水爆禁止運動の性格や意義は、おのずと限られたものであろう。本稿の意図は、すでに28回を数える大会を、大会の継続開催、大会の課題、大会の基盤という三点から整理し、今後の運動の本格的な分析に資そうとするものである。

「被爆体験」の展開

「被爆体験」の展開――原水爆禁止世界大会の宣言・決議を素材として(『芸備地方史研究 140・141合併号』、芸備地方史研究、19830531)

内容

はじめに
原水爆禁止と被爆者救援
第1図 第1回大会宣言における原水爆禁徒と原爆被害の関連
運動分裂後の展開
2-1 原水爆被害者
第1表 宣言・決議(1955~62年の大会)に現れた原水爆被害者の用例
第2表 宣言・決議(1963~76年の大会)に現れた原水爆被害者の用例
2-2 原爆投下責任の追求
第2図 第14回大会における原水爆禁止と原爆被害の関連
第3表 大会決議の標題にみえる救援と援護法
2-3 「被爆体験」の新展開
第4表 大会宣言・決議に現れた原水爆被害者(被爆者およびABCCなど被爆者関連機関・制度を除く)
おわりに
第3図 原爆手記の掲載書・誌数と手記数の年次別変遷(『原爆被災資料総目録第3集』原爆被災資料広島研究会、1972年 より作成)
第5表 原爆手記の掲載書・誌数と手記数の発行主体別変遷

はじめに

「被爆体験」を原爆被害の組織化と思想化を契機に形成される社会的体験としてとらえるならば<1>、ビキニ水爆被災事件は、その全国的展開の出発点であった。1954年3月以降国会をはじめ全国の議会で採択された決議や全国各地で展開された署名運動は、そのほとんどが水爆実験禁止ではなく原水爆禁止を訴えていた<2>。また、1955年8月に開催された第1回原水爆禁止世界大会は、原水爆被害者救援運動を原水爆禁止運動と密接不可分のものとして位置づけた。こうした中で原爆被爆者自身による原爆被害の組織化と組織化か急速に進んだ。たとえば、広島県内の原爆被害者の組織状況をみると、1955年5月頃には約300名(原爆被害者の会々員数)ほどであったが、56年2月には「数個の団体、二千名程度」となり、同年一一月には「一七郡市及び広島市(12団体)約2万名」が組織されている。こうした55年5月から11月にかけての原爆被害者の組織化の急速な発展は、原水爆禁止運動の力によるものであった<3>。一方、広島県原爆被害者団体協議会の結成(1956年5月27日)につながる広島県原爆被害者大会(56年3月18日)および日本被団協の結成総会となった原水爆被害者全国大会(56年8月10日)の決議は、その第一項でそれぞれ「原・水爆禁止運動を促進しよう」、「原水爆とその実験を禁止する国際協定を結ばせよう」と述べていた。これは、原爆被害者レベルでの「被爆体験」が原水爆禁止と密接に結合していることか示すものである。原水爆禁止運動は、一方で、原爆被害者の「被爆体験」形成の契機になるとともに、原爆被害者の「被爆体験」を核にしながら、独自の「被爆体験」を発展させていく。本稿の課題は、原水爆禁
止世界大会の宣言・決議を素材として、日本における原水爆禁止運動の中で展開された「被爆体験」をあとづけることである<4>。なお、1977年以降の統一大会および独自大会は、本稿の対象としなかった。

<1>拙稿「日本における原水爆禁止運動の前提-『被爆体験』の検討-」(『日本史研究』236 1982年)。
<2>拙稿「日本における原水爆禁止運動の出発一1954年の署名運動を中心に―」 (広島大学平和科学研究センター『広島平和科学5』1982年)。
<3>「原爆医療法の成立」(『広島大学原爆放射能医学研究所
年報』23号 1982年)。
<4> 被爆者問題については、田沼肇『原爆被爆者問題』(新日本出版社 1971年)、伊東壮『被爆の思想と運動』(新評論 1975年)の労作がある。また拙稿「原水爆禁止世界大会に
関する覚書」(『広島県史研究』第8号 1983年)は、日本の原水爆禁止運動を大会の形式的側面から検討したものであり、これを総論とすれば、本稿はその各論に当たる。

 

平和記念式典後の総理記者会見20010806

小泉内閣総理大臣記者会見録
(広島市)
平成13年8月6日(月)
【司会】それでは、ただいまから小泉内閣総理大臣の記者会見を始めさせていただきます。
初めに、広島市政記者クラブから代表質問をお願いいたします。

【質問】 第1点目ですが、在外被爆者の支援問題についてお尋ねします。
大阪地裁は6月1日、在外被爆者にも、被爆者援護法の適用を認める判決を出しました。国外に出ると援護法の適用が認められない現状に、在外被爆者の不満は強く、国内でも支援の動きが強まっています。
判決後、厚生労働省も援護法見直しの検討会を設置しましたが、総理として、在外被爆者支援の在り方をどのように考えておられますか、お聞かせください。

【小泉総理】今日は坂口大臣もお見えになっておられますが、この在外被爆者の問題については、保健・医療等、どういう辺の措置ができるかというのを検討会を設けまして、年内に一定の結論を出していただこうかなということで今、検討を進めていると思います。その検討結果を待って、しかるべき援護措置を講じたいと思っております。

【質問】2点目をお伺いします。
国が平和記念公園内に建設中の原爆死没者追悼平和記念館の展示説明文を巡って、被爆者団体は国策の誤りが戦争につながったという文言を盛り込むように強く求めています。総理はこの問題をどう解決しようと考えていらっしゃいますか。

【小泉総理】 各方面の御意見を伺って、碑文ですから、どういう表現がいいか、それぞれ専門家の意見を伺って妥当なものにしていけばいいのではないか思っております。

【質問】地元からは最後の質問になります。
米国のブッシュ政権は、包括的核実験禁止条約の死文化を目指して、議会に批准を求めない姿勢を見せたり、ミサイル防衛システムの早期配備に意欲を示したりして、核軍縮の動きを逆行させていると被爆者から懸念の声が出ています。
総理は核軍縮を前進させるため、どのような対応を取られるつもりでしょうか。

【小泉総理】アメリカはアメリカの事情もありますし、確か、上院で一度否決されているんじゃないですか。そういうことも伺っております。日本としては、唯一の被爆国として今後も核軍縮に向けて国際社会の場でも今までの歩んできた道を振り返りながら、今後も核廃絶に向かって一歩一歩地道な努力を続けていきたい。また、それぞれの場を生かして、積極的な核廃絶に向かっての努力を世界にも理解してもらえるような努力を続けていきたいと思っております。

【司会】引き続きまして、内閣記者会から代表質問をお願いいたします。

【質問】まず、初めに靖国神社の参拝について、改めて伺います。
総理は8月15日の靖国神社参拝をこれまで繰り返し表明されてきましたけれども、今現在もその気持ちにお変わりはないでしょうか。
また、参拝する場合には、公式参拝という認識かどうか。どのように記帳なさるか。参拝の形式は神道形式にするのかしないのか。公用車を使用し、秘書官を同行させるか。以上の点について、それぞれ御見解をお述べください。

【小泉総理】相変わらずの御質問で、相変わらずの答弁で申し訳ないんですが、虚心坦懐に各方面からの御意見を伺っているところでございます。それぞれ傾聴に値すべきいい御意見だと、お聞きしながら感じております。私自身のことを心配してくださる方、また、日本国家の利益とは何ぞやという観点から、いろいろ御助言くださる方、また、近隣諸国の友好関係を増進していくという外交的見地から、忠告やら御提言をいただく方々、それぞれ本当に親身になって御心配していただく方々の御意見に対しまして、本当にありがたいと思っております。
私自身はそういう御意見をいろいろ今伺っている最中でございまして、まさに賛否両論ありますが、虚心坦懐、熟慮している最中でございますので、いずれ結論を出さなきゃならない問題でございますが、もう少し時間をいただきたいと思います。まさに今、熟慮している最中でございます。

【質問】続いての質問に移ります。来年度予算の概算要求基準の問題なんですけれども、経済財政諮問会議で従来の歳出から5兆円を削減をして、重点7分野に2兆円を配分する方針が確認されました。塩川財務大臣は、公共事業の10%削減などにも言及されていますが、総理御自身は公共事業やODA、防衛費などをどの程度削減するイメージを持っていらっしゃるのでしょうか。
それから、これまで重点化枠と称して与党に配分を任せる方法も取られてきましたけれども、この点などについて与党とどのように調整されるお考えでしょうか。

【小泉総理】

【質問】続きまして、最後の質問ですけれども、今年度予算の補正予算の問題です。経済指標の低迷から、景気の先行きに対する不安が高まり、与党内からも景気対策のための補正予算を望む声が出ています。現時点での総理の補正予算についての考えをお聞かせください。
それから、景気対策の策定の判断基準についてもお聞かせください。

【小泉総理】

平和記念式典後の総理記者会見20000806

森内閣総理大臣記者会見録
(広島市)
平成12年8月6日(日)
【司会】それでは、ただいまから森内閣総理大臣の記者会見を始めさせていただきます。

【質問】まず、1つ目の質問ですけれども、森総理の「神の国発言」に対して、被爆者団体の中からは不快感を示す声が上がりました。「森総理は広島に来て欲しくない」という声も上がりました。今日のこれから開かれる被爆者の「要望を聞く会」では、代表の出席を取りやめるということでボイコットの意思を示した団体もあります。こういう反応をどのように感じておられるか。まず最初にお聞かせください。

【森総理】私の発言が十分意を尽くさない表現で、多くの方々に誤解を与えたことにつきましては、その後、いろんな機会におきまして、その真意を御説明を申し上げてきております。私の発言が原因で、本日の一部代表の方が御参加いただけなかったことは、大変残念なことだと思っております。
私は、過去の歴史に学び、反省すべきことは反省し、未来に向かっていくことが必要であると考えております。
本日、広島を訪れ、再びこのような悲劇が繰り返されるようなことがあってはならないという思いを新たにいたしております。その意味で、私にとっても今日の会合は大事な機会でありまして、出席された方々のお話は十分真摯にお承りをして対応してまいりたいと、こう考えております。

【質問】それでは、2つ目の質問ですが、今年5月にニューヨークで開かれたNPTの再検討会議の最終文書で、「核兵器廃絶に向けた明確な約束」という文言が盛り込まれました。これまでの「究極的目標」という表現との違いはどこにあって、今後の核兵器廃絶への取り組みをどのように促していかれるのか。また、具体的な日本の役割は何だと思われるか、お聞かせください。

【森総理】我が国は、94年に初めて究極的核廃絶決議を国連総会に提出をいたしましたが、このことは、核兵器国に最終的には核兵器のない世界を目指すという目標を認めさせた点では画期的なものであったと思います。
先般の核兵器不拡散条約運用検討会議にて採択されました最終文書では、5核兵器国が「究極的」という文言を削除をいたしまして、「核兵器廃絶に向けた明確な約束」という文言を認めたわけでありまして、このことは核廃絶をより現実的な課題として認めたということになるわけでありまして、核廃絶へ向けてさらなる前進であったと、このように考えております。
それから、先般の九州・沖縄サミットにおきましては、議長国として核兵器不拡散条約運用検討会議の成果に基づいて、核軍縮・不拡散に向け一層努力していくということで、G8の合意を達成をいたしました。改めて沖縄から世界に向けて平和へのメッセージを発出することができたと、このように感じております。
我が国は唯一の被爆国といたしまして、今後とも核軍縮推進の先導役を果たす考えでありまして、今後は運用検討会議で合意された核軍縮に関する現実的措置の実施を確保するために、外交努力を一層強化していきたいと考えております。
その一環といたしまして、この秋行われます国連総会にも新たな核廃絶決議案を提出したいと考えております。

【質問】それでは、最後3つ目の質問ですが、日本国内、そして朝鮮半島など海外には今も多くの被爆者の方が、今も続く被害と闘っています。今後、日本の被爆者、それから海外の被爆者、それぞれどのような援護対策を講じるべきだと思われておられますか。

【森総理】多くの被爆者の方が、今もなお国の内外において後遺症等で苦しんでおられることは誠にお気の毒に思っております。今日、平和記念式典に参列させていただきますこの機会に、原爆養護ホームの「倉掛のぞみ園」を慰問させていただきまして、あのような惨禍が2度と繰り返されることがないよう、また、被爆者の方々が安心して暮らしていくことができるように努力していくことが私の責務であるという思いを新たにいたしました。被爆者の方々の援護に関しましては、被爆者援護法に基づく各種援護施策が講じられているところでございますが、これからお伺いする御要望も真摯に受け止めて、被爆者の方々の実情を十分に酌み取りながら、被爆者援護法に基づく援護施策の着実な実施に努めてまいる、そのような所存であります。
なお、朝鮮半島を始めとする在外被爆者の方への援護に関してでありますが、被爆者援護法は、法制定当時の経緯やその給付が保険料等の拠出を要件とせず公的財源により賄われているものであることなどから、国内に居住又は滞在している方のみを対象としております。
しかしながら、この法律では国籍要件を設けていないことから、在外被爆者の方でありましても、日本においでになられた場合には、国籍を問わず、その間、被爆者援護法に基づく医療の給付等が可能になっておりまして、政府としては、対象となる方々が訪日される場合には、きちんと誠意を持って対応し、被爆者援護法に基づく医療の給付等の援護を行う考えでございます。
また、韓国、北米、南米の海外の被爆者に対しましては、これまでも医療支援、健康診断事業といった措置を実施してきております。
また、北朝鮮につきましては、本年2月から3月にかけて、朝鮮被爆者実務代表団が訪日し、日朝双方関係者の意見交換が行われたと承知をいたしております。
今後ともかかる交流を通じまして、相互の認識が深められることを期待いたしておりますとともに、政府としても、在北朝鮮被曝者の実態に応じて、医療上の人道支援を含め、どのような援助が可能であるかを検討していきたいとこのように考えております。

【質問】総理は衆議院予算委員会で、靖国神社の参拝について、「国民や遺族の思い、近隣諸国の感情を考慮し、慎重に、自主的に判断したい」と答弁されましたが、公式参拝について最終的にどう判断されますか。日をずらしての私的参拝といった可能性も含めてお答えください。
また、靖国神社を巡りましては、野中幹事長が官房長官時代にA級戦犯の分祀と特殊法人化を提唱しましたが、この考えについてはどう思われますか。

【森総理】常に申し上げておりますとおり、私自身、戦没者に対する追悼の気持ちは誰にも増して強く、また、今日の我が国の平和と繁栄が、戦没者の方々の尊い犠牲の上にあると考えておりますことには、変わりはございません。
今年の8月15日につきましては、諸般の事情を総合的に考慮した結果、先に国会でも申し上げておりますように、私自身が、自主的に、また慎重にいろいろ判断をいたしまして、公式参拝することは控えたいと考えております。
なお、今お尋ねの私的参拝についてということでございますが、これはまだその時期に至っているわけでもございませんし、これも国会で申し上げておりますように、私個人の心の問題でございますから、慎重、かつ自主的に判断をしたいとこのように考えております。
それから、分祀の問題、あるいは特殊法人化の問題でありますが、これはもう我が党でも20年以上、この靖国問題を議論している中ではいつもこの問題が出ているわけでございまして、私自身も、まだ若いころにも、この点につきましても、議論を重ねてまいりました。靖国神社は宗教法人でありますから、憲法の保障する信教の自由に基づいて検討されるべきものと考えております。この時点で、政府として見解を申し上げる事項ではないと考えております。

【質問】総理は先の臨時閣議で公共事業の大幅な見直しの方針を示されています。これはどういったことを念頭に置いておられるのか。具体的にお答えいただければと思います。
その中でも象徴的な存在となっています吉野川の可動堰、あと中海の干拓事業については、どのように対処されようと考えていらっしゃいますでしょうか。

【森総理】

【質問】最後の質問になりますが、あっせん利得罪について、国会議員だけではなく、秘書や地方議員も含める案がありますけれども、総理は適用範囲、法制化の時期についてどう考えておられますか。

【森総理】