平和と学問を守る大学人の会会報第26号
1960年2月20日
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平和と学問を守る大学人の会会報第26号
1960年2月20日
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原子爆弾被爆者の医療等に関する法律改正の制定経過
昭和35年8月1日 [広島市]保健局長
1.改正医療法制定経緯
| 昭和 年 |
月日 | |
| 34 [1959] |
0904 | 幹部会同意 |
| 0907 | 厚生委員会採択 | |
| 0914 | 全員協議会了解(資料再検討) | |
| 1207 | 自民党政務調査会社会部会において政府提案とすることに決定 | |
| 1226 | 現行法予算 143,462,000 内示 | |
| 35 [1960] |
0106 | 改正法予算 43,637,000 内示 |
| 0112 | 改正法予算 56,064,000 内示 | |
| 0301 | 自民党政策審議会、総務会通過 | |
| 0302 | 閣議了解 | |
| 0303 | 国会提出 | |
| 0308 | 衆議院社会労働委員会付託 | |
| 0705 | 医療審議会了解 | |
| 0712 | 衆議院社会労働委員会 可決。 参議院社会労働委員会 予備審査終了 | |
| 0715 | 衆参両議院可決 | |
| 0720 | 改正法成立感謝会(尾崎会館) | |
| 0728 | 次官会議にて政令決定 | |
| 0801 | 公布 |
2.とくに問題となった事項の経緯
一、政府提案
当初国としては憲法の平等の原則に反するし、学問的、理論的でなく立法技術上困難があり、事務的には措置しがたいので政治的に議員立法として提案されるよう強く要望していたが、議員立法では予算措置が困難であるから灘尾先生がとくに政府提案を強く主張され、遂に政府も同意せざるをえなかった。
二、予算措置
政府提案決定後審議の時間が十分なかったので、法は抽象的に表現することとし、全て政令、省令に委ね、予算措置をとることとなった。

広島県議会意見書
原水爆実験禁止についての要望
1960年2月29日
原水爆実験禁止についての要望
理由
昭和二十年八月六日わが広島に原爆が投下されて、本年は十五年を迎えんとしているのである。われわれは、この原爆を身をもって経験したるが故に今日まで、あらゆる機会にまたあらゆる方法をもって幾度か、原爆の惨禍とその脅威をさけび、人類恒久の平和を希求する世界の諸国に、原水爆実験禁止を訴えてきたのである。
今や原水爆実験禁止は世界の常識となっているに拘らずフランスにおいては、世界の世論を無視して、去る十三日サハラサバクにおいて核実験を強行したことは、まことに遺憾のきわみである。
よって政府においては、原水爆実験の即時無条件禁止を、国連、あるいは、核実験停止会議に申し入れるとともに、原水爆保有国に実験禁止を要請する等格段の努力を要望するものである。
広島県議会意見書
原爆犠牲者の大慰霊祭執行についての要望
1959年12月15日
原爆犠牲者の大慰霊祭執行についての要望
理由
昭和二十年八月六日広島市に原子爆弾が投下されて以来十周年にあたる明、昭和三十五年を期し、広島県主催により原爆犠牲者の大慰霊察を厳粛盛大に執行せられたい。
ついては左記によりただちに準備に着手せられたい。
記
一 全国の原爆犠牲者の遺族、被爆者の参列を案内すること。
一 政府当局をはじめ各界の方々の参列を求めること。
一 意義あらしめるよう最も適当な日時及び場所を選定すること。
一 計画及ぴ実施については準備委員会(仮称)を設置する等万全を期すること。
右要望する。
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律案(大原亨君外13名提出)の提案理由説明
衆議院社会労働委員会、1959年11月28日
○大原議員
私は日本社会党を代表して、わが党の提案いたしました原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律案(原子爆弾被爆者等援護法案)に関しまして、提案の趣旨及び内容のおもな点を御説明申し上げます。
わが党は今日まで、原爆被害者救援の問題は生きながらにして死の恐怖に直面する原爆被害者を守る運動であり、原水爆禁止の運動は実験検による被害を含んで、将来一人の原水爆被害者も作らないという運動であって、この二つは表裏一体であるとの考え方より一貫して努力して参りました。
すなわち原水爆禁止に対する固い決意を前提としてのみ被害者救援の運動が成果をあげ得るものであり、被害者救援の決意なくして原水爆禁止運動の結実はあり得ないと考えるものてございます。一部の人々が運動発展の歴史を無視いたしましてこの二つの運動を切り離して考え、原水爆禁止の運動を非難するがごときは、その意識するとしないとにかかわらず原爆の被害を過小に評価することによって戦争の準備を正当化せんとする、誤った考え方に起因するものといわねばなりません。特に広島、長崎のあの惨劇の後十四年間、歴代の保守党内閣がこの恐るべき原爆症の科学的、社会的実相を国の責任において明りかにする努力を怠っていたことは人道的にも非難されなくてはなりません。
わが日本社会党は、昭和三十二年のいわゆる被害者医療法を抜本的にこの際改正して総合的な援護立法を制定することを主張する理由として次の四つの点をあげたいと存じます。
その第一は、原爆の投下は国際法規に違反する、非戦闘員をも対象とする大量無差別の殺戮行為であるという点であります。日本の加盟する一九○七年締結のハーグ陸戦法規の第二十二条は「交戦者は外敵手段の選択につき無制限の権利を有するものに非ず」と規定し、同第二十三条A項では「毒又は毒を施したる兵器を使用すること」及び同条E項においては「不必要な苦痛を与うべき兵器、投射物その他の物資を使用すること」を禁止しているのであリます。そればかりではありません。一八六三年のセント・ペテルスブルグ宣言は、戦争の必要が人道の要求に一歩を譲るべき技術上の限界を決定している赤十字条約にも違反しており、空戦における軍事目標主義(空戦法規第二十四条)に反し、さらに一九二五年五月のジュネーブ議定書及び一九四八年の集団殺害防止処罰条約の精神に違反するものであることは明白であります。
日本がサンフランシスコ条約において締約国との間における一切の賠償請求権を放棄したとはいえ、被害を受けた国民の要求権を無視したものではなく、少なくとも講和条約締結の日本国政府が被害者に対する義務を負担するものであって、賠償が戦勝国のみに保障されるものであっては、人道を名にする国際法は無意味といわなければなりません。このことにつきましては、以上二つの点にわたりまして、去る十一月十九日の社会労働委員会におきまして、藤山外務大臣を招いて質問した際も、藤山外務大臣は私のその主張に対しまして、同意を表明いたしたのであります。要するに、原爆被爆者の損害に対して国は責任を負うものであることは明らかであります。
第二の理由は、原爆による傷害作用はいかなる凶器や毒ガス、細菌などよりも致命的被害を与えるものであり、特に被爆後の十四年の今日も放射能の影響によって死亡するものもあり、遺伝的影響をも与えることが実証されているのであります。わが国の放射能医学の第一線の権威である日赤の都築博士は「人体の細胞の中の核に放射線が作用するということが明らかになった。核の中の染色体だけに作用するという障害因子は細菌や毒薬にはなく放射能だけだ」と述ぺているのてあります。
第三に、いわゆる医療法は原爆症の特殊性を認めた立法でありますけれども、この医療法は実施三年にしてその法的な欠陥が明らかとなり、医療の目的を達するためには国の責任による生活保障が不可欠となったのであります。
第四に、社会立法との均衡上の問題でございますが、今日公務員すなわち軍人軍属に国家保障を限るということは、当時国家総動員法などから見て不当であるばかりでなく、戦犯や引揚者に対する恩給や一部保障軍がなされていることからも被爆者の家族及び遺族に対する援護は当然といわねぱなりません。
以上の理由によりまして、わが党は次の項目を骨子とする原爆被爆者援護のための法律改正を提出いたす次第でございます。
第一に、現行医療法の治療認定基準を拡大し、被爆者の負傷または疾病が原子爆弾の傷害作用に関連しているもののすぺてを対象とすることにいたしました。
第二に、医療給付を受ける被爆者に対して援護手当を支給することにいたしました。この際援護手当は栄養補給など医療中の被爆者の家族の生活援護であって、いわゆるボーダー・ライン層を含んだわけであります。
第三に、医療を受けるため労働することができず、このため収入が減じたと認めるものに対しまして、援護手当とは別個に医療手当を支給することにいたしました。
第四に、健康診断または医療給付を受ける被爆者に交通手当を支給することにいたしました。
第五に、被爆死亡者の遺族には三年に限り、一人年額一万五千円の給与金を支給することにいたしました。ただし戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金、給与金を受けるものを除外いたしました。
第六に、被爆死亡者の遺族に、一人につき十年以内に償還すべき記名国債で三万円の弔慰金を支給することといたしました。
第七に、厚生大臣の諮問機関として被爆者援護に関する重要事項の調査審議のため原爆被爆者等援護審議会を置き、この審議会には被爆者及び死亡者の遺族代表も加えることにいたしました。
第八に、原爆の影響を総合的に調査、研究、及び治療をし、原爆症患者の医療と福祉向上のため原子爆弾影響研究所を設立し、付属病院を併置することにいたしました。
以上が国際法規の精神を中心として、国が全責任を持って放射能の影響と治療の根本的研究、その上に立つ完全なる医療給付と生活援護についての方針を骨子とする援護法の内容でございます。
言うまでもなく、日本はただ一つの被害国であります。世界ただ一つの被害国が原爆被害の実相を究明し、再びこのあやまちを繰り返さないために、この決意をこの援護法を通して表明することは、全世界の人々が原水爆、ミサイルの究極兵器の今日、原水爆禁止と完全なる軍縮を願い、国連にもこれにこたえて討議、諸決議を上げられておる。そういう現状から見て、わが日本の政府、国会の当然の責務であると存じます。すでに本委員会におきましても、渡辺厚生大臣、中曽根科学技術庁長官、藤山外務大臣等が出席いたされました際に、すべて賛意を表し、努力を約束されておるところてございまして、特に広島や長崎を中心といたしまして、被爆関係者あるいはその地域、全国的に与野党とも一致いたしましてこのことを要求をいたしておるのでございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願い申し上げまして、提案の説明を終わります。
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原爆障害綜合医学研究所案
1959(昭和34)年10月15日
| いずれも志水清広島市保健局長の筆跡(志水清資料) |
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『原爆被爆者対策についての陳情並びに請願経過概要』(広島市、[1959年9月])
1.原爆医療法制定以前
| 年月 | 陳情・請願先 | 陳情・請願者 | 内容 |
| 1953.07 | 国会 (衆参両院) |
広島市・議会 長崎市・議会 |
原子爆弾による障害者に対する治療援助に関する請願 (概要)治療費の国庫負担に関すること |
| 1954.06 | 厚生省 | 広島原対協 | 原爆障害者治療費国庫負担につき陳情書 (概要)健康管理と治療費に関すること |
| 1954.06 | 厚生省 | 広島原対協 | 原爆症調査治療研究の総合機関に関する陳情 (概要)広島に設置されたいこと |
| 1954.09 | 厚生省 | 広島・長崎特別都市建設 促進議員連盟会長 広島・長崎両県選出国会議員 |
原爆障害者治療費の国庫支出に関する陳情書 (概要)3カ年計画 ①原爆障害者治療費 301,500,000円 ②治療に伴う生活援護費 24,300,000円 計 325,800,000円 |
| 1955.09 | 厚生省 | 広島市・議会 広島原対協 |
原爆障害者治療費等増額に関する陳情書 (概要)3カ年計画 ①原爆障害者治療費 207,000,000円 ②治療に伴う生活援護費 18,000,000円 ③被爆者検査費 18,000,000円 計 243,000,000円 |
| 1956.11 | 厚生省 | 広島市・議会 長崎市・議会 |
原爆障害者援護法制定に関する陳情書 (法案要綱) ①医療及び健康管理を行うこと ②医療手当を支給すること ③原爆障害に関する調査研究機関の設置 |
2.原爆医療法制定以後
| 年月 | 陳情・請願先 | 陳情・請願者 | 内容 | ||||||||||||
| 1958.08 | 厚生省 | 広島市・議会 | 1.原爆被爆者の健康管理及び医療を促進するための対策に関する陳情書 (概要) ①健康診断車の設置 ②栄養物の補給 ③医療範囲の拡大と認定手続の簡素化 ④現地に原爆医療研究機関の設置 2.被爆者援護対策の確立に関する陳情書 (概要) ①医療中における生活保障の確立 ②医療交通費の支給 ③寝具の備付 ④身体障害者の装具の支給 ⑤被爆者福祉センターの設立 3.原爆白書の作成に関する陳情書 国家において原爆白書の作成 |
||||||||||||
| 1958.09 | 郵政省 厚生省 |
広島県・議会 広島市・議会 広島原対協 |
寄付金つき郵便葉書等の発売に係る寄付金の配分方に関する陳情書
|
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第5回原水爆禁止世界大会日程
| 月日 | 時間 | 会議名 | 会場 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 09:00-17:00 | 予備会議総会
(議事次第)1開会のことば、2議長団選出、3議長団あいさつ、4運営委員選出、5日程説明、6地元歓迎あいさつ、7外国代表答辞、8一般経過報告、9主要国および国際組織活動報告 |
平和記念館集会室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 | 09:00-17:00 | 予備会議分科会 第一分科会(A)(議題)1東西首脳会談と緊張緩和全般的軍縮達成の道、2原水爆の全面的禁止と原子戦争の絶滅、3各国における核武装阻止、4中立と軍事同盟の問題 |
平和記念館第2会議室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第一分科会(B) | 第3会議室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二分科会(議題)1原水爆禁止運動の発展とその方向、2原水爆被害者の救援運動 | 平和記念館集会室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00-20:00 | 広島市長主催外国代表歓迎レセプション | 新広島ホテル・ガーデン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00-02:00 | 予備会議起草委員会 | 平和記念館第3会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3 | 09:00-12:00 | 被害の実相見学
(コース)平和記念公園-平和記念館-平和記念資料館-市公会堂-慰霊碑-原爆の子の像-原爆ドーム-住友銀行-県庁-市民病院-広島城-縮景園-平和記念聖堂-比治山-ABCC-広大-日赤-原爆病院-市役所-平和大橋-平和公園 |
(観光バスで巡回) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00-18:00 | 予備会議総会 | 平和記念館集会堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4 | 16:30-17:10 | 平和行進歓迎集会 | 平和記念広場 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5 | 14:00-16:00 | ライナス・ボーリング博士講演会 | 広大政経大教室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00-21:30 | 世界大会総会
(議事次第)1開会のことば、2議長団選出、3議長団あいさつ、4運営委員選出、5原爆犠牲者に対する黙とう、6日程説明、7広島市長あいさつ、8一般基調報告(安井理事長)、9外国代表あいさつ、10意見発表(広島,長崎の被爆者代表,基地代表,沖縄代表各1人)、11国際平和巡礼代表あいさつ、12平和行進代表あいさつ、13閉会 |
平和記念広場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.6 | 08:00-09:00 | 平和記念式典(広島市主催) | 平和記念広場 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30-17:00 | 世界大会分散会
[会場]1児童童文化会館、2千田小学校、3竹屋小学校、4広大皆実分校、5国泰寺高校、6袋町小学校、7松本商業、8労働会館、9広陵高校、10広島女学院中、11幟町小学校、12中央公民館、13広瀬小学校、14天満小学校、15観音小学校、16観音高校、17市公会堂 |
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| 19:00-22:00 | 宣言決議起草委員会 | 平和記念館食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00-21:00 | 外国代表をかこむ懇談会
|
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| 19:00-21:00 | 被爆者との懇談会
[会場]1児童文化会館、2広大皆実分校、3国泰寺高校、4袋町小学校、5本川小学校、6労働会館、7観音高校、8中央公民館、9記念館集会室、10中国新聞舎ホール |
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| 23:00より | 燈ろう流し | 太田川ベリ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7 | 09:00-14:00 | 宣言決議起草委員会 | 平和記念館集会室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00-14:00 | 階層別協議会
|
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| 14:30-18:00 | 被爆の実相見学 | (観光バスで巡回) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00-17:00 | 宣言決議草案審議代表団会議 | 児童文化会館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30- | 世界大会総会
(議事次第)1開会、2宣言,決議草案審議代表団会議の報告、3大会宣言決議,特別決議案の提案と採択、4広島アピールの提案と採択、5日本原水協あいさつ、6花束贈呈、7外国代表答辞(5人)、8万歳三唱、9閉会、10アトラクション(3~40分) |
市民球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出典:日本原水協『第5回原水爆禁止世界大会案内』
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平和県に関する宣言
1959年3月18日
平和県に関する宣言
広島県は、人類の福祉を念願する世界の人々とともに核兵器を禁止し、世界の恒久平和を実現するため世界連邦建設の趣旨に賛同し、永遠の平和県であることを、ここに宣言する。
昭和34年3月18日
広島県議会
第1回原爆被爆者調査団会議開催案内
1959年2月16日
拝啓
原爆被爆者調査の件について、調査団員となることを御承諾いただき、御礼申しあげます。
2月8日に第1回調査団会議を開き、次のように決定致しましたので御報告します。
一、調査案骨子の件
調査委員会決定「被爆者調査案」(同封別紙)を諒承
二、調査団員(広島側のみ)
石井金一郎(広島女子短大)、庄野博允(女学院大)、大西典茂(女学院大)、北西允(広島大学)、大江志乃夫(広島大学)、山手茂(広島女子短大)、小久保均(文学者)、仮井節子(広島女子短大)、長本伸枝(ABCC)
その他二、三の人について検討し、本人の意向を確かめ、次回調査団会議にはかることになった。
三、調査票
同封別紙調査票を決定
ついては、次の調査団会議を次の次第で開きます。御多忙中を恐縮ですが、実質的には調査の出発点となる会議ですから、万難を排し御出席下さるようお願い致します。
時日 2月22日(日)午後2時~6時
所 広島女子短大紫水会館(電停宇品13丁目下車、正門入って左手の建物)
議題 調査分担、調査票説明
昭和34年2月16日
原爆被爆者調査団
代表 石井金一郎
なお、同封葉書に御出席の有無を御記入のうえ、御返送下さい。
原子爆弾被爆者の医療・健康管理
並びに援護に関する陳情書
1958年8月30日
私共原爆被爆者のため、昨年四月原子爆弾被爆者の医療等に関する法律を制定せられ、被爆者の医療並びに健康診断が行われることとなり、誠に感謝に堪えない次第であります。
しかしながら、原爆症の治療につきましては、未だ根本的な治療法はないと伝えられているのであります。
加うるに被爆者は特別の健康状態にあり被爆後十三年の今日に至ってもなお発病し重体に陥り不測のうちに死亡するものがあとをたたない現状であります。
これは現に原爆症で悩んでいる多数の患者のみならず被爆者は一様に原爆症に対する不安におびえているのであります。
又、原爆被爆者は、一般の被災者と異なり、経済の基盤を失ったものが多く身体的にも活動能力を阻害され、日常生活をおびやかされているものが多数あるのであります。
以上申し述べました事情御賢察の上、被爆者の医療と健康管理との万全並びに援護対策の確立のため左記事項につきまして格別の御配慮を賜わらんことを切に懇願申し上げる次第であります。
一 医療範囲の拡大
二 温泉治療を認められたいこと
三 医療交通費の支給
四 生活援護費の支給
五 被爆者福祉センターの設立
六 健康管理の完全を期するため栄養物の補給
七 根治療法の確立
八 原爆死没者の遺族援護の確立
昭和三十三年八月三十日
広島市原爆被害者の会連合会 会長 渡辺 忠雄
広島県原爆被害者団体協議会
代表委員 森滝 市郎
〃 藤居 平一
〃 伊藤 正子
〃 井上 昇
殿
被爆者の援護対策の確立に関する陳情書
1958年8月30日
被爆者は、一般の被災者と異なり経済の基盤を失った者が多く、身体的にも活動能力をそ害されているのが現状であります。
医療をうけるに際しましても、経済基盤がしっかりしていないと生活に優先されて医療がおろそかにならざるを得ません。
現に障害者の中には人院治療を必要としながらなお入院をちゆうちょするもののあることであります。
その数は明らかにすることは困難でありますが、これらの事実のあることは被害者の集いのあるところ必ず聞かれるところであります。
これらの人々は、生活保護法のあることを承知しているものでありますが、できるだけこれをさけて自立再起したいという念願に外なりません。
つきましては、右事情御賢察の上、左記各項目について被爆者の援護対策を確立せられ、もって、被爆者の医療と健康管理との万全が期せられますよう格段の御配慮を賜わりたく、切に懇願する次第であります。
一 医療中における生活保障(医療前に得ていた収入を一定限度において確保する。)を確立すること。
二 医療交通費の支給
三 指定病院へ寝具の備付
四 身体障害者の装具の支給(例えば白内障治療による眼鏡或は身体障害者の義足等)
五 被爆者福祉センターの設立(被爆者の生活相談、職業補導施設、休養施設、宿泊施設など総合的なもの)
昭和三十三年八三十日
広島市長 渡辺 忠雄
広島市議会議長 仁都栗 司 殿
原爆白書の作成に関する陳情書
1958年8月30日
原爆の被害と障害に関しましては、その悲惨と残酷なることは周知のとおりでありますが、今回、これらの実態が国家においてまとめられていないというのは甚だ遺憾なことであります。
広島と長崎との各分野にわたる資料の収集と記録とは一地方の手に委ぬられることなく国家においてとりまとめられなければならないと存ずるものであります。
これは国民一般に権威あるものとして、その実態が認識せられ併せて対外的関係においても同様の措置は当然のことと思われます。
資料も時日を経るに従って散逸するのでありますからこの措置は速かに行われなければなりません。
つきましては、右事情御賢察の上、速かに原爆白書が作成されるよう格段の御配慮を賜わりたく、切に懇願する次第であります。
昭和 年 月 日
広島市長 渡辺 忠雄
広島市議会議長 仁都栗 司 殿
原爆被爆者の健康管理及び医療を
促進するための対策に関する陳情書
1958年8月30日
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律が施行せられてから一年有余を経過いたしましたが、その間の実施状況では、被爆者特有の各種の事情が在在し、私共の努力にもかかわらずその運用は必ずしも充分とはいえません。
しかしながら、被爆者の健康状態は、本年六月までに精密検査を必要とされているもの約六千人、治療をうけているものは約九百人もあり、この事実はまことに重大事でありまして、今後ますますこの法律の使命の重要性を痛感するものであります。
つきましては、右事情を御賢察の上、特に左記各項目について速かに法の適用拡大を図られ被爆者の健康管理の目的が達成せられるよう格別の御配慮を賜わりたく、切に懇願する次第であります。
一 検査を促進するため機動性のある検査車を設けること
二 健康管理の完全を期するため栄養物の補給をすること
三 医療範囲の拡大と認定手続の簡素化を図ること
四 原爆症の根本的治療方法を研究するため現地に原爆医療研究機関を設置すること
昭和三十三年八月三十日
広島市長 渡辺 忠雄
広島市議会議長 仁都栗 司 殿
原水爆実験停止命令申請訴訟 1958年4月
原水爆実験停止命令申請訴訟主任
弁護士ウイリン氏の来日について
A・L・ウイリン氏は、五月九日早朝のパン・アメリカン機で突如来日した。A・L・ウイリン氏はロスアンジェルス市の在住者で、連邦裁判所の弁護士の資格をもっている。同氏は右の訴訟の考案者の一人であり、現在主任弁護士である。
一、訪日目的と滞在予定
同氏は、六日ハワイのホノルル地裁でおこなわれた「ゴールデン・ルール」号乗組員の公判に立会った。
今回の訪日の目的は、約一週間の予定で、日本で現在実際に研究に従事している原子力分野の科学者と会見して、核爆発実i験の影響に関する最近の科学資料を蒐集することであり、同時に実験による漁業と漁民への影響を調査することである。
二、日本原水協の受け入れ体制について
これらの目的を充分はたすために、同氏は訪日の直前の手紙で、日本原水協の協力を要請してきた。
日本原水協は、同氏とアメリカの平和活動家、なかんずく核政策健全化委員会との関係を考慮し、世界大会にたいする協力要請もあることなので、同氏の訪日目的にできるだけそうような協力をすることが必要である。
このため、各分野の科学者、漁業関係者、漁民、法律家との会見を調整して、これに必要な通訳兼助手を一名つけることにした。
三、財政について
右のために必要な財政支出は、通訳費約一万円、交通費など雑費約一万円で計二万円をこえない額におさまることになる。
原水爆実験停止命令申請訴訟
本件は、1958年4月4日、アメリカにおけるコロンビア地区連邦地方裁判所に提起された。本件の詳細は次のとおりである。
1.原告
| ライナス・C・ポーリング | アメリカ、ノーベル化学賞受賞者、カルフォルニア工科大学化学教授) |
| バートランド・ラッセル | イギリス、ノーベル文学賞受賞者 |
| 賀川豊彦 | 日本、日本原水協代表委員、キリスト教界長老 |
| カール・ポール・リンク | アメリカ、ウイスコンシン大学生化学教授 |
| レスリー・C・ダン | アメリカ、コロンビア大学動物学教授 |
| クラレンス・E・ピケット | アメリカ、アメリカ・フレンド奉仕委員会名誉執行委員 |
| ウィリアム・ブロス・ロイド | アメリカ、政治評論家、編集者 |
| ノーマン・トーマス | アメリカ、作家、アメリカ社会党長老 |
| ステファニー・メイ | アメリカ、家庭主婦 |
| L・ジョーン・コリンズ | イギリス、ロンドン聖パウロ寺院僧会議員 |
| G・ミカエル・スコット | イギリス、イギリス聖職者協会書記、国連アフリカ局名誉会長 |
| 中谷清明 | 日本、室戸岬船員同志会会長、船長 |
| 松下?江治 | 日本、室戸岬船員同志会会員、機関長 |
| 釣井高明 | 日本、第十一カトリ丸船主 |
| ブロック・チショルム | カナダ、世界保健機構前事務総長 |
| D・マルチン・ニーメラー | 西ドイツ、ドイツ福音教会会長、神学者 |
| アンドレ・トロメク | フランス、フランスF・O・OR会長 |
| キャスリン・ロンズデール | イギリス、ロンドン大学化学教授、王立協会会員 |
2.被告
| ニール・H・マッケルロイ | アメリカ国防長官 |
| ルイス・L・ストローズ | アメリカ原子力委員長 |
| ウイリアード・F・リビー | アメリカ原子力委員 |
| ハロルト・S・ヴァンス | アメリカ原子力委員 |
| ジョーン・S・グレーアム | アメリカ原子力委員 |
| ジョーン・F・フローバーグ | アメリカ原子力委員 |
3.提案の趣旨
放射能を発生する核兵器を、それに責任のある関係公務員が、今後爆発させることを防止する訴訟を、米・英・ソ連において提起する。この訴訟は、勿論、各国の法律が異なっているので、別々に各該当国で提起することになる。然しこれらの訴訟は同時に提起されるよう、あらゆる努力を払い、かつ若干の原告はすべてのこれらの訴訟に共通であるようにする。
米国における訴訟は、米国市民のグループ及び米国市民と共に他の国々の原告のグループから提起され、コロンビア地区の連邦地方裁判所に提起される。これは原子力委員会のメンバー、その主たる執行官等及び国防長官に対し、これらの公務員等が放射能を発生する核兵器を爆発させることを将来において差止めることを目的とするものである。
もし不利な判決があった場合は、コロンビア地区の控訴裁判所に上訴し、更に不利な判決があれば、連邦最高裁判所に上訴されるであろう。
「車の両輪」論
(原水爆禁止日本協議会「第六回全国理事会議事及決定事項」1958.3.11)<抄>
このようにして第一回世界大会では感情的であったにせよ救援運動の方向が大きく打ち出されたのであって、事実この大会以后世間の被害者に対する関心は急速に高まり、被害者自身もはげまされて立ち直りはじめた。この大きな動きは一九五六年八月ナガサキにおける第二回大会において更に強められ理性化され「日本原水爆被害者団体協議会」が発足するに至った。この間にあって、救援運動と禁止運動は切りはなせない関係にあり、車の両輪の如く、噛み合って進められなければならないことが広く確認され、また事実をもってそれは示されて来た。
原爆障害者生活援護費給付の手びき
財団法人 広島原爆障害対策協議会
一.制定の趣旨
原爆障害者の治療に関しては、昭和二十八年以来財団法人広島原爆障害対策協議会(以下「原対協」という)に於て医療費の殆んど全額に亘る給付を行っているのであるが、昭和三十二年四月原爆医療法の制定に伴い、原爆症に関する検査及び医療費の全額国庫負担の実見を見るに至り、一応治療費に関して万全の措置が講ぜられたが、一方原爆障害者に対する生活援護は遂に取りあげられることなく今日に至った。原爆障害者の治療は長期に亘るため、これが治療の促進は単に医療の給付のみでは解決することは困難であり、特に入院を必要とする障害者の治療に影響を及ぼすこと多大であるため治療意欲の減退を来し、ひいては治療活動を阻害する結果となっている。
ここに於て原対協は昭和三十二年度予算に治療推進費を計上し、その一項目として生活援護を行い、安心して治療に専念し、生活再建の途を開かしめると共に治療の円滑化を期することとした。
二、生活援護費の給付をうけられる人
1.原爆障害者であって、現に原爆症の治療をうけている人であること
2.、低額所得者であって、援護の必要がある人
例えば
イ、本人が家計の主なものであって、入院治療のため収入が得られなくなる場合(規定第三条第一号参照)
ロ、家族であるが収入の一部を生計に当てていて入院治療のため収入が得られなくなる場合(規定第三条第二号参照)
ハ、その他の事情により入院治療をうけるため生計の資料が得られなくなる場合
などですが、お困りの方は一度御相談下さい。
三、給付の内容
1.給付期間 右の給付のある期間
2.給付額 毎月一定額を右の期間に給付する。(規定第三条参照)
四、手続
所定の申請書を左記場所え提出する。(用紙も備え付けてあります)
五、決定
審査の上決定通知されます。
申込場所
一、財団法人 広島原爆障害対策協議会
広島市千田町一丁目広島原爆病院内(電話(4)三一一一)
又は
一、広島市厚生局原爆被害対策課
広島市国泰寺町三九北庁舎内(電話(4)〇一〇一、(4)一一一二)
原爆障害者生活援護費給付規程
第一条 財団法人広島原爆障害対策協議会(以下「原対協」という)の行う生活援護費の給付業務は、この規程の定めるところによる。
第二条 生活援護費の給付は、原爆被爆者にして低額所得のため原爆医療を受けることにより生活を脅かされるおそれのある者に支給するものとする。
第三条 前条の給付は、次の要領によって行う。
一、主として生計を維持しているものが医療をうけることにより収入が得られない場合
一ケ月六、○○○円以内
一、右以外の者が医療うけることにより援護の必要あると認られる場合
一ケ月二、○○○円以内一
第四条 生活援護費の給付を受けようとする者は、生活援護費給付申請書(別紙様式)を原対協会長に提出し、審査を受けるものとする。
付則
この規定は、昭和三十三年一月一日から実施する。但し特別の事情があるものについては、昭和三十二年四月一日にさかのぼることができる。
『原爆関係資料』(広島県 昭和32年2月)
健康手帳交付数(1957年月別)
| 月別 | 交付数 | 月別 | 交付数 |
| 7 | 11458 | 1 | 931 |
| 8 | 11497 | 2 | 336 |
| 9 | 2569 | 3 | 634 |
| 10 | 3392 | ||
| 11 | 951 | ||
| 12 | 574 | 合計 | 32342 |
健康手帳交付数(法第2条による分類)
| 区分 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 計 |
| 交付数 | 19358 | 9304 | 1520 | 259 | 30441 |
| 百分率 | 63.6 | 30.6 | 5.0 | 0.8 | 100 |
健康手帳交付・健康診断受診者・要精密検査数(1957年末現在)
| 保健所 | 健康手 帳交付 予定数 |
交付数 | 一般 健康診断 受診者数 |
要精密 検査数 |
|
| 呉東 | 1700 | 346 | 321 | 13 | |
| 呉西 | 1237 | 1107 | 40 | ||
| 三原 | 520 | 705 | 287 | 61 | |
| 尾道 | 930 | 713 | 465 | ||
| 福山 | 530 | 306 | 192 | 41 | |
| 廿日市 | 4830 | 5439 | 927 | 128 | |
| 可部 | 9670 | 4314 | 1036 | 45 | |
| 加計 | 1030 | 835 | 278 | 27 | |
| 千代田 | 420 | 896 | 68 | 8 | |
| 甲田 | 1760 | 1888 | 1019 | 233 | |
| 西条 | 1880 | 2955 | 825 | ||
| 竹原 | 930 | 1365 | 442 | 84 | |
| 甲山 | 400 | 582 | 293 | 4 | |
| 府中 | 360 | 366 | 257 | 23 | |
| 三和 | 200 | 267 | 245 | 25 | |
| 上下 | 160 | 173 | 149 | 25 | |
| 三次 | 930 | 981 | 897 | 74 | |
| 三良坂 | 250 | 251 | 189 | 28 | |
| 西城 | 760 | 955 | 490 | 63 | |
| 海田 | 5830 | 5100 | 1615 | 99 | |
| 大柿 | 500 | 767 | 225 | 49 | |
| 原爆病院 | 1419 | 707 | |||
| その他 | 385 | 42 | |||
| 合計 | 33590 | 30441 | 13131 | 1809 |
| 病院別 | 精密検査 受診者数 |
要治療者 |
| 原爆病院 | 1091 | 234 |
| 広島赤十字病院 | 46 | 2 |
| 広大附属病院 | 15 | 6 |
| 県立広島病院 | 1 | 1 |
| 計 | 1153 | 243 (21%) |
メモ:久保良敏資料
止
原爆被爆者健康手帳交付集計表 (広島市厚生局原爆被害対策課、昭和33年2月28日現在)
広島市の施行状況
| 性別 | 人員 | 率 | 男 | 女 |
| 総数 | 73771 | 100 | 32800 | 40971 |
| 1号 | 68472 | 92.8 | 30008 | 38464 |
| 2号 | 3100 | 4.2 | 1662 | 1438 |
| 3号 | 1236 | 1.7 | 687 | 549 |
| 4号 | 963 | 1.3 | 443 | 520 |
メモ:久保良敏資料
止
2022年1月(日録)
寅
|
1945年8月6日から27907日 |
| <ピカ暦(ぴかごよみ)> |
核兵器禁止条約2年 |
| 2022(令和4年) |
元旦 |
| 日 | できごと |
| 01 | コンビニで新聞購入。新聞総頁数:中国100、毎日68,朝日96,読売84,日経92、産経72、赤旗32<総重量>2.7㎏ |
| 02 | デジタル工房ヒロシマ遺文(仮称)始動。各紙の |
| 06 | ヒロシマ遺文への投稿=「堀場清子全詩集」。 |
| 07 | ヒロシマ遺文への投稿=「鱗片 ヒロシマとフクシマと」、「堀場清子のフェミニズム―女と戦争と」 |
| 08 | ヒロシマ遺文への投稿=「ヒロシマの証人 シナリオ」 |
| 09 | ヒロシマ遺文への投稿=「原爆被爆者健康手帳交付集計表 (広島市厚生局原爆被害対策課、昭和33年2月28日現在)」、「原爆関係資料 (広島県)」、「原爆障害者生活援護費給付の手びき(1958年)」、「トルーマン前米大統領任都栗司書簡(1958年3月1日付)および返書」、「原爆白書の作成に関する陳情書 1958年8月30日」、「被爆者の援護対策の確立に関する陳情書」、 |
| 10 | ヒロシマ遺文への投稿=「第六回全国理事会議事及決定事項(原水爆禁止日本協議会 、1958.3.11)<抄>」、「原水爆実験停止命令申請訴訟(1958年4月)」、「原爆被爆者の健康管理及び医療を促進するための対策に関する陳情書(1958年)」、「原爆白書の作成に関する陳情書 1958年8月30日」 |
| 11 | ヒロシマ遺文への投稿1/2=「被爆者の援護対策の確立に関する陳情書」、「原子爆弾被爆者の医療・健康管理並びに援護に関する陳情書」、「第1回原爆被爆者調査団会議開催案内(1959年2月16日)」、「平和県に関する宣言(広島県議会)」、「第5回原水爆禁止世界大会日程」、「原爆被爆者対策についての陳情並びに請願経過概要」、「原爆障害綜合医学研究所案(昭和34年10月15日)」、「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律案(大原亨君外13名提出)の提案理由説明」、 |
| 11 | ヒロシマ遺文への投稿2/2=「広島県議会意見書 原爆犠牲者の大慰霊祭執行についての要望」、「広島県議会意見書 原水爆実験禁止についての要望」、「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律改正の制定経過 昭和35年8月1日」、「平和と学問を守る大学人の会会報第26号(1960年2月20日)」、「「原爆放射能医学研究所設置」などに関する陳情運動日誌」、「ヒロシマ・原爆と被爆者 1963年8月」 |
| 12 | ヒロシマ遺文への投稿1/2=「核兵器禁止・平和建設国民大会 被爆者救援に関する決議 1961年8月15日」、「広島県議会 核実験禁止に関する決議 1961年9月7日」、「核兵器禁止平和建設国民会議結成宣言 1961年11月15日」、「ヒロシマわが罪と罰-原爆パイロットの苦悩の手紙」、「広島・長崎原爆被爆者大会 1962年5月22日」、「広島県議会 核実験禁止要請に関する決議 1962年8月11日」、「広島県議会意見書 核実験停止協定締結要請に関する決議 1962年12月22日」 |
| ヒロシマ遺文への投稿2/2=「原爆医療法の拡大強化と被爆者救援に関する決議案 1963年9月28日」、「広島県議会意見書 原爆記念行事を厳粛荘厳に挙行することについての要望」、「参議院 原爆被爆者援護強化に関する決議 1964年3月27日」、「衆議院 原爆被爆者援護強化に関する決議 1964年4月3日」、「沖縄県原子爆弾被害者連盟結成総会」 | |
| 13 | ヒロシマ遺文への投稿=「基地沖縄の全貌」、「沖縄在住被爆者訴訟に対する国の答弁書 1965年12月1日(抄)」、「沖縄被爆連運動のあゆみ 1963年9月~1966年3月」、「広島詩歌研究会」 |
| 14 | ヒロシマ遺文への投稿=「広島・アウシュビッツ-平和行進青年の記録」、「広島・アウシュビッツ-平和行進ニュース No.1~5」。 |
| 15 | ヒロシマ遺文への投稿=「フェニックス広島号の冒険」 |
| 16 | ヒロシマ遺文への投稿=「年表:広島・長崎平和巡礼 1964年」、「世界の中のヒロシマ 平和巡礼団に同行して 1964年」 |
| 17 | ヒロシマ遺文への投稿=「年表:核禁会議の主な動き(前史)」、「ヒロシマの証言(中国新聞連載)」 |
| 18 | ヒロシマ遺文への投稿=「原水爆禁止世界大会(第8回)日程」、「全日本原爆被爆者協議会」、「広島市原爆被爆者協議会」。 |
| 19 | ヒロシマ遺文への投稿=「近畿ブロック会議ニュース」、「11県被団協への日本被団協代表理事会回答 1962年9月9日」、「核戦争阻止・原水爆禁止第8回世界大会中国ブロック・県内平和行進参加のしおり」、「広島県原爆被害者団体協議会第6回総会決議(案)」、「第8回原水爆禁止世界大会広島県内平和行進日程詳細表」 |
| 20 | ヒロシマ遺文への投稿=「平和の条件 アクラから広島へ (1962年)」、「黒田秀俊(日本原水協事務局長)メモ」、「森滝日記1962年」 |
| 21 | ヒロシマ遺文への投稿=「ビキニ8周年広島集会」、「3・1ビキニデー関係資料(1962年)」、「アックラ「民間人軍縮会議」歓送激励会案内(19620612)」、 |
| 22 | 核兵器禁止条約発効1周年。 |
| 22 | ヒロシマ遺文への投稿=「全面軍縮と平和のための世界大会 1962年7月」、「中国新聞社説(1962年反核)一覧」、「各国の核実験反対運動(朝日新聞19620812)」、「核実験競争のゆくえ(中国新聞連載1962年)」、 |
| 23 | ヒロシマ遺文への投稿=「雑誌『世界』反核1962」、「『朝日ジャーナル』反核1962」 |
| 24 | ヒロシマ遺文への投稿=「広島市民の訴え(浜井信三) 19620806」、「「原水爆禁止と平和のための国民大会」現地実行委就任委嘱について」、 |
| 25 | ヒロシマ遺文への投稿=「原水爆禁止と平和のための国民大会基調報告 1962」、「軍縮のための広島県婦人集会アピール 1962年3月18日」、「広島市とボルガグラード市の姉妹都市縁組をむすびましょう(日ソ協会広島支部)」、「核実験反対広島抗議集会参加呼びかけ(ビラ)」、 |
| 26 | ヒロシマ遺文への投稿=「座り込み参加訴え<広島県平和委員会>(ビラ)」、「核停協定無条件即時調印のため浜井市長・門田委員長が送った手紙」、「アジアの平和のための日本大会 1962年」、「核戦争阻止軍事基地撤去のための国際共同行動岩国大会」、「編年資料:ヒロシマ-原水爆禁運動の基本原則-1962年」、「編年資料:ヒロシマ-原水爆禁運動の基本原則-1962年(2)」。 |
| 27 | 「ヒロシマ遺文への投稿」作業、1962年分を一応終える。 |
| 27 | ヒロシマ遺文への投稿=「世界をつなぐ「平和を愛する人々のバッジ」について」、「広島県原水協ニュース 第1号」、「第9回原水爆禁止世界大会」。 |
| 28 | ヒロシマ遺文への投稿=「第9回原水爆禁止世界大会-その経過ともち方」、「第9回原水爆禁止世界大会-その経過ともち方(目次)」、「編年資料:ヒロシマ-1963年1月~(広島県原水協・県被団協などの動向を中心に)」 |
| 29 | ヒロシマ遺文への投稿=「編年資料:ヒロシマ-1963年5月~(原水禁世界大会成功のための青年団連絡会議)」、「峠三吉詩碑建設」。 |
| 30 | ヒロシマ遺文への投稿=「議事要録 (第9回原水爆禁止世界大会)」、「資料:長崎―広島間 原水爆禁止平和達成行脚」、「全国の皆さんへ訴える(長崎―広島間原水爆禁止平和達成行脚)」、「広島―長崎間 原水爆禁止平和達成行脚、広島歓迎集会 宣言(案)」、「長崎―広島間「原水爆禁止平和達成行脚」終結にあたっての挨拶」 |
| 31 | ヒロシマ遺文への投稿=「第9回原水爆禁止世界大会広島県内平和行進日程図」、「第9回原水爆禁止世界大会広島県内平和行進日程詳細表」、「広島県原水協加盟団体 第9回世界大会分担表」、「編年資料:ヒロシマ(原水禁世界大会以降)-1963年8月~」 |
止