被害者をめぐる今日までの動き

被害者をめぐる今日までの動き作業中

今日までを三期に分け、(Ⅰ)戦後より講和条約締結(26年9月まで)(Ⅱ)第1回世界大会まで(Ⅲ)第1回世界大会より今日まで、とする。

(Ⅰ)戦後より講和条約締結(26年9月まで)

(1)まず考えねばならないのは、終戦当時一般市民の間に、感覚的と思われるにしても、ガスを吸ったからとか水をのんだからとか、の言葉が自分の症状に十分関係があるが如くに聞かれたものである。

(2)

(3)アメリカへの訴えての救済活動(浜井市長時代)

(4)谷本牧師の動き

(5)広島平和記念都市建設法

(6)ABCCの問題

(Ⅱ)第1回世界大会まで(1955・8)まで

(1)

(2)

(3)広島市原爆障害者治療対策協議会発足

(4)

(5)ビキニ水爆実験を契機として

(6)1954年8月6日の原水爆禁止広島平和大会

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

(Ⅲ)第1回世界大会より今日まで、

゜ビキニ事件→被害者救援を刺激(しかしまだ大衆運動とはならぬ)
゜第1回世界大会までは、禁止運動と救援運動は一応無関係(禁止運動は自分たちには無関係で白々しい、という被害者の言葉があったほど)
゜第1回世界大会を契機として事態が一変

◇第1回世界大会(1955・8 於ヒロシマ)の被害者問題における意義

゜大会の討議と結論から次の方向が生まれた。

(a)被害の実相調査

(b)傷害の治療と予防問題

(c)生活保障の問題

(d)自立活動

◇第2回世界大会(1955・8 於ナガサキ)の被害者問題における意義

◇以上の観点からして、第1回大会後今日までの被害者をめぐる動きをみる場合、その活動状態は、(a)(b)(c)(d)の4項目によって整理することができ、その際第2回大会の役割は、それらを飛躍さす契機としてとらえればよいのであろう。

(1)第1回大会以後今日までの動きで特筆すべき組織の結成をまずあげてみる。

(ⅰ)原水爆禁止日本協議会の中に被害者救援委員会が設立された。 1955年9月

(ⅱ)救援委員会の発足。1955年11月26日、原水爆禁止広島協議会の中につくられ、役員としては、委員長(渡辺忠雄氏)副委員長(正岡旭氏、服部円氏他3名)幹事長(藤居平一氏)などをきめた。ただし渡辺氏が委員長を受諾されなかったため、委員が決定できなかった。

この委員会の目的

(a)原爆被害者の不幸な実相をあらゆる人々に伝え、救援を呼びかける。

(b)救援のために努力しているあらゆる団体、個人及び施設と協力して精神面、医療保健面、及び経済面などによりする救援をおこなう。

(ⅲ)全国社会福祉協議会の中に、原爆被害者対策特別委員会が設置される。(1955.11、 原水協関係の委員-山高シゲリ(全地婦連委員長)藤居平一(広島)香田松一(長崎)

(ⅳ)広島市原爆障害対策協議会が、広島原爆障害対策協議会に発展した(1956.4)

(ⅴ)日本原水爆被害者団体協議会の発足

 

1956.8.10 第2回世界大会の中から生まれたこの会の目標と方針は次のように決議されている。

一、

ニ、

三、

四、

五、被害者組織を強化して団結をつよめよう。このためどんな地域でも、被害者のいまいる処には必ず組織をつくり、この協議会に参加させよう。

(ⅵ)

 

(2)具体的に進められてきた活動

(ⅰ)被害の実態調査

(ⅱ)被害者組織の結成

(ⅲ)原水爆禁止運動

(ⅳ)生活と生命を守る運動

(ⅴ)救援金及び救援物資

 

(3)今後の問題点

 

(ⅰ)援護法をめぐる問題点

(ⅱ)根治療法の問題

原爆被害を根本的に治療する方策は、現在のところ、いかなる国においても完成されていないようである。****

この意味で、過去の運動の中で常に唱えられてきた国際的放射線医学研究機関の設置が望まれるのである。ところで最近、広島の医師および原子力科学者(大学人会有志)の或るグループが、医学・物理学・化学の綜合的観点から、広島の原爆症の基礎的な調査、研究を始めているのは注目に値しよう。この成果が一日も早く出されることを期待しよう。

 

(註)本文章の起草は、藤居平一、庄野博允<庄野直美>の両名が担当しました。

 

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「被爆者実態調査」に対する日本被団協の要望

『「被爆者実態調査」に対する日本被団協の要望』(森滝市郎(日本原水爆被害者団体協議会理事長)、1965年3月)

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調査対象:未登録被爆者、沖縄在住被爆者
全被爆者調査
ABCC調査資料
発病被爆者の医療上・生活上の環境
医療上の予防措置、生活上の保障
発病・体力低下・身体障害
就職・就労・結婚・進学
家族構成、母子家庭、孤老、孤児
就業、就労、収入、支出
根治療法研究状況
各地の健診、治療期間
被爆二世、被爆者の生殖機能
意思による健康状態調査
被爆直後から被爆者と接触した家族への影響
特別被爆者・一般被爆者区分の適否
調査の立案・実施・集約の各段階での被爆者・学識経験者の意見反映
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 要望事項
一、この調査対象に、未登録被爆者、沖縄在住被爆者が含まれるよう、あらゆる方法を適用して下さい。未登録を含め被爆者実数を把握して下さい。
一、健康・生活両面について、全被爆者の全数調査を行って下さい。健康調査については十分の一描出ということが伝えられていますが、この調査を完全なものにするためにも、またこの調査を機に個々の被爆者の精密な医学検査が行われるためにも、全数調査をして下さい。
一、今後の医学的研究のためにも、ABCCの調査資料等も活用し、原爆障害死亡者の数、死因等について、できる限り性格に把握して下さい。その遺族の生活実態を把握して下さい。
一、現に発病している被爆者が、安心して療養できるような医療上・生活上の環境におかれているか否かを調査して下さい。
一、被爆者が発病をくいとめ健康を維持して社会生活を営む上で、医療上の予防措置、生活上の保障は充分か否かを調査して下さい。
一、現に発病しているか、体力(=従って労働力)が低下しているか、あるいは身体障害を有するか、いずれかに該当する被爆者およびその家族の、経済生活、社会生活の実態を調査して下さい。
一、被爆ということが、就職、就労、結婚、進学等、被爆者の社会生活にどういう影響を与えているかを調査して下さい。
一、被爆ということが、家族構成にどういう影響を与えているかを調査して下さい。その中で母子家庭、孤老、孤児等の生活実態を把握して下さい。
一、被爆者の就業、就職、収入、支出の状況を調査して下さい。被爆者の就業、就職している生業について、その業種、業態、収入等の特徴を把握して下さい。
一、被爆者に特徴的な病気を調査して、それに対する根治療法研究の状況を把握して下さい。
一、被爆者の検診、治療について、各地の検診、治療機関は充実しているか、被爆者が利用し易いか、利用上の障害は何か、被爆者がどういう不満と要求をもっているかを把握して下さい。
一、医学上の問題として特に被爆者二世に対する原爆障害の遺伝的影響、被爆者の生殖機能等の問題について調査して下さい。
一、健康状態の調査については、自覚症状等のききとり調査にとどまらず、医師による検査を行って下さい。
一、医療法第二条第三号に定める被爆者について、例えば被爆直後から被爆者と接触した家族への影響の問題等を調査して下さい。
一、特別被爆者、一般彼爆者の現行法規による区分が適当か否かを調査して下さい。
一、この調査の立案・実施・集約の各段階を通じて、審議会の設置その他の方法により、被爆者及び学識経験者の意見が反映されるようにして下さい。

広島・長崎被爆20周年にあたり、日本の作家・芸術家・文化人のみなさんへのおねがい

広島・長崎被爆20周年にあたり、日本の作家・芸術家・文化人のみなさんへのおねがい

広島・長崎被爆20周年にあたり、日本の作家・芸術家・文化人のみなさんへのおねがい
―被爆体験記・原爆被害資料・文献・作品等の蒐集・整理・保存・出版・翻訳等について―
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私たちが広島・長崎でたいへんな不幸に会いましてから今年はちょうど二十周年にあたります。
あの運命の日に死んで行ったもの、その後原爆症とたたかいながら死んで行ったものの声なき声に代って世に訴える義務を私たちは感じます。
同時にこの二十年を何とか生きて来た私たち自身のくるしみ-病苦・生活苦・醜悪苦・孤独苦・就職難・結婚難など-について、そのいくぶんでも書き残し、訴えることは歴史の一つ証言となると痛感するに至りました。
既に死んで行ったものたちやその遺族たちの手記や日記や手紙、またその苦悩や悲願を詩や短歌や創作や絵画で伝えようと試みたものもあります。そうした多くのものが埋れていることを私たらは知っています。
同時にこの二十年を生き残った私たちの間でも体験記を集める努力をして居りますし、乏しい金で仲間たちの実態調査をした資料もあります。
また小さなサークル誌で自分の体験や苦悩をかたったり、ひそかに斗病日誌を書いているものもあります。発表するすべも知らずひそかに机の中にしまっているものもあります。
また原爆の孤児とその精神養親との間でとりかわされた貴重な手紙もたくさんある筈です。
もちろん既に発刊された体験記や白書や詩集や歌集や絵画や調査資料も数多くありますが、絶版になっているものもあります。
私たちはこの二十周年におたり、これらのものをくまなく堀り起し、蒐集整理して、保存し、せめてその所在を明らかにするリストをつくり、可能ならば出版もしたく、また外国語に翻訳もしたく存じます。
だんだん死んで行くものも多く、今のうちに蒐集し記録しておかなければ、永遠に日の目を見ない無数の貴重なものがあると思います。
私たちは被爆二十周年のしごととして、せめてこれだけのことはして、歴史の証言とし、「あやまちは繰りかえしてはならぬ」という悲願と行動の源泉ともしたいと思います。
人類が生きのこるために、そして人類の未来の偉大な可能性を確保するために、私たちのかなしみとくるしみと死とが役立つ道を拓きたいと思います。
しかしこれは貧弱な私たちの被爆者団体の手だけで出来ることではありません。私たちは全国の作家・芸術家・学者・文化人の皆さんの御協力を是非仰ぎたいと願います。どうか御知恵と御時間のいくぶんかを私たちのためにさいて下さい。被爆二十周年に私たち被爆者がいだく願いを実現させるために。
一九六五年三月十五日
 森滝市郎(日本原水爆被害者団体協議会理事長)・小佐々八郎(副理事長

 

大江健三郎依頼文(日本被団協事業への側面援助)

大江健三郎依頼文(日本被団協事業への側面援助)

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〔以下抄録〕
 原爆後二十年の夏をむかえようとして、被爆者たちの唯一の団体である日本原水爆被害者団体協議会が、ひとつの事業をすすめようとしています。それは、原爆をめぐるすべての資料、被爆者たちの手記を収集し、確実に保存し、まさに切実な事業であります。
被団協は、かつて日本原水協と深く密接にむすばれていました。いうまでもなく、こうした強力な政治運動体に所属していることで、被団協に、ダイナミックな活動の手と足とがあたえられた、ということがあったにちがいありません。
被爆者たちが、手記を書きのこすということ、原爆に関わるすべての資料を整理、保存しようとすることは、いわば最もストイックな自己証明、あるいは自己救済の意思による事業です。
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この文章を私が書きますまでに、被団協の呼びかけに応じて、吉野源三郎氏、日高六郎氏、坂本義和氏それに私が会合をひらきました。
 原爆後二十年目の夏をむかえようとして、被爆者たちの唯一の団体である日本原水爆被害者団体協議会が、ひとつの事業をすすめようとしています。それは、原爆をめぐるすぺての資料、被爆者たちの手記を収集し、確実に保存し、やがては出版、翻訳しようとする、まさに切実な事業であります。それはまず、この戦後二十年を、もっとも苛酷な生きのび方を強制された、被爆者たち自身にとって、切実な事業ですし、同時に、われわれ、被爆しなかったすぺての人間にとって、あの二十年前の原爆が人類を破壊すべき最後のそれであったにしても、あるいは明日の原水爆がなお現実に殺戮の武器として使用されることがあるにしても、切実きわまる必要をもった事業であることは疑いをいれません。

被団協は、かつて日本原水協と深く密接にむすぱれていました。いうまでもなく、こうした強力な政治運動体に属していることで、被団協に、ダイナミックな活動のための手と足とが,あたえられた、ということはあったにちがいありません。しかし、同時に、被団協の被爆者たちが、かれら独目の主体性において、切実に要求していた事業が、つねに第一に実行にうつされるということは不十分であった、ともいわねばなりません。それはいま、被団協があらためて単独に歩みはじめようとして、まず、このように基本的な命題にとりくまねぱならぬことを考えれば、あきらかであろうと思います。

被爆者たちが、手記を書きのこすということ、原爆に関わるすぺての資料を整理、保存しようとすることは、いわば最もストイックな自己証明あるいは自己救済の意志による事業です。しかもそれは、われわれ、被爆しなかったすぺての人間の、今日の自己認識、明日の運命にむすぴついている事業であつて、すなわち、われわれは被爆者たちの計画を、畏敬の念とともに側面援護すべきだと考えるのであります。

一般に、ひとりの知識人が、個人的に、その書斎のなかで、自分自身と人類の運命について考えようとすれば、かれはつねに、二十年前に現実に原爆を体験した人々について思いださざるをえない筈です。そして、かれの個人的な志が、そのまま被爆者たちの志につながるような、そうした方法はないものかと考えることであろうと思います。

知識人が、ひとつの運動にコミットする際に、かれ自身の個人的な志が、かれの最も協同したいとねがう対象の志につながるまでに、様ざまなクッションがはさまれて、ついには、自分の個人的な志の行方がわからなくなってしまう、というようなことはたびたびありました。また、自分が一体どこまでコミットしているのか、自分の期待はどこまで達せられ、自分はどこまで責任をおっているのか、それが不分明となってしまうようなこともたびたび体験されたところです。

そこでいま、ひとりの知識人が、原水爆の脅威と悲惨について、個人的にいだいている思想と志とを、まったく直接に、被爆者たちの生活と志とにつなぐこと、しかも、かれの期待がどのように果たされ、かれがどれだけの責任をおったか、ということを明瞭に見きわめることのできる条件において、原爆後二十年の夏のこの被団協の事業に側面援助をおこなう集りを提唱したいのであります。

この文章を私が書きますまでに、被団協の呼びかけに応じて、吉野源三郎氏、日高六郎氏、坂本義和氏それに私が会合をひらきました。しかし、この文章は私個人の意見をあきらかにしたもので、このたびの被団協事業とそれへの知識人の協同が、知識人ひとりひとりの個人的な声を許容する性格のものであることを考えて、こうした、手紙を書かせていただいたのであります。御協力をおねがいいたします。(大江健三郎)

経過報告ならびに連絡事項(日本被団協理事長)

森滝市郎日本被団協理事長「経過報告ならびに連絡事項」(19650406)<作業中

一九六五・四・六
経過報告ならびに連絡事項
日本被団協理事長 森滝 市郎
各会 各代表理
殿
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1.被爆者実態調査について
厚生省では当初の予定を再度変更し、実態調査の時期を十一月一日としています。また健康、生活両面の調査についても、全数か抽出かについてもまだ確定的な線が出ていません。したがって厚生省原案について、関係者の意見をきくのも当初のテンポよりは遅れてくると思います。
日本被団協としては、森滝理事長の若松公衆衛生局長に対する申入れの後、同封の要望書を、関係国会議員および厚生省に送りました。
今緊急に必要なことは、被爆者実態調査について世論を喚起し、それを背景にして厚生省の方針を改善させることであります。
そのために二月二八日の代表理事会決定のうち、①困窮被爆者の実態報告活動、②モデルケースの自主的調査が必要ですが、とくに①については先便の形式によって、至急とり組んで下さい。
これを集約してジャーナリズム対策および厚生省対策の資料とします。
  2.被爆体験資料蒐集について
20220211120505173s
 2.被爆体験資料蒐集について
代表理事会決定にもとずき、文学者、知識人を主体とする協力委員会の結成に努力してきましたが、さる四月二日東京学士会館で会合をもち次のような運びまでこぎつげました。
① 同封の文書によって、文学者、知識人の協力委員会結成の呼びかけ人となる方をお願いしてきましたが、現在まで左記の方々が呼ひかけ人となることを承諾して下さいました。
作 家 阿部知二、井上光晴、大江健三郎、開高健、芹沢光冶良、堀田善衛、木下順二(交渉中)
学 者 学習院大講師久野収、東大教授坂本義和、同日高六郎、法政大助教授藤田省三
評論家 岩波書店編集長吉野源三郎
広 島 市長浜井信三、広島大文学部長小川二郎、中国新聞論説委員金井利博
長 崎 交渉中
②呼びかけ状は大江健三郎氏が執筆する。
③協力委員会は五月中旬に発足する
④八月には中間報告を行う。
各会ではこの事業の意義を徹底され、会員の手記募集、資料提供および所在の報告に御協力下さい。被爆後二十年にして、改めて被爆の実相を回顧し、国民的に検討することは、原水爆禁止と被爆者救援-援護法制定へ向っての重大な意義を担う活動であることを御勘案の上、活発な活動をお願い致します。
 原爆被災体験資料蒐集と出版の計画要綱
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 (一)資料蒐集一.対象
1.被爆体験から生まれた小説・詩・短歌・俳句等の文学作品の刊行物一切
2.医学・物理学・社会科学的な研究論文や刊行物
3.被爆者のサークル活動で生まれた文集や同人誌
4.各地方被爆者の会で出した文集や機関紙誌、調査資料
5.被爆孤児の精神養子の親子の間の往復書簡
6.個人の手記や日記
7.その他
二、蒐集
1.以上について目録を完備する
2.そのうち必要なものについては所有者名簿をつくる
3.できる限り現物を集める
4.現物を入手できないもののうち、必要なものについては写しをとる
5.焼失、紛失等の恐れのない場所に保管する
三、方法
1.日本原水爆被害者団体協議会の中央地方組織を通して行う、とくに日本被団協では、被爆二十周年の現時点から、被爆後の生活を回顧斗した、会員の手記を募る
2.全国的規模で、学者・文学者・知識人を中心とする「協力委員会」(仮称)をつくっていただく。協力委員会は各界への協力よびかけ、日本被団協の募金よびかけの口ぞえその他日本被団協への援助と助言を行う。協力委員会は五月中旬に発足する。
3.広島と長崎には特別体制をつくる。
4.中国新聞、長崎新聞、出版社等の適当な団体、機関の後援を得る。
5.八月までに事業進行の中間報告を行う。
 (二)出版
以上蒐集した資料について、日本被団協および「協力委員会」で出版の問題を検討する。
 昭和四十年三月
日本原水爆被害者団体協議会
広島市大手町八-五九 広島平和会館内
電話 広島四一-七二二六、六六○○
東京連絡所 新宿区戸塚町二-七二三
和田陽一方

編年資料:ヒロシマ―1965年(日本被団協の動向を中心に)

編年資料:ヒロシマ―1965年(日本被団協の動向を中心に)

月日 事項・資料名など 発⇒宛
03 「被爆者実態調査」に対する日本被団協の要望 森滝市郎(日本原水爆被害者団体協議会理事長)⇒
03 原爆被災体験資料蒐集と出版の計画要綱 日本原水爆被害者団体協議会
0325 広島・長崎被爆20周年にあたり、日本の作家・芸術家・文化人のみなさんへのおねがい 森滝市郎(日本原水爆被害者団体協議会理事長)・小佐々八郎(副理事長)⇒
**** <被団協事業への側面援助依頼状> 大江健三郎⇒(知識人)
0406 経過報告ならびに連絡事項 森滝市郎(日本被団協理事長)⇒
1.被爆者実態調査
2.被爆体験資料蒐集について
0707 「原爆被災体験資料」蒐集のための御協力者のお集まりのお願い 森滝市郎(日本原水爆被害者団体協議会理事長)⇒
0701 被爆20周年原爆死没者慰霊祭の趣意書 森滝市郎(広島県原爆被害者団体協議会理事長)・桧垣益人(事務局長)⇒
0720 被爆20周年原爆死没者慰霊祭趣意書 森滝市郎(日本原水爆被害者団体協議会理事長)・小佐々八郎(副理事長)⇒

 

11県被団協への日本被団協代表理事会回答 1962年9月9日

11県被団協への日本被団協代表理事会回答 1962年9月9日

1962年9月9日

広島市大手町8-59

日本被団協代表理事会

大分県、大阪府、兵庫県、
京都府、滋賀県、岐阜県、
愛知県、富山県、徳島県、
香川県、栃木県、被団協 殿

8月10日付文書にて提出された11府県共同提案に対して、第10回代表理事会において充分討議した結果、左記のような結論を得ましたので回答いたします。

一、地方組織においてすでに核禁会議に参加しているところは、やむを得ないこととして理解した上で、日本被団協としては、統一と団結を守って、日本原水協に加盟している現状を維持する。

近畿ブロック会議ニュース

近畿ブロック会議ニュース

1962年9月2日

近畿ブロック会議ニュース

開催日時 昭和37年9月2日  場所 兵庫県芦屋市副島会長宅

出席者 日丸、布沢(京都)、斉藤、新開(大阪)、小寺(滋賀)、副島(兵庫)、外兵庫1名傍聴。

討議の内容は被団協代表理事会の議題を中心とした。

1.被団協総会、世界大会の反省として

総会については

(イ)総会の運営並びに進行が手ぎわよく進められてよかったが反省として

(ロ)参加者が少なかった、資格審査(代表者の確認)の発表が欠けていた。

(ハ)議長の降壇発言は遺憾であり、今後絶対に禁止すべきだ。

(ニ)山田氏の提案発言中、人格を損なうような発言が福岡よりされたことは謹んでもらいたい。

(ホ)総会議事運営委員の行儀が悪かった。総会前日の代表理事会の席上、近畿代表に対して入江議長の威圧的態度は今後の運営に支障を来たし、対等の話合が出来ないので早急に改めるべきだ。

(ヘ)森滝発言の節操の問題はあくまで個人のものであり、被団協全体のものでない。従ってこのような問題を公私混同されたくない。核禁問題については継続審議の形で討論されるはずにも拘らず意見の発表をされたことはまずかった。新代表理事の意見聞かず発表すべきでない。たとえ旧代表理事が再選されても6日の近畿東海北陸関東以外の意見一致はこの場合関係ないものとして扱うべきだ。又今後の問題として先入観念を与えることは重要な問題だけに極めて遺憾である。

(ト)質問に対して執行側から答弁がされたが事実をまげて御都合主義に報告された。

世界大会について

(イ)人道主義に立脚する原水爆禁止運動を特定政党の私有化する傾向にあることは遺憾である。

(ロ)禁止運動の基本原則が確認されていたにも拘らず守れなかった事実。

(ハ)禁止運動の中で救援活動は大きな柱であると言れながら実際は低調である。

(ニ)公正の立場で禁止運動を進めるべきであるのに対して現在日本原水協は公正でない。又大衆運動から遊離しつつある。

(ホ)日本被団協として過去の世界大会をはじめ今回の大会の積極的参加及び支持がされてきたが基本原則を守れないような現原水協は支持できない。

2.総会で決定した基本方針の具体化について

(イ)基本項目の順列を考慮すべきだ。即ち第1項に援護獲得運動、第2項に組織、宣伝、財政問題、第3項に原水禁運動にする。その理由については第1項に原水禁運動を掲げることは被団協の性格を誤解される恐れがある。

(ロ)あらゆる友好団体との協力は原水協一本にしぼられ核禁に対する問題は再三提案されているにも拘らず無視された。11府県の提案はこの意味で当を得ており代表理事会で充分討議されるよう望む。尚11県の外に栃木県も共同提案支持県として新しく参加した。

(ハ)原水禁運動の中で学習活動が強調されているが、むしろ援護法、組織、宣伝、財政問題に関する研究会、学習会を盛にすることこそ大切である。

(ニ)未組織県への働きかけは原水爆禁止のための組織より被爆者の共通の目的のために組織されなければならない。従って37年度の具体的な案を確立する必要がある。

3.援護法獲得のための運動について

(イ)推進委員会設立について。提案者の伊藤氏の出席を求めて更に具体的説明を得てはどうか。

(ロ)国会請願については各府県毎に出身議員に援護法制定の呼びかけをする。様式については日本被団協で作成し各県に配布する。自民党の実力者に訴える。全国を一単位として国会請願大会を開催し関係各方面に陳情団を派遣する。

以上

出典:京都府原爆被災者の会「京友会のあゆみ」

ふたたび被爆者をつくるな、核兵器なくせ戦争のない世界を

ふたたび被爆者をつくるな、核兵器なくせ戦争のない世界を(日本被団協50年史)

Ⅷ ふたたび被爆者をつくるな、核兵器なくせ戦争のない世界を 2001~2006年
見出し
1 21世紀被爆者宣言、原爆症認定運動
1 核兵器も戦争もない21世紀を
2 原爆症認定集団訴訟の提起
3 長崎の被爆地域拡大運動
2 被爆60年・日本被団協結成50周年
1 2005年NPT再検討会議
2 国連本部での原爆展
3 ノーモア ヒロシマ・ナガサキ国際市民会議
4 10・18大集会
5 大阪地裁での全面勝利
6 新たな地平をめざして
7 勝訴つづく原爆症認定集団訴訟
8 集団訴訟勝利を政治解決のカヘ
9 大きく動き始めた政治の波
10 日本被団協結成五〇周年レセプションと記念式典
11 被爆者の声を受けつぐ若者とともに
3 世界の人びとの心の中に生きる
ノーベル平和賞にノミネートされた日本被団協
補遺 原爆症認定裁判の到達点
特別稿
1 被爆者中央相談所の活動
1 創立から公益法人化要請まで
2 公益法人許可
3 各事業の実施状況
4 被団協の組織強化のために
5 相談所が果たした役割とこれからの被爆者相談の課題
2 日本被団協国際活動の50年
はじめに
1 草創期の国際活動
2 77年「NGO被爆問題国際シンポジウム」(1974~77年)
3 NGO軍縮会議とSSDI(1978~79年)
4 SSDⅡから被爆40年行動へ(1980~85年)
5 SSDⅢ、湾岸戦争の危機のなかで(1986~91年)
6 世界法廷運動と被爆50年シンポジウム(1992~95年)
7 国際司法裁判所(ICJ )の勧告的意見からハーグ・アピール平和集会へ 1996~99年
8 NPT再検討会議、NGOミレニアム・フォーラム、2005年の運動へ (2000~05年)
3 被爆者援護と補償をめぐる裁判の歩み
A 東京原爆裁判から原爆症認定訴訟へ
B 在外被爆者訴訟
日本原水爆被害者団体協議会規約
社団法人日本被団協原爆被爆者中央相談所定款

 

 

被爆45周年運動と「援護に関する法律」

被爆45周年運動と「援護に関する法律」(日本被団協50年史)

Ⅶ 被爆45周年運動と「援護に関する法律」 1990~2000
見出し
1 「いまこそ援護法を」の大波
1 「みんなのネットワーク」発足
2 日弁連第三次報告、被爆問題研究会
3 厚生省の死没者調査結果発表
4 広がる国民の支え
5 政党、国会の動き
 6 死没者への弔意措置を予算化
2 激動する世界、国際司法裁判所の勧告的意見
1 ソ連崩壊とブッシュ新戦略
2 「原爆使用は国際法違反」
3 在外被爆者の権利拡大
4 国の慰霊施設をめぐって
3 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」成立へ
1 被爆者援護法、参議院で再可決
2 揺れる政党状況
3 援護法プロジェクトチーム
4 村山政権下のプロジェクト
5 連立与党のプロジェクト
 6 「日本被団協の意見を聞きたい」
7 衆参両院公聴会と法の成立
8 新法の評価とアピール
「原爆被爆者援護法案」をめぐる経過(1956~1994)
4 被爆50周年から60周年へ
1 阪神淡路大震災
2 被爆50周年国民運動
3 被爆50年の夏に
4 日本被団協が95年調査
5 核をめぐる動き
 6 被爆の実相を世界に

 

 

「基本要求」をかかげて

「基本要求」をかかげて(日本被団協50年史)

Ⅵ 「基本要求」をかかげて 1985~1989
見出し
1 被爆四〇周年、「基本要求」の普及へ
1 全国行脚
2 核保有五力国首脳への直接要請
2 被爆者の現状と要求を明確に
1 二つの被爆者実態調査
2 調査をもとにした要求
3 「折り鶴人間の輪」行動
4 運動がつくり出したがん検診
3 第三回国連軍縮特別総会、松谷訴訟
1 第三回国連軍縮特別総会
2 昭和天皇死去
3 「被爆者の森」建設
4 平和基金の創設
5 事務所の移転と移転募金
 6 長崎原爆松谷訴訟
7 原爆死没者の肖像画運動
4 被爆者援護法案、初の国会可決
1 三点セットによる世論の結集
2 参院での被爆者援護法案の採択

 

 

77国際シンポから「基本要求」ヘ

77国際シンポから「基本要求」ヘ(日本被団協50年史)

Ⅴ 77国際シンポから「基本要求」ヘ 1977~1984
見出し
1 世論の高揚と被爆問題国際シンポジウム
1 被爆問題国際シンポ開催へ
2 「ヒバクシャ」が国際語になる
2 原水爆禁止統一世界大会と国連軍縮特別総会
1 統一世界大会が開かれる
2 国連軍縮特別総会(SSDI)
3 78年原水爆禁止世界大会
3 市民とともに援護法要求2000万署名へ
1 援護法に必要な予算1500億円
2 市民懇の発足2000万署名へ
4 被爆者対策基本懇、国家補償を否定
1 「基本懇」の発足
2 基本懇にたいする運動
3 「要求骨子」の充実強化
 4  被爆35周年の年に
5 基本懇「意見」発表
5 「基本懇」を乗り越える国民法廷運動
1 原爆と国の戦争責任裁く
2 被爆者の声を世界に
3 世界に広がる反核の波
 4 「要求骨子」検討へ
6 「原爆被害者の基本要求」の策定
1 「要求骨子」から「基本要求」へ
2 活発な調査活動
3 国民法廷から国際法廷運動へ
 4 「基本要求」の全国的討議
5 「原爆被害者の基本要求」の発表

 

 

「要求骨子」をかかげて

「要求骨子」をかかげて(日本被団協50年史)

Ⅳ「要求骨子」をかかげて 1971~1976
見出し
1 「原爆被害者援護法案のための要求骨子」の作成
1 被爆者の要求整理
2 要求を確定、各党に働きかけ
3 「要求骨子」の作成
2 テントでで徹夜の五日間―11月大行動
1 歴史に残る大闘争
2 野党四党案作成へ
3 被爆者裁判と平和教育
3 「要求骨子」基礎の野党四党援護法案国会提出
1 野党案、衆院に提出
2 野党案「棚上げ」に
3 八月、ふたたびテントが
4 被爆者対策前進、中央相談所の開設
1 現行施策の改善
2 中央相談所の開設
3 原水爆禁止運動統一への模索

 

 

日本被団協の結成

日本被団協の結成(日本被団協50年史)

Ⅲ日本被団協の結成(1956年8月~1970年)
見出し
1 日本被団協の結成
1 第2回原水爆禁止世界大会-感動呼んだ被爆者の訴え
2 日本被団協の結成
3 原爆被害者援謾法案要綱をつくる
2 「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」の制定
1 「原爆医療法」制定を実現
2 「原爆医療法」施行と手帳取得
3 活助強化と地方の組織化
3 1 原爆医療法改正と「国家補償の援護法」要求
2 請願大会に全国から
3 原爆医療法の改正
4 全国的組織化すすむ
4 原水爆禁止運動の分裂と被爆者運動
1 11府県の共同提
2 原水爆禁止運動の分裂
5 日本被団協、機能不全に
1 全国行脚・請願大会
2 「原爆裁判」東京地裁判決
3 第17回代表理事会
4 運動休止と小郡での代表理事会
6 「つるパンフ」と「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」
1  「つるパンフ」と運動の再生
2 「特別措置法」の制定
3 国家補償の運動の発展
4 代表委員・事務局長制へ

 

原爆地獄1915年8月(日本被団協50年史)

原爆地獄1915年8月(日本被団協50年史)

内容

Ⅰ原爆地獄1915年8月
備考
1 きのこ雲の下で
1 それは地獄絵そのものだった(岩佐幹三の証言)
2 全身火傷をのりこえて(山口仙二の証言)
3 ヒロシマを見た医師として(肥田舜太郎の証言)
2 人類史上初の原爆投下
3 原爆がもたらした被害
Ⅱ日本被団協前史 1945年~1956年7月
1 廃墟に立つ被爆者
2 日本政府の対応
1 救護と医療 広島 長崎
2 ファーレル声明と報道管制
3 救援妨害
4 原爆傷害調査委員会(ABCC)
5 日本政府の被爆者放置
6 「隠蔽と遺棄」の12年
3 被爆者運動の端緒
1 原子兵器廃棄の叫び
2 動き出す被爆者問題
3 日が当たりはじめた被爆者医療
4 被爆者組織の発祥
4 原水爆禁止世界大会と被爆者運動
1 ビキニ被災と原水爆禁止署名運動
2 原水爆禁止世界大会の開催ヘー広島からの提案
3 被爆者全国組織化への始動

 

 

ふたたび被爆者をつくるな 日本被団協50年史

『ふたたび被爆者をつくるな 日本被団協50年史 1956-2006(本巻)・(別巻)』(日本原水爆被害者団体協議会日本被団協史編集委員会編著、あけび書房、20090501)

目次

部章節 見出し 備考
本巻
刊行にあたって 日本被団協代表委員 藤平典
刊行に寄せて  広島市長 秋葉忠利
長崎市長 伊藤一長
写真でたどる日本被団協の50年
「日本被団協50年史」の構成について
第Ⅰ部 日本被団協50年史
原爆地獄1945年8月
日本被団協前史
日本被団協の結成
「要求骨子」をかかげて
77国際シンポから「基本要求」へ
「基本要求」をかかげて
被爆45周年運動と「援護に関する法律」
ふたたび被爆者をつくるな、核兵器なくせ戦争のない世界を
補遺 原爆症認定裁判の到達点
[特別稿]
1.被爆者中央相談所の活動
2.日本被団協国際活動の50年
3.被爆者援護と補償をめぐる裁判の歩み
[付]
日本原水爆被害者団体協議会規約
社団法人日本被団協原爆被爆者中央相談所定款
日本被団協発行資料
第Ⅱ部 都道府県被団協史
別巻
第Ⅰ部 資料編
第Ⅱ部 年表・被団協のあゆみ

 

 

被爆者からの伝言 原爆の実相を語りつぐ

『被爆者からの伝言 原爆の実相を語りつぐ』(日本原水爆被害者団体協議会、あけび書房、19950601)(DVD付 20060601)

内容

『被爆者からの伝言』刊行にあたって
1 紙芝居(ミニ原爆展パネル)のシナリオと解説
2 原爆、そして被爆者のはなし
(1)原爆被爆者とは
(2)被爆者の死
(3)被爆者の生
(4)原爆はなぜ投下されたか
(5)アメリカは被爆者に何をしたか
(6)日本政府は被爆者に何をしたか
(7)被爆者の要求
(8)被爆者の運動
(9)被爆者の網の目援護・相談活動
(10)被爆の実相普及、語り残し運動
(11)被爆者を包む運動
3 広島・長崎の碑・遺跡・施設めぐり
  広島の部
長崎の部
4 資料篇
 原爆・被爆問題の文献目録
原爆と児童文学
反核・平和のうた(歌詞カード)
各地の原水爆被害者の会連絡先
あとがき
19950601=備考 3点セット; 紙芝居・ミニ原爆展パネル32枚 ; 解説書 ; 紙芝居ナレーション, 反核・平和のうた
20060601=備考 Set: 解説書(88p 26cm) ; 紙芝居兼ミニ原爆展パネル(B4・32場面) ; 付属資料: DVDビデオディスク(1枚 ; 12cm 32分) ; 付属資料: 原爆関連グッズ(5点)

 

原爆被害者援護法案要綱(1956.8)

原爆被害者援護法案要綱 1956.8

原爆被害者援護法案要綱 (日本被団協案)
第一 方針
一、国費により、原爆被害者の医療と必要な生活の保障を行うこととする
原爆被害者とは、原爆障害者及び原爆死没者ならびにそれ等の者の同一世帯員(主として当該障害者叉は死没者の収入によって生計を維持し、叉はその者と生計を共にした者、若しくはしている者)をいう。
原爆被害者については、次のような特異性が認められるので、これが医療と必要なる生活の保障は、すべて国庫負担によることが妥当と考えられる。
(一)科学的にみて
1、原爆障害者とは放射性物質のアルファー、ベーター、ガンマー線による持続的な細胞内原子機能機能の根本的破壊、ならびに爆発時における熱傷と爆風による広範な被害である。
2、原爆死没とは右のような原因により、死んだ者と今後予想せられる死亡をいう。
(二)医学的にみて
1、原爆障害者については、その治療は、長期を要し、かつ困難である。又被害者は多数にわたり、かつ後障害及び遺伝的影響を残すとされるから、その研究、治療は、総合的で規模も大掛りであることを必要とする。
2、原爆死没者については、的確な治療及び対策が講ぜられぬまゝ死没したものである。
(三)経済的にみて
1、原爆障害者については、その症状が前記のように特異であり、治療に永い期間と多額の費用を必要とするので、個々の患者にとって自らの治療の負担に耐え得ない。
2、原爆障害及び原爆死没者の同一世帯員については、原爆による被害が広範長期にわたり且大量殺りくであった為に自他共に生計維持の方途に苦しんだのである。従ってその障害者若しくは死没者か当該世帯の生計の中心者に該当する場合、叉は将来生計の中心者として期待される場合においては、その者の同一世帯員の生活は国家の責任において保障されることを必要とする。
(四)政治的にみて
原爆被害者は国の責任におい遂行した戦争による犠牲であり、原爆という当時においては予想を絶する特殊兵器によるものであるから、無防備無準備のまゝに受け、また警備にも適切を欠ぐという、全く個人の責任範囲外の被害であるから、これが治療と生活については国の責任で行はれるべきである。
二、その他、今日、国の責任において原子力科学及びその実用化の推進を取り上げているのであるから、これに随伴するであらう放射能被害の予防、治療、その他にも貴重な貢献をすることと思はれる。
第二 要領
一、国費で治療を行う者の範囲は、昭和二十年八月広島市及び長崎市における原爆障害者(当時胎内にいた者を含む。)とする。
二、本法による治療を行う者の決定は、先ず、被爆者の登録を行い、次いでこれらの者の内から、具体的に治療を行う者の認定をするという二段の手続きをとること。
登録対象は現に原爆症患者である者及び、将来原爆症の発生する可能性のあるもの、すなわち、被爆当時叉はその直后に被爆地域に在ったものとし、登録及び認定は、都道府県知事とする。
登録は、本人叉は第三者の申請によることゝし、次に治療を行う者の認定に当っては、厚生大臣の定める基準により諮問機関の議を経て決定するものとする。
三、治療を行う期間は転帰までとする。
四、治療を行う機関は厚生大臣の指定する医療機関とすること。
また、必要に応じて一時救護所を設けることができるようにすること。
五、医療機関の治療方針及び治療報酬は健康保険の例により、それによることができない時は厚生大臣が定めることとすること。
六、障害者に対しては障害年金を支給するか、若しくは、治療または療養を要する者の中、生活に支障を来たすため、これを受けることの困難な者に対しては治療手当または療養手当を支給すること。
七、障害者を安んじて治療叉は療養させるため都道府県知事が必要と認めたときは同一世帯員に対して援護することができるようにすること。
八、原爆死没者に弔慰金を支給し、その遺族に遺族年金を支給すること。
九、原爆障害者の調査と原爆障害の治療の研究機関を設立する。
十、被爆者の健康管理を行うこと、
本人の意に反しない範囲で登録の対象者である被爆者の健康状態を調査し、健康状態に関して指導と予防措置を講ずることゝし、これが実施は都道府県をして当らしめ費用は国が全額負担する。
十一、次の様な義務規定を設けること。
1、治療を受ける者及び健康管理を受ける者について、症状に関して、又、住居の変更に関して、当該機関に対する届出義務を化する。
2、治療の委託を受けた医療機関について、治療の経過等に関して当該機関に対する報告義務を課する。
3、右の届出、報告の時期様式等は省令に委任する。
十二、治療状況の報告を行った医療機関に対して要した実費を支給すること