「基本要求」をかかげて(日本被団協50年史)
Ⅵ 「基本要求」をかかげて 1985~1989 |
章 |
節 |
見出し |
1 |
|
被爆四〇周年、「基本要求」の普及へ |
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1 |
全国行脚 |
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2 |
核保有五力国首脳への直接要請 |
2 |
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被爆者の現状と要求を明確に |
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1 |
二つの被爆者実態調査 |
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2 |
調査をもとにした要求 |
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3 |
「折り鶴人間の輪」行動 |
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4 |
運動がつくり出したがん検診 |
3 |
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第三回国連軍縮特別総会、松谷訴訟 |
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1 |
第三回国連軍縮特別総会 |
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2 |
昭和天皇死去 |
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3 |
「被爆者の森」建設 |
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4 |
平和基金の創設 |
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5 |
事務所の移転と移転募金 |
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6 |
長崎原爆松谷訴訟 |
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7 |
原爆死没者の肖像画運動 |
4 |
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被爆者援護法案、初の国会可決 |
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1 |
三点セットによる世論の結集 |
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2 |
参院での被爆者援護法案の採択 |
77国際シンポから「基本要求」ヘ(日本被団協50年史)
Ⅴ 77国際シンポから「基本要求」ヘ 1977~1984 |
章 |
節 |
見出し |
1 |
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世論の高揚と被爆問題国際シンポジウム |
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1 |
被爆問題国際シンポ開催へ |
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2 |
「ヒバクシャ」が国際語になる |
2 |
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原水爆禁止統一世界大会と国連軍縮特別総会 |
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1 |
統一世界大会が開かれる |
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2 |
国連軍縮特別総会(SSDI) |
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3 |
78年原水爆禁止世界大会 |
3 |
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市民とともに援護法要求2000万署名へ |
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1 |
援護法に必要な予算1500億円 |
|
2 |
市民懇の発足2000万署名へ |
4 |
|
被爆者対策基本懇、国家補償を否定 |
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1 |
「基本懇」の発足 |
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2 |
基本懇にたいする運動 |
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3 |
「要求骨子」の充実強化 |
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4 |
被爆35周年の年に |
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5 |
基本懇「意見」発表 |
5 |
|
「基本懇」を乗り越える国民法廷運動 |
|
1 |
原爆と国の戦争責任裁く |
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2 |
被爆者の声を世界に |
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3 |
世界に広がる反核の波 |
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4 |
「要求骨子」検討へ |
6 |
|
「原爆被害者の基本要求」の策定 |
|
1 |
「要求骨子」から「基本要求」へ |
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2 |
活発な調査活動 |
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3 |
国民法廷から国際法廷運動へ |
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4 |
「基本要求」の全国的討議 |
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5 |
「原爆被害者の基本要求」の発表 |
「要求骨子」をかかげて(日本被団協50年史)
Ⅳ「要求骨子」をかかげて 1971~1976 |
章 |
節 |
見出し |
1 |
|
「原爆被害者援護法案のための要求骨子」の作成 |
|
1 |
被爆者の要求整理 |
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2 |
要求を確定、各党に働きかけ |
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3 |
「要求骨子」の作成 |
2 |
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テントでで徹夜の五日間―11月大行動 |
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1 |
歴史に残る大闘争 |
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2 |
野党四党案作成へ |
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3 |
被爆者裁判と平和教育 |
3 |
|
「要求骨子」基礎の野党四党援護法案国会提出 |
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1 |
野党案、衆院に提出 |
|
2 |
野党案「棚上げ」に |
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3 |
八月、ふたたびテントが |
4 |
|
被爆者対策前進、中央相談所の開設 |
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1 |
現行施策の改善 |
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2 |
中央相談所の開設 |
|
3 |
原水爆禁止運動統一への模索 |
|
|
|
日本被団協の結成(日本被団協50年史)
Ⅲ日本被団協の結成(1956年8月~1970年) |
章 |
節 |
見出し |
1 |
|
日本被団協の結成 |
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1 |
第2回原水爆禁止世界大会-感動呼んだ被爆者の訴え |
|
2 |
日本被団協の結成 |
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3 |
原爆被害者援謾法案要綱をつくる |
2 |
|
「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」の制定 |
|
1 |
「原爆医療法」制定を実現 |
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2 |
「原爆医療法」施行と手帳取得 |
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3 |
活助強化と地方の組織化 |
3 |
1 |
原爆医療法改正と「国家補償の援護法」要求 |
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2 |
請願大会に全国から |
|
3 |
原爆医療法の改正 |
|
4 |
全国的組織化すすむ |
4 |
|
原水爆禁止運動の分裂と被爆者運動 |
|
1 |
11府県の共同提 |
|
2 |
原水爆禁止運動の分裂 |
5 |
|
日本被団協、機能不全に |
|
1 |
全国行脚・請願大会 |
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2 |
「原爆裁判」東京地裁判決 |
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3 |
第17回代表理事会 |
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4 |
運動休止と小郡での代表理事会 |
6 |
|
「つるパンフ」と「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」 |
|
1 |
「つるパンフ」と運動の再生 |
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2 |
「特別措置法」の制定 |
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3 |
国家補償の運動の発展 |
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4 |
代表委員・事務局長制へ |
原爆地獄1915年8月(日本被団協50年史)
内容
Ⅰ原爆地獄1915年8月 |
章 |
節 |
備考 |
1 |
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きのこ雲の下で |
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1 |
それは地獄絵そのものだった(岩佐幹三の証言) |
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2 |
全身火傷をのりこえて(山口仙二の証言) |
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3 |
ヒロシマを見た医師として(肥田舜太郎の証言) |
2 |
|
人類史上初の原爆投下 |
3 |
|
原爆がもたらした被害 |
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Ⅱ日本被団協前史 1945年~1956年7月 |
1 |
|
廃墟に立つ被爆者 |
2 |
|
日本政府の対応 |
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1 |
救護と医療 広島 長崎 |
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2 |
ファーレル声明と報道管制 |
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3 |
救援妨害 |
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4 |
原爆傷害調査委員会(ABCC) |
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5 |
日本政府の被爆者放置 |
|
6 |
「隠蔽と遺棄」の12年 |
3 |
|
被爆者運動の端緒 |
|
1 |
原子兵器廃棄の叫び |
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2 |
動き出す被爆者問題 |
|
3 |
日が当たりはじめた被爆者医療 |
|
4 |
被爆者組織の発祥 |
4 |
|
原水爆禁止世界大会と被爆者運動 |
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1 |
ビキニ被災と原水爆禁止署名運動 |
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2 |
原水爆禁止世界大会の開催ヘー広島からの提案 |
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3 |
被爆者全国組織化への始動 |
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|
『平和を―被爆から75年を行きぬいて』(長崎原爆被災者協議会、20200809)
内容
頁 |
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著者 |
タイトルなど |
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|
[口絵] |
写真でみる被災協のあゆみ |
001 |
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濱谷正晴 |
[特別寄稿]被爆七十五年被爆者運動に思う |
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1 |
忘れえぬあの夏の日 |
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|
長崎7人 |
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2 |
戦中・戦後を生きる |
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|
長崎12人 |
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|
濱谷正晴 |
原爆と人間アーカイブに残る深堀悟迫真の証言 |
|
3 |
被爆者運動 |
|
|
|
長崎6人 |
|
4 |
戦争放棄・核兵器なくせ |
|
|
|
長崎7人 |
|
5 |
被爆者・家族の思いをつなぐ |
|
|
|
長崎11人 |
|
6 |
戦争、被爆体験・記憶を語りつなごう |
|
|
|
長崎7人 |
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資料編 |
長崎被災協のあゆみなど |
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『ふたたび被爆者をつくるな 日本被団協50年史 1956-2006(本巻)・(別巻)』(日本原水爆被害者団体協議会日本被団協史編集委員会編著、あけび書房、20090501)
目次
部章節 |
見出し |
備考 |
本巻 |
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刊行にあたって 日本被団協代表委員 藤平典
刊行に寄せて 広島市長 秋葉忠利
長崎市長 伊藤一長 |
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写真でたどる日本被団協の50年 |
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「日本被団協50年史」の構成について |
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第Ⅰ部 |
日本被団協50年史 |
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Ⅰ |
原爆地獄1945年8月 |
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Ⅱ |
日本被団協前史 |
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Ⅲ |
日本被団協の結成 |
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Ⅳ |
「要求骨子」をかかげて |
|
Ⅴ |
77国際シンポから「基本要求」へ |
|
Ⅵ |
「基本要求」をかかげて |
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Ⅶ |
被爆45周年運動と「援護に関する法律」 |
|
Ⅷ |
ふたたび被爆者をつくるな、核兵器なくせ戦争のない世界を |
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|
補遺 原爆症認定裁判の到達点 |
|
[特別稿] |
|
|
|
1.被爆者中央相談所の活動
2.日本被団協国際活動の50年
3.被爆者援護と補償をめぐる裁判の歩み |
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[付] |
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|
日本原水爆被害者団体協議会規約
社団法人日本被団協原爆被爆者中央相談所定款
日本被団協発行資料 |
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第Ⅱ部 |
都道府県被団協史 |
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|
別巻 |
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第Ⅰ部 |
資料編 |
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第Ⅱ部 |
年表・被団協のあゆみ |
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|
『被爆者からの伝言 原爆の実相を語りつぐ』(日本原水爆被害者団体協議会、あけび書房、19950601)(DVD付 20060601)
内容
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|
『被爆者からの伝言』刊行にあたって |
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1 |
紙芝居(ミニ原爆展パネル)のシナリオと解説 |
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2 |
原爆、そして被爆者のはなし |
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(1)原爆被爆者とは
(2)被爆者の死
(3)被爆者の生
(4)原爆はなぜ投下されたか
(5)アメリカは被爆者に何をしたか
(6)日本政府は被爆者に何をしたか
(7)被爆者の要求
(8)被爆者の運動
(9)被爆者の網の目援護・相談活動
(10)被爆の実相普及、語り残し運動
(11)被爆者を包む運動 |
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3 |
広島・長崎の碑・遺跡・施設めぐり |
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|
広島の部
長崎の部 |
|
4 |
資料篇 |
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原爆・被爆問題の文献目録
原爆と児童文学
反核・平和のうた(歌詞カード)
各地の原水爆被害者の会連絡先 |
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あとがき |
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19950601=備考 3点セット; 紙芝居・ミニ原爆展パネル32枚 ; 解説書 ; 紙芝居ナレーション, 反核・平和のうた |
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20060601=備考 Set: 解説書(88p 26cm) ; 紙芝居兼ミニ原爆展パネル(B4・32場面) ; 付属資料: DVDビデオディスク(1枚 ; 12cm 32分) ; 付属資料: 原爆関連グッズ(5点) |
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『広島』(吉川清<編集・発行人>、広島八・六の会<発行所>、19580415)<第3版>
頁 |
写真 |
備考 |
表紙 |
原爆慰霊碑、原爆ドーム |
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原爆ドーム |
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01 |
原子雲 |
木村権一撮影 |
02 |
被爆前の広島 |
比治山より写す |
04 |
広島城 |
被爆前 |
04 |
広島城 |
被爆12年後 |
05 |
広島大本営跡 |
|
05 |
広島大本営表門 |
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06 |
原爆ドーム・広島産業奨励館 |
|
07 |
原爆ドーム |
閃光電球による美観 |
08 |
原子雲 |
|
09 |
原子雲 |
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10 |
|
|
11 |
御幸橋西詰 |
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12 |
兄弟 |
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13 |
似ノ島収容所、 |
|
14 |
|
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15 |
|
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16 |
広大萩原教室のドーム内放射能検査 |
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17 |
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18 |
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|
19 |
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|
20 |
動員学徒及び義勇隊の罹災 |
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21 |
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22 |
|
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23 |
|
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24 |
|
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25 |
|
|
26 |
日赤病院 |
|
27 |
|
|
28 |
日赤病院 |
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29 |
富国生命ビル6階 |
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30 |
|
|
31 |
|
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32 |
|
|
33 |
|
|
34 |
収容名簿に見入る人々 |
|
35 |
富国生命ビル内、白骨 |
|
36 |
|
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37 |
|
|
38 |
|
|
39 |
|
|
40 |
広島市戦災児育成所、天皇 |
|
41 |
原爆乙女 |
|
42 |
|
|
43 |
原爆・水爆禁止広島市民大会 |
|
44 |
|
|
45 |
|
|
46 |
原爆資料館、原爆資料館内部 |
|
47 |
100米道路、広島市公会堂 |
|
48 |
中国新聞社 |
|
49 |
|
|
50 |
|
|
51 |
広島大学、市営アパート |
|
52 |
広島赤十字原爆病院 |
|
53 |
比治山ABCC |
|
54 |
|
|
55 |
|
|
56 |
|
|
57 |
|
|
58 |
|
|
59 |
|
|
60 |
|
|
61 |
|
|
62 |
|
|
63 |
(深川宗俊記) |
|
64 |
広島原爆一号 吉川清氏 |
|
65 |
|
|
原爆被害者援護法案要綱 1956.8
原爆被害者援護法案要綱 (日本被団協案)
第一 方針
一、国費により、原爆被害者の医療と必要な生活の保障を行うこととする
原爆被害者とは、原爆障害者及び原爆死没者ならびにそれ等の者の同一世帯員(主として当該障害者叉は死没者の収入によって生計を維持し、叉はその者と生計を共にした者、若しくはしている者)をいう。
原爆被害者については、次のような特異性が認められるので、これが医療と必要なる生活の保障は、すべて国庫負担によることが妥当と考えられる。
(一)科学的にみて
1、原爆障害者とは放射性物質のアルファー、ベーター、ガンマー線による持続的な細胞内原子機能機能の根本的破壊、ならびに爆発時における熱傷と爆風による広範な被害である。
2、原爆死没とは右のような原因により、死んだ者と今後予想せられる死亡をいう。
(二)医学的にみて
1、原爆障害者については、その治療は、長期を要し、かつ困難である。又被害者は多数にわたり、かつ後障害及び遺伝的影響を残すとされるから、その研究、治療は、総合的で規模も大掛りであることを必要とする。
2、原爆死没者については、的確な治療及び対策が講ぜられぬまゝ死没したものである。
(三)経済的にみて
1、原爆障害者については、その症状が前記のように特異であり、治療に永い期間と多額の費用を必要とするので、個々の患者にとって自らの治療の負担に耐え得ない。
2、原爆障害及び原爆死没者の同一世帯員については、原爆による被害が広範長期にわたり且大量殺りくであった為に自他共に生計維持の方途に苦しんだのである。従ってその障害者若しくは死没者か当該世帯の生計の中心者に該当する場合、叉は将来生計の中心者として期待される場合においては、その者の同一世帯員の生活は国家の責任において保障されることを必要とする。
(四)政治的にみて
原爆被害者は国の責任におい遂行した戦争による犠牲であり、原爆という当時においては予想を絶する特殊兵器によるものであるから、無防備無準備のまゝに受け、また警備にも適切を欠ぐという、全く個人の責任範囲外の被害であるから、これが治療と生活については国の責任で行はれるべきである。
二、その他、今日、国の責任において原子力科学及びその実用化の推進を取り上げているのであるから、これに随伴するであらう放射能被害の予防、治療、その他にも貴重な貢献をすることと思はれる。
第二 要領
一、国費で治療を行う者の範囲は、昭和二十年八月広島市及び長崎市における原爆障害者(当時胎内にいた者を含む。)とする。
二、本法による治療を行う者の決定は、先ず、被爆者の登録を行い、次いでこれらの者の内から、具体的に治療を行う者の認定をするという二段の手続きをとること。
登録対象は現に原爆症患者である者及び、将来原爆症の発生する可能性のあるもの、すなわち、被爆当時叉はその直后に被爆地域に在ったものとし、登録及び認定は、都道府県知事とする。
登録は、本人叉は第三者の申請によることゝし、次に治療を行う者の認定に当っては、厚生大臣の定める基準により諮問機関の議を経て決定するものとする。
三、治療を行う期間は転帰までとする。
四、治療を行う機関は厚生大臣の指定する医療機関とすること。
また、必要に応じて一時救護所を設けることができるようにすること。
五、医療機関の治療方針及び治療報酬は健康保険の例により、それによることができない時は厚生大臣が定めることとすること。
六、障害者に対しては障害年金を支給するか、若しくは、治療または療養を要する者の中、生活に支障を来たすため、これを受けることの困難な者に対しては治療手当または療養手当を支給すること。
七、障害者を安んじて治療叉は療養させるため都道府県知事が必要と認めたときは同一世帯員に対して援護することができるようにすること。
八、原爆死没者に弔慰金を支給し、その遺族に遺族年金を支給すること。
九、原爆障害者の調査と原爆障害の治療の研究機関を設立する。
十、被爆者の健康管理を行うこと、
本人の意に反しない範囲で登録の対象者である被爆者の健康状態を調査し、健康状態に関して指導と予防措置を講ずることゝし、これが実施は都道府県をして当らしめ費用は国が全額負担する。
十一、次の様な義務規定を設けること。
1、治療を受ける者及び健康管理を受ける者について、症状に関して、又、住居の変更に関して、当該機関に対する届出義務を化する。
2、治療の委託を受けた医療機関について、治療の経過等に関して当該機関に対する報告義務を課する。
3、右の届出、報告の時期様式等は省令に委任する。
十二、治療状況の報告を行った医療機関に対して要した実費を支給すること
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