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広島県議会 核実験禁止要請に関する決議 1962年8月11日

広島県議会 核実験禁止要請に関する決議 1962年8月11日

核実験禁止要請に関する決議

世界で最初に原爆の惨禍を受け、今尚放射能害による死と闘いつつ原水爆禁止と核実験停止を全世界にくりかえし強く呼びかけてきた広島県民は、今回の貴国の核実験に対し不安と憤激の念とどめがたく、真に遺憾とするものである。

たといどのような理由があろうと実験のもたらす放射能は人類の生存に多大な悪影響を与え、実験が実験を呼ぶ悪循環は、軍拡競争に拍車をかけ、恐しい人類の危機をますます増大させている。

よって、広島県議会は従来しばしば決議要請した如く広島県民を代表してここに貴国核実験の即時中止を要請するとともに核保有国による実験停止協定の締結、核兵器の製造禁止を含む軍備全廃を目指して即時首脳会談を開いて努力されるようう要請する。

昭和三十七年八月十一日

要請先
ソビエート社会主義共和国連邦
アメリカ合衆国

広島県議会

広島・長崎原爆被爆者大会 1962年5月22日

広島・長崎原爆被爆者大会

1962年5月22日

広島市公会堂で2,500人の被爆者の参加のもとに開催。厚生省公衆衛生局全画課長の講演・両市被爆者代表の意見発表ののち,次のような宣言および決議を採択。大会の席上、全日本被爆者協議会を結成。

案内ビラ

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宣言

 われわれ原爆被害者は,一生拭い去ることのできない放射能に対する不断の脅威と不安を内包し,日常生活並びに社会活動に多くの障害と制約を受け,物心共に苦難の十七年を生きてきた。その間放射能障害による症状の悲惨な現実と,被爆者の生活の実態が認識され,被爆者の切実な声が通して,最近に至り原爆医療法が制定され,逐次医療の充実をみつつあることはまことに慶びに堪えない。ここに関係各位の並々ならぬ御熱意と御努力に対し深甚なる感謝の意を表するものである。

本日被爆者大会の開催に当り,われわれは核爆発の実験停止と,真の世界平和確立のための,広島・長崎の悲願達成に,根気強く努力をつづけ,全国二十方に上る被爆者相携えて,あらゆる困難と苦痛を克服して力強く生き抜くことを誓い,更にいわれなき無この犠牲者に対する国家の責任と保障において,万全の援護対策の速かなる実現を切に要望して已まない。

右宣言する。

決議

 戦後既に十七カ年の歳月を閲みし,全国二十万に上る原爆被爆者の多くは,経済的基盤を失い,或いは放射能障害に悩みかつ脅えつつ,日常生活並びに社会活動に幾多の制約を蒙り,苦難の日々に堪えて今日に至った。

医療に関しては,さきに特別立法により補償の途が開かれ,稍々安らかなるものを得たとはいえ,更に政府,国会その他関係機関におかれては,被爆者の生活の実態に鑑み,原爆犠牲者国家保障性の見地に立って更に援護その他強力なる施策を打出すべきである。よって次の事項について速かに適切なる措置を講するとともに全面的な援助を要請する。

一、特別被爆者の範囲の拡大をすみやかに実現することを期する。
二、原爆被爆者援護対策の確立を期する。
三、原爆被爆者ホームの建設を要望する。
四、原水爆禁止と世界恒久平和実現への正しい国民運動を力強く推進する。
五、全日本被爆者協議会の結成を促進する。

右決議する。

大会次第

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核兵器禁止平和建設国民会議結成宣言 1961年11月15日

核兵器禁止平和建設国民会議結成宣言

1961年11月15日

結成宣言

 戦争をなくし,自由と平和な世界の実現を希望する人々の強い願いにもかかわらず,ベルリン問題に端を発した東西の緊張は,ソ連の核兵器実験の再開,それにつづく,アメリカの地下核爆発実験の再開という事態に発展した。

これらの事態は,他の核保有国の実験を誘発し,また新たな核保有国の出現を誘起するものであって,断じて許すことのできないものである。

いかなる国家,民族といえども人類の福祉を脅かす死の灰を勝手に地球上に散布することは人類を滅亡に導くものであり,人道主義に反するものである。

このような行為を行う国家,民族は人類の敵と言わざるを得ない。

この重大な時期に,自由と平和を愛する全国民の代表は,すべての国家,民族,階級,思想,宗教等の立場を超越して純粋な人道主義に立脚し,核兵器の禁止並びに自由と平和社会の建設を念願し,ここに核兵器禁止平和建設国民会議を結成した。

今後はこの崇高な理想の実現のために国内はもとより,国際的にも積極的に運動を展開し,友情と信頼にもとづく結束を一段と固くし幾多の困難を克服しながら核兵器を禁止し,自由と平和社会を建設し,人類の繁栄実現に向って邁進することを誓う。

自由と平和を愛する全国民の名において右宣言する。

1961年11月15日

核兵器禁止平和建設国民会議結成大会

出典:『核兵器廃絶の叫び一核禁会議二十年史』

広島県議会 核実験禁止に関する決議 1961年9月7日

広島県議会 核実験禁止に関する決議

1961年9月7日

核実験禁止に関する決議

原爆の悲しむべき惨禍を体験したわが広島県においては、人類の破滅をきたす原爆の惨酷さと脅威を叫び、戦争のない人類恒久の平和な世界の実現を念じ、あらゆる機会に、世界の国々に核実験の禁止を強く訴え続けてきたのである。

しかるに最近ソ連においてはわれわれのこの悲願をも顧みず無謀にもすでに三回にわたる核実験を強行したと伝えられ、又米国もこれに対応するかの如く核実験を再開すると報道せられているのは、きわめて遺憾である。

本議会としては、既に過去三回にわたり核実験禁止要望の決議を行ない、人類久遠の平和を広く世論に訴えてきたのであるが、この非情な核実験再開の衝撃に耐えず、ここに広島県民の名において核実験強行の暴挙に対し強く反省を求めるとともに、理由のいかんにかかわらず、核実験は永遠に全面的禁止をすることを要求するものである。

右決議する。

昭和三十六年九月七日

広島県議会

核兵器禁止・平和建設国民大会 被爆者救援に関する決議 1961年8月15日

核兵器禁止・平和建設国民大会 被爆者救援に関する決議
1961年8月15日、於・東京都体育館

被爆者救援に関する決議

過去における人類の歴史は戦争の歴史であります。原爆の洗礼をうけた広島,長崎の街に十六年前の恐ろしかった,悲しいあの日が今年もめぐってきました。

最近の国際緊張は,ひしひしと戦争の危機を身近に感じさせ,再び暗い重圧感を,もたらしています。

戦争は人類の悲劇であります。夫を失ない,そして父を,兄弟を失ない,さらにケロイドのあとを残し,生命の不安におののきながら生きながらえる被爆者の孤独感を思う時「原爆許すまじ」とだれもが怒りをこめて叫ばざるをえません。

夏草の下にねむる数かぎりないみ魂よ,安らかなれと,静かな祈りをこめて,平和の鐘が鳴り響く時,広島,長崎も正常なよそおいに立ちかえったかに覚えますが,その裏には,今なお病苦と,生活苦に,夢も失った被爆者たちが,十七万人余りもいるといわれます。

こうした原爆の爪跡を一体誰が真剣に考えているのでしょうか。消費生活がやや安定し所得倍増ムードに甘えている今の社会情勢は,すでに被爆者のなやみも,また,存在をも忘れがちのようです。

被爆者の方たちは,日本の犠牲者です。国のために,犠牲に甘んじなくてならなかった人達です。これを日本中の人たちはいつまでも忘れてはなりません。

今の政府もまことに冷淡であります。その対策は申しわけにすぎず,いつまでも見はなしておくような態度は許せません。

私たちは本日の記念すべき平和大会の意志として被爆者救援を誓いあいたいと思います。

まず政府に対しては,援護法の成立と十分な対策費の計上に努力するよう要請し,更にヒューマニズムに立脚した相互に助け合い精神を発揮して物心面面の救援に乗り出すことをここに決議し,被爆者の方々の健在を祈り,平和な世界の実現に努力致しましょう。

(出典:「民社新聞」昭和36年8月18日)

ヒロシマ・原爆と被爆者 1963年8月

『ヒロシマ・原爆と被爆者』(日本原水爆被害者団体協議会・広島県原爆被害者団体協議会、1963年8月)


目次

被爆者の訴え

被爆者は訴えねばならぬ(和田ヨシ子)、いのちあるかぎり(西本良子)

原爆 その実態と影響

1.原子爆弾の三つの効果

2.原爆が人間にもたらした災害

(a)熱線による障害、(b)爆風による障害、(c)放射線による障害

被爆者 その苦しみと要求

1.被爆後18年間の被爆者の苦しみ

2.被爆者の苦しみと要求

被爆者の救援


被爆者 その苦しみと要求[抄]

「原水爆禁止運動を再統一し大きく発展させるという重要な課題を持つ今年の世界大会が、この被爆地広島で開かれるのも、被爆者の体験と苦しみを深く正しく理解し、それを基礎にしてはじめて運動の再統一と飛躍的な発展が可能になるからであろう。

この世界大会の一環として、被爆者を囲む懇談会が開かれ、被爆者自身のなまなましい体験と苦しみが訴えられるが、それを補い被爆者の現状をヨリ深く正しく理解して頂くために、被爆者の苦しみと要求をまとめて、御参考に供したいと思う。

2.被爆者の苦しみと要求

日本原水爆被害者団体協議会は、現在「医療法から援護法へ」という要求を掲げて運動している。現行の医療法は、二次にわたる改正によっても、まだ不完全なものである。現行医療法では、①「特別被爆者」((イ)三キロ以内の直接被爆者、(ロ)胎児、(ハ)その他一定の異常が認定された被爆者)には、「生活保護法を除く他の一切の法令による医療に関する給付の諸制度(健康保険など)」を前提として、本人負担が残らないよう一般疾病医療費を支給すること、②低所得層に限定して「直接医療に必要な経費」として「医療手当」を支給すること、③精密検診に限定して「検診交通費」を支給すること、などが規定されている。これに対して、被団協は、①すべての被爆者の治療費の支給、②治療制限の撤廃・治療範囲の拡大、③医療手当の増額と制限の撤廃、④人間ドックのような充分な建康診断、⑤すべての検診に交通費を支給、⑥被爆者の範囲拡大、⑦原爆症の根治療法発見のための研究機関の強化などを要求している。これらの要求は、被爆者の医療保障を完全なものにするために必要な正当な要求である。

しかし、被爆者の現実の苦しみは、医療保障だけでは解決できない。被爆者がうけている放射線障害は、被爆者の体内の細胞組織に残っている障害であるため、被爆者はあらゆる病気にかかりやすく無理をして働くことができない「半病人」として社会生活しているのである。そのため、病気と貧困の悪循環--身体が弱いため一人前に働けず貧しくなり、貧しいために診療をうけたり休養をとることができず病気を悪化させる、という悪循環--に陥りがちである。したがって、被爆者の健康を守り、原爆症の完全な治療をするためには、どうしても医療保障と結びついた生活保障が必要なのである。そのためには、医療法から医療保障と生活保障を含む援護法へ切りかえなければならない。

生活保障の具体的要求として、被団協は、(1)認定をうけた死没者への弔慰金の支給、(2)発病した人の生活保障、(3)ボーダーライン層への生活援護、(4)国鉄運賃の減免、(5)就職援助、(6)生活医療相談所設置、(7)原爆被爆老人ホームの設置などを掲げている。これらの要求は、完全な医療保障の要求とともに、被爆者が憲法第二五条で国民の権利として規定されている「健康で文化的な最低限度の生活」を営むためにどうしても必要なものである。

さらに、援護法の内容には、国家補償の要求として、(1)身体障害者に手当の支給、(2)死没者への弔慰金、遺族の援護、が掲げられている。国家補償とは、国家としての責任を認めて国民の損害をつぐなうため特別の措置を講ずることで、このような目的をもつ法律が、「援護法」と一般によばれている。

原爆被爆者援護法を成立させるためには、基本的に政府、国会に原爆被害の国家責任を認めさせることが必要である。このことは、第二次大戦における日本国の責任を充分反省し、アメリカの核戦略体制に参加協力するのではなく、軍備全廃による世界平和の実現のために積極的な態度をとり、国内では軍国主義的政策を転換し完全な社会保障の実現のために積極的な態度をとるよう要求することを通じてはじめて可能であろう。

さらに、被爆者の完全な救援法だけに期待することはできない。被爆者とそれをとりまく国民との間に、もっと深い相互理解ともっと強い相互協力とが必要である。結婚や就職の差別、現行被爆者医療法によってさえ生れている被爆者を特権者とみる傾向、などの問題は、被爆者と一般国民との理解と協力なしに解決せきないであろう。被爆者と一般国民とが理解と協力を深め、被爆者救援運動と原水爆禁止運動とを統一的に発展させないかぎり援護法を成立させることもできないであろう。

「原爆放射能医学研究所設置」などに関する陳情運動日誌

「原爆放射能医学研究所設置」・「原爆医療法中二粁の制限拡大」・「戦傷病者戦没者遺族等援護法中学徒・女子挺身隊・義勇隊等の時限法改正」に関する陳情運動日誌

広島・長崎原爆被爆者医療法改正対策委員会 1962年2月

はしがき

 昭和三十四年九月原爆医療法の一部改正を目的とする政治運動展開を企図して構成された本対策委員会は、同年、画期的な同法改正に成功、翌三十五年原爆放射能医学研究所設置運動に乗り出し、僅々一カ月の短期間において同所究所創設にかかる予算獲得・法律改正を奇蹟的に果し、引続き三十六年には、特別被爆者の二粁制限撤廃に立ち上り、遂にその制限を三粁に拡大する予算獲得に成功し、ここに原爆問題の当面する重要案件を殆んど処理し終えたものである。

 本委員会が斯る華々しい成果を収め得たのは、自民党幹部を始めとする関係各位の強力は御支援・御協力によるところであるが、特に運動の推進役を担当して貰った自民党広島県支部連合会被爆者対策委員長・広島市被爆者対策委員長任都栗司君の献身的努力に負うところ極めて多く、ここに改めて深甚なる敬意と謝意を表明するものである。

 本委員会は、運動の当初より事務局をして運動の詳細を記録せしめていたものであるが、原爆問題の重要案件を殆んど処理完了した今日、ここにこれが運動日誌を公にし、格別の御協力を賜わった関係各位に対し心からの謝意を表すとともに、将来の参考とすることとした。

 各位の御高覧を御願いして止まない。

昭和三十七年二月

広島長崎原爆被爆者医療法改正対策委員会
常任委員 参議院議員 岩沢 忠恭

 

目次(其の一)

昭和35年
9月22日
~12月10日
1.原爆医療法中2粁の制限拡大問題に関し、主として厚生省当局の意向を打診
12月12日
~12月13日
1.原爆被害者医学総合研究機関の設置に関し関係各方面と基礎的打合わせ(特に所管省問題)をなす。
2.本対策委員会、昭和35年運動目標を原爆被害者医学総合研究機関の設置に置くことに決定。
12月14日
~12月21日
1.広島市及び長崎市の原爆問題関係機関と打合せの結果、原爆医学研究機関の設置について地元の意識統一成る。
2.原爆医学研究機関設置にかかる陳情書作成
12月23日
~12月27日
1.原爆医学研究機関設置に関し、関係各方面、特に自民党政調会文教部会に対し、陳情書提出の上、強力に陳情。
2.文部省当局に対し、原爆医学研究機関設置に関し、陳情運動展開中の旨連絡、表面化した場合引受け方陳情
12月27日 1.原爆医学研究機関設置の案件、広島大学に附置することとし、自民党政調会文教部会において満場一致をもって採択に決定
12月28日
~昭和36年
1月5日
広島大学当局に対し、原爆医学綜合研究機関設置に要する必要予算を至急追加要求方要請
2.広島大学との協同陳情書(要求予算を含む)作成
1月6日
~1月7日
1.広島大学より広島原爆放射能医学研究所にかかる追加要求予算書を文部省当局に提出
2.広島大学より文部省に対し、提出の追加要求予算内容一部訂正の上、必要陳情書作成
1月6日
~1月7日
1.自民党役員、同政調会役員、文教部会役員に対し、訂正陳情書を提示の上原爆放射能医学研究所問題の採択方について強力に陳情
2.自民党政調会文教部会は、政調役員会に対し原爆放射能医学研究所予算四億六百万円を要求することに決定
1月7日
~1月9日
1.自民党政調役員会において原爆放射能医学研究所関係予算満場一致をもって採択に決定
1月9日
~1月11日
1.自民党政調会副会長並びに各部会長合同会議において原爆放射能医学研究所関係予算採択に決定
2.大蔵省に対し、関係有力者を通じ、協力に陳情
1月11日
~1月15日
文部省は、大蔵省当局に対し、新規追加要求予算として原爆放射能医学研究所予算四億六千六百万円を提出
1月16日
~1月17日
1.広島原爆放射能医学研究所設置に要する関係予算、大蔵省第三次査定に於いて二カ年継続事業として遂に承認を受く
2.本件に関し格段の協力を賜った自民党役員、同政調会役員、その他関係各位に対し、御礼挨拶廻りをなす。

 

目次(其の二)

昭和36年
4月3日~10月3日
1.戦傷病者戦没者遺族等援護法中、学徒、女子挺身隊、義勇隊等の時限法改正に関し、運動の基本的打合せ、陳情書の作成、国会に対する請願書の提出並びに同請願の衆議院社会労働委員会において採択に至るまでの陳情
2.、原爆医療法中二軒の制限拡大に関し、運動の基本的打合せ、拡大の必要性を裏付ける資料の蒐集並
びに二粁制限拡大に伴う経費の昭和三十七年度厚生省要求予算に計上に至るまでの陳情
3.昭和三十六年度原爆医療法一般疾病医療費予算の不足に伴う予備費補充に関する陳情
4.原爆放射能医学研究所にかかる昭和三十七年度予算要求に関する陳情
10月4日~11月16日 1.原爆医療法中二粁の制限拡大にかかる経費について、昭和三十七年度厚生省要求予算に計上決定に伴い、関係各方面に対し、これが予算獲得に関する基礎的陳情運動
11月28日~12月11日 1.原爆問題陳情運動の一元化、漸くにして決定
2.二粁制限拡大の必要性を裏付ける資料蒐集、漸く完成し、陳情書作成
12月12日~12月16日 1.原爆医療法中二粁の制限拡大の必要性について、関係各方面、主として自民党政調会、社会部会並びに大蔵省に対し、陳情書を提出の上、強力に陳情
2.二粁制限拡大の案件、自民党政調会社会部会を満場一致をもって通過
3.原爆放射能医学研究所にかかる昭和三十七年度事業並びに長崎支所設置の明年度予算獲得について関係方面に強力に陳情
12月17日~12月19日 1.二粁の制限拡大に関し、自民党政調会役員並びに大蔵省当局に対し、関係有力者を通じ、強力に陳情
12月20日~12月21日 1.明年度予算にかかる大蔵省第一次査定の結果、二粁制限拡大に要する予算全額ゼロ査定を受く
12月22日~12月23日 1.二粁軒制限拡大関係要求予算、大蔵省第一次査定に於いて全額不承認の結果に基き、これが復活要求について自民党政調会役員並びに大蔵省当局に対し、引続き強力に陳情
2.広島原爆放射能医学研究所残事業にかかる要求予算、大蔵省第一次査定において不承認の結果に基き、自民党政調会関係役員にこれが復活要求について陳情
12月24日
昭和37年
~1月5日
1.二粁制限拡大関係要求予算、大蔵省第二次査定において三粁に拡大することとする基本線に基き、遂に承認を受く。
2.、戦傷病者戦没者遺族等援護法中学徒、女子挺身隊、義勇隊等の時限法改正に関する予算、厚生大臣、大蔵大臣の大臣接渉において、昭和三十八年度予算に計上することに確約を得る。
2.本件に関し、格段の協力を願った自民党役員、同政調会役員その他関係各位に対し、御礼の挨拶廻りをなす。

 

原子爆弾被爆者の医療等に関する法律改正の制定経過 昭和35年8月1日

原子爆弾被爆者の医療等に関する法律改正の制定経過

昭和35年8月1日 [広島市]保健局長

1.改正医療法制定経緯

昭和
月日
34
[1959]
0904 幹部会同意
0907 厚生委員会採択
0914 全員協議会了解(資料再検討)
1207 自民党政務調査会社会部会において政府提案とすることに決定
1226 現行法予算 143,462,000 内示
35
[1960]
0106 改正法予算  43,637,000 内示
0112 改正法予算  56,064,000 内示
0301 自民党政策審議会、総務会通過
0302 閣議了解
0303 国会提出
0308 衆議院社会労働委員会付託
0705 医療審議会了解
0712 衆議院社会労働委員会 可決。 参議院社会労働委員会 予備審査終了
0715 衆参両議院可決
0720 改正法成立感謝会(尾崎会館)
0728 次官会議にて政令決定
0801 公布

2.とくに問題となった事項の経緯

一、政府提案

当初国としては憲法の平等の原則に反するし、学問的、理論的でなく立法技術上困難があり、事務的には措置しがたいので政治的に議員立法として提案されるよう強く要望していたが、議員立法では予算措置が困難であるから灘尾先生がとくに政府提案を強く主張され、遂に政府も同意せざるをえなかった。

二、予算措置

政府提案決定後審議の時間が十分なかったので、法は抽象的に表現することとし、全て政令、省令に委ね、予算措置をとることとなった。

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広島県議会意見書 原水爆実験禁止についての要望

広島県議会意見書

原水爆実験禁止についての要望

1960年2月29日

原水爆実験禁止についての要望

理由

昭和二十年八月六日わが広島に原爆が投下されて、本年は十五年を迎えんとしているのである。われわれは、この原爆を身をもって経験したるが故に今日まで、あらゆる機会にまたあらゆる方法をもって幾度か、原爆の惨禍とその脅威をさけび、人類恒久の平和を希求する世界の諸国に、原水爆実験禁止を訴えてきたのである。

今や原水爆実験禁止は世界の常識となっているに拘らずフランスにおいては、世界の世論を無視して、去る十三日サハラサバクにおいて核実験を強行したことは、まことに遺憾のきわみである。

よって政府においては、原水爆実験の即時無条件禁止を、国連、あるいは、核実験停止会議に申し入れるとともに、原水爆保有国に実験禁止を要請する等格段の努力を要望するものである。