「04 できごと」カテゴリーアーカイブ

被爆者の援護対策の確立に関する陳情書

被爆者の援護対策の確立に関する陳情書

1958年8月30日

 被爆者は、一般の被災者と異なり経済の基盤を失った者が多く、身体的にも活動能力をそ害されているのが現状であります。

医療をうけるに際しましても、経済基盤がしっかりしていないと生活に優先されて医療がおろそかにならざるを得ません。

現に障害者の中には人院治療を必要としながらなお入院をちゆうちょするもののあることであります。

その数は明らかにすることは困難でありますが、これらの事実のあることは被害者の集いのあるところ必ず聞かれるところであります。

これらの人々は、生活保護法のあることを承知しているものでありますが、できるだけこれをさけて自立再起したいという念願に外なりません。

つきましては、右事情御賢察の上、左記各項目について被爆者の援護対策を確立せられ、もって、被爆者の医療と健康管理との万全が期せられますよう格段の御配慮を賜わりたく、切に懇願する次第であります。

一 医療中における生活保障(医療前に得ていた収入を一定限度において確保する。)を確立すること。

二 医療交通費の支給

三 指定病院へ寝具の備付

四 身体障害者の装具の支給(例えば白内障治療による眼鏡或は身体障害者の義足等)

五 被爆者福祉センターの設立(被爆者の生活相談、職業補導施設、休養施設、宿泊施設など総合的なもの)

昭和三十三年八三十日

広島市長 渡辺 忠雄

広島市議会議長 仁都栗 司 殿

原爆白書の作成に関する陳情書 1958年8月30日

原爆白書の作成に関する陳情書

1958年8月30日

 原爆の被害と障害に関しましては、その悲惨と残酷なることは周知のとおりでありますが、今回、これらの実態が国家においてまとめられていないというのは甚だ遺憾なことであります。

広島と長崎との各分野にわたる資料の収集と記録とは一地方の手に委ぬられることなく国家においてとりまとめられなければならないと存ずるものであります。

これは国民一般に権威あるものとして、その実態が認識せられ併せて対外的関係においても同様の措置は当然のことと思われます。

資料も時日を経るに従って散逸するのでありますからこの措置は速かに行われなければなりません。

つきましては、右事情御賢察の上、速かに原爆白書が作成されるよう格段の御配慮を賜わりたく、切に懇願する次第であります。

昭和 年 月 日

広島市長 渡辺 忠雄

広島市議会議長 仁都栗 司 殿

原爆被爆者の健康管理及び医療を促進するための対策に関する陳情書(1958年)

原爆被爆者の健康管理及び医療を
促進するための対策に関する陳情書

1958年8月30日

 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律が施行せられてから一年有余を経過いたしましたが、その間の実施状況では、被爆者特有の各種の事情が在在し、私共の努力にもかかわらずその運用は必ずしも充分とはいえません。

しかしながら、被爆者の健康状態は、本年六月までに精密検査を必要とされているもの約六千人、治療をうけているものは約九百人もあり、この事実はまことに重大事でありまして、今後ますますこの法律の使命の重要性を痛感するものであります。

つきましては、右事情を御賢察の上、特に左記各項目について速かに法の適用拡大を図られ被爆者の健康管理の目的が達成せられるよう格別の御配慮を賜わりたく、切に懇願する次第であります。

一 検査を促進するため機動性のある検査車を設けること

二 健康管理の完全を期するため栄養物の補給をすること

三 医療範囲の拡大と認定手続の簡素化を図ること

四 原爆症の根本的治療方法を研究するため現地に原爆医療研究機関を設置すること

昭和三十三年八月三十日

広島市長 渡辺 忠雄

広島市議会議長 仁都栗 司 殿

原水爆実験停止命令申請訴訟(1958年4月)

原水爆実験停止命令申請訴訟 1958年4月

原水爆実験停止命令申請訴訟主任
弁護士ウイリン氏の来日について

 A・L・ウイリン氏は、五月九日早朝のパン・アメリカン機で突如来日した。A・L・ウイリン氏はロスアンジェルス市の在住者で、連邦裁判所の弁護士の資格をもっている。同氏は右の訴訟の考案者の一人であり、現在主任弁護士である。

一、訪日目的と滞在予定

同氏は、六日ハワイのホノルル地裁でおこなわれた「ゴールデン・ルール」号乗組員の公判に立会った。
今回の訪日の目的は、約一週間の予定で、日本で現在実際に研究に従事している原子力分野の科学者と会見して、核爆発実i験の影響に関する最近の科学資料を蒐集することであり、同時に実験による漁業と漁民への影響を調査することである。

二、日本原水協の受け入れ体制について

これらの目的を充分はたすために、同氏は訪日の直前の手紙で、日本原水協の協力を要請してきた。
日本原水協は、同氏とアメリカの平和活動家、なかんずく核政策健全化委員会との関係を考慮し、世界大会にたいする協力要請もあることなので、同氏の訪日目的にできるだけそうような協力をすることが必要である。
このため、各分野の科学者、漁業関係者、漁民、法律家との会見を調整して、これに必要な通訳兼助手を一名つけることにした。

三、財政について

右のために必要な財政支出は、通訳費約一万円、交通費など雑費約一万円で計二万円をこえない額におさまることになる。

原水爆実験停止命令申請訴訟

 本件は、1958年4月4日、アメリカにおけるコロンビア地区連邦地方裁判所に提起された。本件の詳細は次のとおりである。

1.原告

ライナス・C・ポーリング アメリカ、ノーベル化学賞受賞者、カルフォルニア工科大学化学教授)
バートランド・ラッセル イギリス、ノーベル文学賞受賞者
賀川豊彦 日本、日本原水協代表委員、キリスト教界長老
カール・ポール・リンク アメリカ、ウイスコンシン大学生化学教授
レスリー・C・ダン アメリカ、コロンビア大学動物学教授
クラレンス・E・ピケット アメリカ、アメリカ・フレンド奉仕委員会名誉執行委員
ウィリアム・ブロス・ロイド アメリカ、政治評論家、編集者
ノーマン・トーマス アメリカ、作家、アメリカ社会党長老
ステファニー・メイ アメリカ、家庭主婦
L・ジョーン・コリンズ イギリス、ロンドン聖パウロ寺院僧会議員
G・ミカエル・スコット イギリス、イギリス聖職者協会書記、国連アフリカ局名誉会長
中谷清明 日本、室戸岬船員同志会会長、船長
松下?江治 日本、室戸岬船員同志会会員、機関長
釣井高明 日本、第十一カトリ丸船主
ブロック・チショルム カナダ、世界保健機構前事務総長
D・マルチン・ニーメラー 西ドイツ、ドイツ福音教会会長、神学者
アンドレ・トロメク フランス、フランスF・O・OR会長
キャスリン・ロンズデール イギリス、ロンドン大学化学教授、王立協会会員

2.被告

ニール・H・マッケルロイ アメリカ国防長官
ルイス・L・ストローズ アメリカ原子力委員長
ウイリアード・F・リビー アメリカ原子力委員
ハロルト・S・ヴァンス アメリカ原子力委員
ジョーン・S・グレーアム アメリカ原子力委員
ジョーン・F・フローバーグ アメリカ原子力委員

 

3.提案の趣旨

放射能を発生する核兵器を、それに責任のある関係公務員が、今後爆発させることを防止する訴訟を、米・英・ソ連において提起する。この訴訟は、勿論、各国の法律が異なっているので、別々に各該当国で提起することになる。然しこれらの訴訟は同時に提起されるよう、あらゆる努力を払い、かつ若干の原告はすべてのこれらの訴訟に共通であるようにする。

米国における訴訟は、米国市民のグループ及び米国市民と共に他の国々の原告のグループから提起され、コロンビア地区の連邦地方裁判所に提起される。これは原子力委員会のメンバー、その主たる執行官等及び国防長官に対し、これらの公務員等が放射能を発生する核兵器を爆発させることを将来において差止めることを目的とするものである。

もし不利な判決があった場合は、コロンビア地区の控訴裁判所に上訴し、更に不利な判決があれば、連邦最高裁判所に上訴されるであろう。

第六回全国理事会議事及決定事項(原水爆禁止日本協議会 、1958.3.11)<抄>

「車の両輪」論

(原水爆禁止日本協議会「第六回全国理事会議事及決定事項」1958.3.11)<抄>

このようにして第一回世界大会では感情的であったにせよ救援運動の方向が大きく打ち出されたのであって、事実この大会以后世間の被害者に対する関心は急速に高まり、被害者自身もはげまされて立ち直りはじめた。この大きな動きは一九五六年八月ナガサキにおける第二回大会において更に強められ理性化され「日本原水爆被害者団体協議会」が発足するに至った。この間にあって、救援運動と禁止運動は切りはなせない関係にあり、車の両輪の如く、噛み合って進められなければならないことが広く確認され、また事実をもってそれは示されて来た。

原爆障害者生活援護費給付の手びき(1958年)

原爆障害者生活援護費給付の手びき

財団法人 広島原爆障害対策協議会

一.制定の趣旨

原爆障害者の治療に関しては、昭和二十八年以来財団法人広島原爆障害対策協議会(以下「原対協」という)に於て医療費の殆んど全額に亘る給付を行っているのであるが、昭和三十二年四月原爆医療法の制定に伴い、原爆症に関する検査及び医療費の全額国庫負担の実見を見るに至り、一応治療費に関して万全の措置が講ぜられたが、一方原爆障害者に対する生活援護は遂に取りあげられることなく今日に至った。原爆障害者の治療は長期に亘るため、これが治療の促進は単に医療の給付のみでは解決することは困難であり、特に入院を必要とする障害者の治療に影響を及ぼすこと多大であるため治療意欲の減退を来し、ひいては治療活動を阻害する結果となっている。

ここに於て原対協は昭和三十二年度予算に治療推進費を計上し、その一項目として生活援護を行い、安心して治療に専念し、生活再建の途を開かしめると共に治療の円滑化を期することとした。

二、生活援護費の給付をうけられる人

1.原爆障害者であって、現に原爆症の治療をうけている人であること
2.、低額所得者であって、援護の必要がある人
例えば
イ、本人が家計の主なものであって、入院治療のため収入が得られなくなる場合(規定第三条第一号参照)
ロ、家族であるが収入の一部を生計に当てていて入院治療のため収入が得られなくなる場合(規定第三条第二号参照)
ハ、その他の事情により入院治療をうけるため生計の資料が得られなくなる場合
などですが、お困りの方は一度御相談下さい。

三、給付の内容

1.給付期間 右の給付のある期間
2.給付額 毎月一定額を右の期間に給付する。(規定第三条参照)

四、手続

所定の申請書を左記場所え提出する。(用紙も備え付けてあります)

五、決定

審査の上決定通知されます。

申込場所

一、財団法人 広島原爆障害対策協議会

広島市千田町一丁目広島原爆病院内(電話(4)三一一一)

又は
一、広島市厚生局原爆被害対策課

広島市国泰寺町三九北庁舎内(電話(4)〇一〇一、(4)一一一二)

原爆障害者生活援護費給付規程

第一条 財団法人広島原爆障害対策協議会(以下「原対協」という)の行う生活援護費の給付業務は、この規程の定めるところによる。
第二条 生活援護費の給付は、原爆被爆者にして低額所得のため原爆医療を受けることにより生活を脅かされるおそれのある者に支給するものとする。
第三条 前条の給付は、次の要領によって行う。
一、主として生計を維持しているものが医療をうけることにより収入が得られない場合
一ケ月六、○○○円以内
一、右以外の者が医療うけることにより援護の必要あると認られる場合
一ケ月二、○○○円以内一
第四条 生活援護費の給付を受けようとする者は、生活援護費給付申請書(別紙様式)を原対協会長に提出し、審査を受けるものとする。
付則
この規定は、昭和三十三年一月一日から実施する。但し特別の事情があるものについては、昭和三十二年四月一日にさかのぼることができる。

原爆関係資料 (広島県)

『原爆関係資料』(広島県 昭和32年2月)

健康手帳交付数(1957年月別)

月別 交付数 月別 交付数
7 11458 1 931
8 11497 2 336
9 2569 3 634
10 3392
11 951
12 574 合計 32342

健康手帳交付数(法第2条による分類)

区分 1号 2号 3号 4号
交付数 19358 9304 1520 259 30441
百分率 63.6 30.6 5.0 0.8 100

 

健康手帳交付・健康診断受診者・要精密検査数(1957年末現在)

保健所 健康手
帳交付
予定数
交付数 一般
健康診断
受診者数
要精密
検査数
呉東 1700 346 321 13
呉西 1237 1107 40
三原 520 705 287 61
尾道 930 713 465
福山 530 306 192 41
廿日市 4830 5439 927 128
可部 9670 4314 1036 45
加計 1030 835 278 27
千代田 420 896 68
甲田 1760 1888 1019 233
西条 1880 2955 825
竹原 930 1365 442 84
甲山 400 582 293
府中 360 366 257 23
三和 200 267 245 25
上下 160 173 149 25
三次 930 981 897 74
三良坂 250 251 189 28
西城 760 955 490 63
海田 5830 5100 1615 99
大柿 500 767 225 49
原爆病院 1419 707
その他 385 42
合計 33590 30441 13131 1809

医療

病院別 精密検査
受診者数
要治療者
原爆病院 1091 234
広島赤十字病院 46
広大附属病院 15
県立広島病院
1153 243
(21%)

 

メモ:久保良敏資料

原爆被爆者健康手帳交付集計表 (広島市厚生局原爆被害対策課、昭和33年2月28日現在)

原爆被爆者健康手帳交付集計表 (広島市厚生局原爆被害対策課、昭和33年2月28日現在)Bk580305

広島市の施行状況

 

性別 人員
総数 73771 100 32800 40971
1号 68472 92.8 30008 38464
2号 3100 4.2 1662 1438
3号 1236 1.7 687 549
4号 963 1.3 443 520

 

メモ:久保良敏資料

 

2022年1月(日録)

2022年1月(日録)

 寅

画像1

1945年8月6日から27907日

<ピカ暦(ぴかごよみ)>

核兵器禁止条約2年

2022(令和4年)

元旦

 

できごと
01 コンビニで新聞購入。新聞総頁数:中国100、毎日68,朝日96,読売84,日経92、産経72、赤旗32<総重量>2.7㎏
02  デジタル工房ヒロシマ遺文(仮称)始動。各紙の
06  ヒロシマ遺文への投稿=「堀場清子全詩集」。
07 ヒロシマ遺文への投稿=「鱗片 ヒロシマとフクシマと」、「堀場清子のフェミニズム―女と戦争と」
08 ヒロシマ遺文への投稿=「ヒロシマの証人 シナリオ」
09  ヒロシマ遺文への投稿=「原爆被爆者健康手帳交付集計表 (広島市厚生局原爆被害対策課、昭和33年2月28日現在)」、「原爆関係資料 (広島県)」、「原爆障害者生活援護費給付の手びき(1958年)」、「トルーマン前米大統領任都栗司書簡(1958年3月1日付)および返書」、「原爆白書の作成に関する陳情書 1958年8月30日」、「被爆者の援護対策の確立に関する陳情書」、
 10  ヒロシマ遺文への投稿=「第六回全国理事会議事及決定事項(原水爆禁止日本協議会 、1958.3.11)<抄>」、「原水爆実験停止命令申請訴訟(1958年4月)」、「原爆被爆者の健康管理及び医療を促進するための対策に関する陳情書(1958年)」、「原爆白書の作成に関する陳情書 1958年8月30日」
11  ヒロシマ遺文への投稿1/2=「被爆者の援護対策の確立に関する陳情書」、「原子爆弾被爆者の医療・健康管理並びに援護に関する陳情書」、「第1回原爆被爆者調査団会議開催案内(1959年2月16日)」、「平和県に関する宣言(広島県議会)」、「第5回原水爆禁止世界大会日程」、「原爆被爆者対策についての陳情並びに請願経過概要」、「原爆障害綜合医学研究所案(昭和34年10月15日)」、「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律案(大原亨君外13名提出)の提案理由説明」、
11  ヒロシマ遺文への投稿2/2=「広島県議会意見書 原爆犠牲者の大慰霊祭執行についての要望」、「広島県議会意見書 原水爆実験禁止についての要望」、「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律改正の制定経過 昭和35年8月1日」、「平和と学問を守る大学人の会会報第26号(1960年2月20日)」、「「原爆放射能医学研究所設置」などに関する陳情運動日誌」、「ヒロシマ・原爆と被爆者 1963年8月」
12 ヒロシマ遺文への投稿1/2=「核兵器禁止・平和建設国民大会 被爆者救援に関する決議 1961年8月15日」、「広島県議会 核実験禁止に関する決議 1961年9月7日」、「核兵器禁止平和建設国民会議結成宣言 1961年11月15日」、「ヒロシマわが罪と罰-原爆パイロットの苦悩の手紙」、「広島・長崎原爆被爆者大会 1962年5月22日」、「広島県議会 核実験禁止要請に関する決議 1962年8月11日」、「広島県議会意見書 核実験停止協定締結要請に関する決議 1962年12月22日」
 ヒロシマ遺文への投稿2/2=「原爆医療法の拡大強化と被爆者救援に関する決議案 1963年9月28日」、「広島県議会意見書 原爆記念行事を厳粛荘厳に挙行することについての要望」、「参議院 原爆被爆者援護強化に関する決議 1964年3月27日」、「衆議院 原爆被爆者援護強化に関する決議 1964年4月3日」、「沖縄県原子爆弾被害者連盟結成総会」
13  ヒロシマ遺文への投稿=「基地沖縄の全貌」、「沖縄在住被爆者訴訟に対する国の答弁書 1965年12月1日(抄)」、「沖縄被爆連運動のあゆみ 1963年9月~1966年3月」、「広島詩歌研究会」
14  ヒロシマ遺文への投稿=「広島・アウシュビッツ-平和行進青年の記録」、「広島・アウシュビッツ-平和行進ニュース  No.1~5」。
15 ヒロシマ遺文への投稿=「フェニックス広島号の冒険」
16  ヒロシマ遺文への投稿=「年表:広島・長崎平和巡礼 1964年」、「世界の中のヒロシマ 平和巡礼団に同行して 1964年」
17  ヒロシマ遺文への投稿=「年表:核禁会議の主な動き(前史)」、「ヒロシマの証言(中国新聞連載)」
18  ヒロシマ遺文への投稿=「原水爆禁止世界大会(第8回)日程」、「全日本原爆被爆者協議会」、「広島市原爆被爆者協議会」。
19  ヒロシマ遺文への投稿=「近畿ブロック会議ニュース」、「11県被団協への日本被団協代表理事会回答 1962年9月9日」、「核戦争阻止・原水爆禁止第8回世界大会中国ブロック・県内平和行進参加のしおり」、「広島県原爆被害者団体協議会第6回総会決議(案)」、「第8回原水爆禁止世界大会広島県内平和行進日程詳細表」
20  ヒロシマ遺文への投稿=「平和の条件 アクラから広島へ (1962年)」、「黒田秀俊(日本原水協事務局長)メモ」、「森滝日記1962年」
21  ヒロシマ遺文への投稿=「ビキニ8周年広島集会」、「3・1ビキニデー関係資料(1962年)」、「アックラ「民間人軍縮会議」歓送激励会案内(19620612)」、
22  核兵器禁止条約発効1周年。
22 ヒロシマ遺文への投稿=「全面軍縮と平和のための世界大会 1962年7月」、「中国新聞社説(1962年反核)一覧」、「各国の核実験反対運動(朝日新聞19620812)」、「核実験競争のゆくえ(中国新聞連載1962年)」、
23  ヒロシマ遺文への投稿=「雑誌『世界』反核1962」、「『朝日ジャーナル』反核1962」
24  ヒロシマ遺文への投稿=「広島市民の訴え(浜井信三) 19620806」、「「原水爆禁止と平和のための国民大会」現地実行委就任委嘱について」、
25  ヒロシマ遺文への投稿=「原水爆禁止と平和のための国民大会基調報告 1962」、「軍縮のための広島県婦人集会アピール 1962年3月18日」、「広島市とボルガグラード市の姉妹都市縁組をむすびましょう(日ソ協会広島支部)」、「核実験反対広島抗議集会参加呼びかけ(ビラ)」、
26  ヒロシマ遺文への投稿=「座り込み参加訴え<広島県平和委員会>(ビラ)」、「核停協定無条件即時調印のため浜井市長・門田委員長が送った手紙」、「アジアの平和のための日本大会 1962年」、「核戦争阻止軍事基地撤去のための国際共同行動岩国大会」、「編年資料:ヒロシマ-原水爆禁運動の基本原則-1962年」、「編年資料:ヒロシマ-原水爆禁運動の基本原則-1962年(2)」。
27  「ヒロシマ遺文への投稿」作業、1962年分を一応終える。
27 ヒロシマ遺文への投稿=「世界をつなぐ「平和を愛する人々のバッジ」について」、「広島県原水協ニュース 第1号」、「第9回原水爆禁止世界大会」。
28  ヒロシマ遺文への投稿=「第9回原水爆禁止世界大会-その経過ともち方」、「第9回原水爆禁止世界大会-その経過ともち方(目次)」、「編年資料:ヒロシマ-1963年1月~(広島県原水協・県被団協などの動向を中心に)」
29  ヒロシマ遺文への投稿=「編年資料:ヒロシマ-1963年5月~(原水禁世界大会成功のための青年団連絡会議)」、「峠三吉詩碑建設」。
30  ヒロシマ遺文への投稿=「議事要録 (第9回原水爆禁止世界大会)」、「資料:長崎―広島間 原水爆禁止平和達成行脚」、「全国の皆さんへ訴える(長崎―広島間原水爆禁止平和達成行脚)」、「広島―長崎間 原水爆禁止平和達成行脚、広島歓迎集会 宣言(案)」、「長崎―広島間「原水爆禁止平和達成行脚」終結にあたっての挨拶」
31  ヒロシマ遺文への投稿=「第9回原水爆禁止世界大会広島県内平和行進日程図」、「第9回原水爆禁止世界大会広島県内平和行進日程詳細表」、「広島県原水協加盟団体 第9回世界大会分担表」、「編年資料:ヒロシマ(原水禁世界大会以降)-1963年8月~」

 

2021年12月(日録)

2021年12月(日録)

 事項
01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 17
 1205  原爆ドーム世界遺産登録25周年
出典:「厳島神社・原爆ドーム登録25年 世界遺産増す重み」(『中国新聞』、20210101)
 1208  太平洋戦争開始80周年。