『征きて還らず 軍服に酒こぼし飲みし月明の夜汽車のきみよ征きて還らず』 (広島県三原市戦没者遺族会婦人部、19870801)
内容
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Ⅰ |
戦い敗れて引き揚げ |
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サイパンから引き揚げて・10
異国での敗戦…・14
奉天から一歳と三歳の子と・17
あれから幾年月…・21
南朝鮮で敗戦…・23 |
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Ⅱ |
赤紙一枚で |
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夫の言葉に支えられてきて・32
召集令状・39
赤紙一枚で・45
戦時中の思い出・49
戦争がなかったならば・54
この子を丈夫に育ててくれ…・57
戦死の公報…・60
遺書・62
私の戦後…・66
戦争のなき世に・69
夫を亡くしてからの私・72
秀代の寝顔に支えられて・75 |
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Ⅲ |
幸せの日々を奪われて |
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残された私の戦後・80
自分の道は自分で開く・85
筆舌につくせぬ戦争苦・94
父ちゃん一緒に帰る・99
ひとりで生きた四十年・102
起伏の多かった戦後・106
夫を戦地に送ってから・109
戦争の傷あと・116 |
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Ⅳ |
苦難の歳月 |
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薄れゆく文字の葉書・126
思い出に生きる…・132
主人の思い出・137
茨の道・141
母子の絆・142
忌わしき思い出・145
苦難の歳月…・147
あれから四十二年・149
なんとか乗りきれた戦後・154
耐えぬいた半生・157
辛かったあの日・161
苦労の一生・167 |
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Ⅴ |
この平和をいつまでも |
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この平和をいつまでも・174
たった一本のバナナでも・178
原爆をくぐりて・182
遠き日・184
戦争はあってはなりません・186
思い出したくない戦争・189
戦争のない平和を・192
平和の続くことを・194
きびしい歳月・197
孤独に生きる・200
戦いの傷瘍・203
消えゆく大和魂・206
もう戦争だけは・210 |
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Ⅵ |
慰霊巡拝の旅 |
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征きにし人・216
アリューシャン列島慰霊巡拝の旅・225
ビルマに夫の御霊を訪ねて・228
ニューギニア慰霊碑巡拝・232
妻の戦争体験記・237
今は極楽・241
やっと余生が楽しめる・246
感謝の日々…・250
戦中戦後のあしあと・254 |
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あとがき |
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遺族会婦人部副部長 高下幸子・258 |
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遺族会婦人部副部長 西川勝枝 |
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止
『原爆被爆者援護事業概要』(広島県健康福祉局被爆者支援課、令和6年7月<2024年>)<作業中>
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は じ め に
世界最初の核兵器である原子爆弾が広島市に投下され、人類史上未曾有の大惨禍を被ってから、79 年が経過しようとしております。
この間、昭和32年に「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」、また、昭和43年に「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」が制定され、被爆者の健康管理、医療及び福祉の向上が図られて参りました。
平成7年からは、これらの二法が一本化された「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」により、国の責任において、被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な援護施策が講じられております。
在外被爆者については、平成17年から手当等、平成20年から被爆者健康手帳、平成22年から原爆症認定及び健康診断受診者証について在外公館等を通じた申請が可能となり、平成28年からは法に基づく医療費の支給申請が可能になるなど援護が拡充されて参りました。
さらに、在外被爆者への支援事業として、北米・南米健康相談等事業や保健医療助成事業等を実施しております。
被爆者の高齢化が進み、介護など支援を要する方が増加する中で、国の内外を問わず、被爆者に寄り添った援護の充実が求められております。
令和4年4月からは、広島で「黒い雨」に遭い、一定の要件を満たすと認められる方には、被爆者健康手帳が交付されることになりました。
県としては、引き続き、総合的な援護施策の充実に努めるとともに、国の責任において被爆者及び遺家族の実態に即した支援が実施されるよう強く要望して参ります。
あわせて、世界で最初の被爆県として、関係機関と連携し、放射線被ばく者医療分野において、世界への貢献と国際協力を強力に推進して参ります。
この冊子が、被爆者援護事業について御理解と御協力をいただく上でお役に立てば幸いです。
令和6年7月
広島県健康福祉局被爆者支援課長 関野弘美 |
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章 |
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1 |
原爆被害の実態 |
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[1] 原子爆弾による物理的破壊1
[2] 人体への影響
[A]急性期死亡・急性障害 7
[B]後 障 害 7
Ⅰ 調査対象と調査プログラム … 7
Ⅱ 被曝線量の推定 8
Ⅲ 後障害の種類-放射線疫学の知見 110 |
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2 |
原爆被爆者援護の概要 |
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第1 被爆後の経緯 |
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1 終戦 21
2 講和条約の締結と被爆者対策の芽生え 21
3 第5福竜丸事件22
4 原爆医療法の定 22
5 原爆特別措置法の制定 22
6 原爆被爆者対策基本問題懇談会 23
7 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の制定 27
8 「黒い雨」訴訟の原告と同じような事情にあった者の救済 |
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第2 法による健康管理・医療 |
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1 概要 29
2 法制度の変遷 29
3 被爆者の区分 34
4 健康診断の特例 ・・・・・ 36
5 被爆者健康手帳等の申請手続 36
6 居住地の変更等 37
7 全国被爆者数の推移 39
8 全国都道府県別被爆者数 40
9 広島県・市年度別被爆者数 41
10 市町別被爆者健康手帳・健康診断受診者証所持者数 42
11 広島県・市男女別・年齢別被爆者数 43
12 広島県・市被爆者平均年齢の推移 44
13 広島県・市距離別・年齢別直接被爆者数 45
14 広島県・市入市日別・年齢別入市被爆者数 46
15 広島県・市年度別被爆者健康手帳交付状況 47
16 広島県・市年度別健康診断受診者証交付者数 51
17 被爆者健康診断 52
18 被爆者の医療 55
19 原爆被爆者二世健康診断 58
第3 法による被爆者手当等 59 |
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第3 法による被爆者手当等 |
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1 概要
2 法制度の変遷 ・ 59
3 原爆被爆者手当等のあらまし 71
4 諸手当の申請手続等 ・ 72
5 広島県・市年度別諸手当支給状況 73
6 広島県・市男女別・年齢別諸手当受給者数 75
7 広島県・市健康管理手当障害別支給件数 76
8 広島県・市健康管理手当受給者障害別・男女別・年齢別内訳 77
9 広島県・市特別葬祭給付金請求件数・認定件数 79 |
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第4 その他の援護事業等 |
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1 県の援護事業 80
2 広島市の援護事業 83
3 広島県・市共通の援護事業 84
4 令和5年度事業実施状況(県・広島市の援護事業) 84
5 被爆者関係施設整備事業 85
6 原爆関係団体の育成等 85
7 在外被爆者援護事業 85
8 在外被爆者医療費 ・ 85
9 被爆実態啓発事業 ・ 94
10 原爆死没者慰霊式典等助成事業 ・ 96
11 その他 ・ |
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3 |
調査研究機関及び福祉施設等 |
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1 公益財団法人広島原爆障害対策協議会(略称「原対協」) 98
2 広島大学原爆放射線医科学研究所(略称「原医研」) 108
3 公益財団法人放射線影響研究所(略称「放影研」) 115
4 広島赤十字・原爆病院 122
5 広島市立舟入市民病院 127
6 独立行政法人国立病院機構福山医療センター(健康診断) 131
7 公益財団法人広島原爆被爆者援護事業団(原爆養護ホーム) 132
8 広島原爆被爆者療養研究センター(神田山荘) 138
9 広島平和記念資料館 145
10 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 148
11 公益財団法人広島平和文化センター |
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4 |
その他 |
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1 広島県・市の機構及び関係予算 |
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2 広島・長崎原爆被爆者援護対策促進協議会(略称「八者協議会」) |
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3 放射線被曝者医療国際協力推進協議会(略称「HICARE」) |
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4 平成27年度原子爆弾被爆者実態調査 調査結果の概要 |
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5 「黒い雨」体験者の救済について |
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6 原爆関係団体・施設一覧表 |
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7 全国都道府県被爆者援護担当課一覧 |
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止
昭和50年原爆被爆者実態調査(松坂義正福祉部会委員)
止
昭和40年度原子爆弾被爆者実態調査生活調査の手引
厚生省、1965年11月1日実施
この調査について |
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第2次大戦が終末をつげてから20年の歳月が流れた。もはや戦後ではない,ということばが語られてすでに久しく,今日ではもはやそのようなことばが意味をもつ時期さえ去ったようにみえる。しかし,いうまでもなく太平洋戦争は,わが国にとって史上かってない強烈な経験であり,その敗戦の残した幾多の記憶はわれわれの終生忘れることのできないものであろう。そして,その記憶をもっとも生々しくわれわれの胸によみがえらせるひとつの事実は,20年8月6日広島に,つづいて9日長崎に投下された原子爆弾による惨害である。
ところで,原子爆弾の被爆者についての調査は,25年および35年に限られた範囲内で行なわれたほかは,国が国の責任において,全国的な規模で行なったことはなかった。敗戦からはやくも20年を閲した今日,わが国は,社会,経済,あらゆる面で大きく変ぼうした。そして,経済成長とそれにともなう諸変化,国民的自覚の高まりなどは,とみに被爆者への関心を促すこととなり,このことは,現在,被爆者の健康の保持増進についての制度である原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の改正などをめぐる国会の審議の模様などによっても明らかである。
このたび国が各都道府県および広島市,長崎市に委託し,全国のすべての被爆者について行なおうとする調査は,上のような国民的関心を背景として,国として行なうはじめてのものであり,その意味するところはまことに深いものがある。
この調査は,すべての被爆者について行なわれる基本的なものと,一部抽出した被爆者について行なわれる生活状況および健康状態に関するもの,さらにその他の特別のものから成り立っているが,事柄の性格上,種々の困難さがあることを覚悟しなければならない。それだけに対象者の把握,調査する事項,調査の方法などについては,原子爆弾被爆者医療審議会に部会を設け,それぞれの部門の有識者に十分に諮り,その意見にもとずいて立案されたのであるが,それでもなお,20年という長い年月を経過した今日,被爆という事実が被爆者にどのような影響を残しているかを知ることはすこぶる困難であるといわざるをえない。そして,この困難を克服し,被爆者の真の実態を把握するために,なににもまして望まれることは,この調査そのものが正確であり精緻でなければならないことであろう。それなくしては,この調査はその意義の半ば以上を失うといっても過言ではない。
さらに,この調査の結果については,国内のみならず,国際的にも多大の関心をもって注視され,期待されている。各位のご熱意,ご協力をとくに願う所以である。 |
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第1 調査の目的
第2 調査の期日と日程
第3 調査員の受持つ被爆者とその世帯
第4 調査票などの種類
第5 調査の対象
第6 調査の手順
第7 調査員の心得
第8 調査票記入上の一般的注意
第9 生況調査・個人票の記入の仕方
第10 生活調査・世帯票の記入の仕方
第11 調査票などのまとめ方
第12 審査の仕方
附表1 附表2 附表3 |
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止
原爆被爆者援護事業概要(広島県健康福祉局被爆者支援課、202007)
内容
章 |
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はじめに |
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1 |
原爆被害の実態 |
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2 |
原爆被爆者援護の概要 |
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第1 被爆後の経緯 |
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1終 戦
2講和条約の締結と被爆者対策の芽生え
3第5福竜丸事件
4原爆医療法の制定
5原爆特別措置法の制定
6原爆被爆者対策基本問題懇談会
7原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の制定 |
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第2 法による健康管理●医療 |
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1 法制度の目的
2 法制度の変遷
3被爆者の区分
4健康診断の特例
5被爆者健康手帳等の申請手続
6居住地の変更等
7全国被爆者数の推移
8全国都道府県別被爆者数
9広島県●市年度別被爆者数
10市町別被爆者健康手帳・健康診断受診者証所持者数
11広島県●市男女別●年齢別被爆者数
12広島県●市被爆者平均年齢の推移
13広島県・市距離別・年齢別直接被爆者数
14広島県・市人市日別・年齢別入市被爆者数
15広島県・市年度別被爆者健康手帳交付状況
16広島県・市年度別健康診断受診者証交付者数
17被爆者健康診断
18被爆者の医療
19原爆被爆者二世健康診断 |
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第3 法による被爆者手当等 |
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1法制度の目的
2法制度の変遷
3原爆被爆者手当等のあらまし
4諸手当の申請手続等
5広島県●市年度別諸手当支給状況
6広島県・市男女別・年齢別諸手当受給者数
7広島県・市健康管理手当障害別支給件数
8広島県・市健康管理手当受給者障害別・男女別・年齢別内訳
9広島県・市特別葬祭給付金請求件数・認定件数 |
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第4 その他の援護事業等 |
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1県の援護事業
2広島市の援護事業
3広島県●市共通の援護事業
4令和元年度事業実施状況(県・広島市の援護事業)
5被爆者関係施設整備事業
6原爆関係団体の育成等
7在外被爆者援護事業
8在外被爆者医療費
9被爆実態啓発事業
10原爆死没者慰霊式典等助成事業 |
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3 |
調査研究機関及び福祉施設等 |
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1公益財団法人広島原爆障害対策協議会(略称「原対協」)
2広島大学原爆放射線医科学研究所(略称「原医研」)
3公益財団法人放射線影響研究所(略称「放影研」)
4広島赤十字●原爆病院
5広島市立舟入市民病院
6独立行政法人国立病院機構福山医療センター(健康診断)
7公益財団法人広島原爆被爆者援護事業団(原爆養護ホーム)
8広島原爆被爆者療養研究センター(神田山荘)
9原爆被爆者温泉保養所(新大和荘)
10広島平和記念資料館
11国立広島原爆死没者追悼平和祈念館
12公益財団法人広島平和文化センター |
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4 |
その他 |
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1 広島県●市の機構及び関係予算
2 広島・長崎原爆被爆者援護対策促進協議会(略称「八者協議会」)
3 放射線被曝者医療国際協力推進協議会
4 平成27年度原子爆弾被爆者実態調査調査結果の概要
5 原子爆弾被爆地域の拡大について
6 原爆関係団体●施設一覧表
7 平和関係団体名簿
8 全国都道府県被爆者援護担当課一覧 |
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第1章
………………………………………………………………10
戦傷病者戦没遺族等援護法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(参議院社会労働委員会、1967年7月11日)
(一) 原爆被爆者援護については、既に昭和三十九年衆参両院において「原爆被爆者援護強化に関する決議」がなされていることにかんがみ、政府は、すみやかに、原爆被爆者援護に関する法的措置を促進するため、関係者を含む特別の審議会を設置して、両院決議の実現をはかること。
(二) 政府は、原爆被爆者以外の各種の戦争犠牲者の援護についても、未だ適当な処遇がなされていない者に対しては、公平な処遇があまねく行なわれるよう努めること。
戦傷病者戦没遺族等援護法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(衆議院社会労働委員会、1967年6月8日)
政府は、左記事項につき速やかに実現するよう検討、努力すること。
(一) わが国経済成長の実情にかんがみ、援護の最低基準を大巾に引き上げ、公平な援護措置が行なわれるよう努力すること。
(二) 満州開拓青年義勇隊員の募集の実情及び課せられた任務等の実態にかんがみ、昭和二十年八月八日以前の死没者の遺族の援護は勿論、その他の場合においても必要な援護措置を講ずること。
(三) わが国が世界唯一の原爆被爆国である事実にかんがみ、原爆被爆地において、旧防空法等による国家要請により、防空等の業務に従事中死亡又は身体に障害をこうむった者に対し、昭和四十三年度を目途として援護措置を講ずること。
なお、被爆地以外の地域についても必要な措置につき検討すること。
広島県原子爆弾被爆者援護措置要綱(19670401)
広島県原子爆弾被爆者援護措置要綱
1967年4月1日()
第1 総則
1 目的
この要綱は,広島県に居住する原子爆弾被爆者(以下「被爆者」という。)の福祉向上について,その援護措置を定め,もって社会的自立更生を図ることを目的とする。
2 援護の措置
前項の目的を達成するための援護措置は,次のものとする。
(1)被爆者健康診断受診奨励金の支給
(2)被爆者就職支度金の支給
(3)被爆者雇用奨励金の支給
3 用語の定義
(1)この要綱において「被爆者」とは,原子爆弾被爆者の医療等に関する法律〔昭和32年法律第41号(以下「原爆医療法」という。)〕第2条に掲げる者をいう。
(2)この要綱において「常用労働者」とは,雇用期間の定めのない者及び雇用期間の定めのある者であって,おおむね1年以上経続して雇用されることが明らかな者をいう。
(3)この要綱において「低所得者等」とは次に掲げる者をいう。
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4又は717条の規定に基づき国民健康保険税が減額又は減免される世帯の構成員
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条及び81条の規定に基づき保険科が減免又は減額される世帯の構成員
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
エ 緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)による失業対策事業紹介対象者
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)により養護、老人ホームおよび特別養護老人ホームに収容されている者
カ 前各号に掲げる者のほか地方税法第295条第1項に該当する者
第2 被爆者健康診断受診励奨金
1 趣旨
市町村が被爆者に対し,原爆医療法に基づく健康診断の受珍を促進するための奨励金を支給した場合,県はこれに要した費用を予算の範囲内において交付するものとする。
2 交付の対象
この交付金の交付の対象となる費用は,昭和42年4月1日以降,原爆医療法第4条に規定する健康診断のうち一般検査を受診した低所得者に対して支給された費用とする。
3 交付金の額並びに算定方法
交付対象者1人年2回以内とし,1回につき330円として積算した額とする。ただし,実際に支給した額がこの交付額に満たないときは,その額とする。
4 交付の条件
(1)この交付金の適正な運用を図るため,知事は必要に応じ関係書類の提出を求め,又は調査をすることができる。
(2)この交付金の精算の結果剰余金を生じたときは返還させるものとする。
5 交付の申請等
交付の申請等の手続きは別に定める。
第3 被爆者就職支度金
1 趣旨
被爆者が経済的自立を図るため,就職するに至った場合において,就職支度に要する費用として支給する。
2 支給対象者
特別被爆者健康手帳を所持する者で6ケ月以上入院し,退院後1年以内に常用労動者として就職する者,又は退院後,公共職業訓練所,職場適応訓練実施事業所,その他各種技能養成施設(以下「公共職業訓練所等」という。)に入所した者で,当該職業訓練所等を修了した日からおおむね6ケ月以内(修了した日が退院後1年に満たない者は1年以内とする。)に常用労働者として就職する次の者とする。ただし,この要綱による就職支度金をすでに受けたことのある者及び退院後他の制度による就職支度金を受けたことのある者を除く。
(1)低所得者等
(2)その他知事が特に必要と認めた者
3 支給額
就職支度金の支給額は40000円とする。
4 支給の条件
(1)知事は,被爆者が偽りの申請その他不正の手段により就職支度金を受領したときは返還させる。
(2)就職支度金を受け,就職しなかった者又は3ケ月以内に離職した場合は,その事情が止むを得ないと認められる場合を除き,その全部又は一部を返還させる。
5 支給の申請等
支給の申請等の手続きについては別に定める。
6 実施期日
昭和42年4月1日以降就職した者に対し支給するものとする。
第3 被爆者雇用奨励金
1 趣旨
被爆者の雇用を促進するため,この要綱による就職支度金を受けることができる被爆者を雇用する事業主に対し,予算の範囲内において雇用奨励金を支給するものとする。
2 支給対象者
県内に事業所を有する者で,就職支度金の受給対象者を常用労働者として雇用する事業主とする。ただし,国,地方公共団体又は特殊法人で予算について国会の承認又は主務大臣の認可を受けなければならない事業主は除く。
3 支給額等
支給額は,対象となる常用労働者1人につき月額8000円とし,6ケ月を限度として雇用実績に応じて支給する。ただし,対象となる常用労働者1人に支払われた賃金総額の1/2に相当する金額(その額が月額8000円を超えるときは月額8000円として計算した額)以内とする。
4 支給の条件
(1)雇用奨励金は,事業主が対象被爆者を常用労働者として雇用することを条件とする。
(2)知事は必要と認めるときは,対象事業主に対し,関係書類の提出を求め,又は随時調査することができる。
(3)知事は,対象事業主が偽りの申請,その他不正の手段により雇用奨励金の支給を受けたときは,返還させる。
5 支給の申請等
支給の申請等の手続きについては別にて定める。
6 実施期日等
昭和42年4月1日以降雇用した事業主に対して支給する。
[以下略]
広島市における原爆障害者対策に関する調査概要(参議院社会労働委員会調査室、1956年1月)
目次
章節 |
見出し |
備考 |
1 |
参議院社会労働委員の現地調査 |
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1-1 |
視察委員 |
参議院議員 :谷口弥三郎・山下義信 |
1-2 |
視察日程概況 |
1月6日~7日 |
1-3 |
調査項目 |
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2 |
原爆障害者治療対策の概要 |
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2-1 |
原爆障害者の調査 |
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2-2 |
原爆障害者の一斉診察 |
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2-3 |
原爆障害者治療対策協議会の発足 |
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2-4 |
治療活動の開始 |
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2-5 |
治療資金の確保 |
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2-6 |
原爆障害者実態調査状況 |
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2-7 |
診察状況 |
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2-8 |
治療状況 |
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3 |
原爆被爆者の健康管理問題 |
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3-1 |
被爆生存者の数 |
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3-2 |
原爆後遺症による死亡者 |
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3-3 |
健康管理の必要 |
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4 |
原爆障害者の生活保護関係 |
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4-1 |
生活保護法の適用を受けている世帯と原爆との関係に関する調査報告 |
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4-2 |
調査結果概況 |
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4-3 |
保護費支給状況 |
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4-4 |
身体障害者手帖の交付を受けているもの |
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(参考)原爆被爆生存者数 |
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5 |
原爆犠牲者に対する遺族援護法適用状況 |
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5-1 |
援護法、恩給法事務進捗状況 |
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5-2 |
原爆犠牲者年金等要求について原爆死没者者援護に関する陳情経過 |
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5-3 |
原爆犠牲者(軍人を除く)弔慰金支給状況表 |
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6 |
原爆影響研究所(ABCC)の概況 |
7日午前10時両委員はABCCを訪問 |
6-1 |
名称 |
|
6-2 |
設置の経過 |
|
6-3 |
性格 |
|
6-4 |
目的 |
|
6-5 |
調査の状況 |
|
6-6 |
治療方面について |
|
6-7 |
職員 |
米国側職員50名、日本側淑員800名 |
6-8 |
ABCCに対する日本政府の協力 |
|
|
ABCC所長宛山下議員発書翰(1956年1月20日) |
7 |
原爆傷害対策問題に関する懇談会における主要な要望 |
|
8 |
地元の陳情 |
|
8-1 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法改正に関する要望 |
|
8-2 |
原爆障害者治療費等に関する要望 |
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9 |
原爆障害者に対する治療法確立のための国の財政措置 |
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9-1 |
放射能被害調査研究委託費 |
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9-2 |
昭和29年度における広島、長崎両県被爆者の治療法を確立するための調査研究委託事業実施の概要 |
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ヒロシマの歴史を残された言葉や資料をもとにたどるサイトです。