戦傷病者戦没遺族等援護法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(衆議院社会労働委員会、1967年6月8日)
政府は、左記事項につき速やかに実現するよう検討、努力すること。
(一) わが国経済成長の実情にかんがみ、援護の最低基準を大巾に引き上げ、公平な援護措置が行なわれるよう努力すること。
(二) 満州開拓青年義勇隊員の募集の実情及び課せられた任務等の実態にかんがみ、昭和二十年八月八日以前の死没者の遺族の援護は勿論、その他の場合においても必要な援護措置を講ずること。
(三) わが国が世界唯一の原爆被爆国である事実にかんがみ、原爆被爆地において、旧防空法等による国家要請により、防空等の業務に従事中死亡又は身体に障害をこうむった者に対し、昭和四十三年度を目途として援護措置を講ずること。
なお、被爆地以外の地域についても必要な措置につき検討すること。
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広島県原子爆弾被爆者援護措置要綱(19670401)
広島県原子爆弾被爆者援護措置要綱(19670401)
広島県原子爆弾被爆者援護措置要綱
1967年4月1日()
第1 総則
1 目的
この要綱は,広島県に居住する原子爆弾被爆者(以下「被爆者」という。)の福祉向上について,その援護措置を定め,もって社会的自立更生を図ることを目的とする。
2 援護の措置
前項の目的を達成するための援護措置は,次のものとする。
(1)被爆者健康診断受診奨励金の支給
(2)被爆者就職支度金の支給
(3)被爆者雇用奨励金の支給
3 用語の定義
(1)この要綱において「被爆者」とは,原子爆弾被爆者の医療等に関する法律〔昭和32年法律第41号(以下「原爆医療法」という。)〕第2条に掲げる者をいう。
(2)この要綱において「常用労働者」とは,雇用期間の定めのない者及び雇用期間の定めのある者であって,おおむね1年以上経続して雇用されることが明らかな者をいう。
(3)この要綱において「低所得者等」とは次に掲げる者をいう。
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4又は717条の規定に基づき国民健康保険税が減額又は減免される世帯の構成員
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条及び81条の規定に基づき保険科が減免又は減額される世帯の構成員
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
エ 緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)による失業対策事業紹介対象者
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)により養護、老人ホームおよび特別養護老人ホームに収容されている者
カ 前各号に掲げる者のほか地方税法第295条第1項に該当する者
第2 被爆者健康診断受診励奨金
1 趣旨
市町村が被爆者に対し,原爆医療法に基づく健康診断の受珍を促進するための奨励金を支給した場合,県はこれに要した費用を予算の範囲内において交付するものとする。
2 交付の対象
この交付金の交付の対象となる費用は,昭和42年4月1日以降,原爆医療法第4条に規定する健康診断のうち一般検査を受診した低所得者に対して支給された費用とする。
3 交付金の額並びに算定方法
交付対象者1人年2回以内とし,1回につき330円として積算した額とする。ただし,実際に支給した額がこの交付額に満たないときは,その額とする。
4 交付の条件
(1)この交付金の適正な運用を図るため,知事は必要に応じ関係書類の提出を求め,又は調査をすることができる。
(2)この交付金の精算の結果剰余金を生じたときは返還させるものとする。
5 交付の申請等
交付の申請等の手続きは別に定める。
第3 被爆者就職支度金
1 趣旨
被爆者が経済的自立を図るため,就職するに至った場合において,就職支度に要する費用として支給する。
2 支給対象者
特別被爆者健康手帳を所持する者で6ケ月以上入院し,退院後1年以内に常用労動者として就職する者,又は退院後,公共職業訓練所,職場適応訓練実施事業所,その他各種技能養成施設(以下「公共職業訓練所等」という。)に入所した者で,当該職業訓練所等を修了した日からおおむね6ケ月以内(修了した日が退院後1年に満たない者は1年以内とする。)に常用労働者として就職する次の者とする。ただし,この要綱による就職支度金をすでに受けたことのある者及び退院後他の制度による就職支度金を受けたことのある者を除く。
(1)低所得者等
(2)その他知事が特に必要と認めた者
3 支給額
就職支度金の支給額は40000円とする。
4 支給の条件
(1)知事は,被爆者が偽りの申請その他不正の手段により就職支度金を受領したときは返還させる。
(2)就職支度金を受け,就職しなかった者又は3ケ月以内に離職した場合は,その事情が止むを得ないと認められる場合を除き,その全部又は一部を返還させる。
5 支給の申請等
支給の申請等の手続きについては別に定める。
6 実施期日
昭和42年4月1日以降就職した者に対し支給するものとする。
第3 被爆者雇用奨励金
1 趣旨
被爆者の雇用を促進するため,この要綱による就職支度金を受けることができる被爆者を雇用する事業主に対し,予算の範囲内において雇用奨励金を支給するものとする。
2 支給対象者
県内に事業所を有する者で,就職支度金の受給対象者を常用労働者として雇用する事業主とする。ただし,国,地方公共団体又は特殊法人で予算について国会の承認又は主務大臣の認可を受けなければならない事業主は除く。
3 支給額等
支給額は,対象となる常用労働者1人につき月額8000円とし,6ケ月を限度として雇用実績に応じて支給する。ただし,対象となる常用労働者1人に支払われた賃金総額の1/2に相当する金額(その額が月額8000円を超えるときは月額8000円として計算した額)以内とする。
4 支給の条件
(1)雇用奨励金は,事業主が対象被爆者を常用労働者として雇用することを条件とする。
(2)知事は必要と認めるときは,対象事業主に対し,関係書類の提出を求め,又は随時調査することができる。
(3)知事は,対象事業主が偽りの申請,その他不正の手段により雇用奨励金の支給を受けたときは,返還させる。
5 支給の申請等
支給の申請等の手続きについては別にて定める。
6 実施期日等
昭和42年4月1日以降雇用した事業主に対して支給する。
[以下略]
天皇陛下と広島
『天皇陛下と広島―昭和の御代に感謝のまごころを』(「天皇陛下と広島」編纂部、天皇陛下御在位六十年広島県奉祝委員会、19870211刊)
目次
御真影 | |
大御歌(御製碑) | |
グラビア | |
戦後広島県巡幸(昭和22年) | |
植樹祭(昭和46年) | |
産業御視察(昭和26年) | |
天皇陛下御在位60年奉祝大パレード(昭和61年11月10日・東京) | |
出版に寄せて | 山崎芳樹( 広島商工会議所 会頭) |
序文 | 天皇陛下御在位六十年広島県奉祝委員会 |
第1章 | ああ御在位六十年-民族の生命の復活と蘇生 |
偉大な悲劇 法隆寺玉虫厨子の意味 山背大兄王の哀しみ 五内為ニ裂ク 名誉を思わず利益を思わず 鎮魂の旅 | |
第2章 | 戦後広島県巡幸史(昭和二十二年十二月五日~八日) |
広島県巡幸概観 | |
巡幸に込められた陛下の御決意 広島県巡幸への県民の願い 行幸を心待ちにする県民の声 | |
大竹市・宮島町 | |
国立大竹病院 三菱化成大竹工場 宮島桟橋 宮島で御静養 | |
広島市 | |
廿日市 広島戦災児育成所 広島県水産試験場 爆心地御通過 広島市民奉迎場 授産共同作業場 広島市立袋町小学校と第五中学校 県立広島第一中学校 広島市役所 広島県庁 広島駅 | |
呉市 | |
呉駅 呉市役所 呉市民奉迎場 | |
三原市 | |
浮城分室(御在所) 帝国人絹糸三原工場 東洋繊維三原工場 三菱重工三原車両製作所 | |
尾道市・向島町 | |
戦災引揚者応急住宅 向島西村津部田 尾道水道 尾道市役所 | |
福山市・神辺町 | |
千田村 神辺小学校 福山市救護院、母子寮 福山城址公園 | |
第3章 | 天皇陛下ありがとうございます-県民から寄せられた感謝の声- |
山崎芳樹 | |
増岡博之 | |
川村智治郎「陛下と私」 | |
中川秀直 | |
粟屋敏信 | |
児玉秀一「忘れ得ぬ思い出」 | |
佐々木有 | |
奥原次郎 | |
石田成夫 | |
松浦多聞 | |
内海巌 | |
桜井正弥 | |
赤木蒸治 | |
佐竹利彦 | |
松下一男 | |
森安忠 | |
戸田一郎 | |
西村敏藏 | |
中島一史 | |
谷口寿太郎(元五日市町長) | |
加賀美正孝 | |
桜井創造(広島特定郵便局長会理事) | |
山田五巳(畑賀地区社会福祉協議会会長) | |
織田金次郎(大竹市日本の伝統を守る会会長) | |
献歌 | |
奉祝記念映画「天皇陛下-御在位六十年をことほぐ-」感想文 | |
あとがき |
広島市平和式典(2008年)における総理大臣挨拶
内 閣 総 理 大 臣 挨 拶
広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式に当たり、原子爆弾の犠牲となられた方々の御霊に対し、謹んで哀悼の誠を捧げます。今なお被爆の後遺症に苦しまれている方々に、心からお見舞いを申し上げます。
六十三年前、幾万の尊い命と共に焦土と化した広島は、今や我が国有数の大都市に発展するとともに、国際的にも平和都市として名誉ある地位を占めています。私は、これもひとえに市民の皆様方が、廃墟の中から立ち上がり、街を復興するにとどまらず、被爆地として、平和の尊さを世界中に訴える努力を続けてこられた賜と考えます。
国としても、唯一の被爆国として、広島、長崎の悲劇を二度と繰り返してはならないと堅く決意し、戦後一貫して国際平和の途を歩んでまいりました。
広島は平和の象徴(シンボル)です。昨年から日本とアジアの青年たちが「広島平和構築人材育成センター」に集い、平和の大切さを実感しながら国際平和協力活動について学ぶ研修を始めています。
平和で安定した国際社会は、我が国の安全と繁栄にとってもかけがえのない財産であり、これを守り育てるためにも、我が国は「平和協力国家」として、国際社会において責任ある役割を果たしていかなくてはなりません。先の北海道洞爺湖サミットのG8首脳宣言では、初めて、現在進行中の核兵器削減を歓迎し、すべての核兵器国に透明な形での核兵器削減を求めました。
そして、本日、ここ広島の地で、改めて我が国が、今後も非核三原則を堅持し、核兵器の廃絶と恒久平和の実現に向けて、国際社会の先頭に立っていくことをお誓い申し上げます。
また、被爆により苦しんでおられる方々には、保健、医療並びに福祉にわたる総合的な援護策を実施してまいります。本年三月には、原爆症認定の新たな方針を策定し、できる限り多くの方を認定するよう努めています。さらに、六月には、在外被爆者の方々の被爆者健康手帳の取得を容易にするための改正被爆者援護法が成立しました。今後とも、苦しんでおられる方を一人でも多く援護できるよう取り組んでまいります。
結びに当たりまして、犠牲となられた方々の御冥福と、被爆された方々並びに御遺族の皆様の今後の御多幸、そして広島市の一層の発展を心より祈念申し上げ、私のあいさつといたします。
平成20年8月6日
内閣総理大臣 福田康夫
広島市平和式典(2007年)における総理大臣挨拶
広島市原爆死没者慰霊式・平和祈念式
内 閣 総 理 大 臣 挨 拶
本日、広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式に当たり、原子爆弾の犠牲となられた方々の御霊に対し、謹んで哀悼の誠を捧げます。また、今なお被爆の後遺症に苦しまれている方々に、心からお見舞い申し上げます。
広島は、焦土から立ち上がり、国際平和文化都市として、大きく成長しました。今日まで、広島の復興と発展に尽力された多くの皆様に心から敬意を表します。
今から六十二年前の今日、原子爆弾がこの地に投下されました。広島の広範な地域で十数万ともいわれる尊い命が一瞬にして奪われ、多くの方々が傷つき、今も残る耐え難い障害に苦悶されています。
七万戸に及ぶ建物が破壊され、市民の財産の大半が灰燼に帰するなど、ここ広島の地は廃墟と化しました。
我が国は、戦後六十二年の間、ただひたぶるに国際平和への途を歩んでまいりました。広島、長崎の悲劇は、この地球上のいかなる地においても再び繰り返してはなりません。我が国は、人類史上唯一の被爆国として、この悲惨な経験を国際社会に語り継いでいく責任があるのです。
私は、犠牲者の御霊と広島市民の皆様の前で、広島、長崎の悲劇を再び繰り返してはならないとの決意をより一層強固なものとしました。今後とも、憲法の規定を遵守し、国際平和を誠実に希求し、非核三原則を堅持していくことを改めてお誓い申し上げます。
また、国連総会への核軍縮決議案の提出などを通じて、国際社会の先頭に立ち、核兵器の廃絶と恒久平和の実現に向け、全力で取り組んでまいります。
政府は、被爆者の方々に対して、これまで保健、医療及び福祉にわたる総合的な援護施策を充実させてきました。本年四月からは、原爆特別養護ホーム「矢野おりづる園」を新たに開設したところです。今後とも、被爆者の方々の切実な声に真摯に耳を傾け、諸施策を誠心誠意推進してまいります。
終わりに、犠牲となった方々の御冥福と、被爆者並びに御遺族の皆様の今後の御多幸、そして広島市の一層の発展をお祈り申し上げます。
平成19年8月6日
内閣総理大臣 安倍晋三
広島市平和式典(2001年)における総理大臣挨拶
広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式
内 閣 総 理 大 臣 挨 拶
本日ここに、被爆五十六周年の広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式が執り行われるに当たり、原子爆弾の犠牲となられた数多くの方々の御霊に対し、謹んで哀悼の誠を捧げます。そして、今なお被爆の後遺症に苦しんでおられる方々に対し、心からお見舞いを申し上げます。
今から五十六年前の今日、原子爆弾の投下により、幾多の尊い生命が一瞬にして失われ、この広島の地は廃墟と化しました。現在では市民の皆様の並々ならぬ御努力により、国際平和文化都市として、ますますの発展を遂げておりますが、現在の平和と繁栄の礎に、原子爆弾の惨禍による尊い犠牲があることを決して忘れることはできません。
人類史上唯一の被爆国である我が国は、平和憲法を遵守し、非核三原則を堅持するとともに、原子爆弾による惨禍が再び繰り返されることのないよう、核兵器の廃絶と恒久平和の実現を、国際社会に訴え続けてまいりました。
昨年十月の国連総会において、我が国は、包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効など、核軍縮・核不拡散のための具体的措置を盛り込んだ「核兵器の全面的廃絶への道程」と題する決議案を提出し、圧倒的多数の支持を得て採択されたところです。また、本年九月には、CTBT発効促進会議がニューヨークにおいて開催されます。我が国としては、これまでも様々な機会を通じてCTBT発効のための努力を行ってまいりましたが、この会議が成功するよう努力するとともに、更にこれを契機として、一層、積極的に各国への働きかけを行うなど、我が国は、今後とも国際社会の先頭に立ち、核軍縮・核不拡散の取組を押し進め、核兵器の廃絶に全力で取り組んでまいります。
また、被爆者の方々に対しましては、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、保健、医療及び福祉にわたる総合的な援護施策の充実を図ってまいりました。今後とも、高齢化が進む被爆者の方々の実状を十分に酌み取りながら、援護施策の推進に誠心誠意努めてまいります。さらに、来年度開館する予定の国立広島原爆死没者追悼平和祈念館につきましては、原子爆弾による死没者の方々の尊い犠牲を銘記するとともに、永遠の平和を祈念し、原子爆弾の惨禍を全世界に伝えるための施設となるよう努めてまいります。
ここ広島において、本日の式典に臨み、私は平和への思いを新たにし、原子爆弾による惨禍が二度と繰り返されることのないよう、恒久平和の実現に全力で取り組んでいくことを御霊の前にお誓い申し上げます。
終わりに、亡くなられた方々の御冥福と、御遺族並びに被爆者の方々の今後の御多幸を心からお祈りし、併せて参列者並びに広島市民の皆様の御健勝を祈念申し上げます。
平成十三年八月六日
内閣総理大臣 小泉 純一郎
広島平和記念式典における内閣総理大臣(1997年)挨拶
広島平和記念式典における内閣総理大臣(1997年)挨拶
本日ここに、被爆五十二周年の広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式が挙行 されるに当たり、原子爆弾により尊い命を奪われた数多くの方々の御霊に対し、謹 んで哀悼の誠を捧げます。そして、今なお原爆の後遺症に苦しんでおられる方々に 対し、心からお見舞い申し上げます。また、廃虚の中から立ち上がり、今日の百十 万人の人口を擁するこの広島を見事に築かれました市民の皆様の半世紀にわたる並 々ならぬ御努力に対し、深い敬意を表するものであります。
核兵器のない世界の実現は、人類史上唯一の被爆国である我が国の悲願でありま す。我が国は、広島、長崎の悲劇を再び繰り返してはならないという固い決意の下、 日本国憲法を守り、非核三原則を堅持するとともに、現実的かつ着実な国際的努力 による核兵器の廃絶と恒久平和の確立を全世界に訴えてまいりました。
昨年から今年にかけての一年間は、核軍縮における歴史的な成果をあげた年であ り、我が国が永年希求しておりました包括的核実験禁止条約が昨年九月の国連総会 で採択されるに至りました。私は、その重要性を深く認識し、その署名式には自ら 出席し、また、他国に先駆けて締結すべく、先の通常国会で御承認を頂いた次第で あります。こうして我が国は、条約発効のために批准が必要とされている四十四カ 国中で最初の締約国となりましたが、これが他国の条約締結の呼び水となることを 期待するとともに、各国に同条約の早期締結を働きかけることにより、同条約の発 効を早期に実現させたいと考えます。今後とも私は、核軍縮、核兵器の不拡散、更 には、核兵器の全廃と戦争のない世界の実現に向けて一層の努力を重ねてまいりま す。核軍縮における次の課題は、核兵器生産のための核分裂性物質の生産禁止に関 するいわゆるカットオフ条約の作成ですが、その条約交渉の早期開始に向け、積極 的に努力してまいりたいと思います。
また、被爆者の方々に対しましては、平成六年十二月に制定されました「原子爆 弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、特別葬祭給付金の支給を始め、保 健、医療、福祉にわたる総合的な被爆者援護施策の充実を図ってまいりましたが、 今後とも高齢化の進行など被爆者の方々の実状を十分汲み取りながら、被爆者の方 々に対する援護施策の充実に向けて誠心誠意努めてまいります。
終わりに、本日の式典に臨み、平和への決意を新たにするとともに、亡くなられ た方々の御冥福と、御遺族並びに被爆者の皆様の今後のご多幸を心からお祈りし、 併せて参列者並びに広島市民の皆様の御健勝を祈念いたしまして、私のあいさつと いたします。
平成九年八月六日 内閣総理大臣 橋本 龍太郎
広島市平和記念式典(1953年)における内閣総理大臣のメッセージ
内閣総理大臣のメッセージ
1953(昭和28).8.6
メッセージ
本日ここに,広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式を厳修されるに当り,謹んで諸霊の冥福を祈ると共に,平和都市建設の理想を実現されつつある,広島市市民諸君の御努力に対し,深甚の敬意を表すものであります。
世界の平和を目指して,民主主義に基く文化国家を建設することは,わが国憲法の理想とするところであり,われわれ国民の進むべき目標であります。新しい広島市の建設も,この意味においてわが国の理想を世界に闡明せんとするものであり,広島市の成長は平和的文化的の日本国家の成長を表徴するものであります。身を以て尊い平和の礎となられた地下の諸霊も民主日本の成長発展をのぞみ見らるるものと信してうたがいません。
この式典にあたり,私は謹んで原爆死没者各位の冥福を祈り,またその遺家族諸子の労苦に対し深く同情の意を表し,再びかかる大いなる不幸の繰り返されることのないよう祈念するものであります。
昭和二十八年八月六日
内閣総理大臣 吉田茂
〔広島市役所蔵〕
広島平和記念都市建設法の制定の当時を振り返って
広島平和記念都市建設法の制定の当時を振り返って-関係者による座談会(広島市公文書館編、広島市公文書館刊、19870806)
目次
1- | 座談会記録 | |
座談会資料: 広島平和記念都市建設法制定関係年表 | ||
2 | 参考資料 | |
2-1 | 広島平和記念都市建設法公布書 | |
2-2 | 広島平和記念都市建設法案(第1次案) | |
2-3 | 広島平和記念都市建設法案(英文・確定案) | |
2-4 | 昭和24年5月10日衆議院会議録抜粋 | |
2-5 | 昭和24四年5月11日参議院会議録抜粋 | |
2-6 | 広島平和記念都市建設法の住民投票における浜井市長・任都栗市議会議長の訴え | |
2-7 | 『ヒロシマ平和都市法』(寺光忠著 昭和24年 中国新聞社刊)の金森徳次郎の序文 | |
3 | 資料目録(関係分) | |
3-1 | 寺光忠氏寄贈資料目録 | |
3-2 | 藤本千万太氏寄贈資料目録 |
広島市平和式典(1952年)における吉田茂式辞(代読)
広島市平和式典(1952年)における吉田茂式辞(代読)
八月六日を迎えるに当り,遙かに想いをはせて,戦災犠牲者の冥福を祈ると共に、苦難に充ちた過去の陰影を払拭して着々と,平和郡市建設の理想を実現せられつつある広島市民諸君の努力に対し,心から深甚なる敬意を表するものであります。
世界の平和を目指して,民主々義に基く,文化国家を建設することは,わが国憲法の理想とするところであり,われわれ国民の進むべき目標であります。新しい広島市の建設も,この意味においてわが国の理想を世界に闡明せんとするものであり,広島市の生成は,平和的文化的なる日本国家の成長を表徴するものであります。身を以て尊い平和の礎となられた地下の霊も民主日本の成長発展をのぞみ見らるるものと信じてうたがいません。この式典に当り,私は謹んで原爆死没者各位の冥福を祈ると共に,市民諸君が更に決意を新たにし,理想達成への途に邁進せられんことを切望して已みません。
〔広島市役所蔵〕