原爆障害綜合医学研究所案
1959(昭和34)年10月15日
| いずれも志水清広島市保健局長の筆跡(志水清資料) |
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原爆障害綜合医学研究所案
1959(昭和34)年10月15日
| いずれも志水清広島市保健局長の筆跡(志水清資料) |
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『原爆被爆者対策についての陳情並びに請願経過概要』(広島市、[1959年9月])
1.原爆医療法制定以前
| 年月 | 陳情・請願先 | 陳情・請願者 | 内容 |
| 1953.07 | 国会 (衆参両院) |
広島市・議会 長崎市・議会 |
原子爆弾による障害者に対する治療援助に関する請願 (概要)治療費の国庫負担に関すること |
| 1954.06 | 厚生省 | 広島原対協 | 原爆障害者治療費国庫負担につき陳情書 (概要)健康管理と治療費に関すること |
| 1954.06 | 厚生省 | 広島原対協 | 原爆症調査治療研究の総合機関に関する陳情 (概要)広島に設置されたいこと |
| 1954.09 | 厚生省 | 広島・長崎特別都市建設 促進議員連盟会長 広島・長崎両県選出国会議員 |
原爆障害者治療費の国庫支出に関する陳情書 (概要)3カ年計画 ①原爆障害者治療費 301,500,000円 ②治療に伴う生活援護費 24,300,000円 計 325,800,000円 |
| 1955.09 | 厚生省 | 広島市・議会 広島原対協 |
原爆障害者治療費等増額に関する陳情書 (概要)3カ年計画 ①原爆障害者治療費 207,000,000円 ②治療に伴う生活援護費 18,000,000円 ③被爆者検査費 18,000,000円 計 243,000,000円 |
| 1956.11 | 厚生省 | 広島市・議会 長崎市・議会 |
原爆障害者援護法制定に関する陳情書 (法案要綱) ①医療及び健康管理を行うこと ②医療手当を支給すること ③原爆障害に関する調査研究機関の設置 |
2.原爆医療法制定以後
| 年月 | 陳情・請願先 | 陳情・請願者 | 内容 | ||||||||||||
| 1958.08 | 厚生省 | 広島市・議会 | 1.原爆被爆者の健康管理及び医療を促進するための対策に関する陳情書 (概要) ①健康診断車の設置 ②栄養物の補給 ③医療範囲の拡大と認定手続の簡素化 ④現地に原爆医療研究機関の設置 2.被爆者援護対策の確立に関する陳情書 (概要) ①医療中における生活保障の確立 ②医療交通費の支給 ③寝具の備付 ④身体障害者の装具の支給 ⑤被爆者福祉センターの設立 3.原爆白書の作成に関する陳情書 国家において原爆白書の作成 |
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| 1958.09 | 郵政省 厚生省 |
広島県・議会 広島市・議会 広島原対協 |
寄付金つき郵便葉書等の発売に係る寄付金の配分方に関する陳情書
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第5回原水爆禁止世界大会日程
| 月日 | 時間 | 会議名 | 会場 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 09:00-17:00 | 予備会議総会
(議事次第)1開会のことば、2議長団選出、3議長団あいさつ、4運営委員選出、5日程説明、6地元歓迎あいさつ、7外国代表答辞、8一般経過報告、9主要国および国際組織活動報告 |
平和記念館集会室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 | 09:00-17:00 | 予備会議分科会 第一分科会(A)(議題)1東西首脳会談と緊張緩和全般的軍縮達成の道、2原水爆の全面的禁止と原子戦争の絶滅、3各国における核武装阻止、4中立と軍事同盟の問題 |
平和記念館第2会議室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第一分科会(B) | 第3会議室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二分科会(議題)1原水爆禁止運動の発展とその方向、2原水爆被害者の救援運動 | 平和記念館集会室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00-20:00 | 広島市長主催外国代表歓迎レセプション | 新広島ホテル・ガーデン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00-02:00 | 予備会議起草委員会 | 平和記念館第3会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3 | 09:00-12:00 | 被害の実相見学
(コース)平和記念公園-平和記念館-平和記念資料館-市公会堂-慰霊碑-原爆の子の像-原爆ドーム-住友銀行-県庁-市民病院-広島城-縮景園-平和記念聖堂-比治山-ABCC-広大-日赤-原爆病院-市役所-平和大橋-平和公園 |
(観光バスで巡回) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00-18:00 | 予備会議総会 | 平和記念館集会堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4 | 16:30-17:10 | 平和行進歓迎集会 | 平和記念広場 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5 | 14:00-16:00 | ライナス・ボーリング博士講演会 | 広大政経大教室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00-21:30 | 世界大会総会
(議事次第)1開会のことば、2議長団選出、3議長団あいさつ、4運営委員選出、5原爆犠牲者に対する黙とう、6日程説明、7広島市長あいさつ、8一般基調報告(安井理事長)、9外国代表あいさつ、10意見発表(広島,長崎の被爆者代表,基地代表,沖縄代表各1人)、11国際平和巡礼代表あいさつ、12平和行進代表あいさつ、13閉会 |
平和記念広場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.6 | 08:00-09:00 | 平和記念式典(広島市主催) | 平和記念広場 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30-17:00 | 世界大会分散会
[会場]1児童童文化会館、2千田小学校、3竹屋小学校、4広大皆実分校、5国泰寺高校、6袋町小学校、7松本商業、8労働会館、9広陵高校、10広島女学院中、11幟町小学校、12中央公民館、13広瀬小学校、14天満小学校、15観音小学校、16観音高校、17市公会堂 |
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| 19:00-22:00 | 宣言決議起草委員会 | 平和記念館食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00-21:00 | 外国代表をかこむ懇談会
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| 19:00-21:00 | 被爆者との懇談会
[会場]1児童文化会館、2広大皆実分校、3国泰寺高校、4袋町小学校、5本川小学校、6労働会館、7観音高校、8中央公民館、9記念館集会室、10中国新聞舎ホール |
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| 23:00より | 燈ろう流し | 太田川ベリ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7 | 09:00-14:00 | 宣言決議起草委員会 | 平和記念館集会室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00-14:00 | 階層別協議会
|
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| 14:30-18:00 | 被爆の実相見学 | (観光バスで巡回) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00-17:00 | 宣言決議草案審議代表団会議 | 児童文化会館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30- | 世界大会総会
(議事次第)1開会、2宣言,決議草案審議代表団会議の報告、3大会宣言決議,特別決議案の提案と採択、4広島アピールの提案と採択、5日本原水協あいさつ、6花束贈呈、7外国代表答辞(5人)、8万歳三唱、9閉会、10アトラクション(3~40分) |
市民球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出典:日本原水協『第5回原水爆禁止世界大会案内』
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平和県に関する宣言
1959年3月18日
平和県に関する宣言
広島県は、人類の福祉を念願する世界の人々とともに核兵器を禁止し、世界の恒久平和を実現するため世界連邦建設の趣旨に賛同し、永遠の平和県であることを、ここに宣言する。
昭和34年3月18日
広島県議会
第1回原爆被爆者調査団会議開催案内
1959年2月16日
拝啓
原爆被爆者調査の件について、調査団員となることを御承諾いただき、御礼申しあげます。
2月8日に第1回調査団会議を開き、次のように決定致しましたので御報告します。
一、調査案骨子の件
調査委員会決定「被爆者調査案」(同封別紙)を諒承
二、調査団員(広島側のみ)
石井金一郎(広島女子短大)、庄野博允(女学院大)、大西典茂(女学院大)、北西允(広島大学)、大江志乃夫(広島大学)、山手茂(広島女子短大)、小久保均(文学者)、仮井節子(広島女子短大)、長本伸枝(ABCC)
その他二、三の人について検討し、本人の意向を確かめ、次回調査団会議にはかることになった。
三、調査票
同封別紙調査票を決定
ついては、次の調査団会議を次の次第で開きます。御多忙中を恐縮ですが、実質的には調査の出発点となる会議ですから、万難を排し御出席下さるようお願い致します。
時日 2月22日(日)午後2時~6時
所 広島女子短大紫水会館(電停宇品13丁目下車、正門入って左手の建物)
議題 調査分担、調査票説明
昭和34年2月16日
原爆被爆者調査団
代表 石井金一郎
なお、同封葉書に御出席の有無を御記入のうえ、御返送下さい。
原子爆弾被爆者の医療・健康管理
並びに援護に関する陳情書
1958年8月30日
私共原爆被爆者のため、昨年四月原子爆弾被爆者の医療等に関する法律を制定せられ、被爆者の医療並びに健康診断が行われることとなり、誠に感謝に堪えない次第であります。
しかしながら、原爆症の治療につきましては、未だ根本的な治療法はないと伝えられているのであります。
加うるに被爆者は特別の健康状態にあり被爆後十三年の今日に至ってもなお発病し重体に陥り不測のうちに死亡するものがあとをたたない現状であります。
これは現に原爆症で悩んでいる多数の患者のみならず被爆者は一様に原爆症に対する不安におびえているのであります。
又、原爆被爆者は、一般の被災者と異なり、経済の基盤を失ったものが多く身体的にも活動能力を阻害され、日常生活をおびやかされているものが多数あるのであります。
以上申し述べました事情御賢察の上、被爆者の医療と健康管理との万全並びに援護対策の確立のため左記事項につきまして格別の御配慮を賜わらんことを切に懇願申し上げる次第であります。
一 医療範囲の拡大
二 温泉治療を認められたいこと
三 医療交通費の支給
四 生活援護費の支給
五 被爆者福祉センターの設立
六 健康管理の完全を期するため栄養物の補給
七 根治療法の確立
八 原爆死没者の遺族援護の確立
昭和三十三年八月三十日
広島市原爆被害者の会連合会 会長 渡辺 忠雄
広島県原爆被害者団体協議会
代表委員 森滝 市郎
〃 藤居 平一
〃 伊藤 正子
〃 井上 昇
殿
被爆者の援護対策の確立に関する陳情書
1958年8月30日
被爆者は、一般の被災者と異なり経済の基盤を失った者が多く、身体的にも活動能力をそ害されているのが現状であります。
医療をうけるに際しましても、経済基盤がしっかりしていないと生活に優先されて医療がおろそかにならざるを得ません。
現に障害者の中には人院治療を必要としながらなお入院をちゆうちょするもののあることであります。
その数は明らかにすることは困難でありますが、これらの事実のあることは被害者の集いのあるところ必ず聞かれるところであります。
これらの人々は、生活保護法のあることを承知しているものでありますが、できるだけこれをさけて自立再起したいという念願に外なりません。
つきましては、右事情御賢察の上、左記各項目について被爆者の援護対策を確立せられ、もって、被爆者の医療と健康管理との万全が期せられますよう格段の御配慮を賜わりたく、切に懇願する次第であります。
一 医療中における生活保障(医療前に得ていた収入を一定限度において確保する。)を確立すること。
二 医療交通費の支給
三 指定病院へ寝具の備付
四 身体障害者の装具の支給(例えば白内障治療による眼鏡或は身体障害者の義足等)
五 被爆者福祉センターの設立(被爆者の生活相談、職業補導施設、休養施設、宿泊施設など総合的なもの)
昭和三十三年八三十日
広島市長 渡辺 忠雄
広島市議会議長 仁都栗 司 殿
原爆白書の作成に関する陳情書
1958年8月30日
原爆の被害と障害に関しましては、その悲惨と残酷なることは周知のとおりでありますが、今回、これらの実態が国家においてまとめられていないというのは甚だ遺憾なことであります。
広島と長崎との各分野にわたる資料の収集と記録とは一地方の手に委ぬられることなく国家においてとりまとめられなければならないと存ずるものであります。
これは国民一般に権威あるものとして、その実態が認識せられ併せて対外的関係においても同様の措置は当然のことと思われます。
資料も時日を経るに従って散逸するのでありますからこの措置は速かに行われなければなりません。
つきましては、右事情御賢察の上、速かに原爆白書が作成されるよう格段の御配慮を賜わりたく、切に懇願する次第であります。
昭和 年 月 日
広島市長 渡辺 忠雄
広島市議会議長 仁都栗 司 殿
原爆被爆者の健康管理及び医療を
促進するための対策に関する陳情書
1958年8月30日
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律が施行せられてから一年有余を経過いたしましたが、その間の実施状況では、被爆者特有の各種の事情が在在し、私共の努力にもかかわらずその運用は必ずしも充分とはいえません。
しかしながら、被爆者の健康状態は、本年六月までに精密検査を必要とされているもの約六千人、治療をうけているものは約九百人もあり、この事実はまことに重大事でありまして、今後ますますこの法律の使命の重要性を痛感するものであります。
つきましては、右事情を御賢察の上、特に左記各項目について速かに法の適用拡大を図られ被爆者の健康管理の目的が達成せられるよう格別の御配慮を賜わりたく、切に懇願する次第であります。
一 検査を促進するため機動性のある検査車を設けること
二 健康管理の完全を期するため栄養物の補給をすること
三 医療範囲の拡大と認定手続の簡素化を図ること
四 原爆症の根本的治療方法を研究するため現地に原爆医療研究機関を設置すること
昭和三十三年八月三十日
広島市長 渡辺 忠雄
広島市議会議長 仁都栗 司 殿
原水爆実験停止命令申請訴訟 1958年4月
原水爆実験停止命令申請訴訟主任
弁護士ウイリン氏の来日について
A・L・ウイリン氏は、五月九日早朝のパン・アメリカン機で突如来日した。A・L・ウイリン氏はロスアンジェルス市の在住者で、連邦裁判所の弁護士の資格をもっている。同氏は右の訴訟の考案者の一人であり、現在主任弁護士である。
一、訪日目的と滞在予定
同氏は、六日ハワイのホノルル地裁でおこなわれた「ゴールデン・ルール」号乗組員の公判に立会った。
今回の訪日の目的は、約一週間の予定で、日本で現在実際に研究に従事している原子力分野の科学者と会見して、核爆発実i験の影響に関する最近の科学資料を蒐集することであり、同時に実験による漁業と漁民への影響を調査することである。
二、日本原水協の受け入れ体制について
これらの目的を充分はたすために、同氏は訪日の直前の手紙で、日本原水協の協力を要請してきた。
日本原水協は、同氏とアメリカの平和活動家、なかんずく核政策健全化委員会との関係を考慮し、世界大会にたいする協力要請もあることなので、同氏の訪日目的にできるだけそうような協力をすることが必要である。
このため、各分野の科学者、漁業関係者、漁民、法律家との会見を調整して、これに必要な通訳兼助手を一名つけることにした。
三、財政について
右のために必要な財政支出は、通訳費約一万円、交通費など雑費約一万円で計二万円をこえない額におさまることになる。
原水爆実験停止命令申請訴訟
本件は、1958年4月4日、アメリカにおけるコロンビア地区連邦地方裁判所に提起された。本件の詳細は次のとおりである。
1.原告
| ライナス・C・ポーリング | アメリカ、ノーベル化学賞受賞者、カルフォルニア工科大学化学教授) |
| バートランド・ラッセル | イギリス、ノーベル文学賞受賞者 |
| 賀川豊彦 | 日本、日本原水協代表委員、キリスト教界長老 |
| カール・ポール・リンク | アメリカ、ウイスコンシン大学生化学教授 |
| レスリー・C・ダン | アメリカ、コロンビア大学動物学教授 |
| クラレンス・E・ピケット | アメリカ、アメリカ・フレンド奉仕委員会名誉執行委員 |
| ウィリアム・ブロス・ロイド | アメリカ、政治評論家、編集者 |
| ノーマン・トーマス | アメリカ、作家、アメリカ社会党長老 |
| ステファニー・メイ | アメリカ、家庭主婦 |
| L・ジョーン・コリンズ | イギリス、ロンドン聖パウロ寺院僧会議員 |
| G・ミカエル・スコット | イギリス、イギリス聖職者協会書記、国連アフリカ局名誉会長 |
| 中谷清明 | 日本、室戸岬船員同志会会長、船長 |
| 松下?江治 | 日本、室戸岬船員同志会会員、機関長 |
| 釣井高明 | 日本、第十一カトリ丸船主 |
| ブロック・チショルム | カナダ、世界保健機構前事務総長 |
| D・マルチン・ニーメラー | 西ドイツ、ドイツ福音教会会長、神学者 |
| アンドレ・トロメク | フランス、フランスF・O・OR会長 |
| キャスリン・ロンズデール | イギリス、ロンドン大学化学教授、王立協会会員 |
2.被告
| ニール・H・マッケルロイ | アメリカ国防長官 |
| ルイス・L・ストローズ | アメリカ原子力委員長 |
| ウイリアード・F・リビー | アメリカ原子力委員 |
| ハロルト・S・ヴァンス | アメリカ原子力委員 |
| ジョーン・S・グレーアム | アメリカ原子力委員 |
| ジョーン・F・フローバーグ | アメリカ原子力委員 |
3.提案の趣旨
放射能を発生する核兵器を、それに責任のある関係公務員が、今後爆発させることを防止する訴訟を、米・英・ソ連において提起する。この訴訟は、勿論、各国の法律が異なっているので、別々に各該当国で提起することになる。然しこれらの訴訟は同時に提起されるよう、あらゆる努力を払い、かつ若干の原告はすべてのこれらの訴訟に共通であるようにする。
米国における訴訟は、米国市民のグループ及び米国市民と共に他の国々の原告のグループから提起され、コロンビア地区の連邦地方裁判所に提起される。これは原子力委員会のメンバー、その主たる執行官等及び国防長官に対し、これらの公務員等が放射能を発生する核兵器を爆発させることを将来において差止めることを目的とするものである。
もし不利な判決があった場合は、コロンビア地区の控訴裁判所に上訴し、更に不利な判決があれば、連邦最高裁判所に上訴されるであろう。