パール博士年譜
出典:パール下中記念館 | 下中記念財団 (shimonaka.or.jp)
1886年 ベンガル地方のナディア県(現在はバングラデーシュ領)に生まれる。
1989年 父親が急死。以後、母の手で育てられる。
1903年〜ラージシャーヒー・カレッジ(現在はバングラデーシュ領)、カルカッタのプレジデンシー・カレッジで数学を学ぶ。
1905年 ナリニバーラーと結婚。
1910年 インド北部、アラハバードでインド連合州会計院書記生として就職。
1911年 カルカッタ大学理学部、法学部を卒業。
1920年 カルカッタ大学法学修士となる。
1923年 カルカッタ大学法学部教授に就任。
1924年 カルカッタ大学「タゴール記念法学講演」の講師にはじめて選出された。
1941年 カルカッタ高等裁判所判事に就任。
1944年 カルカッタ大学総長に就任(〜1946年)。
1946年 極東国際軍事裁判(〜1948年)にインド代表判事として派遣された(途中、妻の病気を理由に何度か一時帰国をしている)。
1952年 約4年半ぶりの再来日。下中彌三郎の招聘で世界連邦アジア会議に参加、日本各地をまわる。同年、国際連合国際法委員会委員に就任(〜1967年)。
1953年 下中彌三郎の招聘で3度目の来日。
1957年 国際連合常設仲裁裁判所判事に就任。
1966年 清瀬一郎、岸信介らの招聘で4度目の来日。
1967年 カルカッタの自邸で死去。80歳。
止
『日本無罪論-真理の裁き』(パール述 田中正明編、太平洋出版社、19520503)
内容
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<近藤儀一(極東軍事裁判補佐弁護人)推薦文?> |
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パール判事の判決文を読んで <田中正明> |
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予備的法律問題 |
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基本的な問題 38
平和と殺人と人道 38
共同謀議の目的と目標 40
戰爭は國家の罪か個人の罪か 42 |
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裁判所の構成 43
戰勝國が戰敗國を裁き得るか 43
弁護側の2つの異議 46 |
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裁判所の管轄権外の事項 47
ポツダム宣言は法的價値ありや 47 |
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適用されるべき法 50
検察側の主張する法 50
無條件降伏の意味するもの 52 |
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裁判所條例-これは戰爭犯罪を定義しているか 54
法は遡のぼらず 54
單なる権力の表示 56
戰勝國は犯罪を定義し得るか 58
戰勝國は法律を制定し得るか 61
戰勝國の主権と戰敗國の主権 63
数世紀の文明を抹殺するもの 67
征服と占領とは違う 69
権力の簒奪は許されるか 71
本裁判所の「越権」問題 73 |
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侵略戰爭は犯罪であるか 76
第1次大戰以降の戰爭は不法であったか 76
慣習國際法より見た侵略戰爭 76
慣習法は法の領域外の問題 78
國際法は進歩するものである 79
人道的観念の絶えざる拡大 82
原子爆彈の汚点 84
世界政治を学ぶ者の夢 85
法の究極の主体は何か 87
創造的裁量は許されるか 90
自然法によっても処罪できない 91 |
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2 |
『侵略戰爭』とは何か 93 |
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定義の必要 93
各時代に提案された各種の定義 95
イ クインシー・ライトの定義 95
ロ ラウターパクトの定義 98
ハ ジャックソンの定義 99
これらの定義の問題点 102
被支配民族の解放は侵略か 104
自衛の判定は誰がする 106
裁判に付し得ない問題 108
中國における共産主義の脅威 109
中國のボイコット 112
米國は中國を援助した 113
アメリカの対日経済制裁 115
日本が違反した條約 118
宣戰布告と眞珠湾攻撃 121
背信的企図 124 |
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3 |
証拠及び手続に関する規則 126 |
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証拠の價値判断 126
「木戸日記」の信憑性 128
「原田日記」の信憑性 130
西園寺回顧録はかくして作られた 131 |
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全面的共同謀議 138 |
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諸言(省略)138
第1段階-満州の支配獲得(省略)138
第2段階-満州より中國全土にわたる支配制覇の拡張(省略)138 |
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第3段階-侵略戰爭のための國内態勢の整備 138
人種的感情 138
A 民族的優越感 138
B 西欧人の選民意識 139
C 日本の人種平等案 141
D 有色民族の排斥 143
教育の軍國主義化 145
政権の獲得 149
一般的戰爭準備 150
枢軸國との同盟 152
ソ連に対する侵略 157 |
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最終段階-日米交渉決裂まで 158
期待は裏切られた 158
日本の誠意 161
日米の予備的ケ解 163
微妙な米國の『自衛』 166
日本の讓歩 167
3國同盟の「死文」化 169
南方資源をめぐる外交戰 172
日本軍の中國駐屯問題 174
ゆがめられた傍受電報 181
佛印進駐で局面急変す 187
窮地に追いこまれた日本 190
絶望的な噤@194
『対日包囲政策』なる 195
島田被告の供述 198
共同謀議は認められず 201 |
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結論 204
推定的價値しかもたない 204
愛國的動機 207
共同謀議は犯罪であるか 210
共同謀議はメンタル・オフェンス 213 |
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本裁判所の管轄権218 |
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どの期間を範囲とするか 218
蘆溝橋事件か眞珠湾か 221 |
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6 |
厳密なる意味における戰爭犯罪 225 |
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殺人ならびに共同謀議 225 |
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一般人に対する残虐行為 230
訴追の理由 230
『命令し・授権し・許可せり』 232
戰時宣傳の影響@2R6
南京における強姦事件 238
すでに『嚴重な裁判』を受けた 241
どの被告に関係あるか 242 |
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諸地域における残虐行為 244 |
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原子爆彈の責任 252 |
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いわゆる『南京残虐事件』 254
中國諸地域における残虐行為 259
いわゆる『マニラ残虐事潤x 262
これらの事件の責任者 263
イ 松井大将の場合 268
ロ その他の司令官の場合 268
俘虜に対する戰爭犯罪(略)269 |
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7 |
勧告 270 |
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止
パール、ラダビノード
18860127生19670110没 |
パール、ラダビノードRadhabinod Pal |
享年71歳 |
インド人法律家。東京裁判でインド代表判事を務める。彼の原爆慰霊碑の碑文についての発言をめぐり論争が起こる。『日本無罪論』、『平和の宣言』 |
関連資料
年月日 |
資料名 |
作成者など |
備考 |
19520503 |
日本無罪論-真理の裁き |
パール述 田中正明編、太平洋出版社 |
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19530410 |
平和の宣言 |
田中正明編、ラダビノード・パール著、東西文明社 |
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198003 |
島津邦弘「東京裁判とヒロシマ-原爆投下責任論をめぐって-」 |
『広島市公文書館紀要第3号(昭和55年3月発行)』所収 |
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東京裁判とヒロシマ | ヒロシマ遺文 (hiroshima-ibun.com) |
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止
ヒロシマの歴史を残された言葉や資料をもとにたどるサイトです。