近畿ブロック会議ニュース

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1962年9月2日

近畿ブロック会議ニュース

開催日時 昭和37年9月2日  場所 兵庫県芦屋市副島会長宅

出席者 日丸、布沢(京都)、斉藤、新開(大阪)、小寺(滋賀)、副島(兵庫)、外兵庫1名傍聴。

討議の内容は被団協代表理事会の議題を中心とした。

1.被団協総会、世界大会の反省として

総会については

(イ)総会の運営並びに進行が手ぎわよく進められてよかったが反省として

(ロ)参加者が少なかった、資格審査(代表者の確認)の発表が欠けていた。

(ハ)議長の降壇発言は遺憾であり、今後絶対に禁止すべきだ。

(ニ)山田氏の提案発言中、人格を損なうような発言が福岡よりされたことは謹んでもらいたい。

(ホ)総会議事運営委員の行儀が悪かった。総会前日の代表理事会の席上、近畿代表に対して入江議長の威圧的態度は今後の運営に支障を来たし、対等の話合が出来ないので早急に改めるべきだ。

(ヘ)森滝発言の節操の問題はあくまで個人のものであり、被団協全体のものでない。従ってこのような問題を公私混同されたくない。核禁問題については継続審議の形で討論されるはずにも拘らず意見の発表をされたことはまずかった。新代表理事の意見聞かず発表すべきでない。たとえ旧代表理事が再選されても6日の近畿東海北陸関東以外の意見一致はこの場合関係ないものとして扱うべきだ。又今後の問題として先入観念を与えることは重要な問題だけに極めて遺憾である。

(ト)質問に対して執行側から答弁がされたが事実をまげて御都合主義に報告された。

世界大会について

(イ)人道主義に立脚する原水爆禁止運動を特定政党の私有化する傾向にあることは遺憾である。

(ロ)禁止運動の基本原則が確認されていたにも拘らず守れなかった事実。

(ハ)禁止運動の中で救援活動は大きな柱であると言れながら実際は低調である。

(ニ)公正の立場で禁止運動を進めるべきであるのに対して現在日本原水協は公正でない。又大衆運動から遊離しつつある。

(ホ)日本被団協として過去の世界大会をはじめ今回の大会の積極的参加及び支持がされてきたが基本原則を守れないような現原水協は支持できない。

2.総会で決定した基本方針の具体化について

(イ)基本項目の順列を考慮すべきだ。即ち第1項に援護獲得運動、第2項に組織、宣伝、財政問題、第3項に原水禁運動にする。その理由については第1項に原水禁運動を掲げることは被団協の性格を誤解される恐れがある。

(ロ)あらゆる友好団体との協力は原水協一本にしぼられ核禁に対する問題は再三提案されているにも拘らず無視された。11府県の提案はこの意味で当を得ており代表理事会で充分討議されるよう望む。尚11県の外に栃木県も共同提案支持県として新しく参加した。

(ハ)原水禁運動の中で学習活動が強調されているが、むしろ援護法、組織、宣伝、財政問題に関する研究会、学習会を盛にすることこそ大切である。

(ニ)未組織県への働きかけは原水爆禁止のための組織より被爆者の共通の目的のために組織されなければならない。従って37年度の具体的な案を確立する必要がある。

3.援護法獲得のための運動について

(イ)推進委員会設立について。提案者の伊藤氏の出席を求めて更に具体的説明を得てはどうか。

(ロ)国会請願については各府県毎に出身議員に援護法制定の呼びかけをする。様式については日本被団協で作成し各県に配布する。自民党の実力者に訴える。全国を一単位として国会請願大会を開催し関係各方面に陳情団を派遣する。

以上

出典:京都府原爆被災者の会「京友会のあゆみ」

ふたたび被爆者をつくるな、核兵器なくせ戦争のない世界を

ふたたび被爆者をつくるな、核兵器なくせ戦争のない世界を(日本被団協50年史)

Ⅷ ふたたび被爆者をつくるな、核兵器なくせ戦争のない世界を 2001~2006年
見出し
1 21世紀被爆者宣言、原爆症認定運動
1 核兵器も戦争もない21世紀を
2 原爆症認定集団訴訟の提起
3 長崎の被爆地域拡大運動
2 被爆60年・日本被団協結成50周年
1 2005年NPT再検討会議
2 国連本部での原爆展
3 ノーモア ヒロシマ・ナガサキ国際市民会議
4 10・18大集会
5 大阪地裁での全面勝利
6 新たな地平をめざして
7 勝訴つづく原爆症認定集団訴訟
8 集団訴訟勝利を政治解決のカヘ
9 大きく動き始めた政治の波
10 日本被団協結成五〇周年レセプションと記念式典
11 被爆者の声を受けつぐ若者とともに
3 世界の人びとの心の中に生きる
ノーベル平和賞にノミネートされた日本被団協
補遺 原爆症認定裁判の到達点
特別稿
1 被爆者中央相談所の活動
1 創立から公益法人化要請まで
2 公益法人許可
3 各事業の実施状況
4 被団協の組織強化のために
5 相談所が果たした役割とこれからの被爆者相談の課題
2 日本被団協国際活動の50年
はじめに
1 草創期の国際活動
2 77年「NGO被爆問題国際シンポジウム」(1974~77年)
3 NGO軍縮会議とSSDI(1978~79年)
4 SSDⅡから被爆40年行動へ(1980~85年)
5 SSDⅢ、湾岸戦争の危機のなかで(1986~91年)
6 世界法廷運動と被爆50年シンポジウム(1992~95年)
7 国際司法裁判所(ICJ )の勧告的意見からハーグ・アピール平和集会へ 1996~99年
8 NPT再検討会議、NGOミレニアム・フォーラム、2005年の運動へ (2000~05年)
3 被爆者援護と補償をめぐる裁判の歩み
A 東京原爆裁判から原爆症認定訴訟へ
B 在外被爆者訴訟
日本原水爆被害者団体協議会規約
社団法人日本被団協原爆被爆者中央相談所定款

 

 

被爆45周年運動と「援護に関する法律」

被爆45周年運動と「援護に関する法律」(日本被団協50年史)

Ⅶ 被爆45周年運動と「援護に関する法律」 1990~2000
見出し
1 「いまこそ援護法を」の大波
1 「みんなのネットワーク」発足
2 日弁連第三次報告、被爆問題研究会
3 厚生省の死没者調査結果発表
4 広がる国民の支え
5 政党、国会の動き
 6 死没者への弔意措置を予算化
2 激動する世界、国際司法裁判所の勧告的意見
1 ソ連崩壊とブッシュ新戦略
2 「原爆使用は国際法違反」
3 在外被爆者の権利拡大
4 国の慰霊施設をめぐって
3 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」成立へ
1 被爆者援護法、参議院で再可決
2 揺れる政党状況
3 援護法プロジェクトチーム
4 村山政権下のプロジェクト
5 連立与党のプロジェクト
 6 「日本被団協の意見を聞きたい」
7 衆参両院公聴会と法の成立
8 新法の評価とアピール
「原爆被爆者援護法案」をめぐる経過(1956~1994)
4 被爆50周年から60周年へ
1 阪神淡路大震災
2 被爆50周年国民運動
3 被爆50年の夏に
4 日本被団協が95年調査
5 核をめぐる動き
 6 被爆の実相を世界に

 

 

「基本要求」をかかげて

「基本要求」をかかげて(日本被団協50年史)

Ⅵ 「基本要求」をかかげて 1985~1989
見出し
1 被爆四〇周年、「基本要求」の普及へ
1 全国行脚
2 核保有五力国首脳への直接要請
2 被爆者の現状と要求を明確に
1 二つの被爆者実態調査
2 調査をもとにした要求
3 「折り鶴人間の輪」行動
4 運動がつくり出したがん検診
3 第三回国連軍縮特別総会、松谷訴訟
1 第三回国連軍縮特別総会
2 昭和天皇死去
3 「被爆者の森」建設
4 平和基金の創設
5 事務所の移転と移転募金
 6 長崎原爆松谷訴訟
7 原爆死没者の肖像画運動
4 被爆者援護法案、初の国会可決
1 三点セットによる世論の結集
2 参院での被爆者援護法案の採択

 

 

77国際シンポから「基本要求」ヘ

77国際シンポから「基本要求」ヘ(日本被団協50年史)

Ⅴ 77国際シンポから「基本要求」ヘ 1977~1984
見出し
1 世論の高揚と被爆問題国際シンポジウム
1 被爆問題国際シンポ開催へ
2 「ヒバクシャ」が国際語になる
2 原水爆禁止統一世界大会と国連軍縮特別総会
1 統一世界大会が開かれる
2 国連軍縮特別総会(SSDI)
3 78年原水爆禁止世界大会
3 市民とともに援護法要求2000万署名へ
1 援護法に必要な予算1500億円
2 市民懇の発足2000万署名へ
4 被爆者対策基本懇、国家補償を否定
1 「基本懇」の発足
2 基本懇にたいする運動
3 「要求骨子」の充実強化
 4  被爆35周年の年に
5 基本懇「意見」発表
5 「基本懇」を乗り越える国民法廷運動
1 原爆と国の戦争責任裁く
2 被爆者の声を世界に
3 世界に広がる反核の波
 4 「要求骨子」検討へ
6 「原爆被害者の基本要求」の策定
1 「要求骨子」から「基本要求」へ
2 活発な調査活動
3 国民法廷から国際法廷運動へ
 4 「基本要求」の全国的討議
5 「原爆被害者の基本要求」の発表

 

 

「要求骨子」をかかげて

「要求骨子」をかかげて(日本被団協50年史)

Ⅳ「要求骨子」をかかげて 1971~1976
見出し
1 「原爆被害者援護法案のための要求骨子」の作成
1 被爆者の要求整理
2 要求を確定、各党に働きかけ
3 「要求骨子」の作成
2 テントでで徹夜の五日間―11月大行動
1 歴史に残る大闘争
2 野党四党案作成へ
3 被爆者裁判と平和教育
3 「要求骨子」基礎の野党四党援護法案国会提出
1 野党案、衆院に提出
2 野党案「棚上げ」に
3 八月、ふたたびテントが
4 被爆者対策前進、中央相談所の開設
1 現行施策の改善
2 中央相談所の開設
3 原水爆禁止運動統一への模索

 

 

日本被団協の結成

日本被団協の結成(日本被団協50年史)

Ⅲ日本被団協の結成(1956年8月~1970年)
見出し
1 日本被団協の結成
1 第2回原水爆禁止世界大会-感動呼んだ被爆者の訴え
2 日本被団協の結成
3 原爆被害者援謾法案要綱をつくる
2 「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」の制定
1 「原爆医療法」制定を実現
2 「原爆医療法」施行と手帳取得
3 活助強化と地方の組織化
3 1 原爆医療法改正と「国家補償の援護法」要求
2 請願大会に全国から
3 原爆医療法の改正
4 全国的組織化すすむ
4 原水爆禁止運動の分裂と被爆者運動
1 11府県の共同提
2 原水爆禁止運動の分裂
5 日本被団協、機能不全に
1 全国行脚・請願大会
2 「原爆裁判」東京地裁判決
3 第17回代表理事会
4 運動休止と小郡での代表理事会
6 「つるパンフ」と「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」
1  「つるパンフ」と運動の再生
2 「特別措置法」の制定
3 国家補償の運動の発展
4 代表委員・事務局長制へ

 

原爆地獄1915年8月(日本被団協50年史)

原爆地獄1915年8月(日本被団協50年史)

内容

Ⅰ原爆地獄1915年8月
備考
1 きのこ雲の下で
1 それは地獄絵そのものだった(岩佐幹三の証言)
2 全身火傷をのりこえて(山口仙二の証言)
3 ヒロシマを見た医師として(肥田舜太郎の証言)
2 人類史上初の原爆投下
3 原爆がもたらした被害
Ⅱ日本被団協前史 1945年~1956年7月
1 廃墟に立つ被爆者
2 日本政府の対応
1 救護と医療 広島 長崎
2 ファーレル声明と報道管制
3 救援妨害
4 原爆傷害調査委員会(ABCC)
5 日本政府の被爆者放置
6 「隠蔽と遺棄」の12年
3 被爆者運動の端緒
1 原子兵器廃棄の叫び
2 動き出す被爆者問題
3 日が当たりはじめた被爆者医療
4 被爆者組織の発祥
4 原水爆禁止世界大会と被爆者運動
1 ビキニ被災と原水爆禁止署名運動
2 原水爆禁止世界大会の開催ヘー広島からの提案
3 被爆者全国組織化への始動

 

 

ふたたび被爆者をつくるな 日本被団協50年史

『ふたたび被爆者をつくるな 日本被団協50年史 1956-2006(本巻)・(別巻)』(日本原水爆被害者団体協議会日本被団協史編集委員会編著、あけび書房、20090501)

目次

部章節 見出し 備考
本巻
刊行にあたって 日本被団協代表委員 藤平典
刊行に寄せて  広島市長 秋葉忠利
長崎市長 伊藤一長
写真でたどる日本被団協の50年
「日本被団協50年史」の構成について
第Ⅰ部 日本被団協50年史
原爆地獄1945年8月
日本被団協前史
日本被団協の結成
「要求骨子」をかかげて
77国際シンポから「基本要求」へ
「基本要求」をかかげて
被爆45周年運動と「援護に関する法律」
ふたたび被爆者をつくるな、核兵器なくせ戦争のない世界を
補遺 原爆症認定裁判の到達点
[特別稿]
1.被爆者中央相談所の活動
2.日本被団協国際活動の50年
3.被爆者援護と補償をめぐる裁判の歩み
[付]
日本原水爆被害者団体協議会規約
社団法人日本被団協原爆被爆者中央相談所定款
日本被団協発行資料
第Ⅱ部 都道府県被団協史
別巻
第Ⅰ部 資料編
第Ⅱ部 年表・被団協のあゆみ

 

 

被爆者からの伝言 原爆の実相を語りつぐ

『被爆者からの伝言 原爆の実相を語りつぐ』(日本原水爆被害者団体協議会、あけび書房、19950601)(DVD付 20060601)

内容

『被爆者からの伝言』刊行にあたって
1 紙芝居(ミニ原爆展パネル)のシナリオと解説
2 原爆、そして被爆者のはなし
(1)原爆被爆者とは
(2)被爆者の死
(3)被爆者の生
(4)原爆はなぜ投下されたか
(5)アメリカは被爆者に何をしたか
(6)日本政府は被爆者に何をしたか
(7)被爆者の要求
(8)被爆者の運動
(9)被爆者の網の目援護・相談活動
(10)被爆の実相普及、語り残し運動
(11)被爆者を包む運動
3 広島・長崎の碑・遺跡・施設めぐり
  広島の部
長崎の部
4 資料篇
 原爆・被爆問題の文献目録
原爆と児童文学
反核・平和のうた(歌詞カード)
各地の原水爆被害者の会連絡先
あとがき
19950601=備考 3点セット; 紙芝居・ミニ原爆展パネル32枚 ; 解説書 ; 紙芝居ナレーション, 反核・平和のうた
20060601=備考 Set: 解説書(88p 26cm) ; 紙芝居兼ミニ原爆展パネル(B4・32場面) ; 付属資料: DVDビデオディスク(1枚 ; 12cm 32分) ; 付属資料: 原爆関連グッズ(5点)

 

広島(吉川清)

『広島』(吉川清<編集・発行人>、広島八・六の会<発行所>、19580415)<第3版>

写真 備考
表紙 原爆慰霊碑、原爆ドーム
原爆ドーム
01 原子雲 木村権一撮影
02 被爆前の広島 比治山より写す
04 広島城 被爆前
04 広島城 被爆12年後
05 広島大本営跡
05 広島大本営表門
06 原爆ドーム・広島産業奨励館
07 原爆ドーム 閃光電球による美観
08 原子雲
09 原子雲
10
11 御幸橋西詰
12 兄弟
13 似ノ島収容所、
14
15
16 広大萩原教室のドーム内放射能検査
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19
20 動員学徒及び義勇隊の罹災
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26 日赤病院
27
28 日赤病院
29 富国生命ビル6階
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34 収容名簿に見入る人々
35 富国生命ビル内、白骨
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40 広島市戦災児育成所、天皇
41 原爆乙女
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43 原爆・水爆禁止広島市民大会
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46 原爆資料館、原爆資料館内部
47 100米道路、広島市公会堂
48 中国新聞社
49
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51 広島大学、市営アパート
52 広島赤十字原爆病院
53 比治山ABCC
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63 (深川宗俊記)
64 広島原爆一号 吉川清氏
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原爆被害者援護法案要綱(1956.8)

原爆被害者援護法案要綱 1956.8

原爆被害者援護法案要綱 (日本被団協案)
第一 方針
一、国費により、原爆被害者の医療と必要な生活の保障を行うこととする
原爆被害者とは、原爆障害者及び原爆死没者ならびにそれ等の者の同一世帯員(主として当該障害者叉は死没者の収入によって生計を維持し、叉はその者と生計を共にした者、若しくはしている者)をいう。
原爆被害者については、次のような特異性が認められるので、これが医療と必要なる生活の保障は、すべて国庫負担によることが妥当と考えられる。
(一)科学的にみて
1、原爆障害者とは放射性物質のアルファー、ベーター、ガンマー線による持続的な細胞内原子機能機能の根本的破壊、ならびに爆発時における熱傷と爆風による広範な被害である。
2、原爆死没とは右のような原因により、死んだ者と今後予想せられる死亡をいう。
(二)医学的にみて
1、原爆障害者については、その治療は、長期を要し、かつ困難である。又被害者は多数にわたり、かつ後障害及び遺伝的影響を残すとされるから、その研究、治療は、総合的で規模も大掛りであることを必要とする。
2、原爆死没者については、的確な治療及び対策が講ぜられぬまゝ死没したものである。
(三)経済的にみて
1、原爆障害者については、その症状が前記のように特異であり、治療に永い期間と多額の費用を必要とするので、個々の患者にとって自らの治療の負担に耐え得ない。
2、原爆障害及び原爆死没者の同一世帯員については、原爆による被害が広範長期にわたり且大量殺りくであった為に自他共に生計維持の方途に苦しんだのである。従ってその障害者若しくは死没者か当該世帯の生計の中心者に該当する場合、叉は将来生計の中心者として期待される場合においては、その者の同一世帯員の生活は国家の責任において保障されることを必要とする。
(四)政治的にみて
原爆被害者は国の責任におい遂行した戦争による犠牲であり、原爆という当時においては予想を絶する特殊兵器によるものであるから、無防備無準備のまゝに受け、また警備にも適切を欠ぐという、全く個人の責任範囲外の被害であるから、これが治療と生活については国の責任で行はれるべきである。
二、その他、今日、国の責任において原子力科学及びその実用化の推進を取り上げているのであるから、これに随伴するであらう放射能被害の予防、治療、その他にも貴重な貢献をすることと思はれる。
第二 要領
一、国費で治療を行う者の範囲は、昭和二十年八月広島市及び長崎市における原爆障害者(当時胎内にいた者を含む。)とする。
二、本法による治療を行う者の決定は、先ず、被爆者の登録を行い、次いでこれらの者の内から、具体的に治療を行う者の認定をするという二段の手続きをとること。
登録対象は現に原爆症患者である者及び、将来原爆症の発生する可能性のあるもの、すなわち、被爆当時叉はその直后に被爆地域に在ったものとし、登録及び認定は、都道府県知事とする。
登録は、本人叉は第三者の申請によることゝし、次に治療を行う者の認定に当っては、厚生大臣の定める基準により諮問機関の議を経て決定するものとする。
三、治療を行う期間は転帰までとする。
四、治療を行う機関は厚生大臣の指定する医療機関とすること。
また、必要に応じて一時救護所を設けることができるようにすること。
五、医療機関の治療方針及び治療報酬は健康保険の例により、それによることができない時は厚生大臣が定めることとすること。
六、障害者に対しては障害年金を支給するか、若しくは、治療または療養を要する者の中、生活に支障を来たすため、これを受けることの困難な者に対しては治療手当または療養手当を支給すること。
七、障害者を安んじて治療叉は療養させるため都道府県知事が必要と認めたときは同一世帯員に対して援護することができるようにすること。
八、原爆死没者に弔慰金を支給し、その遺族に遺族年金を支給すること。
九、原爆障害者の調査と原爆障害の治療の研究機関を設立する。
十、被爆者の健康管理を行うこと、
本人の意に反しない範囲で登録の対象者である被爆者の健康状態を調査し、健康状態に関して指導と予防措置を講ずることゝし、これが実施は都道府県をして当らしめ費用は国が全額負担する。
十一、次の様な義務規定を設けること。
1、治療を受ける者及び健康管理を受ける者について、症状に関して、又、住居の変更に関して、当該機関に対する届出義務を化する。
2、治療の委託を受けた医療機関について、治療の経過等に関して当該機関に対する報告義務を課する。
3、右の届出、報告の時期様式等は省令に委任する。
十二、治療状況の報告を行った医療機関に対して要した実費を支給すること

広島・長崎原爆被爆者大会(19620522)

広島・長崎原爆被爆者大会
1962年5月22日
広島市公会堂で2,500人の被爆者の参加のもとに開催。厚生省公衆衛生局全画課長の講演・両市被爆者代表の意見発表ののち,次のような宣言および決議を採択。大会の席上、全日本被爆者協議会を結成。

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案内ビラ

宣言
われわれ原爆被害者は,一生拭い去ることのできない放射能に対する不断の脅威と不安を内包し,日常生活並びに社会活動に多くの障害と制約を受け,物心共に苦難の十七年を生きてきた。その間放射能障害による症状の悲惨な現実と,被爆者の生活の実態が認識され,被爆者の切実な声が通して,最近に至り原爆医療法が制定され,逐次医療の充実をみつつあることはまことに慶びに堪えない。ここに関係各位の並々ならぬ御熱意と御努力に対し深甚なる感謝の意を表するものである。
本日被爆者大会の開催に当り,われわれは核爆発の実験停止と,真の世界平和確立のための,広島・長崎の悲願達成に,根気強く努力をつづけ,全国二十方に上る被爆者相携えて,あらゆる困難と苦痛を克服して力強く生き抜くことを誓い,更にいわれなき無この犠牲者に対する国家の責任と保障において,万全の援護対策の速かなる実現を切に要望して已まない。
右宣言する。

決議
戦後既に十七カ年の歳月を閲みし,全国二十万に上る原爆被爆者の多くは,経済的基盤を失い,或いは放射能障害に悩みかつ脅えつつ,日常生活並びに社会活動に幾多の制約を蒙り,苦難の日々に堪えて今日に至った。
医療に関しては,さきに特別立法により補償の途が開かれ,稍々安らかなるものを得たとはいえ,更に政府,国会その他関係機関におかれては,被爆者の生活の実態に鑑み,原爆犠牲者国家保障性の見地に立って更に援護その他強力なる施策を打出すべきである。よって次の事項について速かに適切なる措置を講するとともに全面的な援助を要請する。
一、特別被爆者の範囲の拡大をすみやかに実現することを期する。
二、原爆被爆者援護対策の確立を期する。
三、原爆被爆者ホームの建設を要望する。
四、原水爆禁止と世界恒久平和実現への正しい国民運動を力強く推進する。
五、全日本被爆者協議会の結成を促進する。
右決議する。

大会次第

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被爆者5団体(長崎)

長崎の被爆者5団体(代表者)

(2009年9月11日現在)

長崎原爆被災者協議会 谷口稜曄会長
長崎原爆遺族会 正林克記会長
長崎県被爆者手帳友の会 井原東洋一会長
長崎県平和運動センター被爆者連絡協議会 川野浩一議長
長崎県被爆者手帳友愛会 中島正徳会長

 

被爆者7団体(広島)

被爆者7団体(広島)

構成団体

団体名 設立年月日 備考
広島県原爆被害者団体協議会 19560527
広島県原爆被害者団体協議会
財団法人広島市原爆被爆者協議会
在日本大韓民国民団広島県地方本部原爆被害者対策特別委員会
広島県労働組合会議被爆者団体連絡協議会
広島県朝鮮人被爆者協議会
広島被爆者団体連絡会議

 

「ヒバクシャ国際署名」呼びかけ団体 – kokusaishomeihiroshima ページ! (jimdofree.com)

被爆者7団体

広島県原爆被害者団体協議会【坪井直理事長】
広島県原爆被害者団体協議会【佐久間邦彦理事長】
韓国原爆被害者対策特別委員会
広島県朝鮮人被爆者協議会
広島県労働組合会議被爆者団体連絡協議会
広島市原爆被害者協議会【松井一實市長】
広島被爆者団体連絡会議

原爆の子友の会

原爆の子友の会  結成日:1952年2月17日

年月日 事項
19520217 原爆の子友の会、結成式を広島大学文学部で開催。長田新編「原爆の子」に手記を寄せた児童生徒約100人出席.
19520324 中村巌原爆の子友の会会長ら30名、大阪大学理学部で京阪神の少年少女と交歓会を開く。
19520503 原爆の子友の会、広島大学図書館で大阪原爆の子を守る会と交歓会を開催。
19520730 原爆の子友の会の一行20名、上阪。
19520813 八木保太郎を囲む広島県教組と原爆の子友の会共催の座談会、広島市内の教育会館で開催。約70人(吉川清・谷本清ら)が参加。
19520816 原爆の子友の会の一行20人、東京神田・教育会館で芝居「原爆の子」を上演(朝日新聞)。
19520924? 広島原爆の子友の会、国際医師会議に提出するため原爆体験記を募集。
19530809 大沢幹夫作・原爆の子友の会総出演舞台劇「原爆の子」、広島市児童文化会館で初公開。
19550121 世界民主青年連盟代表を囲む原爆被害者懇談会、広島市内教育会館で開催。原爆被災者の会から20名、原爆の子友の会から5名を含む約100名が参加。
19550512 長田新広島大学教授、モスクワで開催されたソ連国内の平和大会に参加。「広島原爆の子友の会」から託されたソ連の子どもたちあてのメッセージを紹介。

原爆乙女の会

原爆乙女の会

代表者
谷本清
設立年月日
1950年3月
目的及び事業
当初、原爆障害者が聖書を研究することにより、精神的に立ち上がることを目的として、「原爆障害者更生会」として発足した。会員は原爆乙女の外、男子障害者や高年齢の女子障害者も加わっていた。
 <中略>
組織内容
会員数約80名
その他の参考事項
この会は、上記のような経過から、現在では男子会員及び女子高齢者会員は徐々に少数となり、現在の原爆乙女の会となった。
『原水爆関係団体名簿』(広島市衛生局原爆被害対策課、19670201)

 

 

 

 

 

原爆傷害者更生会 設立:1951年8月27日

書名コード 書名 編著者 発行所
49081501 平和のともしび-原爆第一號患者の手記 吉川清・富田勝己(補註) 京都印書館
50072501 ヒロシマの十字架を抱いて 谷本清 大日本雄弁会講談社
76072002 広島原爆とアメリカ人-ある牧師の平和行脚 谷本清 日本放送出版協会
81072401 「原爆一号」といわれて 吉川清 筑摩書房

原爆第1号吉川清の試み

【資料】原爆第1号吉川清の試み

『中国新聞』 1951.4.3
原爆第1号きのう退院
昭和21年1月広島赤十字病院に入院、療養をつづけていた原爆1号吉川清氏は前後16回におよぶ手術で健康を全く回復し2日午後退院、5年2ヵ月の病院生活に別れをつげた。
(吉川清氏談)私は原爆による限りない苦悩を過去の長い病床生活において切実に味わってきた。同じような原爆による傷害者とかたく手をたずさえ、更生の道をどこまでも突き進みたい。このような意味からこのたび広島原爆傷害者救済援護会を設立した。

『中国新聞(夕刊)』 1951.6.4
インドから援助第1号!
めぐり来る原爆7周忌を前に原爆第1号患者として有名な吉川清氏(38)を中心に同病傷害者のうち127名の有志が内外の浄財によって人造パール製造の共同作業所と原爆患者診療所を設置し、相互に雄々しく立ち上がらんとする朗話がある。
原爆傷者立上がる 作業・診療所“われらの手で”
発起人に選ばれた吉川氏は6年にわたる入院生活からさる4月2日退院、爆心地産業奨励館ドーム前に夫人生美さん(30)とともに外人相手にみやげ物店を開業、細々ながら再起の日々を送っていたが、たまたま同地の整地作業に訪れる原爆ケロイド患者の日雇人夫の人々と病状を語り合うと共に、身体障害でどん底の困窮生活にあえぐ人々の多きを知り“なんとか相携えて働ける仕事 もちたい”と話し合った結果、予算70万円で次の事業計画をたて、かつて日赤入院時代同氏を見舞った内外人にこの基金募集を呼びかけ、すでにインドのシャルマン氏(昨年12月来広)がニューデリーにおいて松本滝蔵代議士と会見、50万円寄付の伝言があり、6月からは地元名士の援助署名運動に着手している
▽共同作業場=主として海外輸出用の人造パール(真珠)の製作ならびに販売
▽原爆患者の診療所の設置=原爆患者に対し実費治療ならびに一般困窮者の無料診察および相談(担当医は日赤副委員長服部達太郎氏が無料奉仕で当たる)
(吉川氏談)なんとかこの同病患者が結束して暗い気持を忘れ仕事にぼっとうして立上がれば幸いと思っています。予算面もインドから50万円近く送金するという手紙もあり、残りは私がリュックサックを背負って全国資金行脚してでも完成さす決心です。

原爆被害者の組織化の萌芽

原爆被害者の組織化の萌芽
原爆被害者の組織は,すでに1946(昭和21)年当時から広島戦災供養会・広島市左官町慰霊祭実行委員会・広島観音会といった慰霊行事主催団体にその萌芽をみることができる。
こうした慰霊行事における原爆被害者の集まりが組織化された例もあった。広島県立広島第一中学校の犠牲学徒の親たちは,1946年秋,一中遺族会を結成しておたがいに慰め,励ましあった(秋田正之編『星は見ている』)。また,広島市立第一高等女学校では1946年10月10日に慰霊祭を催したが,以後毎年8月6日に追弔会を開き,1948(昭和23)年の石製慰霊碑建立を契機に遺族会を結成している(『流燈-広島市女原爆追憶の記』)。
1948(昭和23)年8月10日,本川小学校で開催された傷痍婦人協力大会は,原爆被害者自身の医療,生活要求にもとづく早い時期の組織化の試みと考えることができよう。
京都大学の学生自治会である同学会は、1951年7月10日から10日間、京都丸物百貨店で原爆展を開催したが,その準備の中で「原爆体験者の心からの願い,叫び,そして怒りと悲しみを全ての人々に訴える体験記を何らかの形で発表したいと考え,学内で2度の体験者懇談会を開き,京都を始め,広島・長崎・東京などに連絡して広く手記を募集した。こうして7月には謄写刷りの『原爆体験記』(発行者は京都大学文学部学友会原爆体験記編集委員会)を作製するが,その後記は,次のように述べている。
体験者の方々は夫々の学校,職場,町,村,家庭に於いて原爆体験者懇談会を作って下さい。集団の力こそ原爆を防ぎ,平和を守る最も強い力なのです。
このように,京大同学会の開いた原爆体験者懇談会は,手記募集のための単発的な集会としてではなく,「原爆を防ぎ,平和を守るための原爆体験者組織」として意図されたものであった。
広島でも6年間の入院生活から再起した吉川清は,原爆傷害でどん底の困窮生活にあえぐ人々が相携えて働く共同作業場および原爆患者の診療所の設置を計画し,1951(昭和26)年6月から援助署名運動に着手していた(「中国新聞」(夕刊)1951年6月4日)。同年8月27日になり,流川教会牧師谷本清・吉川清などによって原爆障害者更生会が結成された。(参考:「原爆第1号吉川清の試み」、「原爆傷害者更生会」)
また,1952(昭和27)年1月17日には,前年10月発刊以後大きな反響を呼び起こしていた『原爆の子』(長田新編)に手記を寄せた高・中・小学生ら約100人が,原爆の子友の会を結成した。

原爆被害者の手記編纂委員会

原爆被害者の手記編纂委員会 19520821

目次(同委員会編『原爆に生きて 原爆被害者の手記』、三一書房、19530625)

 カット:丸木位里・赤松俊子
原爆手記編纂委員会
 (山代巴・隅田義人・山中敏男・川手健・松野修輔)
序=「我々が原爆被害者の手記を集めようといい出したのは、1948年8月で、いよいよ具体的に仕事が進み出したのは、1952年8月」、「我々はその集め方について、適切な方法がみいだせず、それが為に仕事が前へすすまなかった」、「8月21日の相談の結果、新聞やだジオによる募集には、あまり頼らず、我々が被害者の家を直接訪問してお願いし、欠けない人のは代筆してもいい、発表の機会に恵まれない人々の、手記を書かれることに重点をおこうということになったことは、この仕事を進める一つの鍵になった」
1 生きる
檜垣干柿 短かき夜の流れ星
小原秀治 生命の河
恵京吉郎 白血病と闘う
石井一郎 ヌートリアの思い出
磯川喜幸 真如の心
吉川みち子 母子抄
2 歩む
山下寛治 敗戦日記
日詰忍 七年の記
島本正治郎 「無窮」の木
浮気モト 四十八願
多田マキ子 夫はかえらない
山野音代 友の手紙
宮田君子 生長の家から
辻本トラ 行くとこなし
山田静代 未亡人の願い
大屋ヒデ 喜生園
内山正一 父情記
温品道義 傷害年金受給のこと
3 叫び
山中敏男 春雪日記
上松時恵 平和をわれらに
浦本稔 青年の独想
横山文江 甲神部隊の父
牧かよ子 すみれのように
池田精子 母となりて
西山わか子 私は生きたい
尾形静子 子等とともに
川手健 半年の足跡