広島県原爆被害者団体協議会第6回総会決議(案)
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| 三、第8回原水爆禁止世界大会成功の為に率先協力します。
尚原爆の被害と体験を多くの人に訴えるため体験記の募集に一層強くとりくみます。 |
止
広島県原爆被害者団体協議会第6回総会決議(案)
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| 三、第8回原水爆禁止世界大会成功の為に率先協力します。
尚原爆の被害と体験を多くの人に訴えるため体験記の募集に一層強くとりくみます。 |
止
11県被団協への日本被団協代表理事会回答 1962年9月9日
1962年9月9日
広島市大手町8-59
日本被団協代表理事会
大分県、大阪府、兵庫県、
京都府、滋賀県、岐阜県、
愛知県、富山県、徳島県、
香川県、栃木県、被団協 殿
8月10日付文書にて提出された11府県共同提案に対して、第10回代表理事会において充分討議した結果、左記のような結論を得ましたので回答いたします。
記
一、地方組織においてすでに核禁会議に参加しているところは、やむを得ないこととして理解した上で、日本被団協としては、統一と団結を守って、日本原水協に加盟している現状を維持する。
近畿ブロック会議ニュース
1962年9月2日
近畿ブロック会議ニュース
開催日時 昭和37年9月2日 場所 兵庫県芦屋市副島会長宅
出席者 日丸、布沢(京都)、斉藤、新開(大阪)、小寺(滋賀)、副島(兵庫)、外兵庫1名傍聴。
討議の内容は被団協代表理事会の議題を中心とした。
1.被団協総会、世界大会の反省として
総会については
(イ)総会の運営並びに進行が手ぎわよく進められてよかったが反省として
(ロ)参加者が少なかった、資格審査(代表者の確認)の発表が欠けていた。
(ハ)議長の降壇発言は遺憾であり、今後絶対に禁止すべきだ。
(ニ)山田氏の提案発言中、人格を損なうような発言が福岡よりされたことは謹んでもらいたい。
(ホ)総会議事運営委員の行儀が悪かった。総会前日の代表理事会の席上、近畿代表に対して入江議長の威圧的態度は今後の運営に支障を来たし、対等の話合が出来ないので早急に改めるべきだ。
(ヘ)森滝発言の節操の問題はあくまで個人のものであり、被団協全体のものでない。従ってこのような問題を公私混同されたくない。核禁問題については継続審議の形で討論されるはずにも拘らず意見の発表をされたことはまずかった。新代表理事の意見聞かず発表すべきでない。たとえ旧代表理事が再選されても6日の近畿東海北陸関東以外の意見一致はこの場合関係ないものとして扱うべきだ。又今後の問題として先入観念を与えることは重要な問題だけに極めて遺憾である。
(ト)質問に対して執行側から答弁がされたが事実をまげて御都合主義に報告された。
世界大会について
(イ)人道主義に立脚する原水爆禁止運動を特定政党の私有化する傾向にあることは遺憾である。
(ロ)禁止運動の基本原則が確認されていたにも拘らず守れなかった事実。
(ハ)禁止運動の中で救援活動は大きな柱であると言れながら実際は低調である。
(ニ)公正の立場で禁止運動を進めるべきであるのに対して現在日本原水協は公正でない。又大衆運動から遊離しつつある。
(ホ)日本被団協として過去の世界大会をはじめ今回の大会の積極的参加及び支持がされてきたが基本原則を守れないような現原水協は支持できない。
2.総会で決定した基本方針の具体化について
(イ)基本項目の順列を考慮すべきだ。即ち第1項に援護獲得運動、第2項に組織、宣伝、財政問題、第3項に原水禁運動にする。その理由については第1項に原水禁運動を掲げることは被団協の性格を誤解される恐れがある。
(ロ)あらゆる友好団体との協力は原水協一本にしぼられ核禁に対する問題は再三提案されているにも拘らず無視された。11府県の提案はこの意味で当を得ており代表理事会で充分討議されるよう望む。尚11県の外に栃木県も共同提案支持県として新しく参加した。
(ハ)原水禁運動の中で学習活動が強調されているが、むしろ援護法、組織、宣伝、財政問題に関する研究会、学習会を盛にすることこそ大切である。
(ニ)未組織県への働きかけは原水爆禁止のための組織より被爆者の共通の目的のために組織されなければならない。従って37年度の具体的な案を確立する必要がある。
3.援護法獲得のための運動について
(イ)推進委員会設立について。提案者の伊藤氏の出席を求めて更に具体的説明を得てはどうか。
(ロ)国会請願については各府県毎に出身議員に援護法制定の呼びかけをする。様式については日本被団協で作成し各県に配布する。自民党の実力者に訴える。全国を一単位として国会請願大会を開催し関係各方面に陳情団を派遣する。
以上
出典:京都府原爆被災者の会「京友会のあゆみ」
広島市原爆被爆者協議会
工事中
| 年月日 | ||
| 1961 | ||
| 0410 | 広島市原爆被害者の会連合会、広島市原爆被爆者協議会(略称:市被爆者協)と名称変更。市行政と切り離し自主的運営をするために、広島市長が務めていた会長に任都栗司広島市議が就任。 | |
| 0627 | ||
| 0706 | ||
| 0728 | ||
| 09 | ||
| 1113 | ||
| 1962 | ||
| 0522 | ||
| 1012 | ||
| 1963 | ||
| 0722 | ||
| 0817 | ||
| 1964 | ||
| 0815 | ||
| 1017 | ||
| 1109 | ||
| 1965 | ||
| 0106 | ||
| 0118 | ||
| 0529 | ||
| 1966 | ||
| 0703 | ||
| 1104 | ||
| 1967 | ||
| 0317 | ||
| 1127 | ||
| 1968 | ||
| 0605 | ||
| 0826 | ||
| 1969 | ||
| 0719 | ||
| 1127 | ||
| 1970 | ||
| 1112 | ||
| 1971 | ||
| 02 | 広島市原爆被爆者協議会、組織強化のため会長を任都栗司氏から山田広島市長に、理事に財界や市議会代表も参加へ。 | |
止
全日本原爆被爆者協議会
参考:広島市原爆被爆者協議会
年表:核禁会議の主な動き(前史)
| 年月日 | 事項 | 備考 |
| 19540325 | 米国政府が3月1日に水爆実験を行ったビキニ環礁の危険区域をさらに拡大すると発表したことに対し、海員組合が「拡大反対」声明表 | |
| 19560309 | 第五福竜丸被災2周年を迎えた3月1日、米国が再び4月20日以降同区域を拡大して核実験を行うとの声明に対し、海員組合はアメリカ大使館に水爆実験中止を要請。 | |
| 19570304 | 原水協が、米国のクリスマス島の水爆実験場に抗議船団を出すとの計画に、海員組合は「死地への船団派遣は特攻隊的行動」と反対を声明。 | |
| 0322 | 全労執行委員長は、英国労働党、英国労働組合などに対し、「原水爆の実験禁止」を要請。 | |
| 19580228 | アメリカ政府の14日発表の春から夏にかけての核爆発実験に対し、海員組合はアイゼンハワー大統領に即時中止を申し入れ。 | |
| 19580805 | 全労第21回執行委で、7月14日、国際地球観測年の観測行事に参加しようと赤道付近に赴いた「拓洋」「さつま」の2船が太平洋上で強烈な放射能を受けたことに対し、国際アピールを行い、国際自由労連および各国労働組合に訴えることを決定。 | |
| 19600801 | 東京・四谷の主婦会館で、全労・民社党が中心となって「原水爆禁止運動全国討論集会」を開催。決議文とアピールを採択。 | |
| 19610801 | 被爆者を救おうと、広島で「原水禁全国討論集会」開催。 | |
| 0815 | 特定のイデオロギーに奉仕し、特定の国に敵対する原水協運動から、人類愛に基づく全国民的な運動をめざそうと、東京・千駄ヶ谷の東京都体育館に全世界の平和を希求する全労会議、父母会議、日本婦人連盟などの団体・個人約1万人が集まり、核兵器禁止・平和建設国民大会を開催(代表者・松下正寿立教大学総長)。 | |
| 0915 | ソ連の死の灰に抗議する「国民大会」を開催。九段会館に2000人が参加。ソ連に対する抗議など5決議。 | |
| 1031 | 午後3時から8時にかけてソ連大使館に50メガトンの死の灰に抗議の提灯デモ。約1万人が参加。 | |
| 19611115 | 8月15日に開かれた「核兵器禁止・平和建設国民運動の組織化に関する決議」に基づいて、東京・神宮外苑の日本青年館に5000人が参加して核兵器禁止・平和建設国民会議(略称・核禁会議)の結成大会が開かれ、正式に核禁会議がスタート。 | |
出典:『核兵器廃絶の叫び 核禁会議二十年史』
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広島詩歌研究会
関係資料
| 同人代表:米田勝 | |
| 機関誌『影と形』№.3 1962.6(伊木武三編)広島詩歌研究会 | |
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| 詩 大西 悟 夜の歌 3 讃岐増行 死腔 4 きよよし のぼる 胃袋と私 5土肥 清 再会 6 病身の異母に 伊木武二 蟻塚の寓話 10 冬村道之介 鎮魂歌Ⅳ<継承> 11 さかもと ひさし 鳥の橋 13 二月の野で 四月の野で エープリル・フール 正田 篠枝 人生の日暮 14 エセー 未弘 忠節 “匂ひ”雑感 1 さかもと ひさし 世界の靉光・山路商 7 福井 芳郎 パリー日記Ⅲ 8 佐竹信郎 グランド・カンタータ 「人間をかえせ」を聞く 15 表紙・靉光(故) カット・福井芳郎 |
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沖縄被爆連運動のあゆみ
1963年9月~1966年3月
| 年月日 | 事項 |
| 1963年 | |
| 09. | 原水協が先島オルグ活動のとき八重山の一性から原爆症の訴えを受けたのをきっかけに、沖縄県原水協ではこの問題を重視、被爆者救援運動にのりだした。 |
| 10. | 原水協常任理事会を開き被爆者の実態調査を全琉各市町村長に依頼、期間を2ケ月と決定した。 |
| 11. | 各市町村を通じて依頼した調査の結果11月末日現在で36名の被爆者のいることが判明した。 |
| 11-12. | 2ケ月間の調査の結果被爆者の数は59名と判明12月27日付で原水協えは被爆者救援について日本政府及び琉球政府の各関係へ要請書を提出した(被爆者名簿添付) |
| 1964年 | |
| 01. | 日本政府厚生省は、沖縄在住被爆者救援について治療問題については「可能性がある」と見解を厚生局へ明るい回答がよせられた。 |
| 02. | 本土の原水協から沖繩の被爆者59名に見舞金が送られ1人当り千円の割で5万9千円(162ドル55セント)が送られてきた。 |
| 03. | 3、1ビキニデー被災11周年沖繩県集会を那覇市内の文化座で催し死の灰再び降らすまいとして映画「世界は恐怖する」を上映して原爆の恐ろしさを訴えた。 |
| 04. | 被爆者の数78名となったので、常任理事会を開き大島事務局長を本土政府並びに国会へ直訴のため派遣することを決定5月4日被爆者の補償要請のため渡日した。要請の趣旨は被爆者健康手帳の交付、沖縄へ専門医の派遣、原爆病院への入院、医療費の支給等について5月11日から総理府、特連局、厚生省、南方援護会、衆参両議院各政党へ実情説明、陳情をなした。これに対し政府関係筋は「法律上は被爆者保護の国内法適用には無理がある。しかし政府としては米琉当局とよく話し合い対琉援助計画の中におりこんで早急に解決のため検討したい。」と好意的な態度を示した。 |
| 05.20 | 衆議院外務委員会で社会党の帆足計代議士が同問題をとりあげ質問答弁に起った。小林厚生大臣、野田総務長官もそれぞれ「これは人道問題であり日本政府として黙視出来ない早急に資料を集めて検討する」と答えた。 |
| 05.27 | 大島事務局長は被爆者救援問題折衝から「本土政府は非常に厚意的で見通しは明るい」ということで帰任した。 |
| 05.29 | 午後2時から常任理事会を開き東江厚生局長を訪れ被爆者救援問題について積極的に解決するよう促進方を要請した。 1964年4月厚生局は4日日本政府南連事務所長にたいし沖繩の被爆者も本土並みに国庫で治療の受けられるよう取計い方を依頼した。 |
| 07.12 | 沖繩在住原子爆弾被害者連盟を結成し初代理事長に金城秀一氏を選出した。結成総会で次のことを決議し各関係先へ要請した。要旨は次のとおりである。 原爆医療法の沖縄への適用、専門医の沖縄への派遣検診、沖繩原爆被害者への原爆手帳の交付、また近く国会で立法化される被爆者生活援護法の沖繩への適用、沖縄独自の原爆医療法の早期制定、また米国政府にたいして原爆使用国として被爆者の救援に積極的施策をこうじるよう要請、その他再び犠牲者を出さないために、原水協に加盟、原水禁運動に参加することを決議した。 |
| 08.06 | 金城理事長が広島、長崎大会に沖縄被爆者問題を訴えるため原水協代表として渡日参加した。 |
| 08.28 | 午後5時から来県中の臼井総務長官へ金城理事長他3名の理事が要請書を手交した。これにたいし「本土政府としても皆さんの要望を実現できるよう努力する」とこたえた。 |
| 08.30 | 原爆症治療のため広島の原爆病院へ屋部村の岸本久三氏を送り出す。検診の結果原爆症と判明入院治療す。 |
| 10.04 | 亀甲原水協理事長外4名の常任理事は厚生局長を訪れ原爆医療法の沖縄への適用もしくは準用、専門医による検診の早期実現方を本土政府に促進するよう要請した。 来県された社会党沖繩調査団へ被爆者の救援に関する要請書を手交した。 |
| 1965年 | |
| 01.25 | 金城理事長他大島事務局長を含む代表者9名は2時から立法院、厚生局、南連事務所を訪れ要請書を手交した。これにたいし東江厚生局長は非公式であるがと、まえおきして次のように語った。「被爆者救援については、日米外交ルートにのせられているようで、米民政府も好意的である。従って近いうちになんらかのめどがつくものと思う。」と述べた。 |
| 02.02 | 午前10時から立法院文社委員会に金城理事長、大島事務局長が被爆者救援問題について参考人として招れ事情説明をなし医療対策について話合った。 |
| 02.04 | 松岡主席は午後4時から民政府のワーナー民政官と会見し沖縄在住被爆者救援問題について日本政府が5月に実施する被爆者の実態調査に沖縄も含めもし被爆者がいれば日本政府で治療するよう外交ルートを通じ折衝方を要請した。これにたいしワーナー民政官も「正式な外交ルートを通じ早速折衝したい」と答えた。 |
| 02.10 | 定例会見でワーナー民政官は沖繩の被爆者救援について「琉球列島に居住する者の専門的診断及びそれらの者の治療に閉する同意書」を発表した。 |
| 02.12 | 立法院は午後1時から本会議を開き沖繩在住の原爆被害者救援に関する要請決議を可決した。宛先は日米両政府へ。 |
| 03.01 | 3・1ビキニ被災11周年原水爆禁止沖繩県集会で日米両政府へ1日も早く被爆者の救援対策を講じられるよう再要請した。 |
| 04.06 | 待望の専門医が来県され4月8日から20日まで長崎班、広島班は17日から24日までの両班に分れて被爆者の検診が始められた。検診の結果は次の通り発表された。 検診者184人の内原爆医療法の規定により被爆者と認められる者172人(広島62人長崎110人)その内訳は治療上特別の措置を要するもの14人。一般的治療を要するもの43人。経過観察を要するもの25人。治療効果の期待できないもの48人。症状のないもの36人。時間の関係などで充分検診を受けられないもの6人である。 |
| 04.17 | 午後2時から教育会館ホールで沖繩在住全被爆者大会を開催、次のことを決議し各関係先へ要請した。また来県中の日本自民党沖繩調査団長、床次徳次氏へ要請書を手交した。要請書の内容は本土政府にたいし原爆医療法の沖縄への適用。被爆者の実態調査の対象に沖繩の被爆者も含めていただきたい。これまでの医療費を本土政府で負担していただきたい。琉球政府には単独法として独自の原爆医療法の立法要請をした。 |
| 05.11 | 原爆被爆者医療審議会は午前10時から審議会を開き沖縄の被爆者検診結果について審議し13人は適切な治療が必要であると発表した。 |
| 06.05 | 原水協常任理事小牧喜(?)一氏が本土政府関係先へ被爆者救援について陳情要請のため渡日した。 |
| 06.07 | 原水協、被爆連で被爆者救援カンパ運動を展開街頭カンパ始める。6月11日までのカンパ類は次のとおりである。 街頭$224.66、職域$1,048.00で計$1,272.66である。 |
| 08.02 | 被爆連理事、真喜志津留子氏被爆20周年原水爆禁止世界大会参加のため被爆者代表として渡日し広島、長崎大会で沖縄被爆者の実情を訴えた。 |
| 08.06 | 被爆20周年原水爆禁止沖繩県集会で被爆者救援について決議し要請書を日米琉三政府宛送付する。 |
| 08.16 | 本土政府から沖繩の原爆被爆者13人の受け入れ体勢が出来ているので事務を進めてほしいとの連絡が厚生局へ届いた。 原爆死の遺族から弔慰金の支払について訴えがあり早速原水協常任理事会で検討関係当局へ照会し、その結果次第で問題にとっくむことに決定した。 |
| 08.20 | 戦後20年間も放置された沖縄事情を視察のため来県された佐藤総理、鈴木厚相へ被爆者救援について要請書を手交した。 |
| 08.25 | 沖繩違憲訴訟対策委員会弁護士団の金城睦弁護士来県9月9日東京地裁へ提訴の資料募集のため訴訟団と懇談し今後の運動について特別対策委員と話し合った。原爆訴訟では丸茂つる、謝花良順、真喜志津留子、真喜志ウト、翁長生氏の5氏が代表として原告として法務大臣(国)を被告として原爆医療法にもとずく医療費等請求の事件である。一方同日から11月本土で実施される被爆者の実態調査の予備調査として原水協、被爆連で実態調査及び死亡者調査を実始した。 |
| 08.22 | 原水協亀甲理事長本土の全逓大会参加を兼ねて本土政府並に関係先へ沖繩被爆者救援について陳情要請のために渡日した。 |
| 08.28 | 被爆者第2回定期総会開催沖縄会館ホールにて次の議件を審議可決した。1965年度運動の基本方針について、規約の一部改正について、役員選任について、被爆者救援金の配分について、1965年度予算定めについては役員会への一任。役員選任については金城秀一氏を理事長に再選し従来の役員5名を10名としその後世界大会に参加した真喜志津留子より報告があり次に宣言決議をなし関係当局へ送付した。 |
| 09.23 | 午後6時より沖縄会館ホールで広島、長崎の原爆病院へ治療のため出発する11名の被爆者の結団式と激励会を開いた。 |
| 09.24 | 正午ひめゆり丸にて11名の被爆者が本土での治療のため出発、原水協加盟団体、厚生局、南連その他一般民多数が見送った。広島病院へ9名長崎病院へ2名 |
| 10.05 | 日本社会党沖繩調査団長赤松勇氏外4名の代議士へ被爆者救援について陳情要請書を手交した。同日年後2時から沖縄教職員会館会議室で社会党代議士川崎寛冶氏を囲み遠憲訴訟の経過、今後の運動方針について原告、特別対策委員会金城理事長、原水協代表を交へて懇談した。 |
| 10.06 | 東京地方裁判所民事第2部中川幹郎裁判長のもとに歴史的な違憲訴訟裁判初公判始まる「憲法によって保障される基本的人権は人類固有の天賦の権利である貴職の公正なる裁判を乞う」の電報を打電した。同日より厚生大臣への被爆者健康手帳交付申請書作成並に医療費支払要請を開始した。 |
| 12.08 | 沖縄違憲訴訟第2回公判開かる。 |
| 1966年 | |
| 01.26 | 本土のマスコミ安彦氏、小粥氏が沖縄の被爆者の実態調査のため来県し先島、本島をくまなく調査し被爆者の実際を見知された。 |
| 02.06 | 日本テレビ局員と沖縄被爆者との懇談会を沖繩会館ホールで開催、各個人的な生活状況を訴えていた。 |
| 02.18 | 違憲訴訟の件で日本弁護士団土井氏を囲んで原告、特別委員会、原水協代表と今後の対策について懇談した。 |
| 02.18 | 被爆者、石原愛子さんの請願による生活保護申請を那覇市福祉事務所へ申請し許可を得る。 |
| 02.22 | 被爆連の幹事会を沖縄会館にて催し、違憲訴訟の運動を強力におし進める。被爆者の貧困家庭に対する対策、日本政府並に琉球政府に対する要請、3・1ビキニデー沖繩県集会においての被爆者の活動について審議した。 |
| 02.23 | 全国活動家会議沖縄県集会に被爆者代表も参加して研究発表を行った。 |
| 03.01 | 3・1ビキニ国民統一沖繩県集会において被爆者代表として真喜志津留子さんが意見発表を行い被爆者救援を訴えた。 |
| 03.05 | 原水協代表が3・1ビキニ国民統一行動沖繩県集会において決議された「沖縄在住被爆者救援に関する要請書」を主席、立法院議長、厚生局長に手交した。また3月6日立法院より本土に派遣される知花議員、浜端議員、坦花議員、岸本議員に本土政府に沖繩被爆者救援問題を訴えていただくよう要請し資料を提出した。 日本政府厚生大臣宛に南連事務所を通じ「原爆被害者健康手帳の交付申請書」を依頼した。 |
沖縄在住被爆者第1回本土治療者
| 氏名 | 性 | 生年月日 | 現住所 | 症状 | 行先 | |
| 1 | 男 | 大13.9.18 | 那覇市 | 肝機能障 | 広島 | |
| 2 | 女 | 明40.2.7 | 那覇市 | ケロイド | 広島 | |
| 3 | 男 | 明33.6.3 | 那覇市 | ケロイド | 広島 | |
| 4 | 女 | 大6.4.1 | 宜部湾市 | ケロイド | 広島 | |
| 5 | 女 | 昭10.7.20 | 宜部湾市 | ケロイド | 広島 | |
| 6 | 男 | 昭6.3.14 | コザ市 | ケロイド | 広島 | |
| 7 | 女 | 明43.8.10 | 本部町 | ケロイド | 広島 | |
| 8 | 男 | 大6.10.11 | 下地町 | 貧血 | 広島 | |
| 9 | 男 | 大12.12.10 | 石垣市 | 異物残留 | 広島 | |
| 10 | 男 | 大11.5.13 | 浦添村 | 異物残留 | 長崎 | |
| 11 | 男 | 大13.4.16 | 南風原村 | 甲状腺腫症 | 長崎 |
1965年第1回検診結果
検診者 184人の内原爆医療法の規定による被爆者と認められる者172人で、広島62人長崎110人、その内訳は下記のとおりである。
| 治療上特別の措置を要する者 | 13人 |
| 一般的な治療を要する者 | 43人 |
| 経過観察を要する者 | 25人 |
| 症状のない者 | 36人 |
| 時間の関係で充分検査を受けられない者 | 6人 |
| 治療効果の期待できない者 | 48人 |
| 計 | 172人 |
出典:原水爆禁止沖縄県協議会『基地沖縄の全貌』(1966年12月)
沖縄県原子爆弾被害者連盟結成総会
1964年7月12日
宣言決議
きょうここに集った私たちは、19年前の8月6日、9日、広島、長崎においてあのおそろしい原子爆弾によって被害を受けた者です。
私たちは九死に一生を得て生きのこったもののその中には原爆症ではないかと思われる病気で死亡しだ人、あの時の傷痕がまだのこっている人、現在原爆症ではないかと思われる病気でねている人、更に今健康状態は良好であるが、将来放射能害が出てきはしないかと気にかかり毎日不安な生活を送っている人さまざまであります。私たちはこれまでこのような十字架を背負いながらそれを訴えるすべや解決の道を知らず19年間も悩みつづけて参りました。幸いこのたび沖縄原水協の誠意ある御努力によって沖縄在住被爆者の調査がなされ琉球政府、本土政府への救援方が要請されました。その結果本土政府も沖縄の被爆者問題について誠意をもって解決していただくという明るい見通しがつきました。
私たち被爆者にとってこれにまさる喜びはありません。思えばあの時のおそろしさ、そして19年間の不安と悩みそれはその当事者でなくてはわからぬものがありました。それにしても琉球政府本土政府のこれまでのこの問題に対する無関心さと、不誠意、私たちの力の足りなかったことがくやまれてなりません。
私たちはここに沖縄原子爆弾被害者進盟を結成するにあたり私たちの問題が、1日も早く解決されまたもう二度とあのような惨禍によって私たちのような人々が出ないよう原水爆禁止による世界の平和確立のために積極的な運動をおこすよう宣言し次のことを決議します。
1、沖縄在住の被爆者に本土の「原爆医療法」を適用させよう。
1、沖縄独自の原爆医療法を立法させよう。
1、米国政府に対し施政権者の立場から自ら投下した原爆による被害者の医療に積極的施策をこうじさせよう。
1、人類に私たちの苦難と犠牲をくり返させないため原水爆を全面禁止する国際協定を結ばせよう。
1964年7月12日
沖縄県原子爆弾被害者連盟結成総会
1965年運動基本方針
一、原水爆禁止運動
1、全面核停、核武装反対、軍備全廃促進のための諸運動
2、被害体験の訴え、体験記の募集。
3、研究会、学習を盛んにする。
二、原爆医療法の獲得運動
1、原爆医療法の沖縄適用のための強力な運動
2、琉球政府、民政府による医療措置運動
3、日本被団協と提携して生活援護法のかくとく
4、友好団体との協力
組織
1、役員
理事長 金城秀一
役員 丸氏つる、真喜志津留子、岸本久三、与みね、赤嶺高三、大域和恵、仲間呂美夫、吉本毅、久高政英
出典:原水爆禁止沖縄県協議会『基地沖縄の全貌』(1966年12月)
報告書作成の趣旨について
日本弁護上連合会は、広島・長崎における原子爆弾被爆者のおかれた状態を、かねてから我が国の重要な人権問題として重視し、本連合会の総会・人権擁護大会において宣言・決議を数度にわたっておこない、会の内外に対して被爆の惨害と被爆者の人権救済のため援護法の立法措置をはじめ、その対策の充実の必要性をうったえてきた。昭和五二年六月には.人権擁護委員会内に設置された被爆者間題調査委員会の数年にわたる事実調査ならびに法理研究の成果にもとずき「被爆者問題調査報告書」を発表し.これを政府・政党をはじめ各界人士におくって、被爆者援護の前進と充実をうったえた。また、法律実務家の集団として、自発的あるいは需めに応じて被爆者援護のためにいささかではあるが努力してきた。
その後幸いにして、被爆者諸士の努力と国民の支持によって、この援護運動は発展し、昭和五二年七月には、東京・広島・長崎において、NGO被爆者問題シンポジウムがひらかれ、被爆の実相と被爆者の実情か国際的協力のもとにあきらかにされ、この結果は五〇〇人の人たちによって.一九〇〇万の核兵器反対の署名とともに翌五三年六月ニューヨークでひらかれた国際連合軍縮特別総会に送られて、核兵器の脅威と被爆の悲惨が全世界の
人びとにうったえられた。被爆者対策強化の必要性は.政府・国会関係名をうごかし.本年一月、社会保障制度審議会は、「政府において、原子爆弾の特殊性にかんがみ、専門家による権威ある組織を設け、昭和五三年三月の最高裁判所の判決の趣旨をふまえて、速やかに、この問題に関する基本理念を明確にするとともに、現行二法の再検討を行うべきである」との答申をなし、同年四月二五日衆議院社会労働委員会が原爆特別措置法の一部改正案を採決するにあたって、右の答申と同旨の内容を一年以内に実現すべきこととともにその具体的改善策を示した付帯決議をした。政府は、これらをうけて五月には各界有識者七名からなる原爆被害者対策基本問題懇談会を厚生大臣の私的諮問機関として設置し、同委員会は、すでに審議を開始し、明年遅くない時期にその結論がでることが期待されている。
日本弁護士連合会は、これらの情勢にかんがみ、右の報告書発表後の研究ならびに実行の成果をいかし、人権擁護をその任務とする全国弁護士の団体として.この際その見解をあらためて世に問い、被爆者援護の前進に寄与すべきものであるとする見地に立って本年七月人権擁護委員会内に「被傷者援護法に関する調査研究委員会」を設置し、その調査研究を開始した。
この報告書は、その結果であり、前回の報告書の発表後の裁判例はじめ情勢の発展に即して、それを補充し、また調査が不足であった点を補ったものであり。それと一体とし読まれるべきものである。もとより、短時日の間にまとめられたものであるから、これまでの成果をふまえられているとはいえ、少なからぬ補強もしくは訂正されるべき点も含まれていると思われるが、これらは各界の教示と運動の発展によって直されるものと思料するものである。
本報告書作成の経過と目的をあきらかにして。はじめの言葉とする。
昭和五四年一二月一五日
| 江尻 平八郎 | 日本弁護士連合会会長 |
| 竹澤 哲夫 | 同人権擁護委員会委員長 |
| 尾崎陞(東京) | 同被爆者援護法に関する調査研究委員会委員長 |
| 根本孔衛 | 副委員長(横浜) |
| 池田真規 | 委員(東京) |
| 椎名麻紗枝 | 委員(東京) |
| 内藤雅義 | 委員(東京) |
| 西島勝彦 | 委員(東京) |
| 安原幸彦 | 委員(第二東京) |
| 樋口芳包 | 委員(広島) |
| 相良勝美 | 委員(広島) |
| 横山茂樹 | 委員(長崎県) |
出典:『被爆者援護法に関する報告書』(日本弁護士連合会、19741215)
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