厚生大臣および沖縄県知事への要望書 1972年9月25日

厚生大臣および沖縄県知事への要望書

(沖縄県原爆被爆者協議会・日本原水爆被害者団体協議会  1972年9月25日)

要望書

 私達が広島・長崎で被爆して二七年が経ちました。その間、本土では昭和三二年原爆医療法が、昭和四三年原爆被爆者特別措置法が施行され、本土被爆者へは不十分ながら医療を中心とした福祉対策が行なわれてきました。

一方、沖縄県在住の被爆者はアメリカの施政権のもとで長く放置され、四二年の「了解覚書」、特別措置法の準用以後も本土被爆者との格差は歴然たるものがあります。

今回本土各県被爆者代表が渡沖し、沖縄県被爆者との懇談を行なうことによってこのことは愈々明白になりました。本土の被爆者は国の施策の不十分さをおぎなうため各地方自治体で独自の被爆者対策をかなりの程度進めさせています。

原爆被爆者医療、生活対策のために、医療施設、社会保障施設全般の水準の本土との格差を是正し、一日も早くニ七年間堪えつづけ、而も年々老令化していく被爆者のために、県当局が左記の事項に対して勇断をもって実施して下さることを要望するものであります。

要望事項

一、別添の日本政府への要求(実態調査、認定病院の設置、専門医師の配置と施設設備の充実、医師への原爆医療研修、広島・長崎等の専門医の沖縄派遣、広島・長崎等への専門病院での治療経費の国庫負担等)については、沖縄県に於てもその推進の為に努力すること。又当面その実施を県費支出によって行うこと。

二、健康診断受診者全員に奨励金を支給し、一般検診の際も交通費を増額すること。

三、一般疾病医療機関を増設し、原爆医療法の主旨徹底と原爆医療の為の医師研修につとめること。

四、県、病院、被爆者の三者懸談会を開催しその定期化を計ること。

五、全被爆者に栄養費を支給し、入、通院、自宅療養、六○才以上の被爆者に見舞金を支給すること。

六、公営住宅への優先入居を認めること。

七、生活困窮被爆者に特別手当を支給すること。

八、地方税の減税措置を講ずること。

昭和四七年九月二五日

沖縄県原爆被爆者協議会
日本原水爆被害者団体協議会

沖縄県知事殿

日本政府への要求

一、沖縄県被爆者は昭和四〇年厚生省調査から除外されているので直ちに医療生活を含む実態調査を行なうこと。

二、沖縄県に直ちに原爆医療法指定医療機関(認定病院)を設置すること。

三、それを中心に専門医師を配置し検査、治療に必要な施設、設備の充実を計ること。

四、沖縄県在住医師の原爆医療研修を実施すること。

五、当面沖縄県被爆者の健康診断の為、広島・長崎等の専門医を国費を以って派遣すること。

六、沖縄の被爆者が広島・長崎等の専門病院で治療入院をする場合はその交通費、宿泊費等の一切の経費及び留守家族に対しての援助金を支給すること。

七、昭和三二年から医療法準用に至る期間の被爆者の医療費、自己負担分を政府は補償すること。