義信 | ||
189403生
(明治27)
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19890730没
(昭和64) |
広島戦災児育成所の創始者。呉市出身、浄土真宗本願寺派の特任布教使などを経て従軍。復員後、1945年12月、原爆孤児たちを養育する「広島戦災児育成所」を広島県佐伯郡五日市町に創設。53年1月、広島市に移管するまで171人の孤児を育てる。47年、社会党から参議院議員(広島地方区)に当選、59年まで2期務め、原爆医療法制定に尽力(『中国新聞』) |
日記・日誌・資料より[敬称略]
1981 | 11 | 06 | 山下義信宅訪問。[『宇吹』という名前に関心。「うすい」という名前の友人が一中時代にいたが親戚かとの問い。内容についての話は無かったが、下記の資料(紙1枚)をプレゼントされる。] |
1989 | 08 | 05 | 「ひと きのう きょう 流れ雲 山下義信さん(7月30日没 95歳) 原爆孤児に「家庭」作る」(渡辺雅隆)『朝日新聞(夕刊)』1989年8月5日 |
1995 | 06 | 24 | RCCテレビ『補償なき半世紀』(午後3時半-)のビデオを見る。山下義信の所蔵資料が目玉。援護法の当初案に原子力開発にともなう被曝者の救済策が入っていたことを初めて知る。藤居・宮田千秋も出演。「戦時災害保護法」の事実経緯に誤りがあった。 |
1995 | 12 | 02 | 原田東岷インタビュー=医療法については山下義信と灘尾弘吉が熱心に世話をしてくれた。任都栗を含め、われわれは、政治家を利用もしたが、偽手帳問題など、その悪影響もあった。本当に困っている人は仕方がないとして、法に安易にすがる姿勢には疑問を持つ。 |
1996 | 03 | 23 | Sの話=山下義信は、戦災孤児収容所についての詳しい資料を持っている。しかし、実名入りなので公開していない。2017 |
2017 | 04 | 25 | <『広島戦災児育成所と山下義信』新田光子、法蔵館、2017.3.21>を昭和図書館で借り出し、読了。 |
資料1 天皇陛下巡幸に関する質問主意書
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/001/syuh/s001111.htm
質問主意書
(質問第百十一号)昭和二十二年十一月六日配付
天皇陛下巡幸に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。
昭和二十二年十一月四日
山下 義信
参議院議長 松平 恒雄 殿
天皇陛下巡幸に関する質問主意書
陛下には引続いて全国を巡幸遊ばされ、戦災者を中心に、親しく慰問激励のお言葉をたまわり、経済再建の思召から生産現場などにも臨ませられ、国民も心から感激して御歓迎に熱狂する有様は、誠に感銘に堪えないところであるが、この際次の諸点を質問して政府の善処を要望するものである。
一 天皇陛下巡幸に関する宮内府の処置については挙げて政府の責任と思うが如何。
二 地元地方公共団体長或は宮内府行幸事務関係者などのはからいにて、行幸巡路、お立寄地点などを決定する模様であるが、種々物議を醸し、非難を招き、請託、懇請激烈をきわめ、甚しきに至つては下検分に際して歓待を要するとの風評もある。政府はこれらの弊害なきよう訓告を出していると信ずるも、断乎しゆく正を励行せねばならぬ。巡幸プログラム等の決定については、政府は十分監督しているや否や。又これが所管は何大臣とするものか。
三 近く十一月下旬から中国地方巡幸の御予定と聞くが、その中には広島市も訪わせ給うと承る。同市はいうまでもなく原爆の廃墟都市にして、この地に天皇ののぞませられるは内外の感無量とするところである。
さればその巡幸予定のごとき真に御仁慈に相応わしきよう慎重に吟味されねばならないと思うが政府の所見は如何。
四 然るに聞くところによれば現在においては、同市は二時間余にて通過される程度に止まるとのことである。いわゆる素通りの程度に計画されてあるということは、実に心なきわざと遺憾に堪えざるものである。
政府はかかる巡幸計画を至当と考えるか如何。
世紀の歴史的都市を訪い給うことは、ただに一地方の問題ではないと思う。日本天皇と原爆その地の御行動とは世界の注視するところとなろう。希くは平和日本の象徴であらせたまう天皇として最も厳粛なる歴史的行幸であらせらるるよう政府の中枢部においても深甚なる考慮と関心とを払われんことを希求して止まない。
本員は政府の賢明なる答弁を期待するものである。
第1回国会(特別会)
答弁書
(答弁書第百十一号)昭和二十二年十一月十八日配付
内閣参甲第一二四号
昭和二十二年十一月十四日
内閣総理大臣 片山 哲
参議院議長 松平 恒雄 殿
参議院議員山下義信君提出天皇陛下巡幸に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員山下義信君提出天皇陛下巡幸に関する質問に対する答弁書
一、宮内府は、内閣総理大臣の所轄であるから、宮内府の処置については政府は責任を負う。
二、行幸巡路、お立寄地点の決定については、当該都道府県の原案にもとずいて宮内府において全般の計画を見合つて案を作成する。
風評の如きは全然事実無限であると信ずるが、今後も斯かることのないように充分注意する。
三、四、広島御巡幸については、目下案を作成中であつて決定していない。