仁科芳雄(にしな・よしお)
『広島県史 原爆資料編』収録資料
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仁科芳雄(にしな・よしお)
『広島県史 原爆資料編』収録資料
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『日本無罪論-真理の裁き』(パール述 田中正明編、太平洋出版社、19520503)
内容
部 | 頁 | ||
<近藤儀一(極東軍事裁判補佐弁護人)推薦文?> | |||
パール判事の判決文を読んで <田中正明> | 1 | ||
1 | 予備的法律問題 | 38 | |
基本的な問題 38 平和と殺人と人道 38 共同謀議の目的と目標 40 戰爭は國家の罪か個人の罪か 42 |
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裁判所の構成 43 戰勝國が戰敗國を裁き得るか 43 弁護側の2つの異議 46 |
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裁判所の管轄権外の事項 47 ポツダム宣言は法的價値ありや 47 |
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適用されるべき法 50 検察側の主張する法 50 無條件降伏の意味するもの 52 |
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裁判所條例-これは戰爭犯罪を定義しているか 54 法は遡のぼらず 54 單なる権力の表示 56 戰勝國は犯罪を定義し得るか 58 戰勝國は法律を制定し得るか 61 戰勝國の主権と戰敗國の主権 63 数世紀の文明を抹殺するもの 67 征服と占領とは違う 69 権力の簒奪は許されるか 71 本裁判所の「越権」問題 73 |
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侵略戰爭は犯罪であるか 76 第1次大戰以降の戰爭は不法であったか 76 慣習國際法より見た侵略戰爭 76 慣習法は法の領域外の問題 78 國際法は進歩するものである 79 人道的観念の絶えざる拡大 82 原子爆彈の汚点 84 世界政治を学ぶ者の夢 85 法の究極の主体は何か 87 創造的裁量は許されるか 90 自然法によっても処罪できない 91 |
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2 | 『侵略戰爭』とは何か 93 | ||
定義の必要 93 各時代に提案された各種の定義 95 イ クインシー・ライトの定義 95 ロ ラウターパクトの定義 98 ハ ジャックソンの定義 99 これらの定義の問題点 102 被支配民族の解放は侵略か 104 自衛の判定は誰がする 106 裁判に付し得ない問題 108 中國における共産主義の脅威 109 中國のボイコット 112 米國は中國を援助した 113 アメリカの対日経済制裁 115 日本が違反した條約 118 宣戰布告と眞珠湾攻撃 121 背信的企図 124 |
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3 | 証拠及び手続に関する規則 126 | ||
証拠の價値判断 126 「木戸日記」の信憑性 128 「原田日記」の信憑性 130 西園寺回顧録はかくして作られた 131 |
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4 | 全面的共同謀議 138 | ||
諸言(省略)138 第1段階-満州の支配獲得(省略)138 第2段階-満州より中國全土にわたる支配制覇の拡張(省略)138 |
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第3段階-侵略戰爭のための國内態勢の整備 138 人種的感情 138 A 民族的優越感 138 B 西欧人の選民意識 139 C 日本の人種平等案 141 D 有色民族の排斥 143 教育の軍國主義化 145 政権の獲得 149 一般的戰爭準備 150 枢軸國との同盟 152 ソ連に対する侵略 157 |
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最終段階-日米交渉決裂まで 158 期待は裏切られた 158 日本の誠意 161 日米の予備的ケ解 163 微妙な米國の『自衛』 166 日本の讓歩 167 3國同盟の「死文」化 169 南方資源をめぐる外交戰 172 日本軍の中國駐屯問題 174 ゆがめられた傍受電報 181 佛印進駐で局面急変す 187 窮地に追いこまれた日本 190 絶望的な噤@194 『対日包囲政策』なる 195 島田被告の供述 198 共同謀議は認められず 201 |
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結論 204 推定的價値しかもたない 204 愛國的動機 207 共同謀議は犯罪であるか 210 共同謀議はメンタル・オフェンス 213 |
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5 | 本裁判所の管轄権218 | ||
どの期間を範囲とするか 218 蘆溝橋事件か眞珠湾か 221 |
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6 | 厳密なる意味における戰爭犯罪 225 | ||
殺人ならびに共同謀議 225 | |||
一般人に対する残虐行為 230 訴追の理由 230 『命令し・授権し・許可せり』 232 戰時宣傳の影響@2R6 南京における強姦事件 238 すでに『嚴重な裁判』を受けた 241 どの被告に関係あるか 242 |
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諸地域における残虐行為 244 | |||
原子爆彈の責任 252 | |||
いわゆる『南京残虐事件』 254 中國諸地域における残虐行為 259 いわゆる『マニラ残虐事潤x 262 これらの事件の責任者 263 イ 松井大将の場合 268 ロ その他の司令官の場合 268 俘虜に対する戰爭犯罪(略)269 |
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7 | 勧告 270 | ||
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パール、ラダビノード
18860127生19670110没 | パール、ラダビノードRadhabinod Pal | 享年71歳 | インド人法律家。東京裁判でインド代表判事を務める。彼の原爆慰霊碑の碑文についての発言をめぐり論争が起こる。『日本無罪論』、『平和の宣言』 |
関連資料
年月日 | 資料名 | 作成者など | 備考 |
19520503 | 日本無罪論-真理の裁き | パール述 田中正明編、太平洋出版社 | |
19530410 | 平和の宣言 | 田中正明編、ラダビノード・パール著、東西文明社 | |
198003 | 島津邦弘「東京裁判とヒロシマ-原爆投下責任論をめぐって-」 | 『広島市公文書館紀要第3号(昭和55年3月発行)』所収 | |
東京裁判とヒロシマ | ヒロシマ遺文 (hiroshima-ibun.com) | |||
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山田節男先生年譜 1898~1946年<出典:『山田節男追想録』(山田節男追想録刊行委員会編・刊、19760715)><作業中>
年月日 | 事項 |
1946 | (昭和21) |
0408 | 復員 |
0912 | 日本労働組合総同盟国際部長 |
1947 | |
0425 |
第1回参議院議員選挙通常選挙に当選(広島地方区、社会党公認) |
0503 | 日本国憲法施行により参議院議員となる。 |
1017 | |
1020 | |
1948 | |
1012 | |
1949 | |
0725 | |
1201 | |
1950 | |
0604 | 第2回参議院議員選挙通常選挙に当選(広島地方区、社会党公認) |
1952 | |
0801 | |
1954 | |
0901 | |
1202 | |
1955 | |
0323 | |
1005 | |
1956 | |
0708 | 第4回参議院議員選挙通常選挙に当選 |
0710 | 日本ユネスコ国内委員会委員 |
1959 | |
0124 | |
1960 | |
0124 | 民主社会党結成に伴い、 民主社会党広島県支部連合会会長 |
1962 | |
0901 | |
0913 | |
1005 | |
1963 | |
0206 | 株式会社ラジオ中国役員顧問 |
1964 | |
0509 | 日本世界連邦建設同盟副会長。 |
1965 | |
0904 | 衛星通信世界機構創立委員会出席のためワシントンに派遣 |
1967 | |
0430 | 広島市長に就任。 |
0516 | 広島県市長会会長。 |
0628 | 国際親善都市連盟副会長 |
0828 | 世界連邦宣言自治体全国協議会会長 |
1968 | 世界連邦都市宣言世界本部理事長 |
0111 | |
1970 | |
0109 | 国際親善都市連盟会長 |
1971 | |
0430 | 広島市長に再任。 |
1974 | |
0419 | 連合都市協会(UTO)共同議長 |
0624 | 世界連邦都市宣言世界本部会長 |
1975 | (昭和50) |
0108 | 死亡(肺癌兼左癌性肋膜炎)76歳 |
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山田節男先生年譜 1898~1946年<出典:『山田節男追想録』(山田節男追想録刊行委員会編・刊、19760715)>
年月日 | 事項 |
1898 | (明治31) |
1226 | 広島県賀茂郡高屋町大字溝口429番地で出生。 |
1917 | (大正6) |
03 | 修道中学校卒業 |
1920 | (大正9) |
07 | 第六高等学校<岡山市>卒業 |
1923 | (大正12) |
04 | 東京帝国大学経済学部経済科卒業。マスター・オブ・アーツの称号。 |
1930 | (昭和5) |
03 | 英国オックスフォード大学政経学部卒業。マスター・オブ・アーツの称号。 |
1931 | (昭和6) |
0701 | ジュネーブ国際連盟付属機関国際労働機関(ILO)調査委員。 |
1933 | (昭和8) |
03 | 東京市社会局本所第一方面事務所長 |
1938 | (昭和13) |
03 | 東京市嘱託 東京市電気局労務課勤務 |
05 | 日本厚生協会常務理事 |
1939 | (昭和14) |
06 | 明治学院高等部講師 |
07 | 中央社会事業研究所海外研究員 |
1942 | (昭和17) |
0505 | 陸軍司政官北ボルネオ守備軍軍政部総務部長兼調査局長 |
1945 | (昭和20) |
0213 | 陸軍司政官高等官3等 |
09 | 豪州軍第9師団軍事裁判戦犯者主任弁護士任命 |
1946 | (昭和21) |
0408 | 復員 |
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横山英先生追悼特集(近きに在りて 第49号)目次<作業中>
103 沢野重男「平和ゼミ校長 横山英先生について」 |
105 三戸真治「日中友好協会広島県連事務局長」 |
2006年1月6日没 |
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伊藤サカエ年表 <作業中>
年 | 月日 | 事項 | |
広島県呉市生まれ。矢野町議会議員、同町婦人会長などを歴任。 | |||
1945 | 0806 | 広島市鶴見橋で建物疎開作業の勤労動員中に被爆。 | |
1965 | |||
1977 | 0304 | 伊藤サカエ広島県被団協理事、「日米首脳会談で米大統領に核廃絶に踏み切るよう要請して欲しい」と福田首相に手紙。(中国新聞) | |
1978 | 0302 | 広島県被団協、5月の国連軍縮特別総会に5人の代表を派遣。桧垣益人事務局長・伊藤サカエ・高橋昭博・下江武介・小野田百合子。(中国新聞) | |
0526 | |||
0806 | |||
1979 | 1206 | ||
1981 | 0621 | 日本被団協、伊藤サカエ(初の女性代表委員)・山口仙二・伊東壮が代表委員に、桧垣益人、小佐々八郎、行宗一は顧問に就任。 | |
1982 | 0818 | 伊藤サカエ・李実根、日本被団協の「欧州語り部の旅」の広島代表として参加。 | |
0819 | ~30 日本被団協「欧州語り部の旅」に伊藤サカエら27人を派遣。(日本被団協 (www.ne.jp)) | ||
1983 | 0308 | ||
1984 | 0228 | ||
0617 | 日本被団協定期総会。代表委員に伊藤サカエ・山口仙二・伊東壮を再任 | ||
0621 | 広島県被団協理事会、桧垣益人事務局長の辞任を了承、後任に伊藤サカエ。 | ||
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1985 | 0626 | ||
0805 | |||
1986 | 0301 | ||
0729 | |||
0929 | |||
1987 | 0131 | ||
0623 | |||
1989 | 0906 | ||
1990 | 0115 | 伊藤サカエ「エッセイ 被爆45周年を前に」(『福竜丸だより』141号) | |
0604 | |||
1024 | |||
1994 | 0709 | 広島県被団協、故森滝市郎の後任理事長に事務局長の伊藤サカエを決める。 | |
1101 | |||
1130 | 衆議院厚生労働委員会、広島市内で被爆者援護法案についての公聴会。陳述人は、重松逸三・小林寛治・石田明・伊藤サカエ。 | ||
1223 | 緊急全国代表者会議(「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」制定直後)での伊藤サカエ代表委員あいさつ「政府与党の、私たちの希望を欠いた提案が可決され、もっともっと大きな荷物を抱えた。私たちの後ろには、34万人の死んだ人と、一般戦災者もいる。国がした戦争の責任をなぜ国民が、政府がとらないのに私たちがとらなくてはならないのか。…もっともっと固く団結して、私たちがこれだけやったんだという証拠を挙げたい」。出典:濱谷正晴「“日本被団協 1994.12.23 緊急全国代表者会議”~「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の成立をうけて~」 | ||
1995 | 0817 | 伊藤サカエ理事長、中国核実験に抗議電報。 | |
1997 | 0627 | 伊藤サカエ理事長、広島県被団協(金子一士理事長)総会に初めて出席。分裂から33年、連帯を確認(中国新聞) | |
2000 | 0105 | 伊藤サカエ(日本被団協代表委員・広島県被団協理事長)死去。88歳。 | |
0606 | 偲ぶ会(伊藤サカエ・伊東壮) | ||
2019 | |||
2016 | 0416 | 「伊藤サカエさんを語る会」(広島市原爆被害者の会主催「先人を語る会」第4回)。会場:大手町平和ビル。参加者65名。 | |
0816 | 「祖母、母から孫娘へ 三世代で語り継ぐ広島の被爆体験」( 『週刊女性』8月16日号) | ||
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金子一士さんを偲び遺志をつぐ会 2015年5月16日(土)<作業中>
1 表紙 |
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2頁 |
3頁 |
4頁 |
5頁 |
6頁 |
7頁 |
8頁 |
9頁 |
10裏表紙 |
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案内状「第7回先人を語る会(慰霊と講話)海外で最初の被爆証言~日詰忍さんを語る会~」(主催:広島市原爆被害者の会、日時:2018年10月13日、場所:広島平和記念資料館)
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