「23 被爆国」カテゴリーアーカイブ

年表:学術会議(稿)~1964

年表:学術会議(稿)~1964

年月日 事項 備考
1945
1006 「本学部の原子爆弾傷害の研究は、日本学術会議の調査班に合流して継続されることになった」(「五十年史(九州大学医学部)」)
1946
1126 トルーマン米大統領米国学士院・学術会議に原爆傷害調査委員会(ABCC)の設置を指令(「菊とにわか高級軍属」)。
1947
 

01

ヘンショー調査団、米学術会議医学部議長ウィードに広島・長崎の調査に関する報告書を提出。(「DDT革命」)。
1948
0710 日本学術会議が発足。
12 長田新、日本学術会議第1回会員に当選。亡くなるまで連続4回当選。(「平和を求めて」)
1949
0120 日本学術会議第1回総会。~0122。
0226 日本学術会議第2回総会。~0227。
0426 日本学術会議第3回総会。~0428。
1004 日本学術会議第4回総会。~1006。
1006 日本学術会議総会(声明)「原子力に対する国際管理の確立要請」
1203 広島医大玉川忠太教授、日本学術会議地区連公開講座(於岡山)で、「広島市における原子爆弾症の研究」発表。[広島大学]
1950
0120 日本学術会議第5回総会。~0121。
0121 日本学術会議、「全面講和要請決議」提案を否決。
0415 平和問題懇談会、東京上野・日本学術会議講堂で開催。106名が平和声明「科学者に訴える」を可決発表。(東大理学部職員組合「平和問題特集号」1950年4月)
0426 日本学術会議第6回総会。~0428。
0428 日本学術会議総会声明「戦争を目的とする科学の研究には絶対従わない決意の表明」
1005 日本学術会議第7回総会。~1007.
1951
0120 日本学術会議第8回総会。~0122.
0302 日本学術会議第9回総会。~0303.
0303 学術会議第9回総会(第2日)、「戦争から科学と人類をまもるための決議案」を否決(「日本評論」1951年5月)
0426 日本学術会議第10回総会。~0428
0713 歴史学研究会平和委員会、「平和を語る会」を日本学術会議講堂で開催。60余名が参加(「歴史学研究」1951年9月)
0801 『原子爆弾災害調査報告書 総括編』(日本学術会議原子爆弾災害調査報告書刊行委員会編、日本学術振興会 )
1016 日本学術会議第11回総会。~1019
1116 日本学術会議第三部(経済・商学)総会、広島市で開催。-18日。
1952
0419 日本学術会議、講和発効後の原爆医療調査の再開を決定。(毎日新聞)
0421 日本学術会議第12回総会。~0421.
0929 日本学術会議原子爆弾災害調査研究班第1回協議会、呉市(広島医大)で開催。白血病・白内障・ケロイドに関する研究発表。[広島大学]
1022 日本学術会議第13回総会。~1024
1024 日本学術会議第13回総会。原子力問題に関する討論(『自然』195301号)三村剛昂広島大学理論物理学研究所所長の発言。
1953
0101 『原子爆弾災害調査報告集 第一分冊』(日本学術会議原子爆弾災害調査報告書刊行委員会編、日本学術振興会 )
0105 『原子爆弾災害調査報告集 第二分冊』(日本学術会議原子爆弾災害調査報告書刊行委員会編、日本学術振興会 )
0326 平和と学問を守る大学人の会、初会合。学術会議会員との懇談会。[略年表稿][広島大学]
0421 日本学術会議第14回総会。~0423
0506 日本学術会議第14回総会申入「原子核研究所の設立と反射望遠鏡の設置について」
0628? 日本学術会議、「原子爆弾災害調査報告集」を出版(朝日新聞、毎日新聞)。
1014 日本学術会議原爆災害調査班の研究発表会(第3回)、長崎大学で開催。
1954
0110? 文部省・厚生省・日本学術会議、英文「ジャパン・サイエンス・レヴユー=メディカル・サイサンスNO.1」を発行。昭和27年4月から28年3月までの医学各学会に発表された4500の論文テーマと110余の抄録を収録。「原爆症についての研究と資料」も収録。
0120 日本学術会議第16回総会。~0123
0125? 広島大学心理学高木貫一教授、日本学術会議原爆災害調査班の依頼による被爆児童の精神機能障害の調査結果まとめる。被爆児童は、集団としては、普通児との差は認められない。
0421 日本学術会議第17回総会。~23日。
0423 日本学術会議, 原水爆実験禁止と原子兵器研究拒否を声明.
0423 日本学術会議第17回総会声明「原子力の研究と利用に関し公開・民主・自主の原則を要求する声明」
0423 日本学術会議第17回総会声明「原子兵器の廃棄と原子力の有効な国際管理の確立を望む声明」
0501 日本学術会議第17回総会申入「原子力問題について」
0709? 09? 日本学術会議、放射線基礎医学研究所(仮称)の設立を計画。
1019 日本学術会議第18回総会。~21日。
1022 日本ユネスコ国内委員会、第8回総会(11月12日-、ウルグァイで開催)に森戸広島大学学長、萩原駐スイス公使、茅誠司学術会議会長らを派遣し、放射線の生物学的影響に関する国際専門家会議の開催と国際的研究機関の設置を提案することを計画。
1028 日本学術会議第18回総会申入「原子力の研究・開発・利言うに関する措置について」
1955
0111 日本学術会議(茅誠司会長)、政府に国立放射線基礎医学研究所設置に関する勧告を提出。19日、科学行政協議会、設置を認めることを決定。
1028 日本学術会議第18回総会申入「国立放射線基礎医学研究所の設置について」
 0205 厚生省「原爆被害対策に関する調査研究連絡協議会」第2回広島・長崎部会と日本学術会議「放射線影響調査特別委員会」の合同会議、長崎市で開催(53人出席)研究の焦点は内科的な白血球変化に絞られると発表。
0426 日本学術会議第19回総会。~28日。
0504 日本学術会議第19回総会要望「原子力の平和利用のための国際科学会議について」
0531  放射線影響国際学術懇談会(第2日)。南アフリカからの1名が加わる。東京・学術会議で開催。都築正男・三宅仁・三好和夫・清水健太郎が報告。
0607  高橋昭博(広島市戸籍課勤務)、日赤で放射線影響国際学術会議の一行に上半身を見せる。
0613  放射線影響国際学術会議に参加した外国の学者9名、ウィーンの国際医師会議に提出する報告書を東京のホテルで発表。
 1017  ABCCホームズ所長、ABCCに日本側評議委員会(諮問機関)を設置すると発表。委員には厚生省衛生局長・国立予研所長・日本学術会議会長・広島大学長ら、11人。
1025 日本学術会議第20回総会。~27日。
 1956
  0209  シールズ・ウォーレン米国科学院学術会議原子力障害委員会委員長ら、広島入り。
0426 日本学術会議第21回総会。~28日。
0428 日本学術会議第21回総会声明「核エネルギーの平和的目的利用に必要な国際的取りきめ実現のため世界の科学者の協力を呼びかける声明」
 0608?  日本学術会議、放射能医学研究所の構想をまとめる。
 0808?  広島大学医学部、同学部への放射線研究施設設置について、日本学術会議原子力特別委に協力を要請。(朝日新聞)
1025 日本学術会議第22回総会。~27日。
 1105  日本学術会議第22回総会要望「原子力に関する科学技術の基礎研究について」
 1957
0116 日本学術会議第22回総会声明「原子力平和利用の研究開発に関する声明」
 0120  日本学術会議第23回総会。~22日
 0424 日本学術会議第24回総会。~26日
0426 日本学術会議第24回総会声明 Appeal to Scientists in great Britain on Prohibition of atomic and Hydrogen Bomb Tests
0426 日本学術会議第24回総会声明 Appeal to Scientists throughout the World on Prohibition of atomic and Hydrogen Bomb Tests
0426 日本学術会議第24回総会声明 Appeal to Scientists in the USSR on Prohibition of atomic and Hydrogen Bomb Tests
0504 日本学術会議第24回総会申入「放射性塵の研究について」
0506 日本学術会議第24回総会勧告「発電用原子炉の輸入について」
1002 日本学術会議第25回総会。~4日
1004 日本学術会議第25回総会声明 Resolution in Support of the International meeting of Scientists at Pugwash
1008 日本学術会議第25回総会要望「第2回原子力平和利用国際会議について」
 1958
 0116  学術会議放射線影響調査特別委医学班、放射能の影響による白血球・肺ガンなどの統計的なデータ作成を決定。
0418  日本学術会議、原水爆実験禁止について、あらためて各国の科学者に要請することを決める。
0418 日本学術会議第26回総会声明  Appeal to Scientists throughout the World on Prohibition of Testing atomic and Hydrogen Bombs
0528 日本学術会議第26回総会申入「原子炉及びその関連施設の安全性について」
0913  J・V・ニール(ミシガン大学医学部)らアメリカの遺伝学者(8日来日)、日本学術会議遺伝学術研究連絡委員会小委員会で広島・長崎の児童を対象とした健康総合調査について打ち合せ。(西日本)
1013  日本学術会議、日米児童健康調査団を編成し、広島・長崎の児童の発育状況と遺伝的影響を調査すると発表。(「原水爆禁止ニュース」NO.68)
1024 日本学術会議第27回総会声明「Appeal to Scientists throughout the World on Prohibition of Testing nuclear Weapons」
1031 日本学術会議第27回総会勧告「原子力開発について」
1031 日本学術会議第27回総会勧告「核融合反応研究の促進について」
1031 日本学術会議第27回総会要望「原子力科学関係の国際会議への代表派遣について」
1031 日本学術会議第27回総会勧告「放射線総合研究体制の強化について」
 1959
0421 日本学術会議第28回総会。~23日
0501 日本学術会議第28回総会勧告「原子力基本法の厳守について」
1960
0120 日本学術会議第30回総会。~22日
0122 日本学術会議第30回総会声明 Reported plan for Nuclear Test in Sahara
0420 日本学術会議第31回総会。~22日
1026 日本学術会議第32回総会。~28日
1961
0425 日本学術会議第33回総会。~27日
1025 日本学術会議第34回総会。~27日
1124 日本学術会議第35回総会。「Appeal to Scientists throughout the World on Suspension of Testing nuclear Weapons」
1124
1962
0425 日本学術会議第36回総会。~27日
0425 日本学術会議第36回総会声明「米国の大気圏内核兵器実験再開決定に際して内外の科学者に呼びかける」
0524 日本学術会議第36回総会勧告「原子核研究将来計画の実現について」
1003 日本学術会議第37回総会。~5日
 1009 日本学術会議第37回総会勧告「関西研究用原子炉を中心とする実験所について」
1963
0121 日本学術会議第38回総会。~23日
0426  日本学術会議、原潜寄港に反対声明。
0426 日本学術会議第39回総会声明「原子力潜水艦の日本港湾寄港問題について」
1023 日本学術会議第40回総会。~26日
1964
0422 日本学術会議第41回総会。~24日
1028  日本学術会議第42回総会。~30日
 1030   日本学術会議第42回総会アピール「原水爆実験の禁止・放射能の危険・核兵器の全面廃棄について世界の科学者に訴える」
 1965  <以下は別ファイルを参照
ttps://hiroshima-ibun.com/wp/2021/01/31/年表:学術会議(稿)1965/

 

 

広島大学の50年

『広島大学の50年』(広島大学50年史編集専門委員会・広島大学50年史編集室編、広島大学、19991105)

備考
刊行のことば 原田康夫(広島大学長)
広島大学歌・
目次<東広島キャンパス航空写真>
光をもとめて-廃墟からの出発
1 広島大学の源流
2 原爆被害と復興
3 広島大学の開学
4 大学院・専攻科の発足
5 分散キャンパスの整理
6 校舎・施設の新築
光のなかで-青春の広島大学
7 入試・入学-キャンパスに桜
8 女子学生・社会人学生-学生の多様化
9 一般教育・教養的教育-問われ続ける「教養」
10 授業の風景-頭と身体を使って
11 オリエンテーション-ようこそ広大へ
12 スポーツ-体育会とレジャー
13 文化系サークル-学生生活の彩り
14 学生自治-「ダンコウ」って何ですか?
15 平和-ヒロシマを考える
16 衣-角帽から茶髪へ
17 食-安いのが一番
18 住-四畳半からフローリング・エアコン付きへ
19 大学祭-「独立をわれらの国に」から「PLEASURE」へ
20 学生街-集う・飲む・歌う
21 留学生-ヒロシマで学ぶ、ヒロシマが学ぶ
22 卒業・就職・同窓会
光とともに-発展する広島大学
23 総合科学部-新しいパラダイムの創出
24 文学部-人間の根源をたずねて
25 教育学部-教育の総合的研究をめざして
26 学校教育学部-教育実践に心をよせて
27 政経学部から法学部、経済学部へ
-地域に根ざした社会科学をめざして
28 理学部-自然の真理を求めて
29 医学部-医療の新しいかたちを求めて
30 歯学部-歯学の新たな展開をめざして
31 工学部-科学技術の開発をめざして
32 水畜産学部から生物生産学部へ-食糧を科学する
33 大学院の再編-新たな学問領域の開拓
34 理論物理学研究所・原爆放射能医学研究所
35 附属図書館-知の集積
36 附属学校-研究と教育の結節点
37 事務組織-大学を支えてきた職員たち
光あふれて-挑戦する広島大学
38 改革の季節
39 統合移転の計画
40 西条への移転
41 部局を越えた共同教育研究施設
42 研究基盤の充実
43 学術研究の成果
44 地域社会とともに
45 地域の教育を支える
46 産業界との連携
47 国際学術交流
48 国際化への対応
49 進む情報化
50 社会への発信
卒業生10万人
 年表
1874 創立前史
1950 森戸辰男(初代学長)
1963 皇至道(第2代学長)
1966 川村智治郎(第3代学長)
1969 飯島宗一(第4代学長)
1977 竹山晴夫(第5代学長)
1981 頼実正弘(第6代学長)
1985 沖原豊(第7代学長)
1989 田中隆荘(第8代学長)
1993 原田康夫(第9代学長)
出典一覧
編集後記 頼祺一(編集専門委員会委員長)
広島大学50年史編集専門委員会  <・・・宇吹暁・・・>
広島大学50年史編集室

 

理論物理学研究所の歴史

理論物理学研究所の歴史(年表)

年月日 事項
19440824 理論物理学研究所設置に関する勅令公布。広島文理大学の附属機関。目的=「物理学の基礎理論に関する総合的研究」。
設立時の専任職員定員 教授1名、 助教授1名、 助手3名
初代所長 三村剛昂(教授)
設立場所 広島文理科大学旧教育博物館
19450806 広島に投下された原子爆弾により研究所関係の2教授(岩付寅之助、細川藤右衛門)は殉職、三村所長以下所員の大半も負傷し庁舎も崩壊した後、類焼により完全に灰塵に帰した。やむなく尾道市外 向島にある広島文理科大学付属臨界実験所の一部を借り受け、仮庁舎とした.
1947 三村所長の出身地、竹原町(現竹原市)に研究所を誘致する話が持ち上がり、地元有志の熱心な努力により、現在地に面積400平米の木造平屋建新築庁舎と敷地約4000平米を竹原町より寄付を受ける。
194803 新庁舎で開所式。
人事に関しては、竹野兵一郎が専任助教授となり、原田雅登、高久(旧姓熊川)浩俊,佐伯敬一の3人が助手として就任していたが、開所式の前後にそれぞれ他大学に転出し、代わって、池田峰夫、木村利栄および宮地良彦の3名が前後して着任。
1948 文部省学術研究会議の最後の研究集会、理論物理学研究所で開催。
194905 学制改革により、新制広島大学が設立されると同時に、理論物理学研究所は文理科大学付属からはなれ、広島大学付属となる。
1949 京都大学の湯川秀樹教授がノーベル賞を受賞し状況は変わった.すなわち、理論物理学研究所を拡張するよりは、ノーベル賞受賞を記念して、京都大学に全国共同利用の研究所を設置した方が良いと言うことになり、昭和28年(1953)京都大学に基礎物理学研究所が創設された.理論物理学研究所と京都大学基礎物理学研究所との合併問題の萌芽は既にこの時に発生していたといえる.
195104 助手1名の定員増。竹野兵一郎が教授、上野義夫が助教授、庄野直美が講師、中井浩が助手にそれぞれ就任。
1953 庄野および中井が転出、あらたに脇田仁、成相秀一が助手に就任。
195705 三村所長、文部省学術課長より理論物理学研究所を京都大学基礎物理学研究所に合併させることを条件に、広島大学に研究施設を作る概算要求が広島大学から提出されている旨を伝えられる。
19571115 三村所長、京都大学との合併の話を京都大学基礎物理学研究所研究部員会、運営委員会で非公式に報告。議論の後、素粒子論グループの意見を聞くこととなる。
195801 関西素粒子論のグループ懇談会では「合併は好ましくない」との結論。
196504 「時間空間理論部門」の増設が認められ、教授1名、助教授1名、助手2名が増員。これに伴って従来の部門名は「重力理論部門」、「場の理論部門」と改称することになり、これら3部門の研究所となる。 脇田が岐阜大学に転出し、 田地隆夫、横山寛一、永井秀明、久保礼次郎および寺崎(旧姓岡田〉邦彦が相ついで 着任。
19890627 広島大学部局長連絡会議、評議会において理論物理学研究所の京都大学基礎物理学研究所への合併を承認

科学者と平和(三村剛昻)

『科学者と平和 三村剛昻先生遺稿集』(三村剛昻先生遺稿収録委員会、196710)

内容

No. タイトル 出典 年月日
まえがき 196710 三周忌を目前にして 遺稿収録委員会
01 原子力への夢 平和利用で理想郷 ”戦争などなくなるよ” 夕刊朝日 195001
02 「新春放談:原子力時代」 共産社会はだしの天国 つらいかな経済も科学もしばる 夕刊朝日 19500103
03 放談リレー 科学の巻 「足らぬ利力の結集 科学活動を無制限にやれ」(小島丈児との) 中国 19500521
04 秋の角度・天体 「理論創造の時期」 夕刊朝日 19510929
05 あれから8年 原爆の日と科学者 毎日 19530806
06 学芸 平和への道 朝日 19530807
07 サクレツ高度と被害を予言 洗礼受けた原子学者三村博士語る
08 ビキニの灰と広島の灰 毎日 19540602
09 読者の会議室「原水爆と日本人」 毎日 19540724
10 平和をめぐる論争 体験者だけにわかる原爆の恐怖 ユネスコばりの発言(森戸広大学長)に批判 毎日 19540801
11 いろいろの原子炉 毎日 19550627
12 一分間講座:酔生夢死の徒 (?19560313)
13 こたつ談議「社会改造」?(竹原書院図書館長・三村剛昻) 19601204
14 第2回科学者京都会議開く 広島県竹原で キューバ以後の情勢など 三テーマを柱に討論 読売 19630508
15 私のいいたいこと 科学者京都会議に寄せて
16 ヒロシマに被爆して18年 ちょっぴり希望がもててきた人類の滅亡からの救い 毎日 19630806
17 わたしの散歩道 竹原・広大研究所の庭 雨によく風また楽し 朝日 19641129
18 科学の発達と人類の幸福 学校教育臨時増刊号 1954
19 原・水爆と原子炉 学校教育8月号 1955
20 特別寄稿:科学技術の現状と将来 廿日市高校研究論集第2号 1956
21 ブックレビュー「死者の声」 自然 195403
22 通信 ヒロシマ医学第9号 1956
23 原子力発電の今後の動向 火力発電12月号 1959
24 原子力問題に関する討論ー学術会議第13回総会における 自然1月号 1953

 

「核意識構造の実態研究」グループ(庄野直美)

「核意識構造の実態研究」グループ(代表:庄野直美)

「はじめに」(『核と平和 日本人の意識』(庄野直美他編、法律文化社、19781201 )抜粋

****************

研究が企画された契機は, 1975年8月の「広島大学平和科学研究センター」の発足にあった。この研究センターの研究プロジェクトの一つとして,「核識構造の実態研究」グループ(代表:庄野直美)が組織され, 1976年と77年には文部省科学研究費(総合A)補助金の交付をうけた。
この研究費により, 1976年度には,戦後30年間に新聞社等が行なってきた世論謌査のうち,核問題にかかわるすべての資料を収集し,その内容を分析した.収集された資料は, 190種の世論調査において約1,400の調査項目に及び,それらは(1)原爆被災 (2)核実験・核兵器・核政策(3)原水禁運動,(4)原子力発電,(5)戦争観・安全保障,(6)憲法第9条・自衛隊,という6大頂目に分類され,分析された。
しかし,これらの世論調査だけでは核意識構造の分析には不十分で,私たちが知りたいと望む情報を更に得るために, 1977年2月および7,8月には,広島・長崎・岡山・金沢の4都市において,中学2年生もしくは3年生,(回収実数5,039名)とその父母(回収実数4,699名)に対し,また同年11月には広島・長崎・岡山の高校2年生(回収実数1,816名)に対し,私たち研究グループ
独自の調査を実施した。この独自調査の分析結果が,本書の主要な内容である。
私たちの研究プロジェクトに参加した研究者は,全国]3大学の27名であり,専攻分野も十数領域に及んだOその氏名と所属(当時)は下記のとおりである。(○印は本書の執筆者,50音順)

伊東 壮:山梨大学(経済学)
今堀誠二:広島大学(アジア史)
岩佐幹三:金沢大学(政治学史)
〇上野裕久:岡山大学(憲法)
宇吹 暁:広島大学(歴史学)
〇大槻和夫:広島大学(教育学)
岡本三夫:四国学院大学(哲学・平和研究)
小川岩雄:立教大学(原子物理学)
鎌田定夫:長崎造船大学(人文・欧米文学)
○北西 允:広島大学(政治学)
栗原 登:広島大学(疫学・社会医学)
○小寺初世子:広島女子大学(国際公法)
○庄野直美:広島女学院大学(原子物理学・平和研究)
高畠通敏:立教大学(政治学)
田中靖政:学習院大学(社会心理学)
○永井秀明:広島大学(理論物理学・平和研究)
○初瀬龍平:北九州大学(政治学)
濱谷正晴:一橋大学(社会学)
深井一郎:金沢大学(日本語学)
藤井敏彦:広島大学(教育学)
○松尾雅嗣:広島大学(平和研究)
松元 寛:広島大学(英米文学)
安田三郎:広島大学(社会学)
山川雄己:関西大学(政治学)
山田 浩:広島大学(国際政治)
湯崎 稔:広島大学(社会学)
横山 英:広島大学(中国近代史)

本書の作成にあたっては,上記名簿(○印)の8名が,研究グループの討論をふまえた上で各自に執筆し,それを3名の編者が最終的に整理・加筆した。
本書は,核問題を中心とした,平和に関する日本人の意識構造を明らかにする,日本ではじめての総合報告書であると思う。平和と核問題に関心ある人びとの研究,教育,思索の一助になることを願うとともに,私たちの調査研究に寄せられた関係諸方面の援助・協力に対し,心からの謝意を表するものである。
1978年8月6日
編者

 

戦傷病者戦没遺族等援護法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(参議院)

戦傷病者戦没遺族等援護法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(参議院社会労働委員会、1967年7月11日)

(一) 原爆被爆者援護については、既に昭和三十九年衆参両院において「原爆被爆者援護強化に関する決議」がなされていることにかんがみ、政府は、すみやかに、原爆被爆者援護に関する法的措置を促進するため、関係者を含む特別の審議会を設置して、両院決議の実現をはかること。
(二) 政府は、原爆被爆者以外の各種の戦争犠牲者の援護についても、未だ適当な処遇がなされていない者に対しては、公平な処遇があまねく行なわれるよう努めること。

日本学術会議原子力特別委員会原爆被災資料に関するシンポジウム-発言要旨-

日本学術会議原子力特別委員会原爆被災資料に関するシンポジウム-発言要旨- 1967年7月1日

dc670701

原爆被災資料懇談会記録
日時 昭和42年7月1日 午前10時より
場所 広島大学6階大会議室
地元出席者 22名

<委員長挨拶>
今日の懇談会の主なるテーマは、被爆関係資料に関する問題を主に、その他放射線影響研究の将来計画の問題、核拡散防止問題などについて協議を進めたい。司会を三好委員と志水所長にお願いする。
<三好委員>
原爆被災資料に関する問題や、既成の資料が昨今のニュースが伝える通り返還されつつあるが、それらに関連して、付随する問題について討議して欲しい。原爆関係資料に関しては既成の資料のみでなく、新しい資料も作らねばならない時期に来ていると思う。そのためにはどのような方法をとるか、学術会議のこの委員会がこの時期において、はっきりしたみとおしを立てねばならぬ時期と思われる。その意味でこの会の進行を行いないので、十分意見を出して欲しい。
<志水所長>
原爆に関する学術資料が散逸しつつあり、その一部は国外にも持出されている状態で早く蒐集の機を持たねばならないかと思う。医学的資料については自分の立場からみてもかなりの資料の集積も行われているが昭和26年以前のものについては占領下のことで国外に持出され研究開発の基礎的資料が不足し、その制約のため不明な点が多い現状であるが、それぞれの立場からご意見を出していただいて討議していただきたい。
<今堀委員>
原爆白書推進委員会の立場から発言させてもらうが、新しい資料を作るためにも被爆者の総数を明らかにする事が必要である。そのために昭和45年度国勢調査には是非とも付帯調査を実施して生存者をも含めた人口調査が重要と思う。白書委員会としては次の点を政府に要望し申し入れている。
(一)ABCCの調査した各種の資料の学術的なリストを作製する。ABCCから研究結果は発表されているがその研究素材が我々には不明である。学術的に利用できるよう明らかにして欲しい。
(二)種々な被爆関係資料の保存公開。
[例]日映の被災記録映画-完成されたものばかりでなく、ラッシュについても重要なものが含まれていると思うので検討しなければならない。
被爆者個人の手記、日記、追憶など-当人が死亡すれば消え去る可能性が非常に強い。
テレビ、ラジオその他マスコミで作成記録した録音、録画など-多年経過したものは処分されているのが現状で、これらを早急に保存する必要がある。
原爆関係の印刷された文書、刊行物など文献の保存も必要である。
役場、学校、会社、その他各種団体などの被爆関係の公文書記録の集録、保存も重要である。
被爆者の死亡診断書。
これら資料を学問的大家の下に蒐集保存しなければならないし、資料は学術的見地からの利用を考慮してもらいたい。
資料に関連した生存者が健在のうちに、例えば映画などについては正しい解説をつけて残すように図らなければならない。
なお今後地元で発掘される資料も残さなければならないので、学術的体系の下に整理、保存、利用できるようにしなければならない。
またアメリカの国会図書館に相当な資料が保存されているというが、このように持出された資料についての返還は協力に推進しなければならない。
<田畑委員>
政府に勧告したとのことであるがこの点に関して政府の反応はどうか。
<今堀教授>
茅学長を通じ、当時の官房長官愛知揆一氏(彼も推進委員の一人だが)をまじえて佐藤首相にも数回会い、申し入れてある。首相もその都度「わかった、わかった」とは言っているが、その後何ら具体的措置はすすめられていない。
<志水所長>
この点に関連して申し上げるが、昭和42年度予算で厚生省が約500万円計上した。しかしこれは大蔵省の段階でカットされた。
次に理学関係を代表して前川先生にご意見をお願いしたい。
<前川先生>
私より佐久間氏の方が適当と考える。
<佐久間氏>
当委員会がABCC問題を重視され、かつ被爆に関しての貴重な資料を被爆者の治療や対策のために活用しうるよう関心をもたれていることはよろこばしいし、このことは被爆者の福祉に貢献するところが大きいと思う。
ABCC問題について、
(一)ABCCは設備、経費、スタッフが揃い、すぐれた研究を行っているので、ABCCの研究に対する被爆者の関心は深いものがある。しかし、受診する者の中に診察を受けた結果が戦争に関連し、軍事面に利用され、核戦争に役立つのではないかとの懸念をもっているものが非常に多い。
(二)ABCCで発表された貴重な貴重な資料が積重ねられているようにも思われるが、被爆者の治療や疾病の基本的問題にとって、最も重要な資料ともなるような調査の結果が率直に発表されていないように思われる。また重要な問題についても明らかにしていない。例えば二次放射能の問題なども総合報告においては不当に軽く扱われている。ABCCの初期において資料が米軍の関係を通じてアメリカに送られ軍事的期間に保存されているということは、現在問題となっている米軍と学術研究の例からみても軍事的研究に必ずしも関連がないといえないことを予想させる。
(三)これらの点に関して日本側から反論が行われていない。これは被爆者の健康管理の面から考えても重要な問題と思う。
(四)ABCCの存在そのものも問題である。
これらの問題解決のため、ABCCを日本の手にもどし、日本人が主体的に被爆者の治療、医療のために研究をすすめる方向について、この委員会で討議してもらいたい。これによって被爆者も安心するし、健康管理にも効果が大きく、被爆者にとっても大きなプラスになると思われる。
<金井氏>
(一)原爆被災は非戦闘員を含めた無差別攻撃による被害に特色をもっている。この無差別の意味の中には時間的無差別も含まれる。当時、非戦闘員であった者まで20数年経過した現在においても種々な疾病におかされている。また、被爆者は、差別待遇による被害をうけていて、被爆者に対する誤解も根強く、また未知による被害も無差別に加えられている。
すなわち、①生活上で結婚、就職の問題に関して差別をうけ、②補償の上でも差別待遇をうけ、三つの大きな差別をうける。非戦闘員と言うことで現行の法令では何らの補償が行われていないし、また被爆者に対する一般の態度も対話を伴わない同情論で終っている。
(二)保障、補償問題について、医療面では、わずかながら行われているが、現在のところ、特につぐないの意味での補償は行われていない。外地よりの引揚者に対しては非戦闘員に対しても行われるが、被爆者に対しては行われない。
被爆者自身、自分たちにとって戦争は終わっていないと言う痛切な感じをもっている。例えば小頭症、胎内被爆児は21世紀まで原爆の証人として生きねばならぬ。このことからも時間的無差別な被害となり得る問題を有している。
戦後の社会保障の未整備のために、その間被爆者には多くの問題が含まれ、無残な死に方をした者が多いし、にがにがしい結果を多く残している。
また、被爆者の中には健康な人もあるが、一般にそれはすぐれた素質を持った人といわれている。このような元気な人についての資料を集める事も必要であり、その意味では全面的な資料調査の必要性をもっている。
生活の上で追いつめられたというような問題が、被爆者の問題の特色ともなっているのであり、現行の戦闘員を中心に補償の序列が考えられている以上、全面的な調査を行わないと、遺族に対する補償の問題も浮かびあがってこない。
<志水所長>
いろいろ具体的な問題が提起されたと思うが、委員の方々で、これまでの御意見に対してご質問はないか。
<永積委員>[省略]
<佐久間氏>[省略]
<永積委員>[省略]
<今堀教授>[省略]
<松坂氏>[省略]
<文沢氏>[省略]
<森下氏>[省略]
<重藤院長>[省略]
<竹下教授>[省略]
<前川氏>[省略]
<志水所長>[省略]
<永積委員>[省略]
<志水所長>[省略]
<福島委員>[省略]
<本城委員>[省略]
<委員長挨拶>[省略]

戦傷病者戦没遺族等援護法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(衆議院)

戦傷病者戦没遺族等援護法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(衆議院社会労働委員会、1967年6月8日)
政府は、左記事項につき速やかに実現するよう検討、努力すること。
(一) わが国経済成長の実情にかんがみ、援護の最低基準を大巾に引き上げ、公平な援護措置が行なわれるよう努力すること。
(二) 満州開拓青年義勇隊員の募集の実情及び課せられた任務等の実態にかんがみ、昭和二十年八月八日以前の死没者の遺族の援護は勿論、その他の場合においても必要な援護措置を講ずること。
(三) わが国が世界唯一の原爆被爆国である事実にかんがみ、原爆被爆地において、旧防空法等による国家要請により、防空等の業務に従事中死亡又は身体に障害をこうむった者に対し、昭和四十三年度を目途として援護措置を講ずること。
なお、被爆地以外の地域についても必要な措置につき検討すること。

広島県原子爆弾被爆者援護措置要綱(19670401)

広島県原子爆弾被爆者援護措置要綱(19670401)

DC670401B

広島県原子爆弾被爆者援護措置要綱
1967年4月1日()

第1 総則
1 目的
この要綱は,広島県に居住する原子爆弾被爆者(以下「被爆者」という。)の福祉向上について,その援護措置を定め,もって社会的自立更生を図ることを目的とする。
2 援護の措置
前項の目的を達成するための援護措置は,次のものとする。
(1)被爆者健康診断受診奨励金の支給
(2)被爆者就職支度金の支給
(3)被爆者雇用奨励金の支給
3 用語の定義
(1)この要綱において「被爆者」とは,原子爆弾被爆者の医療等に関する法律〔昭和32年法律第41号(以下「原爆医療法」という。)〕第2条に掲げる者をいう。
(2)この要綱において「常用労働者」とは,雇用期間の定めのない者及び雇用期間の定めのある者であって,おおむね1年以上経続して雇用されることが明らかな者をいう。
(3)この要綱において「低所得者等」とは次に掲げる者をいう。
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4又は717条の規定に基づき国民健康保険税が減額又は減免される世帯の構成員
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条及び81条の規定に基づき保険科が減免又は減額される世帯の構成員
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
エ 緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)による失業対策事業紹介対象者
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)により養護、老人ホームおよび特別養護老人ホームに収容されている者
カ 前各号に掲げる者のほか地方税法第295条第1項に該当する者

第2 被爆者健康診断受診励奨金
1 趣旨
市町村が被爆者に対し,原爆医療法に基づく健康診断の受珍を促進するための奨励金を支給した場合,県はこれに要した費用を予算の範囲内において交付するものとする。
2 交付の対象
この交付金の交付の対象となる費用は,昭和42年4月1日以降,原爆医療法第4条に規定する健康診断のうち一般検査を受診した低所得者に対して支給された費用とする。
3 交付金の額並びに算定方法
交付対象者1人年2回以内とし,1回につき330円として積算した額とする。ただし,実際に支給した額がこの交付額に満たないときは,その額とする。
4 交付の条件
(1)この交付金の適正な運用を図るため,知事は必要に応じ関係書類の提出を求め,又は調査をすることができる。
(2)この交付金の精算の結果剰余金を生じたときは返還させるものとする。
5 交付の申請等
交付の申請等の手続きは別に定める。

第3 被爆者就職支度金
1 趣旨
被爆者が経済的自立を図るため,就職するに至った場合において,就職支度に要する費用として支給する。
2 支給対象者
特別被爆者健康手帳を所持する者で6ケ月以上入院し,退院後1年以内に常用労動者として就職する者,又は退院後,公共職業訓練所,職場適応訓練実施事業所,その他各種技能養成施設(以下「公共職業訓練所等」という。)に入所した者で,当該職業訓練所等を修了した日からおおむね6ケ月以内(修了した日が退院後1年に満たない者は1年以内とする。)に常用労働者として就職する次の者とする。ただし,この要綱による就職支度金をすでに受けたことのある者及び退院後他の制度による就職支度金を受けたことのある者を除く。
(1)低所得者等
(2)その他知事が特に必要と認めた者
3 支給額
就職支度金の支給額は40000円とする。
4 支給の条件
(1)知事は,被爆者が偽りの申請その他不正の手段により就職支度金を受領したときは返還させる。
(2)就職支度金を受け,就職しなかった者又は3ケ月以内に離職した場合は,その事情が止むを得ないと認められる場合を除き,その全部又は一部を返還させる。
5 支給の申請等
支給の申請等の手続きについては別に定める。
6 実施期日
昭和42年4月1日以降就職した者に対し支給するものとする。

第3 被爆者雇用奨励金
1 趣旨
被爆者の雇用を促進するため,この要綱による就職支度金を受けることができる被爆者を雇用する事業主に対し,予算の範囲内において雇用奨励金を支給するものとする。
2 支給対象者
県内に事業所を有する者で,就職支度金の受給対象者を常用労働者として雇用する事業主とする。ただし,国,地方公共団体又は特殊法人で予算について国会の承認又は主務大臣の認可を受けなければならない事業主は除く。
3 支給額等
支給額は,対象となる常用労働者1人につき月額8000円とし,6ケ月を限度として雇用実績に応じて支給する。ただし,対象となる常用労働者1人に支払われた賃金総額の1/2に相当する金額(その額が月額8000円を超えるときは月額8000円として計算した額)以内とする。
4 支給の条件
(1)雇用奨励金は,事業主が対象被爆者を常用労働者として雇用することを条件とする。
(2)知事は必要と認めるときは,対象事業主に対し,関係書類の提出を求め,又は随時調査することができる。
(3)知事は,対象事業主が偽りの申請,その他不正の手段により雇用奨励金の支給を受けたときは,返還させる。
5 支給の申請等
支給の申請等の手続きについては別にて定める。
6 実施期日等
昭和42年4月1日以降雇用した事業主に対して支給する。
[以下略]