被爆者援護法に関する第二次報告書(日本弁護士連合会)

『被爆者援護法に関する第二次報告書』(日本弁護士連合会、19850621)

内容

1 原爆被害の実態と特質 13
1 原爆被害を把握するための方法 13
1 原爆被害をどうとらえるか 13
2 原爆被害を認識するための障害 14
3 原爆被害の実態に接近するために 16
2 原爆被害の具体的事実 18
1 どのように殺されたか 18
2 どのように障害を受けたか 20
3 街はどのようにして消えたか 22
4 人々は、どのようにして人間性を失ったか 24
5 救護の活動はどうだったか 25
6 一度に家族をどんなに失ったか 26
7 放射線によってどのように傷付けられたか 27
8 火傷と障害の後遺症の苦しみ 32
9 どのように持続的・永続的に苦しめられているか 33
10 被爆者の体験記・談の意味するもの 36
3 基本懇の報告書における原爆被害のとらえ方の致命的欠陥 36
1 原爆被害を認識する手段には幾多の障害があり、容易にその
実態が把握できないという事実の認識が見られない 38
2 原爆被害につき部分的・限定的把握にとどまり、
総合的相関的把握を考慮していない 39
3 原爆被害の具体的事実に対する認識に欠けている 40
4 基本懇の原爆被害についての誤った認識のもたらすもの 41
2 日米両国政府の被爆者に対する措置 45
1 広島、長崎に於ける救護の実態 45
1 医療救護組織 45
2 食糧の供給の実態 47
2 米国に対する救援の要請 50
1 日本独力による救援の困難性 50
2 米国の救援を待つ広島、長崎の医師 51
3 米国は、被爆者に対する救援の必要性を認識していた 52
1 バーチェットの救援要請 52
2 マルセル・ジュノーの救援要請 52
3 九月八日の広島救援 53
4 米国調査団の救援声明 53
4 適切な救援があれば助かったであろう多くの生命 54
1 医療の救援 54
2 栄養について 55
5 救援声明後の米国の被爆者に対する救援の実態 55
1 医薬品について 56
2 医療班の派遣 56
3 病院の建設 57
6 占領軍による救援活動の妨害 58
7 米国政府の被爆者対策とジュネーブ条約 65
8 日本政府の救援の実態 68
9 日本政府の被爆者援護の放置及び遅延の責任 74
3 原子爆弾投下の違法性と補償責任 78
1 損害賠償請求権の発生とその放棄 78
1 請求権放棄の意味 78
2 日本国憲法下における外交保護権のあり方 79
3 請求権放棄による補償責任の発生 81
2 人権思想と戦争の法的規制 82
1 原子爆弾と国際法の法源 82
2 戦争行為に対する法的制限 86
3 実定条約による違法性 88
1 国際法の武器制限の二つの方向 88
2 核兵器の特質に基づく違法性 89
3 武器としての用法に基づく違法性 91
4 戦後における原爆投下の違法性の確認 94
1 ニュルンベルグ裁判と国連決議 94
2 戦後の条約から見た原爆投下の違法性 96
4 戦争被害、とりわけ原爆被害に対する結果責任としての国の補償責任 100
1 戦争被害と国の補償責任 100
2 戦争被害に対する補償に関する実定法の基本理念 114
3 原爆被爆者に対する国の補償責任 121
4 結論 125
5 核時代にかける被爆者援護法制定の意義 126
1 核兵器の現状と核戦争の脅威 126
2 核兵器制限・廃絶への法的動向 132
3 人類の生存と文明の危機の中における平和的生存権の意義 134
4 平和的生存権と被爆者援護法制定の意義 137
6 現行二法の問題
1 現行施策の概要 139
2 被爆者の定義と被爆者健康手帳交付の問題点 141
3 認定 147
1 認定制度 147
2 認定の要件(一)要医療性について 148
3 認定の要件(二)起因性について 152
4 諸手当 156
5 現行施策の基本的問題点 158
1 被害のとらえ方 158
2 国家補償責任の不明確さ 160
3 国が被爆者を放置してきたこと 161
7 被爆者援護制度のあり方について 163
1 現行二法の制定過程とその後の立法要求運動等の概観 163
2 これまでに発表された立法案及び立法要求の具体的内容 166
3 あるべき原爆被爆者援護法の内容 187