原爆裁判 核兵器廃絶と被爆者援護の法理

『原爆裁判 核兵器廃絶と被爆者援護の法理』(松井康浩著、新日本出版社、1986/08/05)

内容

備考
はじめにー被爆40年にあたってー1
1 原爆裁判 13
1 原爆訴訟提起のいきさつー被爆者の援護と核兵器の廃絶のためにー  13
(A)広島・長崎などでの反応 18
(B)第5福竜丸の被曝ービキニ水爆実験の犠牲ー 22
2 原爆訴訟の提起 24
3 原爆訴訟の法理 36
(A)アメリカによる広島・長崎への原爆投下行為の国際法違反性 36
(B)アメリカ合衆国と大統領トルーマンらの故意責任と損害賠償義務 38
(C)日本政府の責任ー講和条約による権利放棄ー 40
4 日本政府の主張 41
(A)原爆投下行為の国際法違反性の否定 47
(B)損害賠償請求権の否定 48
(C)平和条約による権利放棄の否定 48
(D)日本政府の責任の否定 49
(E)他の戦争被害者との均衡と国の財政事情による被爆者援護の否定 49
5 訴訟の経過 49
(A)原爆投下直後の日本政府の抗議をめぐって 50
(B)敗戦国の宿命論をめぐって 53
(C)国側の主張の特徴 55
6 国際法学者の鑑定意見とその特徴 57
(A)広島・長崎への原爆投下は国際法に違反するか 58
(B)日本政府は講和条約で被爆者の損害賠償請求権を放棄したか 65
7 判決 69
(A)判決書 70
(B)原爆投下の国際法違反を宣告 70
(C)損害賠償請求権の否定 73
(D)被爆者援護法を制定しない政治的怠慢に言及 75
(E)判決の意義 77
2  被爆者援護の法理 83
はじめにー誰のための被爆者援護か 83
1 被爆の実態 84
(A)原爆の破壊力 86
(B)被爆者の証言 88
(C)ある被曝軍医の証言 91
2 アメリカ政府の責任 94
(A)原爆判決の指摘 94
(B)原爆投下目的の不法性 97
(C)原爆投下後の治療や調査の妨害 99
3 日本政府の責任 101
はじめに 101
(A)戦争終結時期の誤りーなぜ広島に、さらに長崎にもー 102
(B)被爆者の放置 107
(C)アメリカに対する責任追及のサボタージュ 110
(D)被爆者援護法不制定の政治責任 114
(E)「基本懇」報告の非情と非論理 118
(イ)「基本懇」見解の非情 119
(ロ)「基本懇」見解の非論理 120
(ハ)被爆者対策の基本理念 123
(F)被爆者援護法不制定の法的責任 124
(イ)法律の制定と政党の機能 124
(ロ)憲法と被爆者援護法の不制定 128
(1)講和条約における請求権放棄 128
(2)請求権放棄と財産権の補償 130
(3)戦争災害と被爆者援護法 131
4 被爆者の要求 135
(A)国家補償の精神に立つ援護法の制定 135
(B)ふたたび被爆者をつくらないために 136
(C)被爆者の援護と核兵器の廃絶ーなぜ政府・与党は被爆者援護法を制定しないのかー 137
3 核兵器廃絶の法理 143
はじめに 143
1 核兵器使用の違法性 145
(A)原爆判決の既判性 145
(B)兵器の選択と人道の法則 151
(C)核兵器使用と報復の権利 153
2  核兵器使用の犯罪性 155
(A)戦争犯罪と戦争犯罪人 155
(イ)侵略戦争は国際犯罪である 157
(ロ)戦争犯罪の処罰 161
(B)国際軍事裁判(ニュールンベルグ裁判)162
(C)極東国際軍事裁判(東京裁判)163
(D)朝鮮戦争とベトナム戦争における戦争犯罪 168
(イ)朝鮮戦争とアメリカ・日本 168
(ロ)ベトナム戦争とアメリカ・日本 170
(ハ)ベトナム法廷 172
(E)平和と人道の国際法の形成ーその克服すべき旧理論ー 176
(イ)戦争法における民主的原理 176
(ロ)核兵器時代の国際法と人道の法則 178
(ハ)国際連合の決議 180
4  核兵器廃絶運動の法理 183
はじめに 183
1 核戦争の明白かつ現実的危険 184
(A)核軍拡の論理とその実態 184
(B)核兵器の軍事的事故 187
2 核戦争の被害ー生地獄と“核の冬”ー
3  憲法と核兵器廃絶運動 1190
(A)平和主義と非核3原則 190
(B)平和と民主主義の一体性 190
4 安保条約と核兵器廃絶運動 198
(A)憲法と日米安保条約の矛盾 198
(B)核兵器の廃絶と安保条約 201
むすび 203
資料
あとがき